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            千葉県立下総高等学校 いじめ防止基本方針(全日制)
 
 
   いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号,平成25年6月28日公布,
 9月28日施行。以下「法」という。)に基づき,生徒の生命・基本的人権を保持
 する目的の下,全教職員及び関係者の共通理解をもって,「心豊かで安全・安心・
 快適な学校」づくりを目指し,本校におけるいじめの防止等(いじめの防止・いじ
 めの早期発見・いじめへの対処)のための対策に関する基本的な方針を定める。
                                                                       (法
 第13条)
 
 
 1 「いじめ」の定義
   児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定
 の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ
 ーネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象になった児童
 等が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条)
 ※補足1
     「一定の人間関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の生
   徒や,塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)な
   ど,当該生徒と何らかの人的関係を示す。
 ※補足2
     「心理的又は物理的な影響を与える行為」の具体的ないじめの態様は,以下の
   ようなものがある。
   ○   冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
   ○   仲間はずれ,集団による無視をされる。
   ○   軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
   ○   ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
   ○   金品をたかられる。
   ○   金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
   ○   嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
   ○   パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
 
 
 2 基本理念・姿勢
 (1)基本理念
     「いじめ」がすべての生徒に関係する問題であることに鑑み,生徒が安心して
   学習その他の活動に取り組むことができるよう,いじめが行われなくなるように
   すること」,また「生徒が自らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認
   識し,誰もがいじめの当事者になることがない環境を整えること」を基本理念と
   する。
 (2)「いじめ」に対する学校としての姿勢
 
 
 
                                      1
    ア   「いじめは,どの学校でも,どの子どもにも起こり得る」ものであること
       の認識を全教職員で図り,いじめの防止,早期発見,迅速な対処に努める。
    イ 「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を全教職員が持ち,役
       割と責任を自覚する。また,学校教育を通して,生徒一人ひとりのいじめ
       に対する正しい認識の醸成を図る。
    ウ 教職員の言動が,生徒に大きな影響力を持つことを認識し,不適切な発言
       (差別的な発言や生徒を傷つける発言など)や体罰等によりいじめを助長
       することを撲滅する,また,学校全体で反社会的行為である「暴力」や「暴
       言」を排除する。
    エ 生徒一人ひとりを大切にし,きめ細かい実態把握に努め,情報を共有する
       とともに,関係者に対し正確かつ丁寧な説明を行う。隠蔽や虚偽の説明は
       一切しない。
    オ 人命・人格・人権の尊重,豊かな情操や人を思いやる心や道徳心,課題の
       発掘と解決能力,他者との関係調整と心の通う人間関係の構築,お互いの
       支え合い,社会・集団の一員としての権利と義務・責任能力,公共の精神,
       安全・安心な社会・集団づくりへの参画などに取り込む。
    カ すべての教育活動を通しいじめの撲滅に努める。特に「わかる授業」を実
       践し,生徒の自己存在感・自己決定の場面づくりをすることで生徒の自己
       肯定感を高め,いじめの未然防止につなげる。
 
 
 3 防止対策組織(法第22条,第28条)
   法の遵守といじめ問題の対応にあたり,「いじめ防止対策委員会」を組織する。
 構成及び役割は次のとおりとする。
 (1)構成員
     校長1,教頭,生徒指導主事,生徒指導部人権・道徳担当教諭,学年主任,教育
   相談係,特別支援教育コーディネーター,養護教諭
     この他に,対応する内容に応じて,スクールカウンセラー,生徒会代表,保護
   者代表,警察,学校医等を含める。
 (2)日常の継続的な活動,及び担当者
     教頭,生徒指導主事,生徒指導部人権・道徳担当教諭,学年主任,教育相談係,
  特別支援教育コーディネーター,養護教諭
  ア 学校基本方針に基づく取組の年間計画を作成し,体系的・計画的に実施する。
  イ いじめ相談・通報情報・教員等による観察情報の収集・記録とその一元化を
    図る。
  ウ 指導・支援・対処に関する方針や取組に関する情報を共有し,法及び学校の
    基本方針等を全職員や生徒・保護者に周知,ホームページ等で広報する。
  エ 個人面談や教育相談体制の充実,学期に1回の定期的なアンケート調査・及
    びいじめの発生が疑われる際の随時アンケート調査,生徒及び保護者への啓発
 
