生田高校
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1月 27 日及び2月 10 日の政府対策本部決定を踏まえ、卒業式におけるマスクの
取扱いに関する基本的な考え方についてお知らせします。
4文科初第 2153 号
令和5年2月 10 日
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長
各 都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長
附属学校を置く各国公立大学法人の長
殿
各文部科学大臣所轄学校法人理事長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長
文部科学省初等中等教育局長
藤 原 章 夫
卒業
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式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について(通知)
1月 27 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウ
イルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定さ
れ、新型コロナウイルス感染症について、
・ オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が
生じない限り、5月8日から「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないもの
とし、5類感染症に位置付ける
・ マスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在
の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な
選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する
・ マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、今後早期に見直
し時期も含めその結果を示す
・ その際、子どもに関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であると
の指摘があることに留意する
等とされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基
本的対処方針」という。)について、「三(5)まん延防止」の「3)緊急事態措置区
域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等」において、イベント等の開催に
当たっての収容率の上限について変更が行われました。
1
また、本日2月 10 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部においては、
「マスク着用の考え方の見直し等について」(以下「2月 10 日付け政府対策本部決定」
という。)が決定され、その中において、「4月1日より前に実施される
卒業
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式におけ
るマスクの着用については、
卒業
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式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着
用せず出席することを基本とし、その際の考え方を示す」とされるとともに、基本的
対処方針においても同趣旨の記載が盛り込まれたところです。
今後、実施が予定されている
卒業
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式に向けては、各学校において既に準備が進めら
れているものと思いますが、特に
卒業
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式は、学校生活の中で節目となる重要な行事で
あり、児童生徒等にとっても特別な意味を有するものとなります。
このため、
卒業
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式が有する教育的意義に鑑み、2月 10 日付け政府対策本部決定を踏
まえた
卒業
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式におけるマスクの取扱いに関する基本的な方針について、別添「
卒業
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式
におけるマスクの取扱い等について」のとおりお示ししますので、教育委員会等の学
校の設置者や各学校においては、この基本的な方針を踏まえ、各地域や学校の実情に
応じて、
卒業
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式の適切な実施に努めていただくようお願いします。
また、2月 10 日付け政府対策本部決定においては、4月1日以降の新学期における
マスクの着用の考え方について、「学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を
求めないことを基本とする」等とされており、これらに係る留意事項等については、
改めてお知らせする予定ですので、御承知置きください。
併せて、同本部決定においては、学校におけるマスク着用の考え方の見直しについ
ては、令和5年4月1日から適用することとされていますので、令和5年3月 31 日ま
での年度内における
卒業
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式以外の学校教育活動においては、従来どおり、文部科学省
が作成する「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」
や関連する事務連絡等を踏まえつつ、メリハリのあるマスクの着用をお願いします。
以上について、各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の学校(専修学校高
等課程を含む。以下同じ。)及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対
して、各指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校に対して、各都道府県知
事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法(平成 14
年法律第 189 号)第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄
の学校及び学校法人等並びに域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村長に対し
て、各指定都市・中核市市長におかれては所管の認定こども園に対して、附属学校を
置く各国公立大学法人の長におかれてはその管下の学校に対して、各文部科学大臣所
轄学校法人理事長におかれてはその設置する学校に対して、厚生労働省社会・援護局
長におかれては所管の専修学校高等課程に対して、周知されるようお願いします。
以上
<本件連絡先>
文部科学省
2 初等中等教育局 健康教育・食育課
03-5253-4111(内 2918)
別添
卒業式におけるマスクの取扱い等について
学校の卒業式は、児童生徒が厳粛で清新な気分を味わい、それまでの学校生活を振
り返るとともに、新しい生活の展開への動機付けの機会ともなる有意義な教育活動で
あり、これまでも地域の感染状況を踏まえつつ、開催方法を工夫しながら実施してい
ただいているところです。
このたび、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒及び教職員は、式典全体を通じ
てマスクを着用せずに出席することを基本とした上で、実施に当たっての基本的な方
針を下記のとおり定めました。
学校の設置者及び学校においては、この基本的な方針を踏まえ、卒業式の適切な実
施に努めていただくようお願いします。
1 基本的な考え方
○ 児童生徒及び教職員については、入退場、式辞・祝辞等、卒業証書授与、送辞・
答辞の場面など、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする。
○ 来賓や保護者等はマスクを着用するとともに、座席間に触れ合わない程度の距
離を確保した上で、参加人数の制限は不要。
2 入退場
○ 児童生徒の入退場時は、マスクを外して差し支えありません。
3 式辞等
○ 壇上での校長等による式辞や来賓等による祝辞、開式・閉式の辞等の時は、児
童生徒との十分な身体的距離が確保されていることから、児童生徒はマスクを外
して差し支えありません。
○ また、壇上で式辞や祝辞等を述べる校長や来賓等も、周囲の者と十分な身体的
距離が確保できることから、マスクを外して差し支えありません。
4 卒業証書授与
○ 卒業証書が授与される時は、児童生徒はマスクを外して差し支えありません。
卒業証書を授与する校長等においても同様です。
5 送辞・答辞
○ 在校生送辞、卒業生答辞の場面においては、十分な身体的距離が確保できるこ
とから、送辞・答辞を述べる児童生徒は、マスクを外して差し支えありません。
また、これらを聞く児童生徒も、マスクを外して差し支えありません。
6 国歌・校歌等の斉唱、合唱等
○ 国歌・校歌等の斉唱や合唱を行う時や、複数の児童生徒による、いわゆる「呼
びかけ」を実施する時は、マスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施
します。なお、「呼びかけ」の時に歌を歌う場合も同様です。
7 留意事項
○ 卒業式の実施に当たっては、換気対策機器の活用による効果的な換気の実施や、
参加者への咳エチケットの推奨、手の消毒や手洗い等の手指衛生など、必要な感
染症対策を講じること。
○ 来賓や保護者等に対してはマスクの着用を求めるとともに、着席を基本とし、
座席間に触れ合わない程度の距離を確保すること。その上で、感染対策上での、
来賓や保護者等の参加人数の制限は必要ないこと。
○ 発熱に限らず、咽頭痛や咳等、普段と異なる症状のある者については、卒業式
への参加を控えるよう徹底すること。
○ 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望
したり、また、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることな
どから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにすること。また、
児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導
を行うこと。
○ 卒業式の実施方法については、児童生徒や保護者に対して、丁寧な説明や情報
発信を行うこと。
○ 幼稚園・認定こども園の卒園式について、小学校就学前の幼児については、こ
れまでもマスク着用を一律に求めないとしてきたところであるが、地域の感染状
況等を踏まえ、必要に応じて上記の取扱いを参照すること。また、教職員や来賓、
保護者等のマスク着用等については上記の取扱いに準じること。