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取得日:2024年03月20日[更新]

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在校生・保護者の皆様へ | 桐朋中学校・桐朋高等学校

在校生・保護者の方へ

  • 各種ご連絡
  • 保健室から
  • カウンセリング
  • 災害共済給付

各種ご連絡について

緊急連絡等は、ホームページの「お知らせ」から広報いたします。
年間を通じての各種お知らせについては、年度初めに配布された「学校生活ハンドブック」をご覧ください。

「欠席・遅刻届」、「登校許可書」、「インフルエンザ罹患証明書」

各種フォームはこちらからダウンロードして使用してください。

保健室からのお知らせとお願い

●開室時間
月〜土 8:30開室

●利用上の約束

  • 基本的には休み時間の利用になります。
  • 来室の前に教員か友人に所在を告げてから来てください。
  • 体や服が汚れているときは、ほこりを払い、傷の泥は洗い流してから入室してください。
  • 体調のすぐれない人がいるところですから、静かにしましょう。
  • ケガの時だけでなく、心や体のことで心配がある時には遠慮なく来てください。
  • コロナ禍において体調がすぐれない場合は、早退を勧め、受診を促します。専門医の指示を仰いでください。

●保健室での対処などについて

毎年度始めに提出していただく健康管理票や保健調査票、その他の健康調査等をもとにして、生徒の健康で安全な学校生活をお手伝いしていきます。万一、病気やケガが発生した場合は基本的に下記のような対応となりますので、保護者の皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げます。

(1)登校前の健康状態について
朝、ご子息が体調の不調を訴えた時は、ご家庭で様子をみてから登校させてください。体温が37.5℃以上または平熱より1.0℃以上高い発熱・悪寒・吐き気・嘔吐などの症状がある時には、登校せずに自宅で様子をみてください。平熱であっても、体調の悪い場合は登校を控えてください。
登校中に状態がより悪くなり、学校に到着してすぐに早退になることがよくあります。また、登校する場合には早退などに備えて、当日の家族の連絡方法を確認しておいてください。

(2)登校後、学校で体調が悪くなった場合について
登校後、学校で体調が悪くなった場合は、帰宅が可能な場合は早退とします。すぐの帰宅が困難な場合は必要時ご家庭と連絡をとりつつ保健室で1〜2時間ほど休養させて様子をみます。それでも体調が回復せず授業を引き続いて受けることが困難な場合には、ご自宅または健康管理票の緊急連絡先へ電話連絡し、早退についてのご相談をします。
ご子息の状態によっては、保護者の方にお迎えをお願いする場合があります。
◎コロナ禍において体調がすぐれない場合は、早退を勧め、受診を促します。専門医の指示を仰いでください。

(3)学校から病院を受診する場合について
保健室では応急手当を行い、近日中に医療機関にかかる必要を認める場合は、ご本人およびご家庭に受診のお勧めをします。ただちに「医師の診断・治療を必要とする」と判断した場合は、教職員が学校医もしくは近隣の医療機関に連れて行きます。
受診前に保護者の方に連絡を入れるようにしますが、その時の状況によっては受診後になる場合があります。ご了承ください。
かかりつけの医療機関がある場合には、自由に転院していただいて結構です。
学校生活に起因したケガで受診した場合は、日本スポーツ振興センターの医療費給付の対象となりますので、所定の用紙をご本人に渡します。詳しくは、学校生活ハンドブックをご覧ください。ご不明の点は、保健室までご連絡ください。

(4)内服薬について
薬剤によるアレルギーを予防するため、学校では原則として内服薬を提供していません。
必要時にはご子息の体質にあった薬を持参させてください。林間学校などの宿泊行事に薬を持たせる場合は特にご注意ください。また常用薬以外を服用する際には、ご子息に「事前に教職員に伝えるように」とご家庭でお伝えください。また危険ですので、「生徒間での薬のやり取りはしない」ようにご指導ください。

(5)感染症( 麻しん・風しん等)の予防接種について
学校は集団生活のため、感染症の予防は非常に大切です。年齢が上がってからの感染症は重篤になる可能性が高く、ご本人もつらいものです。予防にはワクチンの接種が有効ですから、主な感染症(麻しん・風しん・みずぼうそう・おたふくかぜ等)の予防接種を済ませていない方は、予防接種を受けるようにお勧め致します。特に麻しん・風しんについては、予防接種が2回に満たない状態の方は、できるだけ予防接種を受ける機会をお持ちください。

(6)学校感染症の扱い(出席停止)について
学校保健安全法指定の学校感染症やその疑いで欠席する場合は、欠席連絡時にその旨をお伝えください。学校保健安全法指定の学校感染症では、欠席期間が出席停止期間となり欠席日数に入りません。治癒後は登校許可書またはインフルエンザ罹患証明書(季節性インフルエンザに限る)を持って登校してください。
学校感染症(出席停止)の詳しい内容は、学校生活ハンドブックをご覧ください。
◎コロナ2019については、通常では書類の提出は必要ありません。ご不明の際は、学校までお問い合わせください。

(7)学校の定期健康診断について
定期健康診断は毎年4月に行い、その結果は6月にご家庭へ報告の予定です。再検査等のお知らせが表記されている場合は、各自で受診後に結果を保健室までご提出ください。

