盛岡農業高校
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取得日:2024年03月22日
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学校いじめ防止基本方針
岩手県立盛岡農業高等学校
1 いじめ防止等の関する基本的な考え方
(1)目 的
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長
及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせ
る恐れがあるものである。
いじめは、決して許されない行為であり、本校生徒のみならず家庭・地域・関係機関の協力
を得ながら、生徒の心豊かな人間形成を行うものである。
(2)いじめの定義
「いじめ」とは、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて
行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった 生徒が心身の苦痛を感じ
ているものをいう。
(3)具体的ないじめの様態(例)
1「仲間はずれ、集団による無視される」
2「冷やかしやからかい、悪口や陰口等、嫌なことを言われる」
3「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」
4「金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする」
5「休み時間に一人でいることに追いやられる」
6「嫌なことや恥ずかしいことを書かれたり掲示されたりする」
7「情報端末を利用し、誹謗中傷や嫌なこと書き込まれたりされる」
8その他
(4)いじめ防止等の対策に関する基本的な考え方
いじめは、生徒の尊厳を著しく害する人権侵害であり、人として絶対に許されない行為であ
る。
また、いじめはどの生徒にも起こりうるものであることや決して許されない行為であること
を学校全体で共通認識を持ち、生徒が学校生活で安心して学習活動や部活動などができるよ
う、保護者、地域住民、関係機関と連携を図りいじめ防止を図るともに、いじめやその兆候を
見逃さず早期発見し、適切かつ迅速に対処し、再発防止に努める。
2 いじめ防止対策の組織
(1)本校では、いじめ防止対策推進法第22条に基づき、校内に「いじめ防止対策委員会」を
(以下「対策委員会」という)を設置する。
(2)対策委員会の構成
校長
1
、副
校長
2
、生徒指導主事、農場長、舎監長、保健厚生課長(教育相談担当)当該学科長、
学年主任、養護教諭、(学級担任・部顧問・相談を受けた者等)を構成員とし、また、
校長
3
が
必要に応じて他の教職員や外部専門家等の出席を求めることができる。
(3)役割
1情報の収集・共有及び状況の把握・確認
2当該生徒への事実確認及び支援方法の検討・実施
3当該保護者への説明・支援検討
4事案に係る指導体制(加害者特定のための調査を含む)の確立・推進
5加害生徒及びその保護者、関係生徒への指導方針・方法の検討・実施
6他生徒への説明・指導方法の検討・実施
7関係機関(警察・教育委員会・教育センター・児童相談所や保健所、医療機関等)との連
携
8教育委員会への調査結果の報告
(4)開催時期
毎年4月に本校「いじめ防止基本方針」について全職員で確認を行う。また、いじめ事案の
発生により開催し、事態の収束まで随時開催する。
3 いじめの未然防止のための取り組み
( 1 ) 全 て の 教 育 活 動 を 通 じ て 道 徳 教 育 や 人権教育を推進する。
( 2 ) 生徒課通信での生徒・保護者への情報発信。
(3)PTA総会・学年PTA・学級懇談会などにおける情報交換と共有。
(4)学校以外の相談窓口や相談機関について、生徒・保護者への周知。
(5)学校HPや緊急メールの活用。
(6)情報モラル等外部機関を利用した講演会の実施(年1回)。
(7)年1回職員によるいじめに関する校内研修会を行う。
(8)いじめ対策年間計画の作成といじめ問題に対する学校評価を行う。
そ の 際 、保 護 者 か ら の 学 校 評 価 の 他 に 学 校 評 議 員 会 に お い て も 評 議 員 に 取 組 に つ
いて評価をしてもらう。
(9)生徒会執行部・生活委員会が中心となり行ういじめ防止に関する啓発活動を支援
する。(全校集会や全校ガイダンス時の活動等)
4 いじめの早期発見の取組
(1)いじめアンケートの実施
年3回(6月、10月、2月)にアンケートを実施する。
(2)面談指導の実施
生 徒 と 担 任 の 二 者 面 談 や 保 護 者 を 加 え た 三 者 面 談 を 行 い 、生 徒 の 悩 み 等 に 対 応 す
