日本大学東北高等学校学則
第1章 総則
(目的)
第1条 本校は,教育基本法及び学校教育法の趣旨に従い,日本大学建学の精神に基づ
き,中学校教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,人間として調和のとれた生徒の
育成を目指し,高等普通教育を施すことを目的とする。
2 前項の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めるものとする。
1 中学校における教育の成果を更に発展拡充させて,文化の創造と民主的な国家及
び社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる人物としての必要な資
質を養うこと。
2 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の
進路1を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
3 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努め,自律の
精神と社会連帯の精神及び責任を重んずる態度を養い,道徳的実践力を高めること。
(名称)
第2条 本校は,日本大学東北高等学校という。
(位置)
第3条 本校の位置は,福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地に置く。
第2章 修業年限・学年・学期及び休業日
(修業年限)
第4条 修業年限は,次のとおりとする。
全日制の課程 3年
(学年)
第5条 学年は,4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(学期)
第6条 学期は,学年を分けて次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月 31 日まで
第2学期 9月1日から 12 月 31 日まで
第3学期 翌年1月1日から3月 31 日まで
(休業日)
第7条 休業日は,次のとおりとする。
日曜日
毎月の第2土曜日・第4土曜日
国民の祝日に関する法律で休日とされる日
日本大学創立記念日 10 月4日
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
夏季休業日 7月 21 日から8月 31 日まで
冬季休業日 12 月 25 日から翌年1月 10 日まで
学年末休業日 3月 21 日から3月 31 日まで
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由があるときは,これを変更することが
できる。
第3章 課程の組織及び収容定員
(課程)
第8条 本校の課程及び収容定員は,次のとおりとする。
全日制の課程
普 通 科 1,440 名(男・女)
第4章 教育課程及び授業日時数
(教育課程)
第9条 本校の教育課程は,別表(第一)に定める各教科・科目,総合的な探究の時間
及び特別活動により編成する。
(授業日)
第 10 条 第7条に定めた休業日以外は,これを授業日とする。
(単位)
第 11 条 1単位時間を 50 分とし,1個学年 35 単位時間の授業を1単位とする。
第5章 学習評価及び卒業等
(学習評価)
第 12 条 成績は,定期に行う考査と日常の学習状況1とを総合して判定評価する。
(課程修了)
第 13 条 各学年の課程の修了は,前条の成績に基づき,学年末に校長がこれを認定す
る。
(卒業)
第 14 条 本校所定の全課程を修了して,卒業資格を認められた生徒には,卒業証書を
授与する。
(原級留置)
第 15 条 当該学年における所定の教育課程の修了を認定することができなかった生徒
については,原級にとどめおくことがある。
第6章 入学・退学・転学及び休学等
(学籍に関する用語の定義及び入学の時期)
第 16 条 学籍に関する用語の定義は次のとおりとする。
1 転入学とは,本校以外の高等学校に在籍する者が本校の相当学年に入学すること。
2 編入学とは,異なる種類の学校や外国からの帰国者等が,第1学年当初の入学時
以外の時期に入学すること。
3 再入学とは,本校を中途退学した者が本校の学年に再び入学すること。
4 留学とは,校長が教育上有益と認め,外国の高等学校において,一定期間修学す
ること。
5 休学とは,病気その他やむを得ない事由により,一定期間修学しないこと。
6 復学とは,休学期間満了によって,再び修学のため休学前の学年に復帰すること。
2 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の中途で転編入学を許可すること
がある。
(入学資格)
第 17 条 本校の第1学年に入学することができる者は,次の各号の一に掲げる者とす
る。
1 中学校,これに準ずる学校,義務教育学校を卒業した者,及び中等教育学校の前
期課程を修了した者
2 外国において学校教育における9年の課程を修了した者
3 文部科学大臣の指定した者
4 本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(転入学資格)
第 18 条 本校に転入学することができる者は,前条に規定する資格を有し,かつ,前
各学年の課程を修了した者とする。
(編入学資格)
第 19 条 本校に編入学することができる者は,相当年齢に達し,かつ,前各学年の課
