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取得日:2024年03月20日[更新]

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                                  県立生田高等学校 生活の指針
 
 
 この生活の指針は,生徒諸君が本校の教育方針に従い,よりよい学校生活を送るために必要と思われることの大
 綱を示したものである。
 本校生徒は,この生活の指針を理解し遵守することを希望する。
 1    学    習
   (1) 学習は生徒の本分であることをわきまえ,さらに将来の目的達成のため,常に自主的な学習活動をする。
   (2) 教室の清潔・整頓・換気に留意する。学習はなごやかに,静かに,そして能率的に進められるように協力
        する。
   (3) 教室において定められた席を原則として変更してはいけない。
   (4) 授業に遅刻した時は,静かに入り,先生に理由を申し出る。
   (5) 授業中,病気その他の理由で,入退室する時は先生の許可をうける。
 2    礼儀・交際
   (1) 礼儀作法は,人格の表現であり,態度・言葉は心の鏡である。お互いに挨拶をかわし,来賓・保護者等に
        対しても常に礼を失わないように心がける。品位のある言葉づかいを旨として,節度ある行動をとる。
   (2) お互いに人格を尊重し,明朗にして公明正大であり,誤解を招くような行為があってはならない。
 3    生活一般
   (1) 登校・下校
       (ア) ホームルーム開始午前8時 40 分より前に登校し,静かに始業を待つ。
       (イ) 午後5時 30 分までに下校する。
       (ウ) 登校後やむをえぬ用事で校外に出る場合には,必ず外出許可証を担任より受けて外出する。
   (2)所持品
       (ア) 学習生活に特に必要のないもの,華美なもの,品位を害するような物品の所持は望ましくない。
       (イ) 金銭・その他貴重品の貸借は原則として禁ずる。
       (ウ) 金銭・貴重品・その他の所持品の保管には充分留意する。
   (3) 校内生活
       (ア) 校舎・校具その他の公共物を大切にし,常に教室内外の清潔・整頓・美化に努める。
       (イ) 更衣室の使用については,常に清潔にし,私物を放置しないように留意する。
       (ウ) 火災報知器・防火シャッター・消火器などに必要もなく手をふれてはならない。また,立ち入りを禁
             止されている場所には出入りしない。
       (エ) 窓外のひさしに出ることを厳禁する。
       (オ) 昼食等は所定の場所でとり,飲食のマナーを守る。
       (カ) 生徒は,集会などを利用して,特定の政治活動・宗教活動をしてはいけない。
       (キ) 携帯電話・スマートフォン等の使用に関し,授業中は必ず電源を切り,カバンの中等にしまっておく。
       (ク) 携帯電話・スマートフォン等を介した「ネット上」等での問題行動に十分注意すること。
      (ケ) SNS等公開されている場で誹謗中傷したり、無断で他人の写真等を掲載したりしないこと。
      (コ) いじめは、いじめを受けた生徒の尊厳を損なう人間として絶対に許されない行為である。いじめは行
             ってはならない。
      (サ) 下校の際は,戸締り・消灯・火気に十分留意する。
   (4)校外生活
      (ア) 登下校の際には,交通規則をよく守り,事故をおこさないよう留意する。また,乗物内では品位を保
           ち,他人に迷惑をかけないようにする。
      (イ) バイクや自動車を運転し,またはそれに同乗して登下校することは禁止する。
           また,登下校以外でも制服でのバイクや自動車の運転及び同乗は禁止する。
      (ウ) アルバイトを行う場合には,学校生活に支障のないように,職種・労働時間・期間等を保護者等と十
           分に相談のうえ担任にアルバイト届を提出する。
   (5)自転車通学
      (ア) 自転車運転免許証を交通ルール筆記試験合格者に交付し、自転車通学を許可する。
          (但し、本校までの通学距離が直線にして 1Km 以上であること。
                                                                   )
      (イ) 自転車保険または総合保険加入はすること。
      (ウ) 許可を受けた生徒は、通学に用いる自転車の見やすい個所にステッカーを貼ること。
      (エ) 学年ごとに定められた場所に駐輪し、学校内外の他の場所には駐輪しないこと。
      (オ) 道路交通法を遵守し、安全運転を心掛けること。
           安全運転義務違反、右側通行、信号無視、携帯電話操作・イヤホン・ヘッドホン使用での運転、二
           人乗り、傘さし運転等交通違反をしないこと。
      (カ) 事故にあった場合は、すぐに警察や学校等に連絡すること。
      (キ) 交通規則が守れない、学校の指導に従わないなどの場合は、自転車通学の許可を取り消す。
 
