仙台育英学園高校
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取得日:2024年03月19日
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いじめ防止対策推進委員会設置要網
秀光中学校
仙台育英学園高等学校
仙台育英学園沖縄高等学校
(設置)
第1 学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。
)に基づき、いじめの防止等(い
じめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)に関する措置を実効的に
行うため、いじめ防止対策推進委員会(以下「対策推進委員会」という。
)を設置する。
(所掌事務)
第2 対策推進委員会は、次に掲げる事項について協議し、適切かつ迅速な対処を講ずるものと
する。
(1) いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止等の年間計画に関すること。
(2) いじめの実態把握に関すること。
(3) いじめの対処に関すること。
(4) 学校と家庭、地域や関係機関との連携及び施策の調整に関すること。
(5) その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 対策推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表 1 に掲げる職にある
ものをもって充てる。
2 委員長は学
校長
1
、副委員長は副
校長
2
及び教頭の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、また欠けたときには、その職務を
代行する。
(調査部会)
第4 いじめ事案及び重大事案発生時に調査を行うときは、対策推進委員会は調査部会を置く
ことができる。
(1) 調査部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
(2) 当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を行う。
(事務局)
第5 対策会議に付議すべき事項をあらかじめ調査、整理するための事務局を置く。
(1) 事務局は、生徒指導部をもって充てる。
(2) 事務局長は、生徒指導部長の職にあるものをもって充てる。
(関係者の出席)
第6 委員長または事務局長は、必要があると認められたときには、対策推進委員会または事務
局会議に関係者の出席を認めることができる。
(その他)
第7 この要網に定めるもののほか、対策推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。
(附則)
この要綱は、平成26年4月1日から運用する。
― 3 ―
学校いじめ防止基本方針
秀光中学校
仙台育英学園高等学校
仙台育英学園沖縄高等学校
1 いじめ防止に関する基本的な考え
いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみ
ならず、その生命や心身に重大な危険を生じさせるものである。
本学園は、生徒の尊厳と生命・心身の安全を保持するため、全職員が一致協力するとともに、
地域、家庭、関係機関との連携の下、
「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校
全体に醸成し、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下
に同じ。)の対策を行う。
2 いじめ防止対策推進委員会の設置
本学園に、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、
「いじめ防止対策推進委員会」を設
置する。
本対策推進委員会は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組みの実施や、具体的な年間計画の
作成・実施・検証・修正を行い、加えて、いじめの相談・通報の窓口としての役割や、いじめの
疑いに関する情報の収集と記録・共有などを行い、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当
たっての中核となる役割を担う。
3 いじめの防止等に関する取組
(1) いじめの防止
1 いじめに対する共通理解
〇 職員全員のいじめ問題に対する取組みの徹底を図るため、いじめの態様や特質、原因・
背景・具体的な指導上の留意点などについて、 校内研修や職員会議により共通理解を
図る。
〇 いじめの防止に対する取組み状況等についてチェックリストを作成し、計画的に点検を
実施し、その結果を共有するなどして共通理解を図る。
〇
校長
3
や教職員は、全校集会や学級活動などで、日常的にいじめの問題に触れ、いじめを
許容しない雰囲気を学校全体に醸成し、生徒のいじめ未然防止へ意欲を高める。
2 生徒指導の充実
〇 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は、
「居場所つくり」や「絆づくり」であ
る。生徒のコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参
加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
〇 生徒指導の3機能(自己存在感を与える、共感的な人間関係の育成、自己決定の場を与
える)を生かして、集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認め合える人間関係
や学校風土をつくることで、生徒一人一人に自己有用感や自己肯定感を育む。
― 4 ―
(2) いじめの早期発見
1 いじめの認知
〇 いじめは、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、日頃から
生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す些細な変化も見逃さないようアン
テナを高く保ち、いじめを隠蔽したり軽視することなく、積極的にいじめを認知する。
2 実態把握と情報共有
〇 いじめの実態把握のため、以下の体制を整備しいじめに関する情報を全職員で共有する。
・生徒への定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生徒が日頃からいじめ
を訴えやすい体制を整備する。
・保護者面談の実施や保護者用チェックシート等を活用し、家庭で気になった様子につ
いて、保護者が抵抗なく相談できる体制を整備する。
(3) いじめの対処
1 いじめの発見・通報を受けたときの対応
〇 いじめまたはいじめと疑われる行為は、その場でその行為を止める。
〇 いじめと疑われる行為には、教員が早い段階から関わりを持つようにする。