 
 
                                      2
    活動,相談窓口・相談機関の周知を行う。
   オ いじめの疑いがある場合,緊急会議を招集し,いじめの情報の共有,関係の
     ある生徒への事実関係の聴取,指導や支援体制・対処方針の決定,保護者との
     連携等を行う。
   カ スクールカウンセラーとの連携を図り,いじめに関する職員研修の立案,運
     営を行う。
   キ 取組についてアンケート等で評価・検証し修正する。
 (3)事案発生時の緊急会議出席者
     校長2,教頭,生徒指導主事,生徒指導部人権・道徳担当教諭,学年主任,担任,
   関係学年職員,教育相談係,特別支援教育コーディネーター,養護教諭,スクー
   ルカウンセラー
 (4)次の重大事態には,直ちに県教育委員会(指導課生徒指導・いじめ対策室)
     及び警察,医療関係者等に通報し連携を図る。(法第28条,第30条)
   ア いじめにより生徒の生命,心身及び財産に重大な被害が生じた疑いがあると
     認めるとき。(以下,想定されるケース)
       ○ 生徒が自殺を企図した場合
       ○ 身体に重大な障害を負った場合
       ○ 金品等に重大な被害を被った場合
       ○ 精神性の疾患を発症した場合
   イ いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
     疑いのあると認めるとき。
   ウ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があったと
     き。
 (5)重大事態における報告・連絡体制
   ア 校内 発見者→担任→学年主任→生徒指導主事→教頭→校長3
   イ 県教育委員会あて 校長4→学校安全保健課→教育長→知事
                                            →指導課(二報以降の対応)
       連絡先 学校安全保健課(危機管理担当) 0432234090
               指導課生徒指導・いじめ対策室   0432234054
               成田警察署                     0476270110
 (6)重大事態における対応
   ア 重大事態の判断
       県教育委員会が,重大事態の調査の主体を判断する。
   イ 対応フロー図(学校を調査主体とした場合)
       ● 重大事態の組織を設置する。
         ※ いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない
           第三者の参加を図り,調査の公平性・中立性を確保する。
         ※ 性質に応じて専門家を加える。
 
 
 
                                      3
      ● 調査組織で事実関係を明確にするための調査を実施する。
        ※ いじめ行為の事実関係を,可能な限り網羅的に調査する。この際,因
          果関係の特定を急がず,客観的な事実関係を速やかに明確にする。
        ※ 調査は,複数の職員で行い,メモ及び電子データによる記録を残す。
          生徒からの聴き取りに際しては,事実確認の時間や場所の環境,休憩や
          食事時間等に注意するとともに,暴言や威圧等の不適切な調査方法をと
          ることのないよう留意する。
        ※ 調査主体に不都合なことがあったとしても,事実にしっかり向き合お
          うとする姿勢を持つ。
        ※ 学校で先行して調査している場合も,調査資料の再分析や必要に応じ
          て新たな調査を実施する。
      ● いじめを受けた生徒及び保護者に対して情報を適切に提供する。
        ※ 調査により明らかになった事実関係について,適時・適切な方法で経
          過報告等を踏まえて適切に提供する。
        ※ 関係者の個人情報に十分配慮する。いたずらに個人情報を楯に説明を
          怠らない。
        ※ アンケート等調査対象の在校生や保護者に,いじめられた生徒や保護
          者に情報提供することを説明しておく。
      ● 調査結果を教育委員会に報告する。
        ※ いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には,その所見を
          まとめた文書の提供を受け,調査結果に加える。
      ● 調査結果を踏まえた適切な措置をとる。
 
