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取得日:2024年03月20日[更新]

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                                                                  令和4年1月 21 日
   保護者の皆様
                                                                      岸根高等学校長
 
 
                  令和4年1月 21 日以降の教育活動について(お知らせ)
 
 
   日ごろから本校の教育活動等にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
 本県は、新型インフルエンザ特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の対象区域とされ、
 県の基本方針等に基づき、令和4年1月21日から令和4年2月13日まで感染の拡大防止に取
 り組むことになりました。
   このことについて、県教育委員会から通知があり、生徒の安全・安心を確保しながら教育
 活動を継続するため、校内における感染防止対策を徹底するという視点から、本校では、次
 のように対応しますのでお知らせします。
   なお、この対応は、今後の本県の感染状況及び国の動向等によって変更することがありま
 す。
 
 
 《まん延防止等重点措置期間における教育活動等》
 
   当面の間は、朝の時差通学を徹底する。授業については短縮授業とし、40分×6コマでの
 授業を実施する。
 
 ア   基本的な対応について
  〇 生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や消毒作業な
      どの必要な対応が終了するまでは、その状況に応じて学校の一部または全部を臨時休業
      とする。
  〇 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症状がある場合は登校せず、自
      宅で休養すること、必要に応じて医療機関を受診するよう促す。
  〇 登校に不安を感じている生徒については、その出欠席について柔軟に対応するととも
      に学びの保障に取り組む。
 
 イ   学習活動について
   ○ 感染リスクの高い活動は可能な限り避けることとした上で、学びを継続する。
 
 ウ 部活動について
   ○ 万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスクの高い活動は可能な限り
      避ける。
   ・活動場所は校内とし、活動は自校生徒のみとする。練習試合や合同練習は行わない。
   ※合同チームの場合、他校での活動は可とする。
   ・活動は、平日の放課後のみ90分程度、週4日を上限とする。
   ○ 大会等への参加については、今後、開催の有無を確認しながら、別途、校長は県
      教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。
   ○ 合宿(県内及び校内合宿を含む)及び県外遠征については、中止とする。
  ○ 大会等の14日前以降、競技実施における怪我防止等の視点から校長が必要と認める場
      合は、練習試合、合同練習を含めた活動内容及び活動日数等について「神奈川県立学校
      に係る部活動の方針」に則った必要な活動を認める。その際も、感染防止対策を徹底す
      る。
 
 エ 修学旅行等について
  ○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊による感染リ
      スクがあることから、延期又は中止とする。
   ○ 宿泊を伴わない校外活動のうち、県境を越えるものについては延期又は中止とする。
 
 
 
 【まん延防止等重点措置期間中の教育活動等に係る具体的な対応】
 
 1   感染防止対策の徹底について
  ○ 現在、感染力が強く、再感染リスク増加やワクチンの効果を弱める可能性が指摘され
      ている変異株(オミクロン株)による感染が、急拡大している状況があるが、国立感染
      症研究所によると、オミクロン株についても、基本的な感染対策は重要であり、ワクチ
      ン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続することが必
      要である。加えて、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが
      高いが、オミクロン株は伝播力が高いため、一つの密であってもできるだけ避けた方が
      よいとされている。そうしたことから、これまでの県からの通知等に基づき、強い緊張
      感を持ち、特に次の点に留意して感染防止対策の徹底を図る。
 
   ア 登下校中も含め、校内での生徒及び教職員のマスクの適切な着用を徹底する。
  イ 毎日の健康観察(登校前の検温の実施等の確認)を改めて徹底し、発熱等の風邪症状
      が見られる場合、登校させない(部活動等の際も同様)。
  ウ 教室等の共用部分の消毒を実施するとともに、手洗い用せっけんやアルコール消毒液
      を設置して手指を消毒する等の感染防止対策に引き続き取り組む。
  エ 教室、職員室、部活動の活動場所等における常時換気を基本とした換気を徹底する。
  オ 学校で生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や消毒
      作業などの必要な対応が終了するまでの間、保健所からの要請や学校医等の意見を聴取
      の上、教育委員会と協議し対応する。
 