るとともにいじめの早期発見に努める。
(3)相談窓口の周知
担任以外にスクールカウンセラー、支援員、養護教諭、教育相談部員 などが窓口
となり、生徒が相談しやすい環境を作る。
(4)生徒課・学年団・教育相談部での情報共有
定 期 的 に 情 報 交 換 の 場 を 設 定 し 、情 報 共 有 を 行 い 個 々 の 生 徒 へ の 対 応 状 況 な ど の
確認を行う。
(5)スクールカウンセラーの活用
情報共有を行い個々の生徒への対応について
(6)インターネット上のいじめへの対応
情報端末を利用したいじめは、発見しにくいため学校における情報モラル教育を
するとともに、保護者においても理解と協力をもとめていく。
また、ネット上のいじめを発見した場合には、書き込みや画像の削除等の迅速な
対応をとり、事案によっては警察等の専門的な機関と連携して対応していく。
5 いじめ問題に対する早期対応(考え方と対応)
〈考え方〉
(1)いじめを発見・通報を受けた場合、特定の教職員が抱え込むことなく、速やかに
組織的に対応し、いじめられている生徒及び情報等を提供した生徒の安全を確保
し 、い じ め て い る 側 の 生 徒 に は 、教 育 的 配 慮 の 下 、毅 然 と し た 態 度 で 指 導 に あ た る 。
(2)教職員の共通理解の下、保護者や関係機関・専門機関等の協力を得て対応にあた
る。
〈対 応〉
(1)いじめを発見した場合、その場でいじめ行為を止めさせ事実関係を明らかに し、
速やかに「いじめ対策委員会」を開催し問題解決にあたる。この時、該当事案が
警察に通報を要する事案であるか判断する。
(2)いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、関係者から情報収集を行い、事実
確認を行う。また、いじめの事実が確認された場合、いじめを止めさせ、その再発
を 防 止 す る た め 、い じ め を 受 け た 生 徒 及 び そ の 保 護 者 に 対 す る 支 援 と い じ め を 行 っ
た生徒への指導とその保護者への助言を行う。
(3)いじめを受けた生徒が学校生活に不安を抱えている場合、複数の教職員で見守り
を行うなどいじめられた生徒の安全を確保する。いじめられた生徒が安心して教育
を受けるために必要があると認められる時は、保護者と連携を取りながら、一定期
間、別室等において学習を行わせる。
また、いじめを受けた生徒の心を癒すため、いじめを行った生徒が適切に指導を
受け、学校生活に適応していくために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を
図りながら指導を行う。
(4)教育上必要があると認めるときは、いじめを行った生徒に懲戒を加えることがで
きる。
(5)いじめを見ていた生徒等に対しては、いじめは絶対に許されない行為であること
を 認 識 さ せ る と と も に 、集 団 の 一 員 と し て 互 い を 尊 重 し 認 め 合 う 良 好 な 人 間 関 係 を
構築できるよう教職員全員で支援する。
6 重大事態発生時の対応
〈重大事態の定義〉
(1)いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑
いがあると認めたとき。
1 生徒が自殺を図ったり、図ろうとした場合
2 身体に重大な傷害を負った場合
3 金品等に重大な被害を被った場合
4 精神性の疾患を発症した場合
(2)いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間 、学校を欠席することを余儀なく
されている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし、一定期間連続して
欠席している場合などは、迅速に調査に着手する。)
( 3 )生 徒 や 保 護 者 等 か ら 、い じ め ら れ て 重 大 事 態 に 至 っ た と い う 申 し 出 が あ っ た と き 。
〈重大事態の具体的対応〉
(1)学校は、いじめ対策委員会において「重大事態」と判 断した時は、直ちに岩手県
教育委員会に報告し、全職員の共通認識の下で被害生徒を守ることを第一に考えた
対応を行う。
(2)対策委員会を中心として、事実関係を明確にするための調査の実施。
(3)教育委員会への調査結果報告を行う。
(4)調査結果については、いじめを受けた生徒及び保護者に対し事実関係その他の必
要な情報を適切に提供する。
7 その他
いじめを隠蔽せず実態把握及いじめに対する措置を適切に行うため次の2点を学校
評価の項目に加え、本校の取組を適正に評価してもらう。
(1)いじめの早期発見に関する取組に関すること。
(2)いじめの再発を防止するための取組に関すること。