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取得日:2024年03月20日[更新]

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                                       座間高等学校学則
 
 
       第1章 総則
 
 
 (名称)
 第1条 この学校は、神奈川県立座間高等学校と称する。
 (目的)
 第2条 この学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教
   育を施すことを目的とする。
 (位置)
 第3条 この学校の位置は、神奈川県座間市入谷2丁目 262 番地とする。
 (課程及び学科)
 第4条 この学校の課程及び学科は、全日制の課程・普通科とする。
 (定員)
 第5条 生徒の定員は、別に定めるところによる。
 (修業年限)
 第6条 この学校の修業年限は、3年とする。
 2 生徒がこの学校に在学することができる年数は、6年とする。ただし、校長が6年を超えて在学す
   ることについて特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
 
 
       第2章 学年、学期、休業日等
 
 
 (学年)
 第7条 この学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
 (学期)
 第8条 学年を分けて、次の2学期とする。
 (1) 前期 4月1日から9月 30 日まで
 (2) 後期 10 月1日から3月 31 日まで
 (休業日)
 第9条 休業日は、次のとおりとする。
 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定する休日(第3号に該当するものを除
 く。次号において同じ。)
 (2) 日曜日及び土曜日
 (3) 学年始、夏季、冬季、学年末等の休業として校長があらかじめ教育長に届け出た日
 (4) 学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)第 29 条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が
   別に定める日(前3号に該当するものを除く。)
 2 前項第3号及び第4号に規定する休業日の日数は、第7条に定める学年で通算して 60 日以内とする。
 (振替授業)
 第 10 条 校長は、学校行事としての運動会、文化祭等恒例の行事を行う場合、その他教育の実施上特
   別の事情がある場合は、授業日と休業日を、又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
 (臨時休業)
 第 11 条 校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合、又は教育の実施上特に必要と認める場合は、
   臨時に授業を行わないことがある。
 
 
       第3章 教育課程及び教科書等
 
 
 (教育課程)
 第 12 条 教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により、校長が編成する。
 2 各教科に属する科目及び特別活動の単位数及び授業時数は、校長が別に定める。
 (教科書等)
 第 13 条 この学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和 23 年法律第 132
   号)第2条に規定する教科書をいう。
                                   )は、神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。
                                                                                     )が採
   択したものとする。
 2 前項に規定する教科書がない場合には、校長が選定する他の適切な教科用図書を使用することがあ
   る。
 
 
       第4章 修了及び卒業1の認定等
 
 
 (修了の認定、卒業2の認定及び卒業3証書の授与)
 第 14 条 校長は、各学年の課程の修了を認定するに当たっては、生徒の出席状況その他の平素の成績
   を評価してこれを行い、すべての課程を修了したと認めた生徒には、卒業4を認定し、卒業5証書を授与
   する。
 (卒業6認定等の基準)
 第 15 条 前条に規定する卒業7の認定等にかかる基準及び手続は、校長が別に定める。
 (原級留め置き)
 第 16 条 校長は、当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について、教育上必
   要があるときは、その者を原級に留め置くことがある。
 
 
       第5章 入学・転学・留学・休学・退学等
 
 
 (入学資格)
 第 17 条 この学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなればならない。
 (1) 中学校又はこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業8した者若しくは中等教育学校の前期課
   程を修了した者
 (2) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
 (3) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課
   程を修了した者
 (4) 文部科学大臣の指定した者
 (5) 文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業9した者と同等以上の学力があると認定さ
   れた者
 (6) その他校長が、中学校を卒業10した者と同等以上の学力があると認めた者
 (編入学資格)
 第 18 条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し当該学年に在学
   する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
 (入学の志願)
 第 19 条 この学校に入学を志願する者は、指定された期間内に、入学願書その他所定の書類を校長に
   提出するとともに、入学検定料を納付しなければならない。
 (入学者の選抜)
 第 20 条 入学者の選抜は、教育委員会の定めるところに従い、校長がこれを行う。
 2 編入学者の選抜は、校長がこれを行う。
 (入学の許可及び手続き)
 第 21 条 入学の許可は、校長がこれを行う。
 2 入学を許可された者は、指定された日までに、学校所定の書類を校長に提出するとともに、入学料
   を納付しなければならない。
 (転学)
 第 22 条 校長は、他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは、教育上支障がな
   いと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
 2 転入学を志望する生徒は、転入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
 3 転入学者の選抜は、校長がこれを行う。
 第 23 条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければな
   らない。
 (留学)
 第 24 条 校長は、生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは、教育上有益と認める場合に、留
   学を許可することがある。
 2 留学を志望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
 3 留学についてのその他の取扱いは、校長が別に定める。
 (休学及び退学)
 第 25 条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため休学又は退学をしようとするときは、保護者は、
   休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受
   けなければならない。
 2 休学の期間は、学年の終わりまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければなら
   ない。ただし、通じて2年を超えることはできない。
 3 校長は、生徒のうちに休養または療養の必要があると認める者があるときは、休学を命ずることが
   ある。
 (復学及び再入学)
 第 26 条 休学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは、保護者は、復学願に医師の診
   断書等その事実を証する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
 2 中途退学した生徒が再入学しようとするときは、再入学願その他所定の書類を校長に提出しなけれ
   ばならない。
 3 再入学者の選抜は、校長がこれを行う。
 (欠席)
 第 27 条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため欠席しようとするときは、保護者は、欠席届を校
   長に提出しなければならない。
 (出席停止)
 第 28 条 校長は、生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、その者に対し出席を停止さ
   せることがある。
 (忌引)
 第 29 条 校長は、生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは、これを許可するこがある。
 (氏名または住所の変更)
 第 30 条 生徒は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出
   しなければならない。
 2 保護者の変更又はその氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を
   校長に提出しなければならない。
 
 
       第6章 賞罰
 
 
 (表彰)
 第 31 条 校長は、他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
 (懲戒)
 第 32 条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることがある。
 2 懲戒は、その程度により、訓告、停学及び退学の処分とする。ただし、退学は、次の各号のいずれ
   かに該当する者に対してのみ行う。
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
 (3) 正当の理由がなくて出席常でない者。
 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
 
 
       第7章 授業料等
 
 
 (授業料等)
 第 33 条 入学検定料、入学料及び授業料の取扱いについては、県立学校の授業料等の徴収に関する条
   例(昭和 33 年神奈川県条例第3号)の定めるところによる。
 2 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の
   停止又は退学の処分を行うことがある。
 
 
       第8章 職員組織
 (職員組織)
 第 34 条 この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。
       第9章 補則
 (補則)
 第 35 条 この学則施行に関し必要な事項は校長が別に定める。
 
 
 附 則
 1 この学則は、平成 21 年4月1日から施行する。
 2 この学則の施行の日の前日においてこの学校に在学する生徒の在学年限については、次の各号に掲
   げる生徒の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、改正後の第6条第2項の規定にかかわら
   ず、なお従前の例による。
 (1) 平成 19 年4月1日から平成 20 年3月 31 日までの間に入学した生徒 平成 26 年3月 31 日
 (2) 平成 20 年4月1日から平成 21 年3月 31 日までの間に入学した生徒 平成 27 年3月 31 日
 (3) 第1号及び第2号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒 平成 25 年3月 31 日
 
 
 附 則
 この学則は、平成 22 年4月1日から施行する。
 附 則
 この学則は、平成 26 年4月1日から施行する。
 附 則
 この学則は、平成 28 年4月1日から施行する。
 附 則
 この学則は、平成 30 年4月 12 日から施行する。