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                  令和5年度部活動に係る活動方針
                                                北海道札幌白石高等学校
 
 
 活動方針策定の趣旨等
      ・本校は、学校教育目標等を踏まえ、「道立学校に係る部活1動の方針」に則
        り、「北海道札幌白石高等学校の部活2動に係る活動方針」(以下「本方針」
        という。)を策定することとした。
      ・部活3動を実施する上では、生徒の学校生活等への影響を考慮した休養日や
        活動時間を設定し、けがの防止や心身のリフレッシュを図るほか、部活4
        だけではなく、多様な人々と触れ合い、様々な体験を充実させるなど、生
        徒のバランスのとれた生活や心身の成長に配慮する。
      ・また、教師が、健康でいきいきとやりがいをもって勤務しながら、学校教
        育の質を高められる環境を構築するためには、教師の部活5動指導における
        負担が過度にならないよう配慮し、部活6動が持続可能なものとなるよう、
        合理的でかつ効率的・効果的に行うものとする。
      ・本校は、本方針に則り、持続可能な部活7動の在り方について検討し、速や
        かに改革に取り組む。
      ・本方針は、本校における部活8動が、地域、学校、競技種目、分野等に応じ
        た多様な形で最適に実施されることを目指す。
      ・なお、同好会等の活動が、本校の管理下で顧問(責任者)の指導の下、部活9
        動と同程度に継続的に行われており、生徒、保護者、地域住民等からも部
        活動と同様な活動として受け止められている状況がある場合は、それらの
        活動を部活10動に含めて考えることとし、本方針の適用の対象とする。
      ・部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであることか
        ら、生徒の自主性、自発性を尊重し、部活動への参加を義務づけたり、活
        動を強制しない。
 
 
 
 1     適切な運営のための体制整備
      (1) 設置する部活動
          本校は、今年度、次の部活動を設置する。
          野球部・陸上競技部・男女バレーボール部・男女バスケットボール部・
          サッカー部・男女テニス部・男女ソフトテニス部・男女バドミントン部
          ・卓球部・体操競技部・剣道部・弓道部・吹奏楽部・美術部・書道部・
          茶道部・まんがイラスト部・写真部・ボランティア同好会・図書局・
          放送局
 
 
 
 
                                     - 1 -
 (2) 「部活動に係る相談・要望の窓口」の設置
   ・校内に「部活動に係る相談・要望の窓口」を設置する。相談、要望は、
     郵便、ファクシミリ又は電子メールのいずれかにより下記の連絡先あて
     に提出することとする。
   ・連絡先:北海道札幌白石高等学校
             〒003-0859 札幌市白石区川北 2261 番地
                         TEL 011-872-2071    FAX 011-872-2072
             メールアドレス sapporoshiroishi-z0@hokkaido-c.ed.jp
   ・担当:副校長・教頭
 
 (3) 年間の活動計画、毎月の活動計画及び活動実績の作成・提出
   ・各部の責任者(以下「部活動顧問」という。)は、年間の活動計画(活動日、
     休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績(活
     動日時・場所、休養日及び大会参加日等)を作成し、校長に提出する。
   ・部活動顧問は、毎月の活動計画にある活動の開始及び終了時間を遵守す
     るとともに、計画を変更する場合は、あらかじめ校長の承認を得る。
   ・校長は、上記の各部活動の年間の活動計画、毎月の活動計画及び活動実
     績等をもとに、教師や生徒の負担が過度とならないよう持続可能な運営
     体制が整えられているか等の観点から、必要に応じて指導・是正を行う。
   ・校長は、部活動顧問に対し、当該顧問が年間及び毎月の活動計画、活動
     全般及び大会出場等に要する経費等に係る資料(部活動通信等)を配布す
     るなどして、「活動方針」とあわせて、保護者・生徒の理解を得るよう
     指導するとともに、部活動顧問や生徒・保護者の負担が過度とならない
     よう指導する。
 
 (4) 指導・運営に係る体制の構築
   ・校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容
     の充実(部活動顧問の専門性等)、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務
     の解消等の観点から円滑に持続可能な部活動を実施できるよう、適正な
     数の部を設置する。
   ・校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体が効率的・効果的に
     実施される必要があることに鑑み、可能な限り、部活動ごとに複数の顧
     問を配置するなど、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る
     体制が構築されるよう十分考慮する。
   ・校長は、生徒指導の視点に立った部活動運営に努めるとともに、部活動
     を顧問任せにせず、学校全体に開かれたものとするよう、部活動の活動
     状 況 や 生 徒 の 状 況 等 を 交 流 す る 場 (部 活 動 顧 問 会 議 等 )を 定 期 的 に 設 け
     る。
   ・校長は、部活動指導員の配置に当たって、学校教育について理解し、適
     切な指導を行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の
 
