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取得日:2023年12月23日[更新]

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                                神奈川県立追浜高等学校後援会規約(第49期生より)
 1、総則
   第 1 条 (名称)本会は神奈川県立追浜高等学校後援会とし、事務所を学校内におく。
   第 2 条 (目的および活動)本会は追浜高校の教育活動ならびに生徒1の教育活動全般を援助することを目的
              とする。
   第 3 条 (会員)本会は在校生の保護者(またはそれに代わる者)、卒業生の保護者(またはそれに代わる者)
              のうち、本会の活動に賛同する者をもって組織する。また、それ以外の者であっても、本会の活動
              に賛同し入会を希望する者は会員として認める。
 2、役員
   第 4 条 本会には次の役員をおく。
              会長 1 名、副会長 2 名、会計(書記を兼務)2 名、監査 2 名
              常任理事若干名、理事若干名(教職員含む)
   第 5 条 役員の任務は次の通りとする。
              会長は本会を代表し会務を統括し、総会および常任理事会の議長となる。
              副会長は会長を助け、会長不在のときは会長の職務を代行する。
              会計は本会の会計事務を行い、会計帳簿、預金通帳を管理する。
              会長、副会長、会計の三役により執行部を構成して、事業計画を立案し、総会に提出する報告書を
              作成し、会務を執行する。
              監査は主たる在任期間中の会計を監査する。
              常任理事は総会または常任理事会において事業計画等を審議し、会務の執行に協力する。理事は総
              会において事業計画の審議にあたる。
   第 6 条 役員の選出は次の手順による。
              前年度の執行部において、次年度の役員候補者を別に定める「役員等人事に関する細則」により選
              出する。これを総会において審議のうえ承認する。
   第 7 条 役員の任期は 1 年とし、定期総会開催日から翌年の定期総会開催日までとする。
              前年度の役員は次年度の役員候補者に、定期総会開催日までに会務の概略を説明し、定期総会で新
              役員が承認された後、速やかに会務の引継ぎを行うこととする。
 3、会計
   第 8 条 本会の会計は、会費および寄付金をもってこれに充てる。
   第 9 条 本会の会費は終身会費 2,000 円とし、会員は会費を納入する。
              会費は、入学時に、保護者(またはそれに代わる者)が納入する。その他の者については入会時に納
              入する。
   第 10 条 本会の会計年度は、4月 1 日から翌年の3月 31 日までとする。
 4、会議
   第 11 条 (定期総会)定期総会の開催予定日は5月 20 日を基準とし、会長が招集する。定期総会では次の事
              項を審議する。
              前年度の事業報告ならびに決算報告、新年度の役員の承認、新年度の事業計画案ならびに予算の審
              議。
   第 12 条 (総会の決議)総会での決議は、出席会員の過半1によって成立する。
   第 13 条 (臨時総会)会長は必要に応じて臨時役員会を招集することができる。やむを得ない場合は、常任
              理事会をもって総会に代えることができる。臨時総会の開催は日時、場所、議題を 1 週間前にまで
              に役員および顧問に通知する。
   第 14 条 (常任理事会)常任理事会は会長、副会長、会計、常任理事によって構成し、会長が招集する。
   第 15 条 (委員会)会長は必要に応じて会報の執行、事業計画の立案等のための委員会を設けることができ
              る。委員は役員および顧問の中から執行部において選任し、会長が委嘱する。
 5、会務の執行
   第 16 条 (会務の執行および細則)会務の執行は本規約に拠らなければならない。
              本規約に記載のない事項は別に定める以下の細則に拠るものとする。細則に定めていない事項は執
              行部で協議のうえ執行することができる。
             細則を制定または改廃した場合は、つぎの常任理事会または総会で報告するものとする。内規はこ
             れを定めない。
             役員等の人事に関する細則、本会の運営費、旅費、交通費等の支出に関する細則、助成費の支出に
             関する細則、慶弔費の支出に関する細則、会費の納入に関する細則、別途積立金に関する細則
 6、付則
   第 17 条 (規約の改正)この規約の改正は総会の決議による。
   第 18 条 (顧問)本会は顧問を置くことができる。
              顧問は総会または常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。顧問は役員からの依頼により会の運営
            等に関する相談に応ずる。顧問は総会および常任理事会において意見を述べることができる。顧問
            からは会費を徴収しない。
   第 19 条 会計帳簿、預金通帳(別途積立金を含む)、総会資料等の保管は学校に依頼し、取り扱いは本会の
            会計が担当する。
   第 20 条 会員への決算報告は総会報告をもってこれに代える。
 