 
         (教育委員会が調査主体となる場合)
      ● 教育委員会の指示のもと,資料の提供など,調査に協力する。
 
 
 4 いじめ未然防止への取組(法第15条,第18条)
 (1)啓発活動として,道徳教育,人権教育講演会,生活安全講話,情報モラル教
     育講話,いのちを大切にするキャンペーン等を活用し,「互いの人格を尊重し
     合える心と態度の育成」を図る。内容について,ネットなどへの悪口や誹謗・
     中傷の書き込みによるいじめを含める。全生徒を対象とし,各学期に1回以上
     年間計画として取り組む。保護者へも周知を図り,理解・協力を求める。
 (2)「朝の声かけ運動」,「ボランティア活動」,「いじめゼロ宣言」等の生徒会活
     動を積極的に支援し,  「心のふれあい」
                                         「他者への思いやり」に関する素養を育
     む。
 (3)特別支援や心理,福祉に関する専門家を招き,職員研修会を実施し,いじめ
     の対象となりうる生徒の状況を把握するとともにいじめが起きる背景につい
     て理解を深め,保護者の啓発,教職員の対処能力及び資質の向上を図る。
 
 
 
                                       4
 (4)セクハラ防止及び体罰禁止を含めた職員研修を実施し,教職員の言動が生徒
     に大きな影響を及ぼすことを十分に認識し,教職員が生徒を傷つけたり,いじ
     めを助長したりすることのないようにする。
 (5)過度の競争意識,勝利至上主義が生徒のストレスを高める等により,いじめ
     を誘発する可能性があるので,適切な指導を行う。
 (6)生徒会活動等を通じて生徒の自発的な活動を促し,教員はこれを支援する。
 (7)保護者からの学校への相談について
     ア 保護者は子供の変化について,以下のような事例があった場合,速やかに
       学校に相談するよう,保護者面談や入学許可候補者説明会等で周知する。
     イ いじめがある場合の変化の特徴
       (ア)いじめの被害者になっている可能性のあるサイン
       朝起きてこない。朝になると体調が悪いと言い学校を休みたがる。食欲がな
       い。表情が暗い。携帯電話の着信音におびえる。学校の話題が減った。持ち
       物がなくなったり壊れたりする。家から必要以上のお金を持ち出す。等
       (イ)いじめの加害者になっている可能性のあるサイン
      友人のことを軽蔑するような発言が増える。友達との間に上下関係が感じら
      れるようになる。交友関係が変化し今までと違った雰囲気の友人とつきあう
      ようになる。買った覚えのない物を持っている。言葉遣いが荒くなる。等
     ウ いじめ防止について気にかかる点があれば,保護者は担任等(部活動顧問
       等でも可)へ連絡をする。学校は直ちに情報を共有し対応する。
 
 
 5 いじめ早期発見へ取組(法第16条,第19条)
 (1)教職員による生徒行動観察・面談を実施する。(学年,担任,教科担当)
       (1・2学期の個人面談,昼休み・放課後・部活動等での行動観察)
 (2)各学期において「被害調査」を実施する。(生徒指導部,学年)
       (インターネットを通じたいじめの質問項目設置。被害調査時には,加害者
       の影響を排除。)
 (3)相談・通報窓口を設置する。
     ア 下総高校相談・通報窓口 教育相談係,カウンセラー,担任等
     イ 保護者等からの相談・通報連絡先 学校電話番号0476961161
     ウ 「はなす勇気」の涵養
           生徒がいじめを受けていることを恥ずかしく思ったり、いじめを相談す
         ることを「先生にチクっている」と考えることは誤りであることを認識さ
         せる。また、相談することで更にひどい「いじめ」が誘発されることのな
         いよう体制整備を行う。
 (4)欠席・長期欠席生徒の状況を確認する。(学年,担任)
 (5)県のネットパトロールとの連携を図る。(生徒指導部)
 (6)本校ホームページに「いじめ防止基本方針」を掲載する(教務部)
 
