盛岡南高校
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取得日:2024年03月20日
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令和5年度 学校いじめ防止基本方針
岩手県立盛岡南高等学校
I いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び
人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な
問題である。また、最近のインターネットやSNSを介した、いわゆる「ネット上のいじめ」は、
いじめを一層複雑化、潜在化させている。
いじめの問題は、教職員がいじめに係る情報を抱え込まず、学校が一丸となって組織的に取り組
むことを第一義とし、家庭、地域、及び関係機関等の協力を得ながら、社会総がかりで対峙するこ
とが必要である。また、いじめの問題の解決には、生徒にいじめを絶対に許さないという意識と態
度を育てることが大切である。
こうした中、本校は、学校経営計画の重点目標に掲げる「心の教育を推進し人間性豊かな生徒を
育成する」ことを目指し、いじめを生まない環境を築くとともに、すべての生徒が生き生きとした
学校生活を送ることができるよう教育活動を推進する。そのために、校長のリーダーシップの下、
全教職員がいじめの問題に対する感性を高め、組織的にいじめの未然防止、早期発見・早期対応に
取り組む。
2 いじめの定義
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童と一
定の人的関係のある他の児童等が行う,心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを
通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じてい
るものをいう。また、いじめの解消とは、いじめに係る行為が止んでいること、被害生徒が心身の
苦痛を感じていないこと(この期間が少なくとも3カ月以上継続している)を本人保護者に確認し
解消とする。 【法第2条】
3 いじめの基本認識
(1)いじめは人権侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではない。
(2)
いじめは人間関係のトラブルを起因としているため、いじめられた側及びいじめた側の両方の生徒、
並びにそれを取り巻く集団等に対し、適切な指導と支援が必要である。
(3)いじめは教師の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
(4)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
(5)いじめは学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組
むべき問題である。
(6)いじめはひやかし・からかいから発生することが多い。その行為の態様により暴行、恐喝、強要等
の刑罰法規に抵触することがある。
II いじめの未然防止のための取組
1 教職員による指導について
(1)学級や学年、部活動が生徒の心の居場所となるよう配慮し、安心・安全な学校生活を保障する
とともに、児童生徒が互いのことを認め合ったり、心のつながりを感じたりする「絆づくり」に
取り組む。また、生徒の相談に対しては学校の教職員等が迅速に対応する。
(2)自己有用感や自尊感情を育むため、生徒一人ひとりが活躍し、認められる場のある教育活動を
推進する。
(3)全ての教師が分かりやすい授業を心掛け、基礎基本の定着を図るとともに、学習に対する達成
感・成就感を持たせる。
(4)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力の素地を養うため、全ての教育活動
を通じて、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(5)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学級活
動等の充実に努めるとともに、臨機応変に「いじめ防止全校集会」を実施する。
(6)保護者、教員、その他の関係者が連携を図りつつ、生徒が自主的にいじめ防止に資する生徒会
活動を行えるよう、支援を行う。
2 生徒に培う力とその取組
(1)自分も他人も共に掛け替えのない命を与えられ、生きていることを理解し、他者に対して温か
い態度で接することができる思いやりの心を育む。
(2)学級活動や生徒会活動などの場を活用して、生徒自身がいじめの問題の解決に向けてどう関わ
ったらよいかを考え、主体的に取り組もうとする力を育む。
(3)学級の諸問題について話し合って解決する活動を通し、望ましい人間関係や社会参画の態度を
育てるとともに、違いや多様性を越えて合意形成をする言語能力の育成を図る。
(4)「心とからだの健康観察」を活用した心のサポート授業等を通して、生徒一人ひとりのセルフ
ケアやストレスマネジメントの力を高める。
3 いじめの防止等の対策のための組織
本校は、いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
(1)構成員
副校長、生徒指導主事、生徒指導課副主任、養護教諭、教育相談担当教諭、関係学年主任、正・
副担任、関係部顧問、及びスクールカウンセラー(SC)
(2)取組内容
1いじめ防止基本方針の策定、年間指導計画の作成(道徳教育の全体計画への位置づけ)
2いじめにかかわる研修会の企画立案
3未然防止、早期発見の取組
4アンケート及び教育相談の実施と結果報告(各学級・学年の状況報告等)
