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取得日:2024年03月20日[更新]

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           秋田県立秋田西高等学校「学校いじめ防止基本方針」
 
                                                                平成30年5月2日
      基本方針策定の趣旨
      本校は、「豊かな心」「調和の姿」「創造の道」を教育方針とし、その中でも思いやり
    の心を大切に育てたいと願っている。しかしながら、「いじめ」の行為は、自他を客観
    的に見つめ、他人の苦しみに共感する心、思いやる心が機能していない状況と言える。
    いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な
    成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険
    を生じさせるおそれのある決して許されない行為である。
      「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、本校では、本校のすべての生徒が安心して
    生活し、共に学び合うことができる環境を作り上げることを目指し、学校、家庭、その
    他関係者が連携して、いじめの未然防止と早期発見、適切な対処を図るための基本方針
    を定めるものである。
 
 1 いじめ防止等に関する基本的な考え方
   (1) いじめ問題の克服に向けた基本的な方向
      全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置したりすることがないよう
    にするためには、いじめは許されない行為であることを、生徒が十分理解した上で、人
    権を侵害する不当な行為に毅然とした態度で臨み、いじめ防止等について主体的かつ積
    極的に取り組む姿勢を持つことが大切である。
      また、いじめから一人でも多くの生徒を救うためには、本校教職員一人一人が「いじ
    めはどの生徒にも、どの学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対
    に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめの問題は学校を含めた社会全体
    の課題である」という強い意識をもち、生徒との信頼関係に基づいて、それぞれの役割
    と責任を果たしていかなければならない。
 
  (2) いじめの未然防止について
     未然防止の基本となるのは、生徒が周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心
   ・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加し活
   躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことである。
     生徒に集団の一員としての自覚や自信が育まれることにより、いたずらにストレスに
   とらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出してい
   くことが期待される。そのためには本校の教育の重点事項の達成を目指していくことが
   求められる。
       ア 「授業第一主義」、授業の充実
             ・授業アンケートの利用
             ・校内授業研修の拡充
             ・生徒が主体的に動く授業の推進
      イ   キャリア教育の一環として、規律ある生活習慣の確立と自主・自律の育成
             ・道徳教育の充実:
                             「一日一善・豊かな心の日」の設定
             ・あいさつ、マナー、整容、基本的生活習慣の確立
             ・コミュニケーションスキルを高める指導
             ・校内外の体験活動の推進による、自尊感情や他を思いやる心の育成
      ウ   地域住民並びに教育関係機関との連携
      エ   いじめをなくすための生徒会活動の支援
 
 (3) いじめの早期発見と対応
    いじめの早期発見は、いじめへの適切な対応の前提となるものであり、教職員の組織
  的な連携体制の下、生徒のわずかな変化にも気付く力を高めなければならない。
    教職員は生徒や保護者から「いじめ相談」があった際には、速やかに管理職に報告し、
  管理職は高校教育課に報告する。校長は校内のいじめ防止対策委員会により情報の共有
  や事実関係の把握を行う。
    いじめの事実が確認された場合には、いじめを受けた生徒及び保護者、いじめを通報
  した生徒に対する保護・支援を最優先に行うとともに、いじめを行った生徒に対して適
  切な指導を行うほか、保護者にも誠実に対応するなど、組織的な対応を行う必要がある。
    さらに、本校は校内体制及び組織の整備に加えて、地域社会並びに関係機関との連携
  を深める必要がある。
 
