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                                     学校法人智香寺学園寄附行為
 
 
          第1章     総則
 (名称)
 第1条     この法人は、学校法人智香寺学園と称する。
 
 (事務所)
 第2条     この法人は、事務所を埼玉県深谷市普済寺1690番地に置く。
 
 
        第2章       目的及び事業
 (目的)
 第3条     この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、法然上人の思想及び信条を規範と
   して、人格の完成を目指す学校教育を行い、個性豊かにして教養ある人材を育成すること
   を目的とする。
 
 (設置する学校)
 第4条     この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
 一    埼玉工業大学
          大学院            工学研究科
                             人間社会研究科
            工学部          機械工学科
                             生命環境化学科
                             情報システム学科
            人間社会学部    情報社会学科
                             心理学科
 
 
  二   正智深谷高等学校
            全日制課程       普通科
 
 (収益事業)
 第5条      この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
  一   火災保険代理業
 
 
          第3章     役員及び理事会
 (役員)
 第6条      この法人に、次の役員を置く。
  一   理    事      10人以上11人以内
  二   監    事          2人以上   3人以内
 2    理事のうち1名を理事長とし、理事総数の3分の2以上の議決により選任する。理事長
 
 
 
                                                  1
   の職を解任するときも、同様とする。
 3    理事(理事長を除く。)のうち3人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決によ
   り選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。
 
 (理事の選任)
 第7条      理事は、次の各号に掲げる者とする。
  一    埼玉工業大学学長
  二    浄土宗宗務庁から推薦され、理事会において選任した者          1人
  三    智香寺の役員のうちから、智香寺役員会により推薦され、理事会において選任した者
                                                                    2人
  四    評議員のうちから、評議員会において選任した者                3人
  五    学識経験者(学長、評議員である者を除く。)のうちから、理事会において選任した
        者                                              3人以上4人以内
 2    前項第1号、第3号及び第4号に規定する理事は、学長、智香寺役員及び評議員の職を
      退いたときは、理事の職を失うものとする。
 
 (監事の選任)
 第8条      監事は、この法人の理事、職員(学長(校長)、教員その他の職員を含む。以下同
      じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会にお
      いて選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て,理事長が選任する。
 2    前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止するこ
      とができる者を選任するものとする。
 
 (役員の任期)
 第9条      役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任
      期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができ
      る。
 2    役員は、再任されることができる。
 3    役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
 
 (役員の補充)
 第10条      理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以
      内に補充しなければならない。
 
 (役員の解任及び退任)
 第11条      役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席し
      た理事会において、理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決により、これを解
      任することができる。
  一     法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
  二     心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
 
 
 
                                             2
  三    職務上の義務に著しく違反したとき。
  四    役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
 2    役員は、次の事由によって退任する。
  一     任期の満了。
  二     辞任。
  三     死亡。
  四    私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
 
 (理事長の職務)
 第12条    理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 
 (常務理事の職務)
 第12条の2     常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
 
 (理事の代表権の制限)
 第13条    理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
 
 (理事長職務の代理等)
 第14条    理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会におい
      て定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 
 (監事の職務)
 第15条    監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
  一    この法人の業務を監査すること。
  二    この法人の財産の状況を監査すること。
  三    この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
  四    この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年
        度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出
        すること。
  五    第一号から第三号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理
        事の業務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実が
        あることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会
        に報告すること。
  六    前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招
        集を請求すること。
  七    この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出
        席して意見を述べること。
 2    前項第六号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日
      を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合に
      は、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
 
 
 
                                             3
 3    監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する
   行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法
   人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを
   請求することができる。
 
 (理事会)
 第16条     この法人に、理事をもって組織する理事会を置く。
 2     理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
 3     理事会は、理事長が招集する。
 4     理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から、会議に付議すべき事項を示して、理事
      会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなけ
      ればならない。
 5     理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議す
      べき事項を書面により通知しなければならない。
 6     前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合
      はこの限りでない。
 7    理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
 8    理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で
      理事会を招集することができる。
 9    前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出
      席理事の互選によって定める。
 10    理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理
      事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定
      による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
 11     前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思
      を表示した者は、出席者とみなす。
 12     理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席し
      た理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 13     理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
      とができない。
 
 (業務の決定の委任)
 第17条     法令及びこの寄附行為の規定により、評議員会に付議しなければならない事項そ
      の他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定
      めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
 