   改 正
     1)1969(昭和 44)年4月 1 日改正(会費改正)
     2)1972(昭和 47)年5月 20 日改正(第4条改正)
     3)1977(昭和 52)年5月 20 日改正(会費改正、第 18 条削除)
     4)1984(昭和 59)年5月 20 日改正(会費改正)
     5)1990(平成2)年 12 月 13 日改正
     6)2002(平成 14)年5月 20 日改正、同年5月 20 日より実施する。
     7)2010(平成 22)年1月 15 日改正、同年4月1日より実施する。
     8)2015(平成 27)年5月 16 日改正、同年4月1日より実施する。
 
 役員等の人事に関する細則
     第 1 条 (役員)役員の候補者の選出は以下による。
          会長 1)後援会会長は前年度のPTA会長による。
                2)PTA会長を2期務める等の理由で候補者になれない時は、前年度後援会の新副会長、前年度
                      のPTA副会長を候補者とする。
       副会長 1)前年度後援会の新副会長より1名が留任する。
                2)前年度のPTA役員より2名を候補者とする。
          会計 1)前年度後援会の新会計1名が留任する。
                2)前年度のPTA役員より 1 名を候補者とする。
          監査 1)前年度後援会の新監査1名が留任する。
                2)前年度のPTA役員より 1 名を候補者とする。
     常任理事 1)後援会の副会長を退任した者。
          理事 1)後援会の会計および監査を退任した者。
                2)前年度のPTA役員を退任した者。但し、3年目以降の常任理事は各期1名とする。
                3)常任理事を退任した者。
                上記13は任期は卒業後 10 年間とする。
                4)学校の渉外部の現職の後援会担当者2名。
                5)学校の渉外部の後援会担当者で、その担当を離れた者。
                但し、担当を外れて1年間とする。
   第 2 条 (顧問)顧問の候補者の選出は以下による。
          顧問 1)歴代後援会会長、歴代PTA会長
                2)歴代校長
                3)現職校長、教頭
     改 正
          1)1986(昭和 61)年5月 20 日 後援会総会にて承認。
       2)1990(平成2)年 12 月 13 日改正。
       3)1993(平成5)年5月 20 日改正。
       4)2002(平成 14)年5月 20 日改正。
 
 会費の納入に関する細則
   第 1 条 新会員予定者に対する入会案内状を執行部で作成する。入会案内状の配布および会 費の徴収は学校
          に依頼する。
   制 定
          1)1990(平成2)年 12 月 13 日制定、同年 12 月 13 日から実施する。
 
 助成費の支出に関する細則
   第1条 下記の各項目に対して助成費の支出をする。
           1)関東大会以上出場の部活動補助
           2)部活動費の補助
           3)文化祭、体育祭等への生徒2会補助
           4)卒業記念品贈呈
   第2条 助成費は予算の範囲内で半期ごと(49月、103月)に一括して学校へ支出することができる。
           この場合は学校から仮領収証を受けて支出し、助成を実施した後に支出の明細と正式な領収証の提出
           を受けることとする。
 
 改正
   1)1990(平成2)年 12 月 13 日制定、同年 12 月 13 日から実施する。
   2)2010(平成 22)年1月 15 日改正、同年4月1日より実施する。
 
 本会の運営費、旅費、交通費等の支出に関する細則
 第1条 本会の会務を執行するため、会議費、通信費等の運営費を支出することができる。
 第2条 本会の会務を執行するための役員の旅費、交通費、宿泊費を支出することができる。旅費、交通費、宿
     泊費の支出は実費とする。
 
 制定
   1)1990(平成2)年 12 月 13 日制定、同年 12 月 13 日から実施する。
 
 慶弔費の支出に関する細則
   第1条      慶弔に関する費用は次に定める金額を支出することができる。
     1)弔費         役員、現職職員の死亡(本人)        10,000 円
   第 2 条 本細則に定めていない特別な場合は、執行部で協議のうえ支出することができる。
 
 改正
   1)1990(平成2)年 12 月 13 日制定、同年 12 月 13 日から実施する。
   2)1993(平成5)年5月 20 日改正
   3)2001(平成 13)年5月 24 日改正
   4)2004(平成 16)年5月 20 日改正
 
 別途積立金に関する細則
   第 1 条 記念行事、記念事業および緊急時の支出等のために別途積立をすることができる。
   第 2 条 別途積立金の支出は会計監査の対象とする。
 制定
   1)1990(平成2)年 12 月 13 日制定、同年 12 月 13 日から実施する。