立教池袋高校
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立教池袋中学校・高等学校学友会活動に関する方針
2020年4月
1. はじめに
学校の部活動(以下、
「学友会活動」という。)は、生徒の自主的、自発的な参加によ
り行われ、スポーツ、文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や自己肯定感、責任
感、連帯感の涵養に資するものであり、多様な学びの場として教育的意義が大きい。生
徒が生涯にわたって豊かな生活を実現する資質・能力を育む基盤として、学友会活動を
持続可能なものとするためには、各自のニーズに応じた活動を行うことができるよう、
速やかに、学友会活動の在り方に関し、抜本的な改革に取り組む必要がある。
スポーツ庁では2018年3月、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するとい
う観点に立ち、運動部活動が、地域・学校・競技種目等に応じた多様な形で最適に実施
されることを目指し、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し
た。立教池袋中学校・高等学校においても国のガイドラインに則り、学友会の活動時間
及び休養日の設定、その他適切な取り組みに関するガイドラインを策定し、バランスの
とれた心身の成長を促し、充実した学校生活を送ることができるようにするとともに、
生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツ活動及び文化活動を実現する
ための資質・能力の育成を図る。高等学校段階では、中学校教育の基礎の上に多様な教
育が行われている点に留意する。なお、本ガイドラインは運動部に向けた方針を主とし
ているが、学芸部も対象とした学友会活動全体の方針とする。
2. 適切な運営のための体制整備
学友会活動の方針の策定等
1
校長
1
は「運動部活動の在り方に関する方針」に則り、毎年度、
「学友会活動に係る活
動方針」を策定する。
2 顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会・コンクール等の日程
等)
、並びに毎月の活動計画及び活動実績(活動日時・場所・休養日及び大会・コン
クール等の参加日程等)を作成し、
校長
2
に提出する。
校長
3
は各学友会活動の活動方針
及び活動計画を公表する。
指導・運営に係る体制の構築
1
校長
4
は、生徒や教員の数、外部指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の
安全確保、教員の勤務時間等の観点から円滑に学友会活動を実施できるよう、適正な
数の運動部・学芸部を設置する。
2
校長
5
は、学友会活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑
み、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。
3
校長
6
は、活動計画及び活動実績の確認等により、各活動内容を把握し、生徒が安全に
活動を行い、教員の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。
4 指導するスポーツ活動や文化活動等に係る専門的な知識・技能のみならず、学校教育
に関する十分な理解を有する者とするとともに、活動指導の職務向上をする目的とし
た研修を必要に応じて実施する。
3. 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進
適切な指導の実施
1
校長
7
及び運動部顧問は、運動部活動の実施に当たっては、文部科学省が 2013 年 5 月
に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健康管理
(スポーツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む)
、事故
防止(活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等)及び体罰・ハ
ラスメントの根絶を徹底する。また、夏季の活動においては、WBGT 測定器の有効
活用、こまめな水分補給、休養室を準備する等熱中症対策を図る。
2 運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養
を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリス
クを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解する。
また、生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができる
よう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、
技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた
科学的トレーニングの積極的導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が
得られる指導を行う。専門的知見を有する保健体育科教諭や養護教諭等と連携・協力
し、発育発達の個人差や成長期における心身の状態等に関する正しい知識を得た上で
指導を行う。
3 運動部の活動中、顧問の教員は生徒の活動に立ち会い、直接指導あるいは監督するこ
とが原則である。やむを得ず直接練習に立ち会えない場合には、他の顧問又は他の部
顧問と連携、協力することや、あらかじめ顧問と生徒の間で約束された安全面に十分
に留意した内容や方法で活動すること。活動内容を十分に把握し、日頃から生徒が練
習内容や方法、安全確保のための取組を考え理解しておくことが大切である。
4 学芸部顧問は、生徒が生涯を通じて文化活動に親しむ基礎を培うことができるよう、
生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、それぞ
れの目標を達成できるよう、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を
行う。
運動部及び文化部活動用指導手引の活用
各学友会顧問は、合理的でかつ効率的・効果的な活動のために、教育委員会が作成
する指導手引や運動部活動、文化部活動、また各スポーツ競技の国内統括団体(中
央競技団体)が作成した指導手引等を活用して3に基づく指導を行う。
4.適切な休養日等の設定
1 学友会活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、
食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、また、特に
運動部活動については、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポー
ツ活動期間に関する研究も踏まえ、以下を基準とする。
*休養日とは朝練習、放課後の練習も活動を一切行わない「1 日活動をしない日」
とする。
*学期中は週当たり2日以上の休養日を設ける。[平日は少なくとも1日、土曜日及
び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。週末に
大会・コンクール等への参加等で活動した場合は休養日を他の日に振り替える。]
2 長期休業中の休養日の設定についても*に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な
休養を取ることができるとともに、学友会活動以外にも多様な活動を行うことがで
きるよう、ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。
3 1日の活動時間は、長くとも学期中の平日では2時間程度、週休日(祝日等を含む)
及び長期休業中は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果
的な活動を行う。
4 休養日及び活動時間の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、す
でに定めているルール(定期テスト一週間前の活動や日曜日・休日の練習時間等)に
従って、週間、月間、年間単位での活動頻度の目安を定める。上記の活動時間とは、
通常の練習の活動時間であり、大会・コンクール・練習試合・合宿については適用し
なくても良いが、3で示したスポーツ医・科学の見地や教員の負担軽減、学校単位
で参加する大会の見直し等を踏まえ、毎週のように大会等に参加するなどの過度な負
担とならないようにする。
5
校長
8
は公式戦・コンクール等が定期テスト直前または定期テスト中にある場合は、短
時間の活動を認めることができる。また、その活動をする際には、必ず生徒は保護者
の承諾を得るようにする。
5.生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
生徒のニーズを踏まえた学友会活動の設置
学友会活動は、生徒一人ひとりの興味・関心に応じて行われるものであることから、
学校においては、
「競技力・表現力向上志向」「レクリエーション志向」「健康志向」
「複数活動志向」等、多様な選択肢の学友会活動を設置する等、大会やコンクールの
結果、成績を追求するだけでなく、生涯にわたってスポーツや文化的な活動に親しむ
基礎を培うことや、生徒の心身の調和のとれた発達を促すことができるよう、生徒の
多様なニーズに応じた指導を行うことができる学友会活動を設定する。
地域との連携等
1 学校は、生徒のスポーツ・文化的な活動の環境の充実の観点から、学校や地域の実態
に応じて、地域の関係団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等によ
る、学校と地域が共に子どもを育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合
した形での地域における環境整備を進める。
2 学校は、学校と地域・保護者が共に子どもの健全な成長のための教育、スポーツ、文
化的な活動の環境の充実を支援するパートナーという考え方の下で、こうした取組を
推進することについて、保護者の理解と協力を促す。