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取得日:2024年03月20日
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高第3995号
令和5年2月20日
各県立高等学校長 様
各県立中等教育学校長 様
教 育 長
令和5年3月31日までの間の県立高等学校等の教育活動等について(通知)
本県においては、令和5年2月20日以降、別添の「新型コロナウイルス感染症対策
の神奈川県対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本
方針」に基づき新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこととなりました。
その中では、令和5年3月13日から5月7日までは、三密の回避、手洗い等の手指
衛生、効果的な換気等の基本的な感染防止対策を徹底するとともに、マスクの着用に
ついては、「個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱
を強いることがないよう、個人の主体的な選択を尊重する」ことを呼びかけること、
また、受診や面会等で医療機関や高齢者施設等を訪問するときは引き続きマスクを着
用すること、混雑した電車やバスへの乗車時はマスクの着用を推奨することや、人が
集まる場所での感染対策の徹底を図っていくこととされています。
一方、令和5年2月10日付け文部科学省初等中等教育局長通知「卒業式におけるマ
スクの取扱いに関する基本的な考え方について」において、卒業式におけるマスクの
取扱いに関する基本的な考え方のほか、令和5年3月31日までの年度内の学校教育活
動においては、従来通り、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管
理マニュアル」等を踏まえてメリハリのあるマスクの着用が必要であること、また、
令和5年4月1日以降の学校教育活動実施に当たっての留意事項等については、改め
て通知することが示されました。
ついては、県教育委員会として、令和5年3月31日までの間の教育活動等について、
次のように対応することとしましたので、各学校においては、引き続き基本的な感染
防止対策を講じながら、通常の教育活動を実施するようお願いします。
引き続き基本的な感染防止対策を徹底しながら通常の教育活動を実施する。
・公共交通機関の混雑時間等を確認した上で、各学校の実情に応じて、校長が登校
時刻を設定する。授業については原則として各学校の通常の授業時間及び時間数
で実施する。
ア 卒業式について
(ア) 基本的な考え方
○ 式場の換気等の基本的な感染防止対策を徹底した上で実施する。
○ 卒業式の教育的意義等を考慮し、卒業生については、式典全体を通じてマ
スクの着用を求めないこととする。
○ 教職員や在校生については、式典全体を通じて、マスク着用を促すことと
する。
○ 保護者、来賓については、式典全体を通じて、マスクの着用など基本的な
感染防止対策への協力を求める。
(イ) 留意事項等
○ 卒業生については、国歌や校歌、その他の歌を歌う際は、可能な限り間隔
をあけることとした上で、マスクの着用を促すものとする。その他の場面に
おいては、基本的にマスクの着用を求めないが、座席間の距離が確保できな
い場合は、会話を控えるよう指導する。
○ 壇上で、校長や生徒等が、式辞、祝辞、送辞、答辞等を述べる際は、周囲
の者と十分な距離が確保できることから、マスクの着用を求めないこととす
る。
○ クラス担任等が卒業生を呼名する際は、周囲の者と十分な距離を確保の
上、マスクの着用は求めないこととする。
○ 様々な事情により感染への不安のある生徒、マスクを着用したい生徒もい
ることを踏まえ、生徒にマスクの着脱のいずれも強いることがないよう十分
に配慮して指導する。
○ この度のマスクの取扱いにより、マスクの着用の有無による差別や偏見等
がないよう、生徒に対し適切に指導する。
イ 令和5年4月1日以降の対応について
○ 令和5年2月10日に国が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本
的対処方針」において、「学校の教育活動の実施に当たっては、マスクの着用
を求めないことを基本とする」とし、令和5年4月1日から適用するとされ
ている。今後、文部科学省から示される改訂された「学校における新型コロ
ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や学校教育活動実施上の留
意事項等を踏まえ、県立学校における対応について検討し、通知する。
【教育活動等に係る具体的な対応】
1 基本的な感染防止対策の徹底について
○ 令和5年3月31日までの間の教育活動の実施に当たっては、令和4年11月30日付
け保体第2359号保健体育課長、高校教育課長、学校支援課長通知「「「新型コロナ
ウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について」及び「県立高等学校及
び県立中等教育学校における保健管理等に関するガイドラインの改訂」について」
に基づき、引き続き、換気の徹底、手洗いなどの手指衛生、適切な距離の確保、活
動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用及び食事場面では机を向か
い合わせにせず、大声での会話を控えるなど飛沫を飛ばさないような対応をとり、
身体的距離が取れない場合は会話を控えることなどについて適切に指導するなど、
基本的な感染防止対策を徹底すること。
○ 出席停止等の扱いについては、令和4年9月9日付け保体第2012号保健体育課長、
特別支援教育課長通知の【別紙】「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を
踏まえた県立学校における児童・生徒等及び教職員の陽性が確認された場合の当面
の対応」に基づき対応すること。
○ 新型コロナウイルス感染症の感染者が出た場合は、令和4年9月9日付け保体第
2012号保健体育課長、特別支援教育課長通知の【別紙】「オミクロン株が主流であ
る間の当該株の特徴を踏まえた県立学校における児童・生徒等及び教職員の陽性が
確認された場合の当面の対応」に基づき対応すること。
2 学習活動及び生徒の主体的な活動について
○ 令和5年3月31日までの間の学習活動及び生徒の主体的な活動の実施に当たって
は、令和4年5月31日付け高第1560号高校教育課長、保健体育課長通知「当面の県
立高等学校等の教育活動の実施における留意事項について」に基づき適切に実施す
ること。
3 学校行事について