 
                                     5
 6 いじめへの対処
 (1)組織体制と対応の流れ
 
 
                                生徒本人
 
 
 
 
                                訴
         他生徒                 え         発             保護者・地域
                                           見
 
 
 
 
                                    教職員
 
 
 
 
                      担任・学年主任・生徒指導主事
 
 
 
    教育委員会                                                 地域・マスコ
     関係機関                   校長5・教頭                      ミへの対応
 
 
 
 
    保                         下総高校いじめ防止組織
    護
    者                   校長6・教頭・生徒指導主事・学年主任・
    説                   生徒指導部人権道徳担当・教育相談係・
    明
    会                 養護教諭・該当担任・スクールカウンセラー
                           (事案の状況によりメンバー追加)
 
 
 
 
     被害者とそ      加害者とそ                                学校全体・学
                                           周辺生徒へ
     の保護者へ      の保護者へ                              年・学級等集団
                                           の指導・支援
       の支援        の指導・支援                            への指導・支援
 
 
 
 
                                       6
 (2)事実関係の究明について
          事実関係聞き取り対象
                                                  1迅速かつ適切な対応
               当該生徒                           2情報源の秘密厳守
               周辺の生徒                         3事実関係と対応の記録
               関係教職員                         4窓口の一本化
 
 
 
 (3)いじめの発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やか
     に組織的に対応し,被害生徒や情報を提供してくれた生徒を学校組織として守
     り通す。
 (4)いじめの加害生徒に対しては,当該生徒の人格の成長を旨として,教育的配
     慮の下,毅然とした態度で指導する。
 (5)教職員全員の共通理解,スクールカウンセラーや保護者の協力,警察等の関
     係機関・心理や福祉等の専門家との連携のもと,いじめの停止,被害者のケア,
     再発防止の措置をとる。
 (6)プライバシーに十分配慮し,調査の企画・立案(調査対象の決定,調査の全
     体計画の工程表の作成)を迅速に行う。
 (7)調査内容を,いじめられた生徒や保護者に提供する場合があることを念頭に
     置き,調査に先立ち,調査対象の在校生に対して,「いじめの全容を明らかに
     するため,関係者で情報を共有する。」等の説明をする。
 (8)調査にあたって,加害者が被害者や通報者に圧力(物理的・精神的)をかけ
     ることのないようにする。いじめは人格を傷つけ,生命,身体又は財産を脅か
     す行為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。
 (9)調査により明らかになった事実関係について,保護者に情報を適切に提供し,
     継続的な支援を行う。
 (10)事案によっては,学校相互間の連携協力体制を構築する。
 
 
 7 いじめに対する指導
 (1)関係生徒,及び保護者への支援・指導に関する留意点
   ア 事実を確実に把握し、迅速に対応する
   イ 組織として対応する。生徒・保護者に対しては必ず複数の職員で対応する
   ウ 関係生徒の気持ちに寄り添い、より良い解決を目指して真摯に取り組む
 (2)被害生徒・保護者への対応
   ア 家庭訪問等、直接面談し、学校として把握した事実を正確かつ丁寧に伝える。
   イ 今後の学校での対応を伝える。
   ウ 生徒・保護者に伝える主な内容
   (ア)被害生徒を全力で守りきることを伝え、早期解決に向けて全力で取り組む。
   (イ)対応状況や指導経過、また家での様子等、学校と家庭で連携を密にとる。
 
