学校いじめ防止基本方針

1 基本方針策定の趣旨

「いじめ防止対策推進法」(平成25年9月28日施行)に基づき,「いじめの防止」(未然防止のための取組等)から「早期発見」(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための手立て等)及び「いじめに対する措置」(発見したいじめに対する対処)までの一連の内容について,本校の実態を踏まえた具体的な行動場面を想定して決めるとともに,その過程を通じて全教職員の共通理解を実現する。

2 基本方針

(1)いじめは「全ての生徒に関係し,どの生徒にも起こりうる問題」であることを全教職員が認識し,いじめ防止及び早期発見に取り組むことによって,生徒が安全に、安心して学習及びその他の活動に取り組むことができるように努める。
(2)全ての生徒がいじめを行わず,また,他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないようにする。そのため,全ての教育活動を通じて道徳教育及び人権教育を推進し,いじめが心身に及ぼす影響や問題について,生徒の理解を深めさせる。
(3)いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することを最優先として,保護者・関係機関・県教育委員会等と連携して適切かつ迅速に対応する。被害・加害の生徒及び保護者への対応は複数の教職員で行い、事実に基づいて丁寧に説明する。また、必要に応じて当事者の同意を得たうえで説明文書の配布や緊急保護者会を実施する。

3 いじめの定義「いじめ防止対策推進法第二条第一項」抜粋

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(1)留意事項
ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた生徒の立場に立って行う。また、いじめの認知は特定の教職員のみで行わず,「いじめ防止対策委員会」を活用して行う。
イ 「一定の人間関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の生徒,塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団など,当該生徒との何らかの人的関係を指す。
ウ 「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理矢理させられたりすることを意味する。外見的には喧嘩のように見えることでも,いじめられた生徒の感じる被害性に着眼して見極める。
エ 例えばインターネット上で悪口を書かれた生徒がいて,当該生徒がそのことを知らずにいる場合など,行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても,加害行為を行った児童生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえて適切な対応をする。
オ いじめに当たると判断した場合でも、好意から行った行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったようなケースについては,学校は,行為を行った生徒に悪意はなかったことを十分加味した上で対応する。
カ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なケースや児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は,教育的な配慮や被害者の意向を配慮の上,早期に警察に相談・通報し,警察と連携した対応をとる。
キ 加害・被害という二者関係だけでなく,所属する集団の構造上の問題(無秩序性や閉塞性),「観衆」として面白がったりする存在や周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い,集団全体にいじめを許容しない雰囲気形成に努める。

(2)具体的ないじめの様態
ア 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
イ 仲間はずれ,集団による無視をされる
ウ 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
エ 金品をたかられる
オ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
カ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
キ パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる

4 校内防止対策組織

本校におけるいじめの防止等の対策のための組織として,「いじめ防止対策委員会」を設置する。組織の構成を次のとおりとする。
(1)構成員
校長1,教頭,生徒指導主事,生徒指導部担当者,教育相談係,養護教諭,学年主任,スクールカウンセラー(必要に応じて)教務主任,保護者の代表,警察,学校医等
(2)日常的業務における協議
教頭,生徒指導主事,生徒指導部担当者,教育相談係,養護教諭
(3)いじめの疑いに係る事案発生時の緊急会議等
教頭,生徒指導主事,生徒指導部担当者,教育相談係,養護教諭,学年主任,担任,関係学年の職員(必要に応じて)教科担当者,部活動顧問,カウンセラー等
(4)重大事態の場合
県教育委員会と連携し,スーパーバイザーを要請する。

5 未然防止の取組

集会やホームルームなどを通して,日常的にいじめの問題について触れ,「いじめは人間として絶対に許さない」雰囲気を学校全体に醸成する。
(1)道徳教育・人権教育の推進
ア 全教科において,「わかる授業」の実践の取組み,道徳教育・人権教育の推進を図り,「在り方・生き方」の指導と「自己を大切に他人を思いやる心」・「互いの人格を尊重しあえる態度」の育成に努める。
イ 1学期の全校集会及び2学期の道徳を学ぶ時間を活用し、「いのちを大切にするキャンペーン」「いじめゼロ宣言」などで,生徒の「いじめ撲滅」の自発的活動や取組を支援する。また、「話す勇気」「止める勇気」の醸成を図り、いじめを訴えることは正義に基づいた行動であることを指導する。
ウ インターネットや携帯電話を利用したネットいじめへの対応として,情報モラルやサイバー犯罪等の講演会を実施する。
エ 県学校ネットパトロールの実施についての情報提供及び注意喚起を行う。
オ いじめに限らず,暴力・暴言などを学校内外から排除する指導を展開する。
カ 部活動において,勝利至上主義にならないように生徒の主体的活動の支援を行う。

(2)生徒・保護者への啓発活動
ア 全校集会等において、いじめ防止についての講話を実施する。
イ 保護者面談時にいじめに関する資料配付等を実施する。

(3)職員研修会の実施
ア 教育相談的手法の生徒指導研修会を実施する。
イ 教職員の不適切な認識・言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,体罰禁止を含めた不祥事防止研修会を実施する。
ウ いじめに関する学校としての注意義務
・一般的な安全注意義務
・いじめの本質を理解する義務
・生徒の動静把握義務
・いじめの全容解明努力義務
・いじめの防止措置義務
・保護者に対する報告・協議義務

6 早期発見の具体的取組

(1)「いじめアンケート調査」を年2回(1・2学期)実施する。
ア いじめ行為の撲滅・抑止及び早期発見を目的とする。
イ 事前に,「いじめの定義」「いじめは人権侵害であること」「事実関係の確認をすること」を説明して実施する。
ウ 内容は,目撃伝聞と直接被害についての確認とする。
エ 記名を原則とし,希望者は無記名を可とする。
オ 調査用紙は自宅に持ち帰って記入し,封入の上,担任が回収する。