 ○   学校教育を継続させるため、校内における感染防止対策に関し、次の点について生徒へ
   の指導を徹底する。
   ア 生徒自ら感染予防に留意し行動することができるよう、日常における基本的な感染防
      止対策(手洗い・マスク着用・3密の回避)を実施するよう指導する。
   イ 毎朝の検温などの健康観察とその記録を徹底する。また、発熱等体調不良の症状があ
      る場合は自宅で休養するとともに、必要に応じて医療機関を受診するよう促す。
   ウ 発熱等体調不良があり、自宅休養する中で症状が軽快したために、登校したところ、
      再び発熱等体調不良となり、受診、検査の結果、陽性が判明するケースが多くみられる
      ことから、症状が軽快したと感じても十分な休養をとった後に登校するよう促す。
   エ 登校時、食事の前後、外から教室に入るとき、トイレの後、清掃の後、咳、くしゃ
      み、鼻をかんだときといった機会、特に共用する教材や器具等を使用した後は、石鹸に
      よるこまめな手洗いを徹底する。
   オ 校内の食事場面における飛沫感染を防ぐため、対面で食事することを避け、身体的距
      離を確保するとともに、食事中に会話をしないこと、会話をする場合は必ずマスクを着
      用することなどの感染防止対策を徹底する。また食べ物、飲み物を共有しない。
   カ 登下校で公共交通機関を利用する際は、必ずマスクを着用し、会話を慎む。
      また、寄り道をせず、まっすぐに登下校する。とりわけ、登下校途中の飲食はしない。
   キ 教育活動外での生徒の行動の中で、特にグループ等でのカラオケや食事、友人宅宿
      泊、ライブハウス等における催しへの参加等による感染が報告されているため、週休日
      等であっても、感染リスクの高い行動は自粛する。
 
   ○ 学校における感染防止対策を徹底することに加え、保護者に家庭での感染予防に協力
      を依頼する。その際、一般的なマスクの中では、不織布マスクが最も高い予防効果を持
      ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があるとされていることについ
      て、保護者に情報共有する。
 
 2   学習活動における留意事項について
   ○ 学習活動における感染リスクを低減するため、特に次の点に留意して授業等を実施す
      る。
   ア 授業実施の際は、換気を徹底するため常時換気を基本とし、常時換気が難しい場合で
      も、こまめに換気を行うとともに、原則、マスクを着用させ、生徒同士の間隔を可能な
      限り確保する。
   イ 発表や意見交換を伴う活動は、ICT機器を活用することやワークシートに記入する
      ことなどにより、生徒同士の接触や近距離での対話をしないよう工夫する。
   ウ 生徒が近距離で対面形式となるグループワーク等や近距離で一斉に大きな声で話す活
      動は行わない。ただし、近距離で対面とならない形で行う学習活動についてはこの限り
      ではない。
   エ 対面とはならない形でペアワーク等を行う場合は、ペア等を組む相手を固定する。
   オ 授業における外部人材の活用は控える。
   カ 授業等については、各教科の特性に応じた留意事項を記載した別紙1に基づき適切に
      取り扱う。
   キ 今後の感染状況により「分散登校」に移行することも想定し、対面による授業とオン
      ラインによる学習を併用することができるよう準備を進めておく。
 
 3   生徒の主体的な活動における留意事項について
   ○ 生徒の主体的な活動においても、感染防止対策を徹底するよう指導する。
   ア 生徒会活動の実施に当たっては、基本的な感染防止対策(マスク着用、換気、身体的
      距離の確保)を徹底するとともに、校内放送やICTの活用などの工夫を講じることも
      含めて指導する。
   イ 部活動は、校内における平日の放課後のみの活動とし、実施に当たっては、1日当た
      り90分程度、週当たり4日を上限とすることや、感染リスクの高い活動は可能な限り避
      けることなど適切に取り扱う。
 
 4   学校行事の実施における留意事項について
   ○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊による感染リ
      スクがあることから、延期又は中止とする。
   ○ 宿泊を伴わない校外活動のうち、県境を越えるものについては延期又は中止とする。
   ○ 学年・年次を超えて生徒を集合させる学校行事等は延期又は中止とする。全校生徒を
      対象にした学校行事等を行う必要がある場合には、校内放送やICTを活用して教室で
      実施するなどの工夫を行う。
   ○ 学年・年次単位以上の規模で、校外(敷地外)で実施する学校行事は実施せず、延期
      又は中止とする。
  ○ 学年・年次の単位を超えない規模での学習成果発表会を校内で行うことは可能とし、
      実施に当たっては、ICTの活用を含め、感染防止対策を徹底する。
 