                                      7
  (ウ)いじめが解決した後も継続して対応する。
 (3)加害生徒・保護者への対応
   ア 直接面談し、学校として把握した事実を正確かつ丁寧に伝える。
   イ いじめは絶対に許されない行為である、学校全体で解決に向けて取り組むこ
       とを伝え、事の重大さを認識させる。
   ウ 学校での対応状況や指導経過、謝罪等について随時連絡を取る。
   エ 自分のした行為と向き合い、責任を自覚させるため、家庭の協力が必要であ
       ることを伝え、家庭と学校とが協力して取り組む。
   オ いじめが解決した後も継続して指導していく。
 (4)特別指導について
   ア 特別指導に関する内規は、毎年見直しを図る。
   イ 特別指導に該当する内容については、入学許可候補者説明会、オリエンテー
       ション等で生徒・保護者に周知し、いじめの未然防止に努める。
 (5)観衆と傍観者への指導
   ア いじめを他人事ではなく、自分の問題として捉えさせる。
   イ いじめをやめさせたり、いじめの存在について教員や保護者・友人に知らせ
       ることが正しい行動であることを理解させ、声を出しやすい環境づくりを醸
       成していく。また、学校は情報提供者を守ることを周知する。
   ウ すべての教育活動をとおして「好ましい人間関係の構築」に努める。
 
 
 8 職員が理解すべき指導や留意事項
 (1)刑法上犯罪に該当する可能性のある行為
   ア 殴る,蹴る:「暴行罪」
   イ 暴力行為によって相手に傷害を与える:「傷害罪」
   ウ 生命や身体等に害を加える脅し:「脅迫罪」
   エ 脅して異物を食べさせたり,万引きを強要したりする:「強要罪」
   オ 脅して金銭を取る:「恐喝罪」
   カ 所持品を盗む:「窃盗罪」
   キ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する:「強盗罪」
   ク 鞄を壊したり,教科書やノートを破ったりする:「器物損壊罪」
   ケ 悪口を言う,インターネット上や黒板に悪口を書く: 「名誉毀損罪」
                                                                   「侮辱罪」
 (2)いじめの四層構造
     いじめは,「いじめる者」と「いじめられる者」という二者関係だけで成立し
   ているのではなく,「観衆」としてはやし立てたりおもしろがったりする存在や,
   周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在によって成り立っている。傍観
   者の中からいじめを抑止する者が現れるような取組を行うことが大切である。
 (3)いじめの衝動を発生させる原因
   ア 心理的ストレス(過度の競争意識や勝利至上主義等)
 
 
 
                                      8
  イ 集団内の異質な者への嫌悪感情
   ウ ねたみや嫉妬感情
   エ 遊び感覚やふざけ意識
   オ いじめの被害者からの回避感情
 (4)いじめ基本方針の理解といじめ防止対策推進法の遵守。
 (5)いじめゼロ宣言      いじめゼロ みんながみんな 友達だ 
     いじめは絶対にいけない行為です。
     私達はいじめを決して許しません。
     いじめをゼロにするために,次のことを宣言します。
   一 私達は「やめる勇気」を持ちます。
         人の心や体を痛めつける行為は絶対にしません。
  二 私達は「とめる勇気」を持ちます。
       いじめから目をそらして逃げません。
       必ずいじめられている人に救いの手を差しのべます。
  三 私達は「はなす勇気」を持ちます。
       誰かに傷つけられていたら信頼出来る人に相談します。
  四 私達は「みとめる勇気」を持ちます。
       自分と違う考え方や行動をとる人がいてもそれぞれの個性を素直に受けと
       めます。
 
 
 9 いじめに関する相談機関
  千葉県子どもと親のサポートセンター
    0120415446(相談専用)
    E-mail saposoudan@chiba-c.ed.jp
    8時30分17時15分(月金・休祝日,年末年始を除く)
    ※いじめに関する相談は毎日24時間受付
  千葉県教育員会指導課生徒指導・いじめ対策室
    0432234054
  千葉県総合教育センター特別支援教育部
    0432076025(相談専用)
    E-mail sosesoudan@chiba-c.ed.jp
    9時00分17時00分(月金・休祝日,年末年始を除く)
    特別な教育的支援の必要な児童生徒についての教育相談
  24時間子供SOSダイヤル(全国共通)
    0120078310
    原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続
  千葉県警察少年センター(ヤング・テレホン)
    0120783497(相談専用)
 