 
 
                                           - 2 -
         段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行
         うこと、生徒の人格を傷つける言動や、体罰は、いかなる場合も許され
         ないこと、服務(校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ね
         るような行為の禁止等)を遵守すること等について指導し、徹底させる。
       ・校長は、教師の部活動への関与について、「学校における働き方改革に
         関する緊急対策(平成 29 年 12 月 26 日文部科学大臣決定)」及び「学校に
         おける働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善
         及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(平成 30 年2月9日付け
         29 文科初第 1437 号)」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間管
         理等を行う。
       ・校長は、「学校における働き方改革『北海道アク ション・プラン』」(平
         成 30 年3月 28 日北海道教育委員会決定)で示している、働き方改革に向
         けた取組を推進する。
 
 
 
 2     合理的でかつ効率的・効果的な活動推進のための取組
      ・校長及び部活動顧問は、部活動の実施に当たっては、生徒の体調変化、気
        象条件や気温、湿度などの環境の変化に十分に注意するとともに、生徒の
        心身の健康管理(スポーツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活へ
        の配慮等を含む。)、事故防止(活動場所における施設・設備の点検や活動
        における安全対策等)及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。校長は、
        これらの取組に当たって、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)等も踏
        まえるよう留意する。
 
      (1) 運動部活動における適切な指導
        ・校長は、運動部顧問に対し、次のことを徹底するよう指導する。また、
          運動部顧問は、校長の指導を踏まえて生徒に対する指導を適切に行う。
          ○ スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休
            養を適切に取ることが必要であること。
          ○ 過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・
            運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解すること。
          ○ 生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うこ
            とができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図ること。
          ○ 生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの
            目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニ
            ングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果
            が得られる指導を行うこと。
          ○ 専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力
            し、発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知
            識を得た上で指導を行うこと。
 
 
 
                                     - 3 -
       (2) 文化部活動における適切な指導
        ・校長は、文化部顧問に対し、次のことを徹底するよう指導する。また、
          文化部顧問は、校長の指導を踏まえて生徒に対する指導を適切に行う。
          ○ 生徒のバランスの取れた健全な成長の確保の観点から休養を適切に
             取ることが必要であること。
          ○ 過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活
             動に参加する機会を奪うこと等を正しく理解すること。
          ○ 生徒の芸術文化等の能力向上や、生涯を通じて芸術文化等の活動に
             親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十
             分に図ること。
          ○ 生徒がバーンアウトすることなく、技能等の向上や大会、コンクー
             ル、コンテスト、発表会等でのそれぞれの目標を達成できるよう、分
             野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的なトレーニングの
             積極的な導入等により、休養を適切に取り、短時間で効果が得られる
             指導を行うこと。
          ○ 専門的知見を有する教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人
             差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で
             指導を行うこと。
 
      (3) 部活動用指導手引の活用
        ・校長は、部活動顧問に対し、関係団体等が作成した指導手引を活用する
          よう指導し、部活動顧問は、当該指導手引を活用するなどして、合理的
          でかつ効率的・効果的な指導を行う。
 
 
 
 3     適切な休養日等の設定
      ・部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、教
        育課程内の活動、部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等
        の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準
        とする。
 
      (1) 休養日の設定
          学期中の休養日の設定については、次のとおりとする。
        ・週当たり2日以上の休養日を設ける(平日は少なくとも1日、土曜日及び
          日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。)。
        ・週末又は祝日に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替
          える。
        ・学校閉庁日は休養日とし、道民家庭の日(毎月第3日曜日)は、可能な限
          り休養日とするよう努める。
        ・休養日には学校で行う朝練習や自主練習も行わない。
 
 
 
                                     - 4 -
  ・大会、試合、コンクール、コンテスト、発表会等(以下「大会等」という。)
    の前で、やむを得ず活動を行う場合(高体連、高文連、高野連等)が主催
    する大会等の日の前日から起算して1か月以内の期間の場合)は、代替の
    休養日を設ける。
 
     長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。
     また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、部活動以外にも
   多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間(オフシーズ
   ン)を設ける。
 
 (2) 活動時間の設定
   ・1日の活動時間は、長くとも平日では2時間程度、学校の休業日 (学期中
     の週末を含む。)は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ
     効率的・効果的な活動を行う。
   ・休業日の活動時間は、大会等への出場、練習試合、合宿を行う場合や、
     高体連、高文連、高野連等が主催する大会等の日の前日から起算して1
     か月以内の期間の場合は、下記(4)のイの活動時間の上限の範囲内での活
     動を行うことができるものとする。ただし、こうした取扱いをした場合
     であっても、成長期にある生徒のバランスのとれた生活や、部活動指導
     に関する教員の負担軽減に十分留意する。
   ・本校が所在する地域又は活動を行う予定の地域に、気象庁の高温注意情
     報が発せられた時間帯は、原則として活動を行わない。
 
