芝浦工業大学柏高校
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取得日:2023年12月23日
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芝浦工業大学柏中学高等学校「学校いじめ防止基本方針」
1. いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(1)基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長およ
び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる
恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、および他の生徒に対して行
われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他
のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止のための対策を行う。
(2)いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定
の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ
て行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも
のをいう。
(いじめ防止対策推進法 第2条第1項)
※「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(3)学校および教職員の責務
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、
保護者ほか関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むととも
に、いじめが疑われる場合は、迅速かつ適切にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2. いじめ防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
1 学校におけるいじめの防止
(ア)「他者を認め、受け入れること」を掲げ、いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないこと
に組織的に取り組む。
(イ)心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、本校での教育活動を通じて、生徒の豊か
な情操と道徳心を培う。
(ウ)いじめ防止に資する生徒が自主的に行う活動に対する支援を行う。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権に配
慮した授業等を実施する。
(オ)保護者およびその他の関係者との連携を図る。
2 いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒・保護者に対する定期的な調査を次のとおり
実施する。
A.生徒対象アンケート調査 年12回(毎月)
B.保護者対象アンケート調査 年1回(4月)
C.学級担任による生徒からの聞き取り調査 年3回(4月、7月、11月)
(イ)いじめ相談体制
生徒および保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備
を行う。
A.窓口:すべての教職員、カウンセラー
B.相談ボックスの設置(生徒部管轄)
(ウ)いじめの防止等のための対策に従事する人材の資質の向上
いじめ防止等に関する教職員の資質向上を図るため、教員研修を実施する。
3 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒および保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインター
ネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止
しおよび効果的に対処できるように、道徳や情報の授業、全校集会、学年集会、保護者会等で
情報モラルの啓発活動を行う。
(2)いじめ防止等に関する措置
1 いじめ防止等の対策のための組織「生徒指導対策会議」の設置
いじめ防止等を実効的に行うため、次の「生徒指導対策会議」を設置する。
<構成員>
【本部】
校長
1
(委員長)、副
校長
2
、教頭、事務長、生徒部長
【指導対策班】(班長は生徒部長)
生徒部教員
(生徒部教員のうち、各学年に指導対策担当者を1名以上配置する。)
※適宜、学年主任、担任、部活動顧問等が会議に加わる。
<活 動>
A.いじめの早期発見に関すること(アンケート調査等の取りまとめなど)
B.いじめ事案に対する対応に関すること。
C.LHRや道徳の授業、その他の教育活動において、いじめの問題について生徒の理解
を深め、いじめを防止すること。
D.教職員に向けて校内研修の企画・運営をすること。
<開 催>
「学年主任会議」を毎週開催し、その内容を中高教頭に報告する。緊急対応を要するいじ
め事案発生時には「生徒指導対策会議」を適宜開催する。
2 いじめに対する措置
(ア)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の確認を行い、関係各所に報告を
行う。
(イ)いじめの事実が確認された場合は、教職員が連携をし、組織的にいじめをやめさせ、そ
の再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生
徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受ける上で、必要があると認められる場合は、保
護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行うことができる。
(エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保
護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ)生徒から聞き聴き取った内容、また学校が行った対応については、すべての記録を保存
する。
(カ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、学校法人および所轄警察署等と連
携して対処する。
3懲戒
学校は、生徒がいじめを行っている場合であって、教育上必要があると認めるときは、懲戒
処分を行う。
(3)重大事態への対処
学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処する。
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀な
くされている疑い、生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったとの申し出があった場合
は、次の対処を行う。
1 重大事態が発生した旨を、学校法人および県学事課に速やかに報告する。
2 学校法人および関係機関と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
3 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
4上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情
報を適切に提供する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握およびいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を
学校経営方針の評価項目に加え、適正に本校の取り組みを評価する。
1 いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
2 いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。
附記
2015年2月27日制定
2022年2月19日改訂