5いじめ防止にかかわる生徒の主体的な活動の推進
(3)開催時期
アンケート集計時を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急開催し、事態の収束を図る。
4 生徒の主体的な取組
(1)生徒会による「いじめ撲滅宣言」や「STOPいじめ作戦」等の取組
(2)いじめ防止標語の作成・ポスターの作成・掲示
(3)好ましい人間関係づくりをねらいとした生徒会行事や取組
(4)人権啓発・いじめ撲滅等各種イベントへの参加
5 家庭・地域との連携
(1)学校いじめ防止基本方針を、必ず各年度の開始時に生徒保護者に配布する。また、ホームペー
ジや学校通信に掲載するなどして関係機関でも見ることができるようにする。
(2)PTAの各種会議で、いじめの実態や指導方針について説明を行う。
(3)いじめ防止等の取組について、学級通信や学年通信を通じて保護者に協力を呼び掛ける。
(4)PTA広報活動等で、いじめについて考えるような保護者の声を反映させる。
6 教職員研修
いじめの防止等のための対策に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等
に関する教職員の資質向上を図る。
(1)いじめの問題にかかわる校内研修会 年1回
(2)いじめ問題への取組についてのチェックポイントによる自己診断 年1回
III いじめの早期発見のための取組
1 いじめの早期発見のために
(1)いじめや人間関係のトラブルで悩む生徒が相談しやすいよう、校長室前に「プリンシパルボッ
クス」を設置する。
(2)担任と生徒の間で行う個別面談週間を年に2回設定する。
(3)日頃から教職員と生徒が信頼関係を築けるよう日常から生徒を観察し、いじめ行為の発見だけ
でなく、生徒の表情や行動の変化にも配慮する。
(4)授業中はもとより、部活動や昼休み時間、放課後に生徒の様子に目を配るよう努める。
(5)遊びやふざけあいのように見えるいじめ、部活動の練習のふりをして行われるいじめなど、把
握しにくいいじめについても、教職員間で情報交換をしながら発見に努める。
(6)いじめの兆候に気づいたときは、教職員が、速やかに予防的介入を行う。
(7)地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。
2 いじめアンケート及び教育相談の実施
いじめを早期に発見するため、生徒や保護者からの情報収集を定期的に行う。
(1)生徒を対象としたアンケート調査 年4回(6月、9月、12月、2月)
(2)保護者を対象としたアンケート調査 年2回(9月、2月)
(3)教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 年間を通して(教育相談室)
3 相談窓口の紹介
いじめられている生徒が、教職員や保護者に相談することは、非常に勇気がいる行為である。い
じめを大人に打ちあけることによって、場合によっては、いじめがエスカレートする可能性がある
ことを十分に認識し、その対応について細心の注意を払うこととする。
いじめの兆候を発見したときは、関係する教職員で迅速に情報を共有し、適切な対応を行う。
本校におけるいじめの相談窓口を下記のとおりとする。
○日常の生徒(保護者)からのいじめ相談・・・・全教職員が対応
○スクールカウンセラーの活用・・・・・・・・・養護教諭・教育相談コーディネーター
○地域からのいじめ相談窓口・・・・・・・・・・副校長
○インターネットのいじめ相談窓口・・・・・・・学校または所轄警察署
※市町村設置の相談窓口・・・・・・・・・・・・連絡先など
※24時間いじめ相談電話・・・・・・・・・・・0196237830(県教委 24 時間対応)
IV いじめの問題に対する早期対応
1 いじめに対する措置の基本的な考え方
(1)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、特定の教職員が抱え込むことなく、速やか
に組織的な対応をする。
(2)いじめられている生徒及びいじめを知らせた生徒の身の安全を最優先に考えるとともに、いじ
めている側の生徒には、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導にあたる。
(3)いじめの問題の解決にあたっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くのではなく、社会性の
向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことを大切にする。
(4)教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当た
る。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめを発見したときは、その場でいじめの行為を止めさせ、事実関係を明らかにする
(2)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、速やかに「いじめ対策委員会」を開催し、
校長以下すべての教員の共通理解の下、役割分担をして問題の解決に当たる。
(3)いじめの事案について、生徒指導の範疇で対応する事案であるか、警察への通報を要する事案
であるかを適切に判断する。
(4)いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を綿密に行い、事実確認
をする。
(5)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受
けた生徒及びその保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を
