神奈川県立追浜高等学校PTA規約
第 1章 名称及び事務局
第 1条 本会は、神奈川県立追浜高等学校PTA(以下本会と言う)と称し
事務局を本校内に置く。
第 2 章 目的及び活動
第 2条 本会は、保護者と校長・副校長・教頭及び教職員(以下教職員等と言
う)とが連帯・協力して家庭及び社会における生徒1の健全な成長をは
かることを目的とし、次の活動をする。
1 保護者と教職員等が協力して、生徒2の生活及び学力の向上をはかる。
2 学校の教育的環境の整備を図り、教育活動を援助する。
3 学校の運営における公費の充実について努力する。
4 会員の知識と教養を高め、併せて相互の親睦を図る。
5 以上を具体化するために、成人教育委員会・広報委員会・学年委員会 ・
環境安全委員会を置く。
第 3章 方 針
第 3条 本会は、教育を本旨とする民主的団体として、次の方針に従って活動
する。
1 特定の政党・党派にかたよることなく、又もっぱら営利を目的とする行
為は行わない。
2 本会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制干渉を
も受けてはならない。
3 生徒3の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
4 本会は、教職員等及び教育委員会と学校問題について討議し、その活動
を 助 け る た め に 意 見 を 具 申 し 、参 考 資 料 を 提 供 す る が 、学 校 の 管 理 や 教
職員の人事に干渉してはならない。
第 4章 会 員
第 4条 本会の会員になることができる者は、本校生徒4の保護者及び本校に勤
務 す る 教 職 員 等 と し 、会 員 は 、す べ て 平 等 の 権 利 と 義 務 を 有 す る 。な お 、
本 会 の 会 員 は 、神 奈 川 県 立 高 等 学 校 P T A 連 絡 協 議 会 及 び 高 等 学 校 P T
A全国協議会の会員となる。
第 5章 経 費
第 5条 本会の経費は、入会金・会費及びその他の収入をもってあてる。会費
の 額 及 び 収 入・支 出 の 種 類 並 び に 額 を 決 定 す る 場 合 に は 、総 会 の 承 認 を
得なければならない。
第 6 条 新 入 会 員 に は 入 会 金 を 徴 収 す る も の と し 、 そ の 額 は 3,000 円 と す る 。
ただし、4月1日現在、すでに会員である者は入会金を免除する。
会 費 は 同 一 世 帯 に つ き 、 1 名 分 、 月 額 310 円 を 徴 収 す る 。 た だ し 、 特
別の事情がある時は、会費の減免をすることができる。
第 7 条 本 会 の 会 計 年 度 は 、4 月 1 日 に 始 ま り 、翌 年 3 月 31 日 に 終 わ る 。但 し 、
会 計 年 度 終 了 後 か ら 第 1 期 定 期 総 会 ま で の 期 間 は 、新 年 度 の 暫 定 期 間 と
する。
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第 6章 常置委員
第 8 条 本会には常置委員を置く。
1 常置委員は、第 1 期定期総会前に、保護者から各組毎に 1 名及び学年毎
に学級に応じた人数1を互選し、教職員中から若干名を選出する。
2 常置委員は、成人教育委員会・広報委員会・学年委員会 ・環境安全委員
会等のいずれかに所属する。
3 常置委員の任期は 1 ヶ年とする。但し、再選を妨げない。
4 常置委員の欠員は、必要のある場合は補充する。
5 各常置委員会は委員長 1 名と副委員長若干名を選出する。
6 各常置委員会は必要に応じて委員長が委員会を招集する。
第 7章 役員及び運営委員
第 9 条 本会には次の役員を置く。
1 会 長 1 名(保護者)
2 副会長 2 3 名 ( 保 護 者 )
3 書 記 若干名(保護者及び教職員)
4 会 計 3 名(保護者 2 名教職員 1 名)
5 会計監査 2 3 名 ( 保 護 者 )
第 10 条 1 役 員 の 任 期 は 、 1 ヶ 年 と し 兼 任 は 認 め な い 。 但 し 再 選 を 妨 げ な い 。
2 役 員 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 は 、運 営 委 員 会 が 会 員 中 か ら 選 出 す る 。そ
の任期は前任者の残任期間とする。
第 11 条 役 員 の 選 出 方 法 は 、 次 の 通 り と す る 。
1 役員の候補者の推薦は、役員候補者推薦委員会がこれに当たり、推薦し
