花巻南高校
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取得日:2024年03月22日
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令和3年度 学校いじめ防止基本方針
岩手県立花巻南高等学校
I いじ めの防止等のための対策に 関する基本的な考え方
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
いじめは、生徒の健全な成長および人格の形成に大きな影響を与える重大な人権侵
害であるのみならず、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な問題である。
また、最近のインターネットを介した、いわゆる「ネット上のいじめ」は、いじめを
一層複雑化、顕在化させている。
この問題に対峙するため、家庭、地域、および関係機関等との協力を得ながら、学
校組織をあげて取り組まなければならない。
本校では、学校目標に掲げる「健全な心身の育成」を中心に据え、生徒が生き生き
とした学校生活を送ることができるよう教育活動を推進する。そのために、組織的に
いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組む。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当
該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う、心理的又は物理的な影響を与え
る行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象と
なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
【いじめ防止対策推進法第二条第1項より】
※「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。(以下同じ)
3 いじめの基本認識
(1) いじめは人権侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではない。
(2) いじめは人間関係のトラブルとして発生し、「いじめる側」と「いじめられる
側」が流動的な側面を持つ。従って、双方の生徒およびその取り巻く集団に対し、
適切な指導と支援を必要とする。
(3) いじめはその行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触するこ
とがある。
(4) いじめは学校、家庭、地域社会など一体となって取り組まなければならない。
II いじ めの未然防止のための取り 組み
1 教職員による取り組み
(1) 学級や学年、学校は生徒が安心して過ごせる場所となるよう配慮する。また、
生徒が互いに尊重し、他者に配慮できる「絆づくり」に取り組む。
(2) 自己有用感や自尊感情を育むため、生徒一人ひとりが尊重され、認められるよ
う取り組む。
(3) 学習に対する達成感が持てるよう、基礎基本の定着を目指したわかりやすい授
-1-
業に取り組む。
(4) いじめ防止についての理解を深める生徒会活動、学級活動等に取り組む。
(5) 保護者、地域住民及びその他の関係者との連携を図る。
2 いじめ防止等の対策のための組織
本校は、いじめ防止、心の問題等について実効的に対処するため、「いじめ対策
委員会」を設置する。
なお、重大事案が発生した場合は、別に定める第三者による対策会議を設置する。
(1) 構成員
校長、副校長(総活責任者)、生徒指導部長、教務部長、教育相談係、厚生部長、
学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、当該生徒担任・部顧問
(2) 取り組み内容
1 アンケート調査等の実施と情報共有
2 いじめ防止基本方針策定、年間指導計画の作成
3 いじめにかかわる研修会の企画立案
4 未然防止、早期発見の取り組み(情報交換)
5 いじめ防止にかかる生徒の主体的な活動の推進
6 早期発見・事案対処マニュアルの策定
7 組織が適切に機能しているか検証する
(3) 開催時期
学期1回を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急開催し、事態の収束まで随時
開催とする。
3 生徒の主体的取り組み
(1) 生徒会を中心に「いじめ撲滅宣言」や「STOP いじめ作戦」等に取り組む。
(2) 好ましい人間関係作りをねらいとした生徒会行事に積極的に取り組む。
(3) いじめ問題に関わる討論会(HR)等に取り組む。
(4) 人権啓発、いじめ撲滅等各種イベントに積極的に取り組む。
4 家庭、地域との連携
(1) 学校いじめ防止基本方針をホームページや学校通信に掲載し、広報活動に努め
る。
(2) PTA の各種会議で、いじめの実態や指導方針について説明する。
(3) 「学校へ行こう週間」を通し、保護者や地域住民に積極的に学校を公開する。
(4) 保護者アンケート等を通し、保護者の意見を集めるとともに啓発活動を推進す
る。
(5) 学校評議員会の場を通し、地域の意見を集約する。
-2-
5 教職研修
いじめ防止に関する校内研修等を年間計画に位置づけ、実施する。
(1) いじめ問題にかかる校内研修会の実施(QU検査等) 年2回
(2) 学期毎に学年会を開催し情報の共有化を図る。 年4回
III いじ めの早期発見のための取り 組み
1 いじめの早期発見のために
(1) 生徒が悩みを相談しやすいように環境を整える。
(2) 日常、生徒の表情や行動の変化に注意する。
(3) 部活動中や休み時間、放課後における生徒の生活について情報交換する。
(4) 教育相談部やカウンセラーとの情報交換を密にし、連携を図る。
(5) 地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。
2 いじめアンケートおよび教育相談の実施
いじめを早期に発見するため、生徒や保護者から情報収集を定期的に行う。
(1) 生徒を対象にしたアンケート調査 年3回
(2) 教育相談を通じた生徒からのアンケート調査 年2回
(3) 保護者を対象としたアンケート調査(学校評価) 年1回
(4) いじめが発覚(疑われる)したときに行う臨時アンケート
(5) アンケート後の検証を速やかに行い、対応を図る
3 相談窓口の紹介
本校におけるいじめの相談窓口は下記のとおりとする。
○日常のいじめ相談(生徒および保護者) 全職員が対応
○スクールカウンセラーの活用 教育相談係、養護教諭
○地域からのいじめ相談 副校長
○インターネットを通じて行われるいじめ相談 学校または所轄警察署
※市町村設置の相談窓口
24時間いじめ相談電話(県) 019-623-7830
花巻市設置の相談電話窓口(市) 0198-45-1311
IV いじ めの問題に 対する早期対応
1 いじめに対する措置の基本的な考え方