 
 
 「届出及び願出」
 所定の様式により担任を通じて学校長に提出する。
 1   届け出の様式と願い出の用紙
   (1) 欠席・遅刻・早退届については,生徒手帳の届出欄,許可願欄を使用する。
   (2) その他は,学校備えつけ用紙による。
   *各種証明書等の発行には、1週間程度かかるため余裕をもって申請する。
      各種届出の内容に変更が生じた場合は,直ちに届出を行うこと。
 2   保護者等より提出するもの
   (1) 欠席する場合は,あらかじめ届け出る。ただし,不測の場合には,学校に(各学年へ)連絡をし,次の登校
       時に届け出る。
   (2) 遅刻・早退をする場合は,あらかじめ届け出る。ただし,不測の場合には登校時に届け出る。
   (3) 学校保健安全法第 19 条で規定された感染症にかかった場合には,すみやかに学校へ連絡し,医師より指示
       のあった期間は登校を停止する。
      なお,次の登校時に,保護者等より学校感染症報告書を担任に提出する。
   (4) 病気その他の理由で,長期の欠席または休学をする場合には担任を通して,学校長に願い出る。復学する
       場合も同様とする。なお,長期欠席(休学)期間中は随時その状況を担任に連絡する。
   (5) 生徒旅客運賃割引証を申請する場合には,保護者等より担任に旅行届を提出する。
   (6) アルバイトに従事する場合には,保護者等より担任に届け出をする。
   (7) 特別の理由により,所定の制服を着用できない場合は,異装許可を与える。
   (8) 自転車通学をする場合には,保護者等より担任・生活支援グループを通して届け出許可を受ける。
 3   生徒より報告義務があること
   (1) 欠課した場合は,当日中に口頭で担任に届け出る。
   (2) 物品の紛失・盗難・拾得の場合には,担任または生活支援グループにすみやかに届け出る。
   (3)校舎・校具・その他公共物を万一破損または汚損した時は,すみやかに担任を通して所定の手続きを行う。
      (4)学校内で掲示物を掲示したり,文書・図画を配布する場合には,必ず願い出て生徒活動支援グループの許
        可,検印をうけなければならない。
   (5)学校内外で生徒の集会を催す場合には,あらかじめ,願い出て,学校長の許可を受けなければならない。
 
 
 
 「服装規定」
 服装は,すべて清楚・端正を旨として,品位を失わないように心掛け,華美・粗野をつつしむ。
 また,生田高校生として「自由と規律」の精神のもと,自らを律し,正しい判断で身だしなみを整えること。
 1    制    服
   (1) 冬季制服(左襟にバッジ)
 (上衣)
 紺色のシングル3つボタン(ブレザー型。胸ポケットに2本の刺繍入り)
                                                                 。
 (スラックス)
 紺色で濃紫のチェック柄。
 (スカート)
 スカートは紺色の織柄(裾に2本のライン刺繍入り)または紫色のチェック柄(裾にオリジナルマークの刺繍入
 り)。丈はひざ頭がかくれる程度。
 (ワイシャツまたはブラウス・ネクタイまたはリボン)
 白ワイシャツまたは白のブラウス。指定のネクタイまたはリボン。
  (2)夏季制服
       白色のワイシャツ、ブラウス、またはポロシャツ。
  (3)その他
       カーディガン・セーター・ベストをワイシャツ、ブラウスの上に着用してもよい。
       フードのあるもの(コート類を除く)の着用は認めない。
       式典(始・終業式、入学式、卒業1式など)は正装が原則(ただし、1学期終業式と2学期始業式は夏季制服)
  (4)衣替えについて
       4月1日30 日、11 月1日3月 31 日を冬季制服期間とし、ブレザーを着用する。5月1日10 月 31 日
       は各自の体調および寒暖等により判断する。行事や入試などでは必要に応じて対応する。
 2    靴
       登下校・校舎内は革靴または運動靴とする。サンダル等を禁止する。
 3    体 育 着
       体育の授業には所定のものを着用する。
 4    身だしなみ
   (1)頭髪は,パーマ・染色・脱色等は禁止する。
   (2)装飾品・化粧等は禁止する。
   (3)規定外のネクタイ及びリボンは禁止する。