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                                                                  高第 3171 号
                                                             令和3年 11 月 22 日
   各県立高等学校長 様
   各県立中等教育学校長 様
                                                                     教 育 長
 
                今後の県立高等学校等の教育活動等について(通知)
 
   県立高等学校及び県立中等教育学校においては、令和3年 10 月 20 日付け教育長通知
 により教育活動等を実施しているところですが、この度、令和3年 11 月 22 日開催の新
 型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議において、当面の間、引き続き基本的な
 感染防止対策を徹底することとされました。
   ついては、県教育委員会として、今後の教育活動等について、引き続き、次のように
 対応することとしました。各学校においては、今後も、基本的な感染防止対策を徹底す
 ることで、生徒の安全・安心の確保と学びの保障の両立を図るとともに、各家庭に対し
 て、学校の取組の周知と併せて感染予防への協力を依頼していただくようお願いします。
   なお、本通知による対応は、今後の本県の感染状況及び国の動向等によって変更する
 ことがあります。
 
       生徒の安全・安心の確保と学びの保障を両立するため、基本的な感染防止対策の徹
   底を図りながら通常の教育活動を実施する。
     ・朝の時差通学を継続することとし、各学校の校長は、地域の公共交通機関の状況を
         勘案の上、生徒の登校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、また、
         学校における通常の教育活動が展開できる範囲で、概ね8時 30 分以降に授業開始
         時刻を設定する。
     ・今後も、感染状況により、分散登校等に移行できるよう校長は必要な準備を行う。
 
  ア 基本的な対応について
    ○ 生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や消毒作
      業などの必要な対応が終了するまでは、臨時休業とする。
    ○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症状がある場合は登校せ
      ず、自宅で休養すること、必要に応じて医療機関を受診するよう促す。
    ○ 登校に不安を感じている生徒については、その出欠席について柔軟に対応する
      とともに、オンラインの活用などにより学びの保障に取り組む。
  イ 学習活動について
    ○ 可能な限り感染リスクの低減に努めながら、学びを継続する。
  ウ 部活動について
    ○ 部活動については、可能な限り感染リスクの低減に努めながら活動する。
    ○ 大会等への参加については、大会等の開催状況、感染防止対策等を確認の上、
      校長の判断の下、その可否を決定する。
  エ 学校行事等について
  1修学旅行1等について
      ○ 修学旅行2等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊による
        感染リスクがあることを踏まえ、県内や旅行先の感染状況を見極め、判断する。
     2文化祭・体育祭・学校説明会等について
      ○ 各学校で開催する文化祭・体育祭等の特別活動及び学校説明会等については、
        基本的な感染防止対策を徹底しながら実施する。
 
 【教育活動に係る具体的な対応】
 1 基本的な感染防止対策の徹底について
 ○ 基本的な感染予防策としては、「感染リスクの高まる「5つの場面」(飲酒を伴う
   懇親会等・大人数や長時間におよぶ飲食・マスクなしでの会話・狭い空間での共同生
   活・居場所の切り替わり)」など「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が有効
   であり、推奨されている。そうしたことから、特に次の点に留意して基本的な感染防
   止対策の徹底を図ること。
   ア 登下校中も含め、校内での生徒及び教職員のマスクの適切な着用を徹底すること。
   イ 毎日の健康観察(登校前の検温の実施等の確認)を改めて徹底し、発熱等の風邪症
     状が見られる場合、登校させないこと。
   ウ 教室、職員室等の共用部分のアルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム水溶液
     (素材により使い分け)による消毒を実施するとともに、教室等にアルコール消毒
     液を設置して手指を消毒する等の基本的な感染防止対策に取り組むこと。
   エ 教室、職員室等における常時換気を基本とした換気を行うこと。
   オ 学校で生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や
     消毒作業などの必要な対応が終了するまでの間、校長は、保健所からの要請や学校
     医等の意見を聴取の上、教育委員会と協議し、臨時に学校の全部を休業とする。
   カ 学校行事の実施に当たっては、感染リスクの低減に努めること。
 ○ 学校教育を継続させるため、校内における感染防止対策に関し、次の点について生
   徒への指導を徹底すること。
   ア 生徒自ら感染予防に留意し行動することができるよう、日常における基本的な感
     染防止対策(手洗い・マスク着用・3密の回避)を実施するよう指導すること。
   イ 毎朝の検温などの健康観察とその記録を徹底すること。また、発熱等体調不良の
     症状がある場合は自宅で休養するとともに、必要に応じて医療機関を受診するよう
     促すこと。
   ウ 登校時、昼食の前後、外から教室に入るとき、トイレの後、清掃の後、咳、くしゃ
     み、鼻をかんだときといった機会、特に共用する教材や器具等を使用した後は、石鹸
     によるこまめな手洗いを徹底すること。
   エ 昼食時など、校内の食事場面における飛沫感染を防ぐため、対面で食事すること
     を避け、身体的距離を確保するとともに、食事中に会話をしないこと、会話をする場
     合は必ずマスクを着用することなどの基本的な感染防止対策を徹底すること。また
     食べ物、飲み物を共有しないこと。
   オ 登下校で公共交通機関を利用する際は、必ずマスクを着用し、会話を慎むこと。ま
     た、下校時は寄り道をせず、まっすぐに帰宅すること。とりわけ、下校途中での飲食
     はしないこと。
   カ 教育活動外での生徒の行動の中で、特にグループ等でのカラオケや食事、友人宅
     宿泊等による感染が報告されているため、授業後や部活動終了後だけでなく、週休
     日等においても、基本的な感染防止対策を徹底すること。
 2 学習活動における留意事項について
 ○ 学習活動における感染リスクを低減するため、特に次の点に留意して授業等を実施
   すること。
   ア 授業実施の際は、常時換気を基本とし、常時換気が難しい場合でもこまめに換気
     を行うとともに、原則、マスクを着用させ、生徒同士の間隔を可能な限り確保する
     こと。
   イ 授業等については、各教科の特性に応じた留意事項を記載した別紙1に基づき適
     切に取り扱うこと。
   ウ 今後の感染状況により、必要に応じて、分散登校等が実施できるよう、対面によ
     る授業とオンラインによる学習の併用について、各学校において準備を進めておく
     こと。
 