(1) いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、特定の教職員が抱え込むこ
となく、速やかに生徒指導部長に報告し、直ちに「いじめ対策員会」を招集する。
(2) いじめられている生徒およびいじめを知らせた生徒の身の安全を最優先に考え
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るとともに、いじめている側の生徒には、教育的配慮のもと毅然とした態度で指導
にあたる。
(3) いじめの問題解決にあたっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くのではな
く、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことを大切に
する。
(4) 教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連
携し、対応にあたる。
(5) いじめの解消は、「いじめ行為がやんでいる状態が3ヶ月継続」「被害者が心
身の苦痛を受けていない」場合とする。
2 いじめの発見、通報を受けたときの対応
(1) 「いじめ対策委員会」を開催し、関係職員の共通理解を図り、役割分担のもと早
期解決に取り組む。(全職員が協力し問題解決にあたる)
(2) いじめ行為を速やかにやめさせ、事実関係を明らかにする。
(3) 対象生徒や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を密に行い、事実確認
をする。事実確認は、次の順で聞き取りを行う。
1 情報提供をした生徒(あった場合)
2 いじめを受けていたと思われる生徒
3 いじめをしていたと思われる生徒(複数いる場合は同時に)
4 周囲の生徒(必要に応じて)
(4) 事案が警察への通報を要するものであるか判断する。
(5) 相互の生徒や保護者への継続的な指導助言を行う。また、場合によっては別室
等での学習など必要な措置を行う。
(6) 教育上必要があると認められるときは、学校教育法施行規則第26条の規定に
基づき、生徒に懲戒を加える。
3 いじめが起きた集団への対応
(1) いじめを見ていた生徒に対して、いじめの行為をあおるような「観衆」はいじめ
の加害者であることを理解させる。そしていじめを受けている生徒の苦しみを理解
させる指導を行う。
(2) いじめの行為を見て見ぬふりをする「傍観者」からいじめを止めさせようとする
「仲裁者」が出てくるように指導する。
(3) 該当集団において集会やホームルームを行い、いじめを根絶しようという態度や
互いを尊重する人間関係を醸成する。
4 警察との連携
犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会および所轄警察
署と連携して対処する。
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5 ネットいじめの対応
インターネット等を通じて行われるいじめを発見したり、通報を受けたりした場
合は「いじめ対策委員会」で情報を共有するとともに、被害の拡大を避けるため、
県教育委員会及び所轄警察署と連携し、適切な援助を求める。
V 重大事態への対処
1 重大事態とは
(1) いじめ【いじめ防止対策推進法第二十八条第1項】により当該学校に在籍する
児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余
儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 重大事態の報告
(1) 学校は、重大事態が発生した場合、速やかに県教育委員会に報告する。
(2) 生徒からいじめられていて重大事態に至ったという申し立てがあった場合、重
大事態が発生したものとして対処する。
(3) 外部との窓口は副校長が対応する。
3 重大事態の調査
■学校が調査の主体となる場合
県教育委員会の指導・支援のもと、以下のとおり対応する。
(1) 重大事態にかかる事実関係を明確にするための調査については、本校の「いじめ
対策委員会」が中心となり、全職員体制で速やかに行う。
(2) 調査の際には、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えるとともに、い
じめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者によ
る対策会議を設置し、調査の公平性・中立性を確保する。
(3) 調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に、
客観的な事実関係を速やかに調査する。
(4) 調査結果を学校の設置者に報告する。
(5) いじめを受けた生徒およびその保護者に対し、調査によって明らかになった事
実関係について、経過報告を含め、適時・適切な方法により情報提供する。ただ
し、関係者の個人情報に配慮する。
(6) いじめを受けた生徒およびその保護者の意向に配慮したうえで、保護者
説明会
1
等により、適時・適切にすべての保護者に説明するとともに、解決に向けて協力
依頼する。
(7) 「いじめ対策委員会」で再発防止策をまとめ、学校をあげて取り組む。
■県教育委員会が調査の主体となる場合
県教育委員会の指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。
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VI 学校評価
いじめの把握およびいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価に加え、適正
に本校の取り組みを評価する。
VII その他
1 校務の効率化
教職員が生徒と向き合い、いじめ防止等に適切に取り組んでいくことができるよう
にするため、校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなど、校務の効率化を図る。
2 地域や家庭との連携
いじめ防止等にかかわる方針および取り組みについて、保護者および地域に情報公
開し、理解と協力を得る。
3 第三者による対策会議について
いじめ防止基本方針に基づき、重大事案が発生したと確認された場合に、調査等の
公平性や中立性を確保するため、他機関からの推薦等により、当該いじめ事案の関係
者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者について、県教育委員会等の助
言を得て設置する。
【構成員】
弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識
及び経験を有する者等。
平成30年 3月30日 一部改正
平成30年10月18日 一部改正
令和 2年 4月 1日 一部改正
令和 3年 4月 1日 一部改正
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