 (4) 家庭、地域、関係機関等との連携
    社会全体で生徒を見守りながら健全育成を促すために、学校は、家庭、地域、関係機
  関等との連携を深める必要がある。
    PTA組織、学校評議員制度、学校関係者評価等を活用する他、ボランティア活動やイ
  ンターンシップ等、生徒が異世代の人との関わる機会を多く設けることで、いじめの未
  然防止及び早期発見につながるものと考える。
    また、男鹿潟上南秋地区や秋田市の生徒指導研究推進協議会を活用し、平素から情報
  交換を密に図る他、警察や児童相談所等との適切な連携を図る必要がある。
    教育相談の実施に当たっては、必要に応じて、スクールカウンセラーや医療機関等の
  専門機関との連携を図る他、「24時間いじめ相談ダイヤル」「いじめ緊急ホットライン」
  「すこやか電話」「子どもの人権110番」等の本校以外の相談窓口についても生徒及
  び保護者に周知する。
 2     いじめの防止等の対策のための組織の設置
        本校はいじめの防止等に向けて組織的かつ実効的な対応を行うために、管理職、生徒
      指導担当教員、学年主任、養護教諭等から成る校内組織を置く(校内委員会)。また、
      必要に応じてスクールカウンセラー等の専門知識を有する外部人材の活用も検討する。
 
            校内委員会によるいじめの防止等に関する取組並びに措置
      (1)  未然防止並びに早期発見のための取組
         ア いじめ調査等
             いじめを早期に発見するために、生徒に対する定期的な調査を実施する。
           1生徒対象いじめアンケート調査
           2保護者対象いじめアンケート調査
           3学級担任による聞き取り調査
         イ いじめ相談体制の確立(生徒並びに保護者対象)
           1スクールカウンセラーの活用
           2いじめ相談窓口の設置
         ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
           1情報モラル研修会の開催
           2新入生説明会1における啓発(インターネット健全利用講座の実施等)
         エ 啓発活動
           1全校集会、広報活動
           2PTA教育講演会の実施
           3教室単位での研修
       (2) 早期対応等に関する措置
         ア 事実確認
               いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに管理職に報告し、事実の有無の
           確認を行う。
         イ 支援と指導等
             いじめが確認された場合、いじめをやめさせ、再発を防ぐため、いじめを受
           けた生徒に対する支援といじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を
           継続的に行う。
         ウ 教室外の指導
             被害者の安心のためなどの必要がある場合は、いじめを行った生徒を教室以
           外の場所で学習させる等の措置を取ることを検討する。
         エ 情報の共有
             いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめ事案に係る情報
           を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
         オ 警察及び関係機関との連携
             犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警
           察署等と連携して対処する。
 3     重大事態への対処
      (1) 重大事態の認定、調査組織の設置、報告等
        法第28条第1項第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当するものとし
      ては、いじめを受けた生徒の状況に着目し、自殺を図った場合、精神疾患を発症した場
      合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などが想定され
      る。
        同条同項第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえて年間30日を
      目安とするが、当該生徒の状況等により適切に判断するものとする。
        学校は、当該事案が重大事態であると認められる場合、速やかに教育委員会を通じて
      地方公共団体の長へ事態発生について報告する。
      (2) 調査の主体、組織、方法等
        法第28条第1項において、調査は学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を
      設けて行う旨が規定されているが、学校が調査主体となることにより教育活動に支障が
      生じる恐れがある場合等においては、学校の設置者が主体となって調査を行う。
        いずれの場合も、調査は教育的配慮に基づき、生徒の人権や個人情報保護等に十分留
      意した上で、生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査等により行う。
        調査を行う組織については、弁護士、精神科医、学識経験者、スクールカウンセラー、
      スクールソーシャルワーカー等の専門知識や経験を有する者で、当該事案の関係者との
      人間関係を有しない者により構成するなど、調査が公平性、中立性を確保した上で効果
      的に実施されるよう留意する。
 
      (3) 調査結果等の取扱い
        調査結果については、学校を設置する地方公共団体の長に報告する。なお、学校が主
      体となって行った調査の場合は、教育委員会を通じて報告する。
        また、調査によって明らかとなった事実関係、その他必要と認められる情報は、その
      経過も含め、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、「秋田県個人
      情報保護条例」等に十分留意した上で、適時、適切な方法で提供する。
        調査によって確認された事実関係は、関係する生徒やその保護者への継続的な支援、
      指導、助言等に活用する。