た 候 補 者 を 総 会 の 1 週 間 前 ま で に 、全 会 員 に 通 告 す る も の と す る 。な お 、
会 員 中 か ら 立 候 補 す る 場 合 は 、総 会 の 1 ヶ 月 前 ま で に 会 長 あ て 届 け る も
のとする。
2 役員候補者推薦委員会の構成は、次の通りとする。
1 3 学年の運営委員 2 教職員から 1 名
3 役 員 の 候 補 者 の 氏 名 を 発 表 す る 前 に 、被 推 薦 者 の 同 意 を 得 る も の と す る 。
4 役員の選出は定期総会において行う。
5 役員の就任時期は定期総会開催日とする。
第 12 条 役 員 会 を 必 要 に 応 じ て 会 長 が 招 集 す る こ と が で き る 。
第 13 条 運 営 委 員 会 は 役 員 と 各 常 置 委 員 会 委 員 長・副 委 員 長 で 構 成 し 、必 要 に
応じて会長が招集する。
第 8章 運営委員会及び役員の任務
第 14 条 運 営 委 員 会 の 任 務 は 、 次 の 通 り と す る 。
1 事業計画の原案作成、新年度予算の編成。
2 予算修正の必要を生じ、又は緊急を要する事項がある場合、総会を開く
い と ま の 無 い と き は 運 営 委 員 会 が こ れ を 代 行 す る 。但 し 、こ の 場 合 次 期
の総会に報告しなければならない。
3 総会に提出する報告書の作成。
4 その他総会から委託された事務を処理する。
5 緊急事態が起こったときの対応を協議決定する。
第 15 条 役 員 の 任 務 は 、 次 の 通 り と す る 。
1 会長は、本会を代表し、総会及び運営委員会等を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 書記は、総会並びに運営委員会等の議事の記録、書類の保管及びその他
の庶務を行う。
4 会計は、本会の会計事務をつかさどる。
5 会計監査は、その年度の会計を監査する。但し、議決権は持たない。
6 各委員長は、その委員会の業務をつかさどる。副委員長は、委員長を補
佐する。
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第 9章 会 議
第 16 条 会 議 は 、総 会・運 営 委 員 会・常 置 委 員 会・役 員 会 と し 、必 要 あ る 時 は 、
臨時委員会を設置する。
第 17 条 総会は、次の通り行う。
1 定期総会 毎年 5 月中に開き、決算報告・新年度事業計画案・収支予算
案の承認・役員選出、その他必要な事項を審議する。
2 臨時総会 会長が必要と認めた時に招集する。
第 18 条 総会の日時・場所・議題は、1 週間前までに全会員に通告する。
第 19 条 総 会 は 、会 員 の 2 分 の 1 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 し 、議 決 は 出 席 者 の
過半数2の承認を要する。但し、委任状は出席と認める。
第 20 条 運 営 委 員 会 は 、全 員 の 2 分 の 1 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 し 、議 決 は 出
席者の過半数3の承認を要する。但し、委任状は出席と認める。
第 10 章 改 正
第 21 条 本 会 の 規 約 は 、総 会 に お い て 、出 席 者 の 過 半 数4 の 賛 成 に よ り 改 正 す る
こ と が で き る 。但 し 、改 正 の 提 案 に つ い て は 、予 め そ の 内 容 を 会 員 に 通
告しておかなくてはならない。
第 11 章 補 則
第 22 条 校 長・副 校 長・教 頭 は 、各 会 議 に 出 席 し 、意 見 を の べ る こ と が で き る 。
第 23 条 1 こ の 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 細 則 は 、こ の 規 約 に 反 し な い 限 り に お い
て、運営委員会の議決を経て定める。
2 運 営 委 員 会 は 、細 則 を 制 定 し 、又 改 廃 し た 場 合 に は 、そ の 結 果 を 次
期総会に報告しなければならない。