 3 生徒の主体的な活動における留意事項について
 ○ 生徒の主体的な活動の実施においても、基本的な感染防止対策を徹底するよう生徒
   を指導すること。
   ア 生徒会活動の実施に当たっては、基本的な感染防止対策(手洗い・マスク着用・
     3密の回避)を徹底するとともに、校内放送やICTの活用などの工夫を講じるこ
     とも含めて指導すること。
   イ 部活動については、別紙2に基づき適切に取り扱うこと。
 
 4 感染に不安を抱く生徒・保護者への配慮について
 ○ 感染への不安により、保護者から休ませたいと相談のあった生徒については、本県
   の感染状況を踏まえ、合理的な理由があるものとし、校長の判断により生徒指導要録
   における出欠席の取扱いは「校長が出席しなくてもよいと認めた日」とすること。
 ○ 感染への不安から登校を控える生徒などのやむを得ず学校に登校できない生徒に対
   しては、感染者又は濃厚接触者と認定されたことにより登校できない生徒と同様、学
   習に著しい遅れが生じることがないよう、教室で行う授業を、ICTを活用して同時
   双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができるようにするなど、当該生徒の学
   びの保障に取り組むこと。また、規則正しい生活習慣を維持し、学校と生徒との関係
   を継続するためにも、オンラインを活用すること。
 ○ やむを得ず学校に登校できない生徒に対して行う学習指導については、
   1 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること
   2 教師が生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること
   が必要であり、該当生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な内容の定着が見
   られ、再度指導する必要がないと校長が判断したときには、当該内容を学校における
   対面指導で再度取り扱わないことができる。
 ○ やむを得ず学校に登校できない生徒について、次の方法によるオンラインを活用し
   た学習指導を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に関する記録」の
   別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について、
   学年ごとに記載すること。
   1 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
   2 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び生徒同士の意見交換をオンラインを
     活用して実施する学習指導(オンデマンド型の授業動画を併用する学習指導を含む)
     ※質疑応答や意見交換については、チャット機能等を活用するものも含む
 5 いじめ、偏見、差別等の防止について
 ○ 生徒の心のケアに努めるとともに、いじめ、偏見、差別等の防止に向けた取組、指
   導を徹底すること。
 ○ 長期休業期間終了後の時期等、学校の状況に変化がある際に、生徒の自死が増加す
   る傾向があることを踏まえ、引き続き、生徒の様子や変化を注意深く観察し情報共有
   を教職員間で行うとともに、生徒の見守りをしっかりと行うこと。
 
 6 PTA活動について
 ○ PTA活動については、PTA役員等とよく話し合った上で、基本的な感染防止対
   策を徹底しながら行うこと。
 
 7 学校施設開放について
 ○ 学校施設開放については、県民の健康的な生活を維持するため、基本的な感染防止
   対策を徹底しながら行うこと。
 
 
 
                                問合せ先
                                【通知全般に関することについて】
                                  高校教育課
                                  教育課程指導グループ 橋本、小野
                                  電話(045)210-8260 (直通)
                                【部活動(運動部)に関することについて】
                                  保健体育課
                                  学校体育指導グループ 濱田、桐原
                                  電話(045)210-8312 (直通)
                                【部活動(文化部)に関することについて】
                                  高校教育課高校教育企画室
                                  高校教育企画グループ 青木、坂野
                                  電話(045)210-8254 (直通)
                                【生徒の心のケアに関することについて】
                                  学校支援課
                                  県立学校生徒指導グループ 岩崎、石川
                                  電話(045)210-8295 (直通)
                                【PTA活動に関することについて】
                                  生涯学習課
                                  社会教育グループ 櫻木、大村
                                  電話(045)210-8347 (直通)
                                【学校施設開放に関することについて】
                                  生涯学習課
                                  企画推進グループ 藤野、石田
                                  電話(045)210-8342 (直通)