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取得日:2024年03月21日[更新]

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                            国際学院中学校・高等学校
 
                         いじめ防止基本方針
 
 I いじめ防止に関する本校の考え方
 
 
 1.基本理念
   本校では、「誠実・研鑽・慈愛・信頼・和睦」を建学の精神とし、人づくり教育を実践
 している。いじめは、重大な人権侵害であり、本校の建学の精神にも反するものであると
 いう認識のもとに、ここにいじめ防止基本方針を定める。
   いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全
 な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめる行
 為はもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、
 些細なことでも親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の
 発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
   そのためには、学校として全教育活動において生命や人権を大切にする精神を貫くこと
 や、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、
 生徒の人格の健やかな発達を支援するという指導観を持つことが重要となる。
 
 
 2.いじめの定義
   いじめとは、「生徒に対して、一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的
 な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行
 為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
 
 
 3.いじめの態様
   いじめの具体的な態様には以下のようなものがある。
 (文科省2013「いじめ防止等のための基本的な方針」より)
 ●冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる
 ●意図的に仲間はずれ・集団による無視をされる
 ●わざと遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
 ●金品をたかられる
 ●金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
 ●嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
 ●パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる
 ●その他
 II 未然防止
   いじめは、どの子供も被害者にも加害者にもなりうるという認識を持ち、生徒の尊厳が
 守られ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り組む。
 
 
 1.いじめについての共通理解
 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して以下の18の
   ようないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。
 1 いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
 2 いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
 3 いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
 4 いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
 5 いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
 6 いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
 7 いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
 8 いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体と
   なって取り組むべき問題である。
 
 
 2.いじめに向かわない態度・能力の育成
   いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合え
 る態度を養うことや、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てること
 が必要である。
   そのために、教職員が生徒達に愛情を持ち、配慮を要する子どもたちを中心に据えた、
 温かい学級経営や教育活動を展開していく。これにより、生徒達に自己存在感や充実感を
 与えることができる。その上で、授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と
 関わる機会を工夫し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりをしていく。
 (1)道徳教育や人権教育の充実
 (2)学校行事の充実
 (3)部活動の充実
 
 
 3.わかる授業、楽しい授業づくりを進める
   分かりやすい授業づくりを進めるために、研究授業や公開授業1等を通じて教職員間で互
 いの授業を見学し合い、意見交換をしていくことが大切である。それには、互いに尋ねた
 り、相談したり、気軽に話ができる職員室の雰囲気も大切である。その上で、すべての生
 徒が参加・活躍できるように授業を工夫していく。
   (1)すべての生徒が参加・活躍できる授業の工夫
   (2)公開授業2・研究授業の実施
   (3)授業アンケートの実施
   (4)教科別研修の実施
 
 
 4.自己有用感や自己肯定感を育む
   自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、授業や行事において、生徒を認める声か
 けを多くしていくことが大切である。そのためには、生徒一人ひとりの様子をしっかりと
 観察し、声かけのタイミングを見逃さないようにすることである。
 
 
 5.生徒自らがいじめについて学び、取り組む
   中学校は道徳の授業、高等学校は総合的な学習の時間を活用し、いじめについて具体的
 な事例を紹介し、自分がその場においてどのような行動を取るべきか、また、いじめに発
 展しないためにはどうすべきか等を考えさせていく。
 
 
 III 早期発見
   いじめは、早期に発見することが早期の解決につながる。早期発見するためには、日頃
 から生徒をよく観察し、生徒の様々な側面について理解し、教職員と生徒との信頼関係を
 構築することが大切である。さらに、いじめが大人が気づきにくいところでおこなわれ、
 潜在化しやすいことを認識し、生徒たちの小さな変化を見逃さないことが大切である。
   教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構
 図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。
   生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放課後の雑
 談等の機会に、生徒の様子に目を配る。生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大
 切である。 担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも必ず情報交換
 し、生徒への理解を共有することも大切である。
 
 
 早期発見のための具体的な方法
 (1)教職員の気づき
   ・休み時間や昼休み、放課後について、生徒の様子に目を向ける
   ・担任や教科担当、部活動の顧問と連携し、気になることがあれば些細なことでも情報
    交換し、生徒への理解を共有する。
 (2)教育相談体制を整える
  ・学校生活の中で教職員が積極的に声がけをし、生徒が気軽に相談できる環境をつくる。
   ・定期的に個別相談、三者面談を実施する。
 (3)いじめアンケートの実施
   ・いじめの実態調査を目的とし、年に2回アンケートを実施する。
   ・実施方法(記名・無記名等)は、状況に応じて配慮して実施する。
 (4)いじめ相談の意義と手段を周知する
  ・いじめを訴えることは、人権と命を守ることにつながることを日ごろから理解させる。
   担任だけではなくだれでも話しやすい教職員に伝えてよいこと、生徒指導部やカウンセ
     ラー、養護教諭に相談をしてもよいことを周知する。
 
