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取得日:2024年03月22日[更新]

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「学校法人石川高等学校・石川義塾中学校いじめ防止基本方針」
    いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格
  の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるも
  のである。
 
    いじめの防止のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、
  学校、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
 
    学校は、上記理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図り
  つつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを
  受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
 
    この基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、
  家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以
  下「法」という。)第 13 条1項の規程に基づき、いじめの防止(いじめの防止、いじめの早期発見及び
  いじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するもので
  ある。
 
 
  第1章     いじめ防止基本方針の策定
    1     いじめ防止基本方針の策定
          学校の基本方針は、下記の事項について定める。
          (1) いじめの防止
          (2) いじめの早期発見
          (3) いじめへの対処
          (4) 学校の基本方針の評価
 
    2     いじめ対策委員会の設置
      (趣旨)
            学校におけるいじめの防止に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員
          会」という。)を設置する。
      (構成)
            校長1、教頭、生徒指導主事、各学年主任、各学年生徒指導教諭、養護教諭、学校カウンセラー
      (設置期間)
            委員会は、常設の機関とする。
         (組織の役割)
          委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担う。
    ・ いじめの防止に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成に関すること。
    ・ いじめの相談、通報の窓口に関すること。
    ・ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
    ・ その他いじめの防止に関すること。
 第2章       いじめの防止
   1 いじめの防止への啓発活動
        生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防
    止への理解を深めるために、啓発活動を行う。
   2     道徳教育及び体験活動等の充実
           生徒に対して、いじめの防止のために、生徒の道徳教育及び体験活動の充実を図る。
   3     教職員の資質向上に係る措置
            教職員に対して、いじめの防止のために、校内研修により資質の向上を図る。
 
 
 第3章       いじめの早期発見
   1      相談体制の整備
            生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
   2      定期的な調査その他の必要な措置
           生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を
           講じる。
   3      いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
          生徒、保護者及び教職員から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報
        を受けた場合、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速
        やかに事実の有無の確認を行うための措置に着手する。
 
 第4章       いじめへの対処
   1     事実の有無の確認を行うための措置
    (1) 事実の有無の確認を行うための措置
               必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査により、事実の有無の確認を行うための措置(以
             下「調査」という。
                             )を行う。
    (2) 学校の設置者への報告
               調査結果について、学校の設置者に報告する。
   2     いじめがあったことが確認された事案への措置
     (1) いじめを受けた生徒への対応
        ・ いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に
          対する支援を行う。
        ・ 必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所にお
          いて学習を行わせる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするための必
          要な措置を講じる。
        (2) いじめを行った生徒への対応
          ・ いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又は
             その保護者に対する助言を行う。
          ・ 保護者間での情報の共有を行う。
        (3) いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きるこ
              とがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やそ
              の他必要な措置を行う。
 
 
        (4) 所轄警察署との連携
                     いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携し
                   て対処するものとする。
 
 
   3     重大事態への対処
   (1) 重大事態調査委員会の設置
     (趣旨)
           法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資
           するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。
                                                                   )を、学校に設置する。
     (構成)
           校長2、教頭、生徒指導主事、各学年主任、各学年生徒指導教諭、養護教諭、学校カウンセラー
     (設置期間)
           調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
     (組織の役割)
           調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
 
 
   (2) いじめを受けた生徒及び保護者への対応
             調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して事実関係の
           情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあったときに
           は、適切かつ真摯に対応する。
 
 
   (3) 学校の設置者及び福島県(私学法人課)への報告
           ・ 重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び福島県(私学
             法人課)に、その旨を報告する。
            ・     重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び福島県(私学法人課)と連
                 携、協力して対応を行う。
 
 
   4     いじめへの対処に係る流れ
        学校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙のとおり定める。
 
 
 第5章     学校の基本方針の評価
   委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。