 (議事録)
 第18条     議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに決議事項及びその他の事項につい
      て、議事録を作成しなければならない。
 
 
 
                                             4
 2    議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければ
      ならない。
 3     利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しな
      ければならない。
 
 
          第4章   評議員会及び評議員
 (評議員会)
 第19条      この法人に、評議員会を置く。
 2     評議員会は、24人以上27人以内の評議員をもって組織する。
 3     評議員会は、理事長が招集する。
 4     理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から、会議に付議すべき事項を示して、
      評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招
      集しなければならない。
 5     評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付
      議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
 6     前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合
      はこの限りでない。
 7     評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
 8     評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することが
      できない。ただし、第12項の規定による排斥のため過半数に達しないときは、この限り
      ではない。
 9     前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思
      を表示した者は、出席者とみなす。
 10     評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席
      した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 11     議長は、評議員として議決に加わることができない。
 12     評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができ
      ない。
 
 (議事録)
 第20条      第18条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同
      条第2項中「出席した理事全員」とあるのは、「議長及び出席した評議員のうちから互選
      された評議員2名以上」と読み替えるものとする。
 
 (諮問事項)
 第21条      次に各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見
      を聞かなければならない。
  一     予算及び事業計画
  二    事業に関する中期的な計画
 
 
                                              5
  三     借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財
         産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
  四     役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益
         及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
  五     予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  六     寄附行為の変更
  七     合併
  八     目的たる事業の成功の不能による解散
  九     収益事業に関する重要事項
  十     寄附金品の募集に関する事項
  十一     その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
 
 (評議員会の意見具申等)
 第22条       評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況につ
      いて、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴するこ
      とができる。
 
 (評議員の選任)
 第23条       評議員は、次の各号に掲げる者とする。
  一     この法人の職員のうちから、理事会において選任した者              6人
  二     この法人の設置する学校を卒業1した者で、年齢25年以上のもののうちから、評議員
          会において選任した者                                           4人
  三     学識経験者(職員及びこの法人の設置する学校を卒業2した者を除く。)のうちから、
         理事会において選任した者                            7人以上9人以内
  四     理事(第7条第1項第4号に掲げる理事を除く。)の全員は、評議員を兼ねるものと
         する。
 2     前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を
      失うものとする。
 
 (任期)
 第24条       評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期
   間とすることができる。
 2    評議員は、再任されることができる。
 
 (評議員の解任及び退任)
 第25条         評 議 員 が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上
      の議決により、これを解任することができる。
 一     心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
 二     評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
 2    評議員は、次の事由よって退任する。
 
 
                                                6
  一     任期の満了。
  二     辞任。
  三     死亡。
 
 
          第5章   資産及び会計
 (資産)
 第26条     この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
 
 (資産の区分)
 第27条     この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とす
      る。
 2     基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金と
      し、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
 3     運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の
      部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
 4    収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収
      益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
 5     寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用
      財産又は収益事業用財産に編入する。
 
 (基本財産の処分の制限)
 第28条     基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむ
      を得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その
      一部に限り処分することができる。
 
 (積立金の保管)
 第29条     基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託
   銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保
   管する。
 
 (経費の支弁)
 第30条     この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不
   動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産
   をもって支弁する。
 
 (会計)
 第31条     この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
 2    この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事
   業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
 
 
 
 
                                            7
 (予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
 第32条    この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成して、理事
      会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更
      を加えようとするときも、同様とする。
 2    この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上7年以内において理事会で定める期
      間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なけ
      ればならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
 (予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
 第33条    予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を
   しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければなら
   ない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)について
   も、同様とする。
 
 (決算及び実績の報告)
 第34条    この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるも
   のとする。
 2    理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、そ
   の意見を求めなければならない。
 3    収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなけれ
   ばならない。
 
 (財産目録等の備付け及び閲覧)
 第35条    この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、
   事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をい
   う。)を作成しなければならない。
 2    この法人は、前項の書類、第15条第四号の監査報告書、役員に対する報酬等の支給の
      基準及び寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合
      を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
 3     前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合に
      は、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲
      覧をさせることができる。
 
 (資産総額の変更登記)
 第36条       この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3
      か月以内に登記しなければならない。
 
 (会計年度)
 第37条    この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
 
 
 
