筑波大学附属坂戸高校
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2017.6.08 生徒指導部
筑波大学附属坂戸高等学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめ防止に関する基本的な考え方
いじめは受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大
な影響を与え、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって、すべての生徒が安
心して学校生活を送ることができるように、保護者や他の関係者との連携を図りながら、いじめを行わ
ない、いじめを放置しない良好な環境を作り出すとともに、いじめ発生時には早期発見と速やかな措置
により再発防止に努める。
【いじめの定義】
いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し
ている当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える
行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等
が心身の苦痛を感じているものをいう。
以下の14すべてに該当する事象をいじめに該当すると判断する。じめに該当する事案については、
全件、組織的対応を行う。
1 行為をした者(甲)も行為の対象となった者(乙)も児童生徒であること
2 甲と乙の間に一定の人的関係が存在すること
3 甲が乙に対して心理的または物理的な影響を与える行為をしたこと
4 当該行為の対象となった乙が心身の苦痛を感じていること
重大事態の事態を以下のように判断する。
1 いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に入内な被害が生じた疑いのある事態
2 いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ
る事態
※ 「疑いがある」の意味
いじめの行為と自殺や不登校等との間に因果関係が存在するとの確証がなくとも、因果関係が
存在する可能性があれば、
「疑いがある」ことになる。さらに、児童生徒や保護者からいじめられ
て重大事態に至ったという申し立てがあったときは、
その時点で学校が
「いじめの結果ではない」
あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調
査等に当たる。
1
2017.6.08 生徒指導部
2 いじめ防止のための基本的な取組みと措置
...
いじめ防止のため『いじめ防止対策委員会』を設置し、未然防止・早期発見・発見したいじめに対する
措置・重大事態発生に対する措置(以下の(1)(4))を全校体制で行う。
『人権教育推進・いじめ防止対策委員会』
* 日常での構成員
校長、副校長、生徒指導部主幹・主任、養護教諭、
進路
1
指導部主幹、教務部主幹、研究部主幹、
学年主任
* いじめ発見時の構成員
上記に、当該生徒に係わる担任、関係教員(部顧問等)スクールカウンセラー、支援コーディネ
ーターが委員会に加わる。
(1) 未然防止のための取組み
人格形成の過程にあり社会性が未熟な生徒たちが過ごす学校では、すべての生徒が被害者ばかりでなく
加害者としていじめに関わる可能性がある。その防止の第一歩は、学校生活の中で他者の能力と個性を
尊重しながら自らの存在にも自信を持ち、互いに「かけがえのない関係」を築くことである。
『学業』
『学
校行事』
『部活動』を通して、以下のように取り組む。
1 魅力ある授業づくり
生徒が主体的に授業に参加し、他者とともに自らの能力が高まり成長していることを自覚できるよ
うな授業づくりを推進する。
2 HR 活動、生徒会活動の充実
約 40 名の組織である学級での活動を通して、他者との関わり方、集団での自己の役割、自由と規律
の大切さを学び、互いに高めあうことができる良好な人間関係を構築する。
生徒会行事では、同じ目的を持って主体的に企画・運営し、協働作業の喜びやリーダーシップとフ
ォロアーシップの大切さを体験する。
3 部活動や委員会活動の充実
同じ目的を持った異学年の生徒たちが主体的に取り組む様々な活動を通して、協働作業の喜びや教
えあい学びあうことの大切さを体験する。
4悩みを一人で抱えない体制づくり
スクールカウンセラーや養護教諭、支援コーディネーター、附属学校教育局の教育相談室と連携し
て、悩みを抱えた生徒の相談窓口を用意し、安心して学校生活を送ることができるような体制づく
りを図る。
(2) 早期発見のための取組み
本校は自由、自律、自覚の元、生徒の主体性を重視した教育を目標に掲げている。そのため、生徒た
ちは様々な場面で個人の能力と個性が触れ合いながら成長していく。人格形成の途中段階にある感受性
豊かな高校生においては、他者との触れ合いが互いの存在を尊重し「かけがえのない関係」に発展する
ことが大いに期待できる反面、社会性の未熟さから「いじめの芽」を生み出す可能性も否定できない。
全教職員がこの認識を持ち、いじめの早期発見に努める。
5 『いじめ防止アンケート』の実施(6 月・10 月・1 月 対象:生徒)
各学期が約 2 か月経過した際『いじめ防止アンケート』を実施し、に各生徒のこころの健康状態等
を調べる。得られた回答とそのデータ(個人情報)には十分に注意を払うとともに支援委員会、ス