 5   感染状況に不安を抱く生徒・保護者への配慮について
   ○ 感染が拡大していることへの不安により、保護者から休ませたいと相談のあった生徒
      については、本県の感染状況を踏まえ、合理的な理由があるものとし、校長の判断によ
      り生徒指導要録における出欠席の取扱いは「校長が出席しなくてもよいと認めた日」と
      する。
   ○ 感染が拡大していることへの不安から登校を控える生徒などのやむを得ず学校に登校
      できない生徒に対しては、感染者又は濃厚接触者と認定されたことにより登校できない
      生徒と同様、学習に著しい遅れが生じることがないよう、教室で行う授業を、ICTを
      活用して同時双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができるようにするなど、当
      該生徒の学びの保障に取り組む。また、規則正しい生活習慣を維持し、学校と生徒との
      関係を継続するためにも、オンラインを活用する。
   ○ やむを得ず学校に登校できない生徒に対して行う学習指導については、
      1 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること
      2 教師が生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること
      が必要であり、該当生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な内容の定着が見ら
      れ、再度指導する必要がないと校長が判断したときには、当該内容を学校における対面
      指導で再度取り扱わない。
   ○ やむを得ず学校に登校できない生徒について、次の方法によるオンラインを活用した
      学習指導を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に関する記録」の別記
      として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について、学年ご
      とに記載する。
      1 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
      2 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び生徒同士の意見交換をオンラインを活
        用して実施する学習指導(オンデマンド型の授業動画を併用する学習指導を含む)
      ※質疑応答や意見交換については、チャット機能等を活用するものも含む
 
 6   心のケア、いじめ、偏見、差別等の防止について
   ○ 心のケアについては、生徒の変化を注意深く観察し、教職員間での情報共有に努める
      とともに、生徒の見守りを行う。また、いじめ、偏見、差別等の防止に向けた取組、指
      導を徹底する。
 
 7   PTA活動について
   ○ PTA活動については、PTA役員等とよく話し合って、必要最小限の活動に留め
      る。また活動する場合は、感染防止対策を十分に講じて行う。
 
 8   学校施設開放について
   ○ 学校施設開放については、県民の健康的な生活を維持するため、基本的な感染防止対
      策を徹底しながら行う。
 
 9   入学者選抜の実施に向けた教職員の健康管理及び感染防止対策の徹底について
   ○ 今後の入学者選抜の適正な実施に向け、業務に従事する教職員等の健康管理に万全を
      期すとともに、職員室等における感染防止対策の徹底に改めて取り組む。
   ○ 検査会場となる教室等の感染防止対策等について改めて点検する。
 
 
 ≪卒業1式について≫
 
   ○ 卒業2式は、学校行事の中でも新しい生活への節目となる最も大切な行事であることか
      ら、感染防止対策に万全を期して実施する。その際、学習指導要領の特別活動〔学校行
      事〕に示された目標や内容を踏まえる。
   ○ 実施に当たっては、次のように対応する。
      ・ 式場の換気、参列者のマスク着用、アルコール消毒等を徹底する。
      ・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとる。(左右は60cm程度、前後は1m程
        度の間隔を確保)
      ・ 式への参列者は、卒業3生、教職員及び式の進行に必要な在校生の代表とし、卒業4
        の保護者の参列も可とする。また、来賓は招待しない。
      ※保護者が参列する場合は、生徒一人につき保護者1名までに限定する。
      ※保護者が参列する場合は、座席を指定にするなど、着席位置を把握できるようにして
        おく。
      ・式の内容の精選などの工夫により、時間短縮を行う。
      ・国歌斉唱や校歌斉唱等については、式次第に位置付ける。ただし、飛沫の飛散防止の
        観点から、歌唱は控える。(国歌、校歌、その他の歌は同じ扱いとすること。)
 
 
 
                                                             問合せ先
                                                               副校長 吉田
                                                               電話 045(401)7920