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取得日:2024年03月20日[更新]

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                          「いじめ防止基本方針」本校の取組みについて
 
 
 1.いじめに対しての基本的な考え
     生徒の安全、安心、健全な学校生活を保証するため、「いじめ」問題に関しては、いじめ防止基本方針
   を策定し、「いじめは絶対許さない」、
                                     「どの生徒にも起こり、加害者にも被害者にもなりうる」という認
   識を持ったうえで、「いじめ」の未然防止・対応については、組織的に対応いたします。
 
 2.いじめの定義
   「いじめ」とは、本校に在籍する生徒が、一定の人間関係にある他の生徒へ、心理的又は物理的な影響を
   与える行為(インターネットを通じて行われたものを含む)であって、当該生徒が精神的、肉体的な苦痛
   を感じたものをいう。                                      (いじめ防止対策推進法第 2 条より)
 
 3.未然防止
   ・いじめの温床となる、ストレス(ひやかし・からかい等)の軽減に努めます。
   ・インターネット(パソコン・スマートフォン)の掲示板・SNS等の利用で、いじめに発展するケース
     が多いので、授業や講演会を通じて情報モラル教育を行います。
   ・学校・クラスにおける授業、行事等を通じて、生徒同士の絆が生まれるようにします。
   ・規律と活気ある集団を目指し、学校生活全般にわたり、生徒同士が認めあい、心が通じ合う様な機会を
     多くします。
 
 4.早期発見
   ・生徒理解のための研修会を開催し、生徒指導等のスキルアップを図ります。
   ・定期的なアンケート(年 3 回)
                                 ・面談を実施して早期発見を目指します。
   ・カウンセラー・相談室(青空)等を設置し、生徒・保護者が相談しやすい環境を作ります。
   ・家庭との連携手段として、「いじめ」に関するリーフレット等、継続した情報発信を行います。
 
 5.早期対応
   ・教職員・生徒、保護者等からの情報・相談に対して、組織として速やかに対応します。
   ・いじめに対する組織(名称:いじめ対策・教育相談委員会)
     学校長1・教頭・事務課長・生活指導部主任・保健衛生部主任・学年主任・担任・部活動顧問・カウンセ
     ラー、場合によっては学外各関係機関等を加え、情報の収集からアフターケアまでを行います。
   ・暴力、金銭問題等、社会通念上問題となるケースについては、関係機関と連携して対応する場合があり
     ます。
 
 6.保護者への連絡・連携
     ・被害者・加害者双方の保護者へ、速やかに連絡・報告を行います。
     ・被害者生徒・保護者への支援を行い、同時に加害者生徒・保護者への指導・助言も行います。
 
 7.重大事態とその対応
   ・いじめが原因で長期欠席・不登校に至った場合や重大事案と判断された場合は、特別委員会を設置し、
     日本大学の指導・支援のもと関係機関、専門家と相談・連携を図りながら対応します。その際、福島県
     にも報告します。
   ・いじめ問題が解決したと思われても、一定期間(3ヶ月程度)の経過観察期間を設け、継続した指導を
     行います。
 
 8.基本方針の点検・見直し
   ・基本方針に関しては、PDCAサイクルを取り入れ、成果が上がるように点検、見直しを継続的に行い
     ます。