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取得日:2024年03月20日[更新]

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神奈川県立横浜桜陽高等学校学則
 目次
 
  第1章 総則(第1条第6条)
 
  第2章 学年、学期、休業日等(第7条第 12 条)
 
  第3章 教育課程及び教科書等(第 13 条・第 14 条)
 
  第4章 単位の修得、卒業等の認定等(第 15 条第 21 条)
 
  第5章 入学、転学、転籍、留学、休学、退学等(第 22 条第 35 条)
 
  第6章 賞罰(第 36 条・第 37 条)
 
  第7章 授業料等(第 38 条)
 
  第8章 職員組織(第 39 条)
 
  附則
 
 
 
         第1章 総則
 
 (名称)
 
 第1条 この学校は、神奈川県立横浜桜陽高等学校と称する。
 
 (目的)
 
 第2条 この学校は、中学校における教育の基礎の上に、一人ひとりの個性の伸長を図り、心身の発達及び進路1
 
   に応じて、高度な普通教育を施すことを目的とする。
 
 (位置)
 
 第3条 この学校の位置は、神奈川県横浜市戸区汲沢町 973 番地とする。
 
 (課程、学科等)
 
 第4条 この学校の課程及び学科は、単位制による全日制の課程・普通科とする。
 
 2 前項に規定する単位制による全日制の課程とは、学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 103
 
   条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程をいう。
 
 (定員)
 
 第5条 生徒の定員は、別に定めるところによる。
 
 (修業年限)
 
 第6条 この学校の修業年限は、3年とする。
 
 2 生徒がこの学校に在学することができる年数は、6年とする。ただし、校長が6年を超えて在学することに
 
   ついて特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
 
 
 
         第2章 学年、学期、休業日等
 
 (学年)
 
 第7条 この学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
                                                  -5-
 (学期)
 
 第8条 この学校の学期は、次のとおりとする。
 
   (1) 前期 4月1日から9月 30 日まで
 
   (2) 後期 10 月1日から翌年3月 31 日まで
 
 (休業日)
 
 第9条 この学校の休業日は、次のとおりとする。
 
   (1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(第3号に該当するものを除く。次号
 
     において同じ。
                 )
 
   (2) 日曜日及び土曜日
 
   (3) 学年始、夏季、冬季、学年末等の休業として校長があらかじめ教育長に届け出た日
 
   (4) 学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)第 29 条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が別
 
       に定める日(前3号に該当するものを除く。
                                             )
 
 2 前項第3号及び第4号に規定する休業日の日数は、第7条に定める学年で通算して 60 日以内とする。
 
 (振替授業)
 
 第 10 条 校長は、学校行事としての運動会、文化祭等恒例の行事を行う場合その他教育の実施上特別の事情があ
 
   る場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
 
 (休業日の授業)
 
 第 11 条 校長は、校外における実習や特定の期間に行う選択制の授業等教育の実施上特に必要と認める場合は、
 
   休業日に授業を行うことがある。
 
 (臨時休業)
 
 第 12 条 校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合は、臨時に授業
 
   を行わないことがある。
 
 
 
       第3章 教育課程及び教科書等
 
 (教育課程)
 
 第 13 条 教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により、校長が編成する。
 
 2 各教科に属する科目及び、総合的な探究の時間に係る単位数並びに、特別活動のうちホームルーム活動に係
 
   る授業時数は、校長が別に定める。
 
 (教科書等)
 
 第 14 条 この学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和 23 年法律第 132 号)第2
 
   条に規定する教科書をいう。
                           )は、神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。
                                                                             )が採択したものとする。
 
 2 前項に規定する教科書がない場合には、校長が選定する他の適切な教科用図書を使用することがある。
 
 
 
 
                                                   -6-
       第4章 単位の修得、卒業等の認定等
 
 (単位修得等の認定等)
 
 第 15 条 校長は、各教科に属する科目の履修、単位の修得又は卒業の認定を行うに当たっては、生徒の出席状況1
 
   その他の平素の成績を評価してこれを行う。
 
 2 校長は、必要と認めるときは、学期の区分に応じ、各教科に属する科目の履修を許可し、若しくは単位の修
 
   得又は卒業の認定を行うことがある。
 
 (卒業の認定及び卒業証書の授与)
 
 第 16 条 校長は、この学校で一定の年数以上修業し、別に定める所定の数の単位を修得した生徒に対し、卒業を
 
   認定し、卒業証書を授与する。
 
 (過去に在学した高等学校において修得した単位)
 
 第 17 条 校長は、生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「高等学校等」という。
                                                                                                      )
 
   において単位を修得しているときは、当該修得した単位の数をこの学校の卒業に必要な単位の数のうちに加え
 
   ることがある。
 
 (他の高等学校等での科目の履修)
 
 第 18 条 校長は、この学校の生徒が他の高等学校等の教科に属する科目を履修し、当該他の高等学校等の校長が
 
   その単位の修得を認定したときは、認定を受けた当該単位を生徒の卒業に必要とされる単位の数のうちに加え
 
   ることがある。
 
 (他の高等学校等の生徒の科目の履修)
 
