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取得日:2024年03月20日[更新]

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                                                          令和3年4月 20 日
   保護者の皆様へ
                                                          県立岸根高等学校長
 
 
              まん延防止等重点措置の実施期間中における
            県立高等学校等の教育活動等について(お知らせ)
 
   日ごろから本校の教育活動について、ご理解、ご協力いただきありがとうございま
 す。
   特措法第 31 条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の
 公を受け、県の基本方針等に基づき、4月 20 日から5月 11 日まで感染の拡大防止に
 取り組むことになりました。
   このことについて、県教育委員会から、まん延防止等重点措置の実施期間中の感染
 状況、特に変異株の感染者が増加傾向にあることを踏まえ、生徒1の安全・安心を確保
 するため、感染防止対策をより一層徹底しながら次のとおり対応するよう通知があり
 ましたのでお知らせします。
   なお、この対応は、今後の本県の感染状況及び国の動向等によって変更することが
 あります。
 
 
 
 《まん延防止等重点措置の実施期間中における教育活動》
  ア 当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業については原則として各
     学校の通常の授業時間及び時間1で実施する。
  イ 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校等が実施できるように、
    校長は、引き続きカリキュラム等の検討を行う。
 《具体的な対応等》
   ア 基本的な対応について
   ○ 生徒2、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や消毒
      作 業などの必要な対応が終了するまでは、臨時休業とする。
   ○ 登校に不安を感じている生徒3については、その出欠席について柔軟に対応する
      とともに学びの保障に取り組む。
  イ 学習活動について
   ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、感染リスクの高い活動を可能な限り避
      けた上で、学びを継続する。
  ウ 部活動について
   ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、部活動については万全な感染防止対策
      を講じた上で活動する。感染リスクの高い活動は可能な限り避ける。
   ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、県内の大会等への参加について     は、
      大会等の開催状況、感染症対策等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決
      定する。 全国大会、関東大会等については、今後、開催の有無を確認しながら、
      別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。
  エ 修学旅行等について
   ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、修学旅行等の宿泊を伴う行事について
      は、長時間の移動、集団での宿泊による感染リスクがあることから、延期又は
      中止とする
 
 
 【まん延防止等重点措置の実施期間中の教育活動に係る具体的な対応】
 1 感染防止対策の徹底について
   ○ 現在、感染者2が増加傾向にある変異株についても、厚生労働省によれば、個人
    の基本的な感染予防策については、3密(密集・密接・密閉)や特にリスクの高
    い5つの場面(飲酒を伴う懇親会等・大人3や長時間におよぶ飲食・マスクなし
    での会話・狭い空間での共同生活・居場所の切り替わり)の回避、マスクの着用、
    手洗いなどが、これまで同様に有効だとされている。ついては、令和2年 12 月
    11 日付け保体第 2457 号保健体育課長、高校教育課長、学校支援課長通知「県立
    高等学校及び県立中等教育学校における保健管理等に関するガイドラインの改
    訂について」に基づき、特に次の点に留意して感染防止対策の一層の徹底を図る
    こと。
    ア 多くの生徒4が触れる可能性のある共用部分の消毒などをはじめとした、感染防
      止対策に引き続き取り組むこと。
    イ 登校時の生徒5の健康観察の確認を徹底すること。
    ウ 学校で生徒6、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定
      や消毒作業などの必要な対応が終了するまでの間、校長は、保健所からの要請
      や学校医等の意見を聴取の上、教育委員会と協議し、臨時に学校の全部を休業
      とする。
    エ 学校行事の実施に当たっては、感染リスクの高い活動を可能な限り避けること。
  ○ 学校教育を継続させるため、校内における感染防止対策に関し、次の点について
    生徒7への指導を徹底すること。
    ア 生徒8自ら感染予防に留意し行動することができるよう、日常における基本的な
      感染防止対策(手洗い・マスク着用・3密の回避)を実施するよう指導するこ
      と。
    イ 毎朝の検温などの健康観察とその記録を徹底すること。また、発熱等体調不良
      の症状がある場合は自宅で休養するとともに、必要に応じて医療機関を受診す
      るよう促すこと。
    ウ 特に共用する教材や器具等を使用した後は、石鹸による手洗いを徹底すること。
    エ 昼食時など、校内の食事場面における飛沫感染を防ぐため、対面で食事するこ
      とを避け、食事中に会話をしないこと、会話をする場合は必ずマスクを着用す
      ることなどの感染防止対策を徹底すること。また食べ物、飲み物を共有しない
      こと。
    オ 登下校で公共交通機関を利用する際は、必ずマスクを着用し、会話を慎むこと。
      また、下校時は寄り道をせず、まっすぐに帰宅すること。とりわけ、下校途中
      での飲食はしないこと。
  ○ 県立高校で感染が判明した生徒9の感染経路のうち、最も多くを占めるのが家庭
    内感染であることを踏まえ、各学校においては、保護者に家庭での感染予防に協
    力を依頼すること。
 
 
 2 学習活動における留意事項について
   ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、学習活動における感染リスクを低減す
     るため、特に次の点に留意して授業等を実施すること。
     ア 授業実施の際は、常時換気を基本とし、常時換気が難しい場合でもこまめに換
       気を行うとともに、原則、マスクを着用させ、生徒10同士の間隔を可能な限り確
       保すること。
    イ 授業等については、各教科の特性に応じた留意事項に基づき適切に取り扱うこ
      と。
    ウ 今後の感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校等が実施できるよう、
      対面による授業とオンラインによる学習の併用について、各学校において準備
      を進めておくこと。
 
 
 3 生徒の主体的な活動における留意事項について
   ○ 生徒の主体的な活動の実施においても、感染防止対策を徹底するよう生徒を指
    導すること。
    ア 生徒会活動の実施に当たっては、基本的な感染防止対策(手洗い・マスク着用・
      3密の回避)を徹底するとともに、校内放送やICTの活用などの工夫を講じ
      ることも含めて指導すること。
    イ 部活動についても適切に取り扱うこと。
 
 
 4 感染状況に不安を抱く生徒・保護者への配慮について
   ○ 感染が拡大していることへの不安により、保護者から休ませたいと相談のあっ
     た生徒については、本県の感染状況を踏まえ、合理的な理由があるものとし、校
    長の判断により生徒指導要録における出欠席の取扱いは「校長が出席しなくても
    よいと認めた日」とすること。
  ○ 感染が拡大していることへの不安から登校を控える生徒に対しては、感染者又
    は濃厚接触者と認定されたことにより登校できない生徒と同様、ICTを活用し
    て教室で行う授業を、同時双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができる
    ようにするなど、当該生徒の学びの保障に取り組むこと。
 
 
 5 いじめ、偏見、差別等の防止について
   ○ 生徒の心のケアに努めるとともに、いじめ、偏見、差別等の防止に向けた取組、
     指導を徹底すること。
 
 
 
 
                                           問合せ先
                                             副校長   吉田
                                             電話     045(401)7920