(2)教育相談体制の整備を図り,生徒が相談しやすい環境づくりを構築する。また,「教育相談連絡協議会」を定期的に開催して,問題の早期発見及び解決に努める。
(3)担任等による定期的な個別面談を行う。
(4)保護者面談時にいじめについての聞き取り確認を行う。
(5)電話連絡や一斉メール送信等によって保護者との日常的な連携を密にする(遅刻・早退・欠席連絡等)。また,重要な連絡文書等については,可能な限り
ホームページ上に掲載して周知徹底を図る。
(6)日常的な生徒観察と情報共有に努める。
ア 生徒が示すささいな兆候・変化・シグナルを見逃さないように,ホームルーム・授業・休み時間・課外活動など,全ての場面での生徒観察に努める。
イ 全教職員(職員同士・養護教諭・スクールカウンセラー等)が連携し,それぞれの立場で気づいた生徒の変化や生徒の情報を共有するように努めるとともに,
管理職への報告・連絡・相談を徹底する。


7 相談・通報

(1)学校生活相談窓口
年度当初に,学校生活相談窓口に関する周知文書を発出する。
ア 電話 047?345?3002
イ ファックス 047?346?5330
ウ eメール matsudomabashi-h@chiba-c.ed.jp
エ 窓口担当者 教頭,教育相談係,養護教諭,学年主任,担任
(2)千葉県子どもと親のサポートセンター
相談専用フリーダイヤル 0120?415?446
(3)24時間子供SOSダイヤル 電話 0120?0?78310
(4)柏児童相談所 電話 04?7131?7175
(5)松戸警察生活安全課 電話047?369?0110


8 いじめを認知した場合の対応

(1)いじめと疑われる事態を認識した場合は次のような報告・連絡体制をとる
(2)事実確認は,原則二人以上の職員で行う。必要に応じて,養護教諭や同性職員の配置などの配慮を行う。
(3)当事者だけでなく,学級や所属集団等の友人からの情報を収集する。また,必要に応じて,保護者からの聴取を行う。
聴取時の留意事項については別途定める。
(4)被害生徒保護の原則を重視するとともに,個人情報の取扱いに留意する。
(5)関係生徒の保護者に連絡して理解と協力を得る。特に,被害生徒・保護者や加害生徒・保護者及び通報者に圧力がかかることのないように配慮する。
(6)事実確認担当職員は,職員用報告書を作成する。
(7)事実確認後,いじめ防止対策委員会において報告書をとりまとめ,事故の概要,警察及び関係機関への連絡・通報の要・不要,被害生徒・所属集団・保護者・加害生徒の対応等について整理検討する。加害生徒の行為が特別指導の措置に該当する場合は,職員会議で慎重に審議する。
(8)被害生徒の生命または身体の安全が脅かされている場合には、ただちに警察や児童相談所等の関連機関に通報する。

9 指導

(1)被害生徒の対応については,適切な配慮を行い,状況に応じて養護教諭やスクールカウンセラー及び関係機関等との連携を図る。また,継続的な面談を行う。
(2)加害生徒については,自らの行為の悪質性を理解させ,健全な人間関係を構築することができるように指導する。
問題解決後は,生徒指導主事・担任・スクールカウンセラー等による継続的な面談を行い,必要に応じて養護教諭や教育相談係との連携を図る。
いじめの状況により,心理的な孤立感や疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下,特別の指導計画による指導や懲戒処分,警察との連携による措置を含めた対応をする。
(3)当該生徒の所属集団において,全ての生徒が集団の一員として,互いに尊重し,認め合う人間関係構築のための講義や集団内の話し合いを積極的に行う。
見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることと理解させるとともに、学校全体の問題として捉え、いじめの傍観者から仲裁者への転換を促す。


10 重大事態への対処

(1)重大事態の基準
ア いじめにより,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる。
・生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
イ いじめにより,生徒が相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる。
・相当の期間とは,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。ただし,生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合には迅速に調査する。
ウ 生徒や保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合は,重大事態が発生したものとして報告・調査をする。
(2)県教育委員会への報告
校長2は県教育委員会学校安全保健課(電話043?223?4091)へ報告・連絡する。
校長3は,必要に応じて,警察等関係機関へ相談・通報する。
特に,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要な事案,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような事案の場合は,教育的な配慮や被害者の意向を配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携し対応する。
(3)緊急会議
いじめ防止対策委員会を緊急に招集して,具体的な調査方法や対応等を検討する。
(4)調査結果
ア いじめを受けた生徒及び保護者に対して,調査で明らかになった事実関係等の情報を適切に提供する。なお,関係者の個人情報の取扱いには十分配慮する。
イ 調査の経過と結果については,随時県教育委員会に報告する。
(5)県教育委員会が調査を行う場合は,教育委員会の指示に基づき迅速かつ適切に当該事案に関する資料等の提出を行う。なお,その際もいじめ防止対策委員会を中心に組織的に対応する。

11 公表・点検・評価

(1)本基本方針はホームページで公表する。
(2)「いじめアンケート調査」の結果及び対応に関して,「いじめ防止対策委員会」において分析するとともに,いじめ問題への取組について,保護者・生徒・教職員による評価(学校評価)を実施する。
(3)本基本方針は,年度毎に「いじめ防止対策委員会」の活動の振り返りと(2)の評価結果を踏まえた見直しを行い,必要な修正を加えるものとする。