 (3) 高等学校における休養日等の設定
     上記(1)及び(2)の基準を基本とするが、部活動顧問からの申出がある場
   合、申出のあった部活動が、北海道教育委員会が別に定める要件に当ては
   まり、校長が当該部活動の活動計画及び活動実績等を確認し、下記 (4)の休
   養日の下限及び活動時間の上限の範囲内での活動を行うと認められる場合
   には、休養日や活動時間を弾力的に設定することも考えられる。その際に
   は、学校全体として、持続可能な部活動の運営体制の構築を図る。
 
 (4) 原則の特例(及び高等学校段階における弾力的な休養日等の設定)
     上記(1)及び(2)に掲げる原則(休養日週2日以上(平日1日以上・週末
   1日以上)、活動時間平日2時間程度・休業日3時間程度)の特例(大会等
   の日の前日から起算して1か月以内の期間の場合)及び上記(3)に掲げる高
   等学校段階における弾力的な休養日等の設定に当たっては、成長期にある
   生徒のバランスのとれた生活や、部活動指導に関する教師の負担軽減の観
   点から、休養日の下限及び活動時間の上限は、次のとおりとする。
 
 
 
 
                                - 5 -
   ア     休養日の下限
        ・学期中は、平日に週1日(年間 52 日)以上、週末又は祝日に月1日(年
          間 12 日)以上の休養日を設けるほか、学校閉庁日(年間9日)を休養日
          とし、年間 73 日以上を休養日とする(週末又は祝日に大会参加等で活
          動した場合は、休養日を他の日に振り替える。)。
        ・長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。
   イ     活動時間の上限
    ・1日の活動時間は、長くとも平日では3時間程度、学校の休業日 (学期
          中の週末を含む。)は4時間程度とし、1週間の活動時間は、長くと
          も 16 時間程度とする。
 
 
 (5) 部活動の特性に応じた休養日等の設定
     積雪のため屋外での活動が制限される部活動については、休養日及び活
     動時間は上記(1)及び(2)の基準を原則とするが、原則どおり運用するこ
     とが困難と認められる場合は、ある程度長期の休養期間(オフシーズン)
     を設けることを前提に、特例的な取扱いとして、次のように実施するこ
     ともある。
   ・休養日は、平日又は休業日を問わず、少なくとも週1日以上は設定した
     上で、1年を 52 週と考え、年間の累計で 104 日以上とすること。また、
     学校閉庁日を設定する場合は、その期間を休養日とすること。
   ・活動時間は、長くとも平日では3時間程度、休業日(学期中の週末を含
     む。)は4時間程度とし、1週間の活動時間は、長くとも 16 時間程度と
     した上で、年間の平均活動時間で、平日が2時間程度、休業日(学期中
     の週末を含む。)が3時間程度となるように実施すること。
 
     ただし、こうした実施の仕方の場合であっても、成長期にある生徒がバ
   ランスのとれた生活を送ることができるよう、上記(1)及び(2)の基準と異
   なる休養日や活動時間の設定が常態化しないよう休養日や活動時間を設定
   する。
 
 
 (6) 方針策定・運用に当たっての留意事項
        校長は、「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、国のガ
   イドラインの基準を踏まえるとともに、「道立学校に係る部活動の方針」
   に則り、各部活動の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、校
   長は、各部活動の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運
   用を徹底する。
 
 
 
 
                                   - 6 -
 4     生徒のニーズを踏まえた環境の整備
      (1) 部活動の設置、統廃合
          校長は、生徒と部活動顧問の負担が過度にならないよう適正な数の部活
        動数を考慮した上で、既存の部活動の統廃合などと合わせて、競技力や技
        能の向上や大会等での成績以外にも、適度な頻度で行ったり、スポーツ・
        芸術文化等の活動に興味と関心をもつ同好の生徒が、学級内とは異なる人
        間関係を形成したりする等、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うこと
        ができる部活動の設置について検討する。
          なお、部活動の設置や統廃合に当たっては、校内でガイドラインを作成
        するなどして、生徒や保護者の理解の下、長期的な見通しをもって行う。
 
      (2) 合同チーム等の編成
          部活動顧問は、合同部活動の取組について、例えば、平日は自校での練
        習を中心としながら、週末や大会等の直前のみ合同練習を行うなど、双方
        の移動に係る時間を含め、合同チームや合同練習による活動を行うことに
        より、生徒と部活動顧問の負担が過度とならないこと等を考慮した上で、
        実施の可否について校長の承認を得ることとし、校長は、関係する校長と
        協議の上、教育課程との関連を勘案して、実施の可否を判断する。
          なお、合同練習などを行う際の移動時間については、生徒の活動時間に
        は含めないこととするが、長時間の移動を伴う合同練習等の実施に当たっ
        ては、成長期にある生徒が、教育課程内の活動、部活動、学校外の活動、
        その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送る
        ことができるよう配慮した実施回数とする。
 
