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取得日:2024年03月20日[更新]

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                                                                高第 5416 号
                                                           令和2年2月 28 日
   各県立高等学校長 殿
   各県立中等教育学校長   殿
                                                                高校教育課長
 
       新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業実施に係る取扱い
       について(依頼)
 
   このことについて、令和2年2月 28 日付け高第 5405 号教育長通知「新型コロナウ
 イルス感染症対策のための県立学校における一斉臨時休業について」により通知した
 ところですが、令和2年2月 28 日付け元文科初第 1585 号文部科学事務次官通知「新
 型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等
 における一斉臨時休業について」を踏まえ、県立高等学校及び県立中等教育学校にお
 ける一斉臨時休業の実施に係る取扱いについて、次のとおりとしますので、遺漏なく
 お取り組みくださるようお願いします。
 
 1  一斉臨時休業実施の趣旨を踏まえた生徒1への指導について
   ○ 新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であると
     いう趣旨を生徒2に理解させ、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で
     過ごすよう指導すること。
   ○ 自宅においても、咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うよう指導するこ
     と。
   ○ 生徒3が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生
     じることのないよう、可能な限り、家庭学習のための課題等を課す等の必要な対
     応を行うこと。
 
 2  卒業式について
   ○ 2月 26 日付け総第 3428 号教育長通知「新型コロナウイルス感染の県内におけ
     るまん延防止に係る県教育委員会の取組方針について」に示したとおり実施する。
 
 3  入学者選抜について
   ○ 2月 26 日付け総第 3428 号教育長通知「新型コロナウイルス感染の県内におけ
     るまん延防止に係る県教育委員会の取組方針について」に示したとおり実施する。
 
 4 入学予定者説明会について
   ○ 2月 26 日付け総第 3428 号教育長通知「新型コロナウイルス感染の県内におけ
     るまん延防止に係る県教育委員会の取組方針について」に示したとおり実施する。
 
 5 卒業、進級の認定について
   ○ 生徒4の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対応する
     こととし、臨時休業を実施したことにより、進級、卒業等に不利益が生じないよ
    うに配慮すること。
  ○ 臨時休業の実施により、各教科・科目の授業時1が年間授業週2の標準を下回
    った場合も、そのことのみをもって高等学校学習指導要領に定める基準を満たさ
    ないことにはならない。
  ○ 学年末試験を実施しないことになるが、日頃の学習の成果等を総合的に評価し
    て観点別学習状況の評価及び評定を行い、卒業又は進級の認定を行うこと。
  ○ 卒業や進級の認定に当たり、追加の指導が必要な生徒5、個別指導の必要な生徒6
    については、個別に登校させた上で必要な指導を行うことができるものとする。
 
 6  部活動等生徒7主体の活動について
   ○ 新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であると
     う趣旨を生徒8に理解させ、その取組の徹底を図るため、生徒9主体の活動も自粛さ
     せること。
   ○ 臨時休業の期間中の部活動の活動、練習試合等は実施しないこと。
 
 7  ALTの勤務について
   ○ 労働者派遣により各学校に派遣する契約となっているため、あらかじめ設定し
     た勤務時間内で勤務させ、活用すること。
 
 8 サポートティーチャー等の勤務について
   ○ サポートティーチャーやスクールキャリアカウンセラーについては、勤務計画
     通り勤務させるものとする。
 
 9  連絡体制の確立について
   ○ 各学校の実情に応じて、生徒10、保護者に連絡できる体制を整えること。
 
 10 学校施設開放について
   ○ 学校施設開放については、一斉臨時休業の期間中は中止することとし、その旨
     を利用団体に丁寧に説明すること。
 
 11 その他
   ○ 個別指導の必要な生徒等、個別に登校させて指導を行う場合も、通勤時間帯を
     はずして登校させることとした上で、感染防止の措置を講じることとする。
   ○ 3月2日(月)に、生徒を一斉に登校させる場合においても、通勤時間帯をは
     ずして登校させることとした上で、生徒の在校時間は短時間にとどめ、感染防止
     の措置を講じることとする。なお、3月2日(月)に卒業式を実施する学校にお
     いても、このたびの趣旨を踏まえ、卒業式と時間帯をずらして在校生を登校させ
     ることができるものとする。
 
                                      問合せ先
                                        教育課程指導グループ 小野、松澤
                                        電話 (045)210-8260(直通)