 
 IV いじめに対する措置
 
 
 1.基本的な考え方
   いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生
 徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。近年の事象を
 見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じた
 り、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事
 者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続
 的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等
 の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむこと
 ができると考える。
   そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、
 事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
 
 
 2.いじめの発見・通報を受けたときの対応
 (1) いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い
 段階から的確に関わる。
   遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め
 たり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に
 傾聴する。 いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
 (2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに教頭や分掌長等に報告し、いじめの防止等の対策
 のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となっ
 て、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
 (3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、校長に報告し、状況に応じて、関係機関と
 相談する。
 (4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、丁寧に行う。
 (5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている
 生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
   なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所
 轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
 3.いじめられた生徒又はその保護者への支援
 (1) いじめた生徒を定められた期間、特別指導とすることにより、いじめられた生徒が落ち
 着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
 その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人
 等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウ
 ンセラーの協力を得て対応を行う。
 
 
 4.いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
 (1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行う。
 いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
 (2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるととも
 に、継続的な助言を行う。
 (3) いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅
 かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が
 抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達
 に配慮する。
   その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラ
 ーの協力を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
 
 
 5.いじめが起きた集団への働きかけ
 (1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ
 る。 そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、
 いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩
 みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
   また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍
 観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にと
 っては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、・孤立感を強める存在であることを理解
 させるようにする。
 「観衆」や「傍観者」の生徒には、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持
 っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「い
 じめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」という
 ことを生徒に徹底して伝える。
 (2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解
 決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心
 となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支
 援し、生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせる
 よう努める。
   そのため、認知されたいじめ事象について、地域や家庭の背景を理解し、学校における
 人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導
 を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応を見直す。その上で、人権
 尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、ス
 クールカウンセラーとも連携する。
   体育祭や文化祭、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会と捉え、生徒
 が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
 
 
 6.ネット上のいじめへの対応
 (1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、
 いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害
 にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
 (2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するととも
 に、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への
 対応については、必要に応じて、外部機関と連携して対応する。
 (3) また、情報モラル教育を進めるため、中学では道徳の授業、高校では「情報」の授業に
 おいて、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要
 な知識・能力を学習する機会を設ける。
 
 
 V いじめ問題に取り組むための組織
 
 
 1.生徒指導部
 (1)構成員
 主任、学年主任、その他校長が任命した委員
 (2)活動
 ア いじめ防止基本方針の策定
 イ いじめの未然防止
 ウ いじめの対応
 エ 教職員の資質向上のための校内研修
 オ 年間計画の企画と実施
 カ 年間計画進捗のチェック
 キ 各取組みの有効性のチェック
 ク いじめ防止基本方針の見直し
 (3)開催
   前後期1回を定例会とし、その他必要に応じて開催する。
 2.いじめ対策委員会
 (1) 構成員
   校長、副校長、教頭、生徒指導部主任、各学年主任、各担任、カウンセラー、養護教諭
 (2)活動
   重大事態が発生した場合の対応(情報収集、事実確認、方針決定など)
 3.問題行動等の対応連携
 
 
   本人から             友達から           担任から              家庭から          地域から
 
 
 
 
                              気になる情報・問題行動の発生
 
 
    組織体制
                                                                     ・学級担任(家庭への連絡)
               校 長      報 告    いじめ対策           報 告        ・学年主任
               副校長                      委員会                    ・生徒指導主任
               教 頭      指 示    ・情報の把握、調査   指 示        ・養護教諭
                                                                     ・スクールカウンセラー(SC)
 
 
 
 
                                                                     職員会議
               市教育委員会        指導方針会議                      校務運営委員会
               教育事務所                                            生徒指導委員会
               各関係機関
 
   指導の手だて
                                                                      ・学級担任
                                                         生徒         ・学年主任
                                                                      ・生徒指導主任
                                                                      ・養護教諭、
                                                                      ・SC
 
 
                                   指導・対策
                                                                      ・学級担任
                                                                      ・学年主任
                                                        保護者        ・生徒指導主任
                                                                      ・養護教諭
                                                                      ・SC
 
 
 
 
                                                                      全校指導
                                                                      学年指導
                                                                      学級指導
                                   事後指導                           家庭訪問
                                                                      教育相談
                                                                      保護者会
 附則 この方針は平成26年4月1日から施行する。
 
 
 附則 この方針は平成29年4月1日から施行する。