継続的に行う。
(6)いじめを受けた生徒が学校生活に不安を抱えている場合、複数の教職員で見守りを行うなど、
いじめられた生徒の安全を確保する。また、いじめられた生徒が安心して教育を受けるために必
要があると認められるときは、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行
わせる措置を講ずる。
(7)いじめを受けた生徒の心を癒すために、また、いじめを行った生徒が適切な指導を受け、学校
生活に適応していくために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を図りながら、指導を行う。
(8)教育上必要があると認めるときは、学校教育法施行規則第26条の規定に基づき、適切に生徒
に懲戒を加える。
3 いじめが起きた集団への対応
(1)いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題として捉えさせる。
(2)学級等当該集団で話し合いを行うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、当該集団
から根絶しようという態度を行き渡らせる。
(3)全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団
づくりをすすめるよう、教職員全体で支援する。
(4)いじめの加害生徒への成長支援もいじめ対策委員会を中心に組織的に取り組む。
4 警察との連携
犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、岩手県教育委員会及び所轄警察署と連携し
て対処する。
5 ネットいじめへの対応
(1)インターネット・SNS等を介したいじめを発見した場合、特に画像等の流出に係る案件は、
一刻も早い生徒の保護・被害拡大の防止のため、生徒はすみやかに教職員へ連絡するとともに、
県教育委員会、警察への連絡が不可欠である。書き込んだ証拠データは「証拠隠滅罪」に当たる
可能性があるので絶対消去せず、いじめ対策委員会で警察等に通報すること。
(2)生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄の警察署
に通報し、適切な援助を求める。
(3)インターネットへの利用環境について、パソコン、携帯電話やスマートフォン等が大部分であ
ることから、家庭の協力を得る。
V 重大事態への対処
1 重大事態とは
(1)いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると
認めるとき。
(2)いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき。 【法第28条1】
2 重大事態の報告
(1)学校は、重大事態が発生した場合、速やかに岩手県教育委員会に報告する。
(2)生徒からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生した
ものとして対処する。
3 重大事態の調査
■学校が調査の主体となる場合
設置者の指導・支援の下、以下のとおり対応する。
(1)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、本校の「いじめ対策委員会」が
中心となり、全職員体制で速やかに行う。
(2)調査の際には、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えるとともに、いじめ事案の関係
者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立
性を確保する。
(3)調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に、客観的な事実関
係を速やかに調査する。
(4)調査結果を岩手県教育委員会に報告する。
(5)いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかとなった事実関係について、
経過報告を含め、適時・適切な方法により、個人情報に配慮しつつ情報提供する。
(6)いじめを受けた生徒及びその保護者の意向を配慮した上で、保護者
説明会
1
等により、適時・適
切にすべての保護者に説明するとともに、解決に向けて協力を依頼する。
(7)いじめ対策委員会で再発防止策をまとめ、学校を挙げて取り組む。
■学校の設置者(岩手県教育委員会)が調査の主体となる場合
設置者の指示の下、資料の提出など、調査に協力する。
VI 学校評価
いじめの把握及びいじめに対する措置が適切かどうかを判断するため、次の2点を学校評価の項
目として、本校の取組を評価する。
○いじめの未然防止にかかわる取組に関すること=教員は、生徒が、基本的生活習慣や社会のル
ール・マナーを身に付けさせる指導をしている。
○いじめの早期発見にかかわる取組に関すること=悩みや困ったことがあったとき、先生に相談
することができる。
VII その他
1 校務の効率化
教職員が生徒と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、
校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなど、校務の効率化を図る。
2 地域や家庭との連携について
いじめ防止等にかかわる方針及び取組について、保護者及び地域に公開し、理解と協力を得る。また、
より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と家庭、地域が組
織的に連携・協力する体制を構築する。