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取得日:2024年03月19日[更新]

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 岩手県立盛岡第一高等学校学則抄
 
 第1章 総 則
 第2条 本校は、教育基本法(平成18年12月22日法律第120号)に基づき、中学校における教育の
          基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
 第2章     学年、学期及び休業日
 第5条     学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
     2     学年を分けて、次の2期とする。
            前期   4月1日から9月30日まで
            後期   10月1日から3月31日まで
 第3章     教育活動
 第9条     生徒が対外試合、水泳、キャンプ又は登山等校外で行われる活動に参加しようとすると
          きは、特別活動許可願(様式第1号)を提出し、校長の許可を受けなければならない。ただ
          し、本校が教育活動の一環として計画し実施する校外活動については、この限りでない。
 第4章     学習成績の評価並びに単位の修得及び卒業の認定
 第5章     入学・留学1・休学・復学・転学・退学等
 第17条     生徒は、病気その他の理由のため、1月以上出席することができないときは、保証人が
          連署した休学願(様式第2号)に医師の診断書等理由を証するに足る書類を添えて、校長
          に休学を願い出ることができる。
     2     校長は、前項の理由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。
     3     休学の期間は、1月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、1年以
          内においてその期間を延長することができる。
 第19条     生徒は、休学の許可を受けた後、許可の日から起算して1月未満の期間内において、その
          理由がなくなったときは、保証人が連署した休学理由消滅届(様式第3号)にその事情を
          証するに足る書類を添えて、校長に届け出なければならない。
     2     校長は、その事情を適当と認めたときは、当該休学処分を取り消す。
 第20条     休学中の者が、その理由がなくなったことにより復学しようとするときは、保証人が連
          署した復学願(様式第4号)に診断書等その事情を証するに足る書類を添え、校長に願い
          出て、その許可を受けなければならない。
     2     校長は、前項の理由を適当と認めるときは、復学を許可することができる。
 第21条     転学、転籍又は退学しようとする者は、保証人が連署した転学(転籍、退学)願書(様
          式第5号)により、校長に願い出なければならない。病気による退学の場合においては、
          医師の診断書を添えなければならない。
     2     前項によって退学した者が1年以内に再入学を願い出たとき、校長は、理由が適当と認
          めたときは退学当時の在学年以下の学年に入学を許可することができる。
 第6章     欠席・忌引・遅刻・欠課・早退及び出席停止
 第23条     生徒は、欠席、忌引、遅刻、欠課、又は早退をしようとするときは、保護者が連署した
 
 
 
 
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          欠席・忌引・遅刻・欠課・早退届(様式第6号)により、あらかじめ校長に届け出なけれ
          ばならない。ただし、止むを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、
          事後速やかに届け出なければならない。
     2     次の各号の一に該当するときは、前項の届に医師の診断書を添えなければならない。
      (1)病気による欠席が7日以上にわたるとき。
      (2)病気のため定期考査又は本校が指定した考査を欠席し又は欠課したとき。
 第24条     生徒が忌引により欠席しようとするときは、校長に忌引届を提出しなければならない。
          忌引の日数は、次の期間内において必要と認める日数とする。
      (1)父母7日        (2)祖父母・兄弟姉妹3日   (3)伯叔父母・曾祖父母・同居親族1日
 第25条     校長は、伝染病にかかり又はそのおそれのある生徒に対しては、その出席停止を命ずる
          ことができる。
     2     出席停止の期間は、出席しなければならない日数には含めない。
 第7章     授業料、入学選考料及び入学料
 第26条     本校に在学する者の授業料の納付方法等については、県立学校授業料等条例(昭和38年
          3月20日条例第16号)に基づいて行う。
 第27条     校長は、授業料の未納が納期後1月以上に及んだ生徒に対して、出席停止を命ずることが
          できる。
 第29条     経済的事情により学業の継続が困難となったために、授業料の減免を受けようとする者
          は、授業料減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、校長に提出しなければなら
          ない。
 第8章     賞     罰
 第30条     校長は、教育上必要と認めるときは、生徒を表彰することができる。
 第31条     校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
     2     懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
 第9章     下宿
 第34条     生徒が下宿しようとするときは、保護者が連署した下宿届(様式第9号)により、校長
          に届け出なければならない。下宿を変更しようとするときも、同様とする。
 
 
 
 
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