(8)学校生活管理指導表について
重篤な食物アレルギーをお持ちの方
上記の疾患をお持ちで、学校生活で特に配慮や管理が必要であると主治医が判断した場合は、本校指定様式の「食物アレルギー学生生活管理指導表および同意書」を提出してください。用紙は保健室にありますので、ご連絡ください。
心臓・腎臓・その他疾患をお持ちの方
上記の疾患をお持ちで、学校生活で特に配慮や管理が必要であると主治医が判断した場合は「学校生活管理指導表」を提出してください。用紙は保健室にありますので。ご連絡ください。
エピペンや医療器具をお持ちの方は、使用の際の目安やどこに所持しているのか等を教職員に詳しくお知らせください。

不明点やご要望がありましたら、随時遠慮なく保健室へご相談ください。

カウンセリング体制(よろず相談室の利用)について

本校には、中高保健室の隣にカウンセリング室(名称は「よろず相談室」)が設置されており、小学校児童・中高生徒本人および保護者の方々に対し、心理カウンセリングの専門家による相談・助言ができる体制を整えております。

災害共済給付制度(独立行政法人日本スポーツ振興センター)について

独立行政法人日本スポーツ振興センター※1は、学校の管理下(登下校中・本校地外でのクラブ活動・林間学校等を含む)で発生した生徒の負傷その他の災害に関してかかった医療費等に対して必要な給付を行っています。
本校では、毎年5月のPTA総会で保護者のかたの同意を得て、生徒全員が加入して災害共済給付金(医療費・障害見舞金・死亡見舞金)を受けられるようにしておりますので、皆様のご理解をお願い申し上げます。
加入時に支払う共済掛金の保護者負担分は中学5割・高校7割となっており、PTA会費から支出されます。これらの予算申請および会計報告はPTA総会で行われます。
以降、簡単に災害共済給付制度のご案内をします。

災害共済給付金の申請条件

学校管理下(※2)での発生であることと、全治までにかかった保険診療の医療費の総額が5000円以上(健康保険使用時は自己負担金1500円以上)であることです。保険診療外の医療費は対象になりませんのでご注意ください。

災害共済給付金の金額

保険診療を受けると、生徒(家族)の自己負担分は3割となりますが、同センターからの給付金はこの3割分と療養に伴って要する費用として加算される分としての1割を加えた4割が家庭へ給付されます。ただし、接骨院(柔道整復師)、鍼灸院(鍼灸師)の治療や装具作成費は自己負担金の4割給付となります。

申請手続きについて

災害の発生から満2年が過ぎると時効が発生するため、2年以内に初回の申請手続きを開始してください。申請は、生徒または保護者からの申し出がないと開始できませんのでご注意ください。
初回の治療月から10年間の治療費の申請が保障されます。
保健室に必要書類を常備しておりますので直接もしくはご子息を通じてご連絡ください。保健室では医療機関等で証明を受ける用紙(※3)をお渡しします。証明を受けた後、保健室に提出してください。医療費が高額になる場合は、高額療養の届が必要になります。
証明を受ける際の注意:医療機関の厚意の協定により基本的に無料で書類作成してもらえることになっていますが、法定ではないため一部の医療機関では作成料を請求される場合があります。各医療機関に直接お確かめいただくとともに、礼節をもって記入のお願いをしてください。
その他、手続きで不明のことがありましたら、保健室にご連絡ください。

災害共済給付金の受け取り

申請により日本スポーツ振興センターで審査がなされ、2か月ほどで給付の可否が決定されます。決定後、給付金は学校に送られ、学校の事務室からご家庭へ連絡をします。
受け取り方法は学費1口座に振り込み(振り込み手数料を差し引いた額)となります。ただし額面がかなり少ない場合は、事務室窓口での受け渡しとなることがあります。
詳しくは事務室にお問い合わせください。

●注意1  義務教育就学児医療費助成制度(通称:「マル子」)・高校生等医療費助成制度(通称:「マル青」)の使用で窓口での医療費支払いが免除される場合がありますが、学校管理下の傷病では基本的に独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の申請をしていただくことになっています。全治までにかかった保険診療の医療費が自己負担金1500円未満の場合のみに「医療証」等をお使いください。
また、各種医療証を使用して医療を受けた場合は、学校でお渡しする同センターの用紙の右下に公費負担医療制度についての記載欄があるので、利用の有無欄と自己負担金額を記入してもらってください。助成制度利用時の給付額は、総保険診療費の1割と自己負担額の合算額となります。

●注意2  入学時に学校で紹介している個人加入の障害保険の申請に関しては、災害発生後、個別に保険会社へご連絡ください。

  • ※1 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の詳細については、 同センターのホームページをご覧ください。
  • ※2 学校管理下とは、以下の範囲を指しています。
    (1) 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(社会科見学等)
    (2) 学校の教育経過に基づく課外指導を受けている場合(林間学校、修学旅行、クラブ・委員会活動)
    (3) 休憩時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合(始業前・放課後の活動許可時間内)
    (4) 通常の経路及び方法により登下校する場合(寄り道は含まれない)
    (5) その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合
  • ※3 用紙・書類などは同ホームページの「様式ダウンロード」もご利用ください。

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