〇 いじめの被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。
〇 生徒または保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
〇 相談・発見・通知を受けた教員は、
「いじめ防止対策推進委員会」に直ちにその情報を
提供し、いじめであるかどうかの調査・判断を組織的に行う。
〇 いじめの中には、教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと、早期に警察に相談・通報
の上、警察と連携した対応が必要なものがある。
・いじめが犯罪的行為として取り扱われるべきものと認められるときは、早期に警察に
相談する。
・いじめにより生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときに
は、直ちに警察に通報する。
2 いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
〇 いじめを受けた生徒から事実関係の聴取を行う際は、「あなたは悪くない」ということ
をはっきりと伝え、自尊感情を高めることに留意する。
〇 いじめを受けた生徒の保護者には、迅速に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒及び保
護者に対し徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去する。
〇 いじめを受けた生徒の保護者に対して、事実確認のための聞き取りやアンケート等によ
り判明した情報について適切に提供する。
〇 いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れて必要
な支援を行う。
3 いじめた生徒への指導または保護者への助言
〇 いじめた生徒の人格の成長に主眼を置き、いじめに至った背景等も踏まえ、自らの生活
や行動等を反省させ、将来に希望や目標をもち、より充実した学校生活を送ることがで
きるよう教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
― 5 ―
〇 事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得た上、
学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるととも
に、保護者に対して継続的な助言を行う。
〇 学級・部活動等の所属団体の構造上、観衆・傍観者もいじめに加担する行為であること
を理解させ、集団全体で話し合うなどして、いじめを許容しない雰囲気が形成されるよ
う指導を行う。
4 ネット上のいじめ対応
〇 ネット上の不適切な書き込みについては、被害拡大を避けるために直ちに削除する措置
をとる。
〇 関係教育機関と連携し、ネットパトロールを実施し、ネット上のトラブルの早期発見に
取り組む。
〇 ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも、情報手段を効果的に活用できる判断
力や心構えを身に付けさせるための情報モラル教育を充実させる。
〇 保護者にネット上のいじめ問題についての理解を啓発するとともに、併せて、ネット被
害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。
4 重大事態への対応
(1) 事実関係を明確にするための調査
1 事実関係を明確にするための調査
〇「いじめ防止対策推進委員会」を母体として、法律28条第1項に掲げる事態(以下「重
大事態」という。)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的な調査を行う。
〇 本調査によって、全教職員は事実に向き合い、当該重大事案への対処や同種の事態の
発生防止を図る。
〇 調査に当たっては、関係機関と適切に連携し、対応に当たる。
2 いじめを受けた生徒からの聞き取りが可能な場合
〇 いじめの被害生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を
実施する。
〇 いじめを受けた生徒から十分聞き取るとともに、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査
や聞き取り調査行う。
〇 質問紙調査によって、当該事案の事実関係が広く明らかになることで、被害生徒の学校
復帰が阻害されないよう配慮する。
3 いじめを受けた生徒からの聞き取りが不可能な場合
〇 当該生徒や保護者の要望意見を迅速に聴取し、今後の調査について当該保護者との十分
に協議して調査に着手する。
〇 調査の方法は、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取りなど行う。
4 その他の留意事項
〇 調査の結果、重大事案であると判断した場合においても、未だ一部が解明されたにすぎ
ない場合があり得ることから、調査資料の再分析や、必要に応じた新たな調査を行う(事
実関係の全容が十分に明確にされたと判断できる場合はその限りではない)
。
― 6 ―
(2) 調査結果の提供及び報告
1 いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
〇 いじめを受けた生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係
(いつ、誰から、どのような態様で行われたか、学校がどのように対応したか)について
説明をし、適時・適切な方法で経過報告する。
〇 情報提供に当たっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人
情報に十分に配慮し、適切に行う。
いじめの態様(例)
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・いやなこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、捨てられたりする
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・パソコンや携帯電話で、SNS上で誹謗中傷や嫌なことをされる など
いじめの解決は、早期発見と初期対応であることから定期的にアンケートを実施しております。
いじめで悩んだり、いじめを目撃した際には、勇気をもって第1歩を踏み出し報告することが
早期解決につながります。
また、学校の教職員に相談しにくい場合は、外部の相談窓口を利用することもできます。
子どもの人権 110 番 0120-007-110 月曜金曜 8:3017:15(電話相談)
沖縄いのちの電話 098-888-4343 10:0023:00(年中無休)
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