程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学許可)
第 20 条 入学を希望する者に対しては,選抜を行い,校長がこれを許可する。
(出願手続)
第 21 条 入学を希望する者は,本校所定の入学願書その他の必要書類に入学検定料を
添えて,所定の期日までに願い出なければならない。
(入学手続)
第 22 条 入学の許可を受けた者は,指定の期日までに誓約書その他の書類に入学金,
授業料等を添えて提出しなければならない。
2 前項に定める手続が指定の期日までに行われないときは,入学の許可を取り消すこ
とがある。
(転学)
第 23 条 生徒が転学しようとするときは,保護者は所定の書類にその理由を明記し,
願い出て許可を受けなければならない。
(退学)
第 24 条 生徒が退学しようとするときは,保護者は所定の書類にその理由を明記し,
願い出て許可を受けなければならない。
(留学)
第 25 条 生徒が留学するときは,保護者は所定の書類にその理由を明記し,必要書類
を添え願い出て許可を受けなければならない。
なお,留学期間は,原則として1か年以内とする。また,留学に関する事項は,別
に定めるものとする。
(休学)
第 26 条 生徒が休学しようとするときは,保護者は所定の書類にその理由を明記し,
必要書類を添え願い出て許可を受けなければならない。
2 休学期間は,1か年以内とする。
(復学)
第 27 条 休学中の生徒が復学しようとするときは,保護者は所定の書類にその理由を
明記し,必要書類を添え願い出て許可を受けなければならない。
(欠席及び出席停止)
第 28 条 生徒が病気その他やむを得ない理由で欠席するときは,保護者はその理由を
明記し,届け出なければならない。
2 生徒又はその同居人が伝染病にかかり又はそのおそれがあるときは,その生徒に対
して出席停止を命ずることがある。
第7章 保護者及び保証人
(保護者)
第 29 条 保護者は,次の各号の一に掲げる者とする。
1 親権者・後見人
2 成年者で独立の生計を営む者
(保証人)
第 30 条 本校は,保護者のほか独立の生計を営む成年者を保証人として定めることが
できる。
(保護者及び保証人の変動)
第 31 条 保護者及び保証人が転居又は氏名を変更したとき,その他一身上に変動があ
った場合は,速やかに届け出なければならない。
第8章 教職員
(教職員)
第 32 条 本校に,次の教職員を置く。
校 長
教 頭
教 諭
養護 教諭
司書 教諭
事務 職員
学 校 医
学校歯科医
学校薬剤師
2 校長及び教職員の職務については,日本大学付属高等学校校務分掌等規程の定める
ところによる。
第9章 入学検定料・入学金及び授業料等
(入学検定料・入学金及び授業料等)
第 33 条 入学検定料・入学金及び授業料等の金額については,別に定める(別表第二)。
(納入期日)
第 34 条 入学検定料・入学金及び授業料等は,所定の期日までに,それぞれ納入しな
ければならない。
(授業料納入及び減免)
第 35 条 生徒は,在学中出席の有無にかかわらず,授業料を所定の期日までに納入し
なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,日本大学東北高等学校授業料減免規程その他別の規定に
定めある場合,これを減免することがある。
3 休学及び留学を許可された生徒の,休学及び留学期間中の授業料等の取扱いについ
ては,別に定める。
(滞納)
第 36 条 正当な理由がなく,かつ,所定の手続を行わずに,授業料を3か月以上滞納
した者は,退学させることがある。
(納入金の不還付)
第 37 条 既納の金員は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,退学の場合は授業料等の一部を別の規定の定めるところ
により,返還することがある。
第 10 章 賞罰
(表彰)
第 38 条 校長は,次の各号の一に該当する者を表彰することがある。
1 学業・品行ともに優れ,他の模範になると認められた者
2 顕著な善行又は功績があって,他の模範になると認められた者
(懲戒)
第 39 条 生徒が本校の諸規則等を守らず,その本分にもとる行為があったときは,懲
戒を行うことがある。
2 懲戒は,訓告・停学及び退学とする。
3 次の各号の一に該当する者については,退学させることができる。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学業を怠り,成業の見込みがないと認められる者
3 正当な理由がなく出席常でない者
4 学校の秩序を著しく乱した者
5 その他生徒としての本分に著しく反する行為のあった者
(損害賠償)
第 40 条 故意又は過失により校舎,校有物をき損又は滅失した者には,その全部又は
一部を賠償させることがある。
附 則
1 この学則は,令和4年4月1日から,これを施行する。
2 施設設備資金及び図書費については,令和4年4月1日以降の入学生から適用する。
3 この学則の施行に関し必要な事項は,校長が別に定める。
別表(第一の1)
別表(第一の2)
別表(第二)
第 33 条に定める入学検定料・入学金等の金額は下記のとおりとする。
(単位 円)
項 目 金 額
授 業 料 年 額 396,000
入 学 金 165,000
実 験 実 習 費 年 額 3,600
施 設 設 備 資 金 年 額 114,000
図 書 費 年 額 4,800
厚 生 費 年 額 48,000
入 学 検 定 料 13,000