 
                                             8
         第6章       解散及び合併
 (解散)
 第38条       この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
  一     理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
  二     この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事
         の3分の2以上の議決
  三     合併
  四     破産
  五     文部科学大臣の解散命令
 2     前項第1号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認可を、また、同項第
      2号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
 
 (残余財産の帰属者)
 第39条       この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)におけ
      る残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に
      より選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属す
      る。
 
 (合併)
 第40条       この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の
      議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 
 
          第7章      寄附行為の変更
 
 (寄附行為の変更)
 第41条       この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の
      2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 2     私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわら
      ず 、 理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出
      なければならない。
 
 
             第8章   補則
 (書類及び帳簿の備付)
 第42条        この法人は、第35条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、
      常に事務所に備えて置かなければならない。
  一     役員及び評議員の履歴書
  二     収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
  三     その他必要な書類及び帳簿
 
 
 
 
                                               9
 (公告の方法)
 第43条    この法人の公告は、埼玉工業大学掲示場に掲示して行う。
 
 (情報の公表)
 第44条    この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの
   利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
 一   寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をした
      とき                                                      寄附行為の内容
 二   監査報告書を作成したとき                             当該監査報告書の内容
 三   財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る
      記載の部分を除く。)を作成したとき                    これらの書類の内容
 四   役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき         当該報酬等の支給の基準
 
 (役員の報酬)
 第45条    役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等とし
   て支給することができる。
 
 (責任の免除)
 第46条    役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責
   任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事
   情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法にお
   いて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額
   を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
 
 (責任限定契約)
 第47条    理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でな
   いものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務
   を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執
   行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金24万円以上であら
   かじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法
   律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行
   理事等と締結することができる。
 
 (施行細則)
 第48条    この寄附行為の施行についての細則,その他この法人及びこの法人の設置する学
   校の管理及び運営に関し必要な事項は,理事会が定める。
 
 
 
 
                                           10
 附   則
 1   この寄附行為は、昭和26年 3月13日から施行する。
      この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
            理    事(理事長)      早 川   静 男
            理    事                粟 野   谷 蔵
                 〃                 本 田   金 治
                 〃                 斉 藤   恒 治
                 〃                 臼 井   重 吾
            監        事            水 井   三喜男
                 〃                 吉 田   守 一
 2     旧寄附行為による役員及び評議員をもってこの寄附行為上の役員及び評議員とする。
 3     この寄附行為の変更は、文部大臣の認可のあった日から施行し、昭和47年3月31日
        から適用する。
 4     法人の名称変更に係る寄附行為の変更は、文部大臣の認可のあった日(昭和48年12
        月17日)から施行する。
 5     設置する学校に係る寄附行為の変更は、文部大臣の認可のあった日(昭和51年 1月
        10日)から施行する。
 6     廃止する学校に係る寄附行為の変更は、文部大臣の認可のあった日(昭和54年 3月
        31日)から施行する。
 7     設置する学校に係る寄附行為の変更は、文部大臣の認可のあった日(昭和60年 3月
        30日)から施行する。
 8     この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成9年12月19日)から施行する。
 9 (施行期日)
        平成10年 8月14日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成11年 4月 1日から施
        行する。
      (埼玉工業大学の環境工学科の存続に関する経過措置)
        埼玉工業大学の環境工学科は、改正後の寄附行為第4条第2号の規定にかかわらず、平
        成11年 3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、
        存続するものとする。
 10      この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成12年 4月17日)から施行する。
        附則9(埼玉工業大学の環境工学科の存続に関する経過措置)中、「第4条第2号」と
        あるのは「第4条第1号」とする。
 11    法人の合併の時期は、文部大臣の認可(平成12年 9月29日)を受けた後、法令
      の定めるところにより登記をした日(平成12年12月 7日)とする。
 12      この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年 3月 9日)から
        施行する。
 13      この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年 7月10日)から
        施行する。
 
 
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 14     この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年 8月 1日)から
        施行する。
 15     この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年12月20日)か
        ら施行する。
 16 (施行期日)
    平成15年 2月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成15年 4月 1日か
    ら施行する。
 17 (施行期日)
    この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成17年 4月 1日)から施行する。
 18 (施行期日)
     この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成17年12月 5日)から施行する。
 19    この寄附行為は、平成19年 4月 1日から施行する。
 20    この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成24年 1月25日)から施行する。
 21    この寄附行為は、平成28年 5月24日から施行する。
 22    この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和 2年 4月 1日)から施行する。
 
 
 
 
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