      (3) 地域との連携等
        ・校長は、家庭の経済状況にかかわらず、生徒のスポーツ環境の充実や芸
          術文化等の活動に親しむ機会の充実の観点から、学校や地域の実態に応
          じて、地域の人々の協力、社会教育施設や文化施設の活用、地域の関係
          団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、学校
          と地域が共に子供を育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融
          合した形での地域における持続可能なスポーツ・芸術文化等の活動のた
          めの環境整備を進める。
        ・校長は、学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動については、
          各種保険への加入や、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生
          徒がスポーツ・芸術文化等の活動に親しめる場所が確保できるよう、学
          校運営に支障のない範囲で、関係規程に則り学校施設開放事業を行う。
        ・校長は、学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のための教育、ス
          ポーツ環境の充実及び芸術文化等の活動に親しむ機会の充実を支援する
          パートナーという考え方の下で、こうした取組を推進することについて、
          保護者の理解と協力を促す。
 
 
 
                                     - 7 -
 5     学校単位で参加する大会等の見直し
        校長は、本方針の「3 適切な休養日等の設定」に示した休養日等が年間
      を通じて適切に設定されることを前提に、生徒の教育上の意義、生徒や部活
      動顧問の負担が過度とならないこと等を考慮して、学校の部活動が参加する
      大会等(地域からの要請により参加する地域の行事、催し物等を含む。以下同
      じ。)の回数に上限の目安等を定め、参加する大会等を精査する。
 
 
 
 6     部活動の充実に向けて
      (1) 部活動指導の充実を図る取組
          校長は、部活動の教育的意義を踏まえ、効果的に部活動指導を行い、成
        果を上げている事例を把握し、部活動の適切な実施及び充実に資するよう
        校内及び管内での普及に努める。
 
      (2) 女子の指導に当たっての留意点
          女子の指導に当たっては、女性特有の健康問題としての女性アスリート
        の三主徴(利用可能エネルギー不足、無月経及び骨粗しょう症)、貧血等の
        予防対策に関する正しい知識を得た上で指導を行う。
 
      (3) 部活動顧問と生徒の信頼関係づくり
            部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われる活動であること
        を踏まえ、校長は、部活動顧問に対し、次のことを徹底するよう指導する。
            また、部活動顧問は、校長の指導を踏まえ適切な指導を行う。
       ・指導の目的、技能等の向上や生徒の心身の成長のために適切な指導の内
          容や方法であること等を、生徒に明確に伝え、理解させた上で取り組ま
          せるなど、部活動顧問と生徒の両者の信頼関係づくりを活動の前提とす
          ること。
       ・部活動顧問と生徒の間に信頼関係があれば、指導に当たって体罰等を行
          っても許されるはずと の認識は誤りであり、指導に当たっては、生徒の
          人間性や人格の尊厳を損ねたり否定するような発言や行為をしないこ
          と。
 
  (4) 部活動内の生徒間の人間関係形成、リーダー育成等の集団づくり
      部活動においては、複数の学年の生徒が参加すること、同一学年でも異
    なる学級の生徒が参加すること、生徒の参加する目的や技能等が様々であ
    ること等の特色をもち、学級担任としての学級経営とは異なる指導が求め
    られることを踏まえ、校長は部活動顧問に対し、次のことを徹底する。ま
    た部活動顧問は、校長の指導を踏まえ適切に指導を行う。
 
 
 
 
                                     - 8 -
    ・生徒のリー ダー的な資質・能力の育成とともに協調性、責任感の涵養等
      の望ましい人間関係や人権感覚の育成、生徒への目配り等により、部活
      動内における暴力行為やいじめ等の発生の防止を含めた適切な集団づく
      りを行うこと。
 
   (5) 家庭や地域との連携を図る取組
       校長及び部活動顧問は、部活動参観として保護者に部活動を公開する場
     を設けることなどに協力し、保護者の部活動への理解を深め、学校と家庭
     が連携しながら部活動指導に取り組めるよう環境づくりに努める。
       上記5の精査に当たっては、部活動が、地域の人々の協力や地域の関係
     団体との連携、民間事業者の活用等により、学校と地域が共に子供を育て
     るという視点が重要であることに十分配慮して、判断する。
 
   (6) 障がいのある生徒の部活動の充実
       校長及び部活動顧問は、部活動等を通じて、障がいのある生徒と障がい
     のない生徒が交流する場を設けるよう努める。
 
 
 
 終わりに
   校長は、本方針を毎年度策定するとともに、必要に応じて内容の見直しを行
 う。
 
 
 
 
                                 - 9 -