 第 19 条 校長は、他の高等学校等の生徒がこの学校の一部の教科に属する科目を履修することが、教育上有益と
 
   認めるときは、これを許可することがある。
 
 2 校長は、前項の場合において、他の高等学校等の生徒が履修した教科に属する科目について、その単位の修
 
   得を認定することがある。
 
 (学校外における学修)
 
 第 20 条 校長は、教育上有益と認めるときは、この学校の生徒が行う次に掲げる学修をこの学校の教科に属する
 
   科目を履修したものとみなし、当該科目の単位の修得を認定することがある。
 
   (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における
 
     学修で文部科学大臣が別に定めるもの
 
   (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものの合格に係る学修
 
   (3) ボランティア活動、就業体験活動及びスポーツ・文化活動で継続的に行われる活動(この学校の教育活動
 
     として行われるものを除く。
                             )に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの
 
 (卒業認定等の基準)
 
 第 21 条 前6条までに規定する単位の修得及び認定、
                                                卒業の認定等に関する基準及び手続は、
                                                                                  校長が別に定める。
 
 
 
 
                                                  -7-
       第5章 入学、転学、転籍、留学、休学、退学等
 
 (入学資格)
 
 第 22 条 この学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 
   (1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了
 
     した者
 
   (2) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
 
   (3) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了
 
     した者
 
   (4) 文部科学大臣の指定した者
 
   (5) 文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 
   (6) その他校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
 
 (編入学資格等)
 
 第 23 条 この学校に編入学を許可される者は、相当年齢に達し、この学校で履修すべき各教科に属する科目につ
 
   いて、既にこの学校に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
 
 2 校長は、編入学を許可するに当たっては、在学すべき期間を指定してこれを許可する。
 
 (入学の志願)
 
 第 24 条 この学校に入学を志願する者は、
                                      指定された期間内に入学願書その他所定の書類を校長に提出するとと
 
   もに、入学検定料を納付しなければならない。
 
 (入学者の選抜)
 
 第 25 条 入学者の選抜は、教育委員会の定めるところに従い、校長がこれを行う。
 
 2 編入学者の選抜は、校長が別に行う。
 
 (入学の許可及び手続)
 
 第 26 条 入学の許可は、校長がこれを行う。
 
 2 入学を許可された者は、指定された日までに学校所定の書類を校長に提出するとともに、入学料を納付しな
 
   ければならない。
 
 (転学)
 
 第 27 条 校長は、他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは、教育上支障がないと認める
 
   場合に限り、転入学を許可することがある。
 
 2 校長は、前項の許可を行うに当たっては、当該生徒が既に修得した単位の数及び在学した期間に応じた相当
 
   の期間を在学すべき期間として指定する。
 
 3 転入学を志望する生徒は、転入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
 
 4 転入学者の選抜は、校長がこれを行う。
 
 第 28 条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
 
 
                                                  -8-
 (留学)
 
 第 29 条 校長は、生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは、教育上有益と認める場合に、留学を許可す
 
   ることがある。
 
 2 留学を志望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
 
 3 留学についてのその他の取扱いは、校長が別に定める。
 
 (休学及び退学)
 
 第 30 条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため休学又は退学をしようとするときは、保護者等は、休学願又
 
   は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
 
 2 休学の期間は、学年の終わりまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければならない。た
 
   だし、通じて2年を超えることはできない。
 
 3 校長は、生徒のうちに休養又は療養の必要があると認める者があるときは、休学を命ずることがある。
 
 (復学及び再入学)
 
 第 31 条 休学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは、保護者等は、復学願に医師の診断書等そ
 
   の事実を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
 
 2 中途退学した生徒が再入学しようとするときは、再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならな
 
   い。
 
 3 再入学者の選抜は、校長がこれを行う。
 
 (欠席)
 
 第 32 条 生徒が傷病その他やむを得ない理由により長期にわたり欠席をしようとするときは、保護者等は、欠席
 
   届を校長に提出しなければならない。
 
 (出席停止)
 
 第 33 条 校長は、生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、その者に対し出席を停止させることが
 
 ある。
 
 (忌引)
 
 第 34 条 校長は、生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは、これを許可することがある。
 
 2 忌引の期間は、校長が別に定めるところによる。
 
 (氏名又は住所の変更)
 
 第 35 条 生徒は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければ
 
   ならない。
 
 2 保護者等の変更又は氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出
 
   しなければならない。
 
 
 
 
                                                   -9-
       第6章 賞罰
 
 (表彰)
 
 第 36 条 校長は、他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
 
 (懲戒)
 
 第 37 条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることがある。
 
 2 懲戒は、その程度により、訓告、停学及び退学の処分とする。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当
 
   する者に対してのみ行う。
 
   (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 
   (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 
   (3) 正当の理由がなくて出席常でない者
 
   (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
 
 
 
       第7章 授業料等
 
 (授業料等)
 
 第 38 条 入学検定料、入学料及び授業料の取扱いについては、県立学校の授業料等の徴収に関する条例(昭和 33
 
   年神奈川県条例第3号)の定めるところによる。
 
 2 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は
 
   退学の処分を行うことがある。
 
 
 
       第8章 職員組織
 
 (職員組織)
 
 第 39 条 この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。
 
 
 
 
       附 則
 
   この学則は、平成 30 年5月1日から施行する。
   この学則は、令和4年4月1日から施行する。
 
 
 
 
                                                  - 10 -