付則 こ の 規 約 は 、 1963 年 ( 昭 和 38 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1974 年 ( 昭 和 49 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1980 年 ( 昭 和 55 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1981 年 ( 昭 和 56 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1982 年 ( 昭 和 57 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1987 年 ( 昭 和 62 年 ) 5 月 18 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1989 年 ( 平 成 元 年 ) 5 月 27 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1991 年 ( 平 成 3 年 ) 2 月 16 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 1993 年 ( 平 成 5 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 2004 年 ( 平 成 16 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 2005 年 ( 平 成 17 年 ) 2 月 5 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 2007 年 ( 平 成 19 年 ) 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 2009 年 ( 平 成 21 年 ) 2 月 7 日 か ら 実 施 す る 。
付則 こ の 規 約 は 、 2014 年 ( 平 成 26 年 ) 5 月 17 日 か ら 実 施 す る 。
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[細則]
助成費の支出に関する細則
1 部活動補助規定
1) 関 東 大 会 以 上 の 出 場 者 に 部 活 補 助 と し て 、 1 名 に つ き 5,000 円 を 助 成 す
る。
2) 全 国 大 会 以 上 の 出 場 の 時 、1 )に 加 え て 垂 れ 幕 の 掲 出 に 必 要 な 費 用 を 助
成する。
制定
上 記 の 規 定 は 2003 年 ( 平 成 15 年 ) 2 月 1 日 か ら 実 施 す る
〃 2005 年 ( 平 成 17 年 ) 3 月 31 日 実 施 す る
2 PTA 運 営 に 係 る 経 費 規 定
項 目 運営委員会 役 員 会 常置委員会 渉 外 旅 費
交 通 費 実 費 実 費 実 費 実 費
茶 菓 代 な し 200円 程 200円 な し
度
食 事 代 必要と認める な し 必要と認める 必要と認める時
時 時 800円 (税 別 )程 度
800円 (税 別 )程 800円 (税 別 )程
度 度
日 当 な し な し な し
県 内 (市 外 )又 は 日 帰 の 時 400
円
県外で宿泊の時 800
円
請求項目 運営費(会議費・交通費) 活動費(各旅費)
※食事代は昼食時を挟む概ね全日に係る活動に支給する。
3 PTA 慶 弔 費 規 定
項目 一般会員(生徒5の保護者) 教 職 員 等 の 会 員
香料等 会員、生徒6の時 会員、配偶者の時
5,000円 + 花 輪 又 は 生 花 5,000円 + 花 輪 又 は 生 花
火 災 、家 屋 の 倒 壊 等 の 見 舞 い 現 に 会 員 の 居 住 す る 住 宅 同左
のとき
全 … 10,000円
半 … 5,000円
餞別等 なし 花 束 ( 3,000円 程 度 )
祝儀等 卒業生に卒業記念品 会 員 の 結 婚 祝 い 10,000円
出産祝い 5,000円
(会 員 及 び 配 偶 者 の と き )
制定
上 記 の 規 定 は 、 1999 年(平成 11 年 ) 5 月 15 日 か ら 実 施 す る
〃 2002 年(平成 14 年 ) 2 月 1 日 か ら 実 施 す る
〃 2005 年(平成 17 年 ) 3 月 31 日 か ら 実 施 す る
〃 2016 年(平成 28 年 ) 3 月 12 日 か ら 実 施 す る
2021 年(令和 3 年) 6 月 1 日から実施する
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