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2017.6.08 生徒指導部
クールカウンセラーや附属学校教育局の教育相談室とも連携し、いじめの早期発見に努める。
6 個人面談の実施(定期的・随時 対象:生徒・保護者)
定期的な各生徒や各保護者との個人面談を通して、生徒個人の学校生活の実態を把握するとともに、
些細な「いじめの芽」にも注意を払い、いじめの早期発見に努める。気になる生徒の場合は、随時
個人面談を実施する。
7カウンセリング・コンサルテーション(毎週木曜日・随時)
スクールカウンセラーと連携し、悩みを抱えた生徒や気になる生徒とのカウンセリング、その保護
者とのコンサルテーションを通して、いじめの早期発見に努める。場合によっては、附属学校教育
局の教育相談室等を活用する。
8 『学校あんしん推進相談室窓口』の活用(随時)
筑波大学附属学校教員+附属学校教育局職員による相談員、筑波大学附属学校のスクールカウンセ
ラーが相談窓口を開設している。全生徒とその家庭に相談窓口の存在を周知させ活用を促す。
9 年次会(毎週木曜日:年次担任団)
担当年次生徒の学校生活の状況や保護者からの情報を集約し(57含む)
、その後の指導を検討す
る。その中で、些細な「いじめの芽」にも注意を払い、いじめの早期発見に努める。
10 生徒指導部会(生徒指導部・養護教諭)
いじめ防止への本校の基本方針や組織づくり関して、現状を分析し評価するとともに、本校や他
校の事例を踏まえ常に改善を検討する。
担当年次の授業や保健室等での様子を含めて各生徒の情報を集約し(57・9を含む)
、いじめ
の早期発見に努める。
11 支援委員会(支援教育コーディネーター、教務部主幹、生徒指導部主幹、養護教諭)
支援が必要な生徒に対しての対応とともに、いじめの問題についても検討する。
12 職員会議(校長以下全教職員)
いじめ防止への本校の取組みに関して、全教職員の共通認識と周知徹底を図る。さらに、上記5
11で全教職員が共有すべき事例について具体的に報告し、いじめ防止の推進を図る。
...
(3) 発見したいじめに対する措置
生徒本人や保護者からの相談、他の生徒からの通報、教職員の目撃等で、いじめの事実があると思われ
る場合は、特定の教員で抱え込んだり判断するのではなく、
『人権教育推進・いじめ防止対策委員会』
が組織として以下の対応に当たる。
・事実確認と判断:当事者や関係者から事情を聴取し、情報を整理して事実の有無を判断する。
・対応措置の判断:いじめの早期解消のため、支援と指導の方針や教職員の役割分担を決定する。
・いじめを受けた生徒とその保護者に対して支援する。
・いじめを行った生徒に対して指導し、その保護者に対して助言する。
・いじめが起きた集団に対して、いじめを放置しないよう指導する。
・重大事態であるかどうかを判断し、その後の対応と措置を講じる。
(4) 重大事態発生に対する措置
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい
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る疑いがある場合は、次の対処を行う。
・重大事態が発生した旨を、附属学校教育局に速やかに報告する。
・附属学校教育局と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
・上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。犯罪行為として取り扱われる
べきいじめについては、所轄警察署等と連携して対処する。
・上記調査結果については、いじめを受けた生徒とその保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を
適切に提供する。
4
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3 いじめ防止のための校内体制(組織図)
いじめの未然防止 いじめの早期発見 いじめへの対処
生 (いじめ防止アンケート)
人権教育推進・いじめ防止対策委員会
徒
(
(いじめ防止の基本方針作成) い
じ (いじめへの対処)
(いじめ防止対策の総括)
め
・ (アンケート作成・分析) の 【重大事態発生】
(いじめの判断と対処) 訴
え
・
報
保 職 員 会 議 告
) い 附
(
情 生じ 属
護 報 (支援) 徒 め
の 学
報 ・を 校
支 援 委 員 会 告 保受 教
・ 護け
(
者 整 連 育
理 者た 携
局
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討 て
・ 対
)
処
(
(いじめ防止の生徒指導) い そ
)
じ
生徒指導部 め (指導)
い の
生 の 生じ
発 徒め 他
見 ・を
) の
(助言) 保 行
徒 機
(いじめ防止の 護っ
者た 関
個別指導)
の (個人面談) 各年次会
(保護者面談)
(カウンセリンク゛)
カウンセラー
(
学 (コンサルテーション) 情
(指導)
他
報 の
養 護 教 諭 の
共 生
(学校生活の 授 業 担 当 者 有 徒
校 ・
指導・観察) 集
約
部 活 動 顧 問 )
生
委 員 会 顧 問
活
(支援) (連携) いじめ防止対策の
と フィードバック
【支援組織】
活 心理・発達教育相談室
(教育相談等)
学校あんしん
動 推進相談窓口
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