 
                                    9
     9時00分17時00分(月金・休祝日,年末年始を除く)
     20歳未満の少年に関すること
   子どもの人権110番(千葉地方法務局人権擁護課)
     0120007110(相談専用)
     8時30分17時15分(月金・休祝日,年末年始を除く)
     子どもの人権に関する相談
   千葉いのちの電話
     0432273900
     24時間年中無休
     不安・悩み等の相談及び,自殺防止に関する電話相談
   ライトハウス ちば(千葉県子ども・若者総合相談センター)
     0433012550
     E-mail lighthouse@abeam.ocn.ne.jp
     10時00分17時00分(火日・月曜が祝日の場合は相談受付あり,翌
     火曜休み)
     子ども・若者の抱えるあらゆる問題や悩み事に関する相談(相談先の紹介)
 
 
 10 この基本方針は,平成26年4月1日より施行する。
     この基本方針は,評価分析のもと,年度ごとに見直しを行い,より実効性の高
   いものにする。
    基本方針の見直しについては、教頭をチーフとして必要があれば改定する。
 11 千葉県立下総高等学校 いじめ防止基本方針改定 平成30年10月1日
 
 
 
 
                                     10
 いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)
 
 いじめ防止対策推進法
 
 
 目次
 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 いじめ防止基本方針等(第十一条―第十四条)
 第三章 基本的施策(第十五条―第二十一条)
 第四章 いじめの防止等に関する措置(第二十二条―第二十七条)
 第五章 重大事態への対処(第二十八条―第三十三条)
 第六章 雑則(第三十四条・第三十五条)
 附則
 
 
 第一章 総則
 
 
 (目的)
 第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心
 身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危
 険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等
 (いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基
 本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に
 関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事
 項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とす
 る。
 
 
 (定義)
 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して
 いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行
 為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身
 の苦痛を感じているものをいう。
 2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小
 学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
 3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
 
 
 (基本理念)
 第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、
 児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行
 われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
 
 
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 2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行
 われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及
 ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければなら
 ない。
 3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に
 重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の
 下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
 
 
 (いじめの禁止)
 第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
 
 
 (国の責務)
 第五条 国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対
 策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 
 
 (地方公共団体の責務)
 第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力し
 つつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 
 
 (学校の設置者の責務)
 第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のため
 に必要な措置を講ずる責務を有する。
 
 
 (学校及び学校の教職員の責務)
 第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地
 域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見
 に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ
 迅速にこれに対処する責務を有する。
 
 
 (保護者の責務等)
 第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等が
 いじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を
 行うよう努めるものとする。
 2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護
 するものとする。
 3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等の
 ための措置に協力するよう努めるものとする。
 4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、
 また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽
 
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 減するものと解してはならない。
 
 
 (財政上の措置等)
 第十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の
 措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 
 
 第二章 いじめ防止基本方針等
 
 
 (いじめ防止基本方針)
 第十一条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総
 合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるもの
 とする。
 2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
 二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
 三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
 
 
 (地方いじめ防止基本方針)
 第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共
 団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
 (以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
 
 
 (学校いじめ防止基本方針)
 第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に
 応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
 
 
 (いじめ問題対策連絡協議会)
 第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の
 定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その
 他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
 2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協
 議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村
 が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該
 市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方
 いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする
 ため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。
 
 
 第三章 基本的施策
 
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 (学校におけるいじめの防止)
 第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う
 対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道
 徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。
 2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に
 在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活
 動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童
 等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解
 を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
 
 
 (いじめの早期発見のための措置)
 第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、
 当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
 2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な
 施策を講ずるものとする。
 3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当
 該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整
 備するものとする。
 4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等と
 の連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮す
 るものとする。
 
 
 (関係機関等との連携等)
 第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを
 行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が
 関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会
 及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。
 
 
 (いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
 第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを
 行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が
 専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、
 生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関す
 る専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対
 処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとす
 る。
 2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対
 策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を
 