○ 令和4年度卒業式については、令和5年2月15日付け高校教育課長通知「県立高
等学校及び県立中等教育学校における令和4年度卒業式の実施上の留意事項につい
て」に基づき実施すること。
令和5年2月15日付け高校教育課長通知「県立高等学校及び県立中等教育学校における令和4年度卒業式の実施上
の留意事項について」により通知した留意事項等については、上記の「ア 卒業式について」に記載のほか、次の
内容
《留意事項等》
○発熱、咽頭痛や咳等、普段と異なる症状がある場合は、卒業式への参加を控えるよう周知すること。
○参列者が多く、座席の間隔をあけることが難しい場合は、参列者に対し、会話を控えるよう協力を求めること。
○令和4年12月27日付け高第3446号高校教育課長通知「県立高等学校及び県立中等教育学校における卒業式・入学
式の実施上の留意事項について」において、参列者の参加についての制限は設けておらず、各学校は施設等の状
況も踏まえて卒業式への参加について案内済みであることから、この度のマスクの取扱いにより、参列者の参加
に制限を加えないこと。
○
修学旅行
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等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊による感
染リスクがあることを踏まえ、県内や旅行先の感染状況を見極め、判断すること。
○ 合唱コンクール等の歌唱を行う学校行事の実施に当たっては、令和4年5月31日
付け高第1560号高校教育課長、保健体育課長通知「当面の県立高等学校等の教育活
動の実施における留意事項について」の別紙1に記載の音楽の授業において留意す
べき事項も参考に適切に取り扱うこと。
4 感染状況に不安を抱く生徒・保護者への配慮について
○ 感染状況への不安により、保護者から休ませたいと相談のあった生徒については、
本県の感染状況を踏まえ、合理的な理由があるものとし、校長の判断により生徒指
導要録における出欠席の取扱いは「校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする
こと。
○ 感染状況への不安から登校を控える生徒などのやむを得ず学校に登校できない生
徒に対しては、感染者又は濃厚接触者相当となったために登校できない生徒と同様、
学習に著しい遅れが生じることがないよう、教室で行う授業を、ICTを活用して
同時双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができるようにするなど、当該生
徒の学びの保障に取り組むこと。また、規則正しい生活習慣を維持し、学校と生徒
との関係を継続するためにも、オンラインを活用すること。
○ やむを得ず学校に登校できない生徒に対して行う学習指導については、
1 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること
2 教師が生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること
が必要であり、該当生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な内容の定着
が見られ、再度指導する必要がないと校長が判断したときには、当該内容を学校
における対面指導で再度取り扱わないことができる。
○ やむを得ず学校に登校できない生徒について、次の方法によるオンラインを活用
した学習指導を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に関する記録」
の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録につい
て、学年ごとに記載すること。
1 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
2 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び生徒同士の意見交換をオンライン
を活用して行う学習指導(オンデマンド型の授業動画を併用する学習指導を含む)
※質疑応答や意見交換については、チャット機能等を活用するものも含む
5 心のケア、いじめ、偏見、差別等の防止について
○ 心のケアについては、生徒の変化を注意深く観察し、教職員間での情報共有に努
めるとともに、生徒の見守りを行うこと。また、いじめ、偏見、差別等の防止に向
けた取組、指導を徹底すること。
6 PTA活動について
○ PTA活動については、PTA役員等とよく話し合った上で、基本的な感染防止
対策を徹底しながら行うこと。
7 学校施設開放について
○ 学校施設開放については、県民の健康的な生活を維持するため、基本的な感染防
止対策を徹底しながら行うこと。
8 教職員の健康管理及び感染防止対策の徹底について
○ 3月末まで入学者選抜業務が継続することから、その適正な実施に向け、業務に
従事する教職員等の健康管理に万全を期すこと。また、検査会場となる教室等の感
染防止対策等について改めて点検すること。
○ 教職員の感染防止に向け、職員室等における基本的な感染防止対策の徹底に取り
組むこと。
9 教育活動外の生徒の行動について
○ 放課後や休日等教育活動外の生徒の行動については、令和5年3月13日以降は、
三密の回避、手洗い等の手指衛生、効果的な換気等の基本的な感染防止対策を徹底
しながらも、マスクの着用については、「個人の判断に委ねることを基本とし、本
人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な選択を尊
重する」とされたこと、また、受診や面会等で医療機関や高齢者施設等を訪問する
ときは引き続きマスクを着用すること、混雑する公共交通機関においてはマスクを
着用するよう推奨されていることなど、市民生活に求められる基本的な感染防止対
策について指導すること。
問合せ先
【通知全般に関することについて】
高校教育課教育課程指導グループ 石塚、小野 電話(045)210-8260(直通)
【部活動(運動部)に関することについて】
保健体育課学校体育指導グループ 藤田、桐原 電話(045)210-8312(直通)
【部活動(文化部)に関することについて】
高校教育課高校教育企画室高校教育企画グループ
青木、坂野 電話(045)210-8254(直通)
【生徒の心のケアに関することについて】
学校支援課県立学校生徒指導グループ 橋、細田 電話(045)210-8295(直通)
【PTA活動に関することについて】
生涯学習課社会教育グループ 奈良橋、藤原 電話(045)210-8347(直通)
【学校施設開放に関することについて】
生涯学習課企画推進グループ 藤野、石田由 電話(045)210-8342(直通)