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 計画的に行わなければならない。
 
 
 (インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
 第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、
 発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報
 の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することがで
 きるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
 2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていない
 かどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行わ
 れるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
 3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護
 者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠
 償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項
 に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務
 局の協力を求めることができる。
 
 
 (いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
 第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児
 童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対す
 る助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等
 のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を
 行うとともに、その成果を普及するものとする。
 
 
 (啓発活動)
 第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止すること
 の重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うも
 のとする。
 
 
 第四章 いじめの防止等に関する措置
 
 
 (学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
 第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学
 校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成され
 るいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
 
 
 (いじめに対する措置)
 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童
 等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われ
 るときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるも
 
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 のとする。
 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けて
 いると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置
 を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
 3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめを
 やめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関す
 る専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援
 及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
 4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを
 受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他
 の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
 5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たって
 は、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのな
 いよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講
 ずるものとする。
 6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携し
 てこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ
 るおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
 
 
 (学校の設置者による措置)
 第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設
 置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係
 る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
 
 
 (校長7及び教員による懲戒)
 第二十五条 校長8及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育
 上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して
 懲戒を加えるものとする。
 
 
 (出席停止制度の適切な運用等)
 第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十
 五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停
 止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするため
 に必要な措置を速やかに講ずるものとする。
 
 
 (学校相互間の連携協力体制の整備)
 第二十七条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍し
 ていない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを
 行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、
 
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 学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
 
 
 第五章 重大事態への対処
 
 
 (学校の設置者又はその設置する学校による対処)
 第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大
 事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、
 当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法に
 より当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
 ると認めるとき。
 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
 疑いがあると認めるとき。
 2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る
 いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必
 要な情報を適切に提供するものとする。
 3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定によ
 る調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
 
 
 (国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
 第二十九条 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定
 する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学
 校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長を通じて、重大事態が発生した
 旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
 2 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該
 重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による
 調査の結果について調査を行うことができる。
 3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又はそ
 の設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大
 事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第
 三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に
 規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
 
 
 (公立の学校に係る対処)
 第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方
 公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなけれ
 ばならない。
 2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は
 当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調
 
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 査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことがで
 きる。
 3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければ
 ならない。
 4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和
 三十一年法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるもの
 と解釈してはならない。
 5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及
 び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止
 のために必要な措置を講ずるものとする。
 
 
 (私立の学校に係る対処)
 第三十一条 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
 をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、
 重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県
 知事」という。)に報告しなければならない。
 2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該
 重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行
 う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
 3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設
 置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の
 ために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その
 他の必要な措置を講ずるものとする。
 4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる
 権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
 第三十二条 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二
 項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一
 項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が
 発生した旨を、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長(以下「認定地方
 公共団体の長」という。)に報告しなければならない。
 2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処
 又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設け
 て調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うこと
 ができる。
 3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会
 社又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の
 発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十二条第十項に
 規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
 4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使す
 
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 ることができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
 5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第十三条第二項に規
 定する学校設置非営利法人をいう。)が設置する学校について準用する。この場合において、第一項
 中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有す
 る理事」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項
 において準用する前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学校設
 置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第十三条第三項にお
 いて準用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項において準用する前二項」
 と読み替えるものとする。
 
 
 (文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
 第三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によ
 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重
 大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言
 又は援助を行うことができる。
 
 
 第六章 雑則
 
 
 (学校評価における留意事項)
 第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、
 いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われる
 よう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるよ
 うにしなければならない。
 (高等専門学校における措置)
 第三十五条 高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条におい
 て同じ。)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等
 専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為
 への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 
 
 附 則
 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 
 
 (検討)
 第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律
 の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要
 な措置が講ぜられるものとする。
 2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当
 の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができ
 
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 るよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。
 
 
 理 由
 いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人
 格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれが
 あるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじ
 めの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並
 びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの
 防止等のための対策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由で
 ある。
 
 
 
 
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