新潟商業高校
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取得日:2024年03月20日
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新潟県立新潟商業高等学校いじめ防止基本方針
本校では、全ての教職員が、「いじめはどの生徒にも、どの学校でも起こり得る」
という事実を踏まえ、生徒の尊厳を守りながら、いじめのない学校づくりに向けて
学校組織をあげて取り組みます。
いじめ防止等の対策のための組織として、「いじめ対策委員会」を組織し、保護
者、地域、関係機関とも連携しながら、「いじめの起こらない学校づくり」に向け、
様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把
握した際には、早期の解決に向け組織的に対応します。
特に、重大事態が発生した場合には、県教育委員会に報告し、連携しながら対処
するとともに、所轄の警察署等の関係機関に通報し、援助を求めます。
本基本方針には、「新潟県立新潟商業高等学校いじめ防止行動計画」を設け、教
職員はその計画に基づいて基本方針の実践に努めていきます。
<いじめ及びいじめ類似行為の定義>
いじめ防止対策推進法
第2条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学
校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理
的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含
む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
をいう。
新潟県いじめ等の対策に関する条例
第1条
この条例は、いじめ及びいじめ類似行為(以下「いじめ等」という。)の未然防
止、いじめ等の早期発見、いじめ等に対する迅速かつ適切な対応並びにいじめ等
の再発防止の対策(以下「いじめ等の対策」という。)に関し、基本理念を定め、
県等の責務を明らかにするとともに、いじめ等の対策を総合的かつ効果的に推進
するための基本的な事項を定めることにより、もって児童等が健やかに成長する
ことのできる環境の整備に資することを目的とする。
第2条
この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学
校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理
的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含
む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを
いう。
2 この条例において「いじめ類似行為」とは、児童等に対して、当該児童等
が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童
等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われ
るものを含む。)であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感
じる蓋然性の高いものをいう。
1 組織的な対応に向けて
○ 「いじめ対策委員会」を組織し、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うと
ともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、早期の解決に向け組織的に対応
します。
○ いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間計画に位置付
け実施し、全ての教職員の共通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図りま
す。
2 いじめの未然防止に向けて
○ 生徒ひとり一人に対して、豊かな心を育み、道徳性を身につけさせることを通し
て「いじめを許さない心」や「いじめを起こさない力」を育成し、いじめに発展す
るかもしれない日常のトラブルの解決が図れるよう、計画的な指導を実践します。
○ 生徒ひとり一人が、意欲をもって学校の様々な教育活動に取り組めるよう「集団
づくり」や「授業づくり」への取組を充実させるなど、いじめのない学校づくりに
向けた指導の充実を図ります。
○ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりするこ
とがないよう、教職員の人権感覚を磨くとともに、指導に細心の注意を払います。
○ インターネットのもつ利便性と危険性を理解させながら、情報機器の適切な使い
方について指導します。
3 いじめの早期発見に向けて
○ いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるということを、教職員
ひとり一人が強く認識します。
○ 生徒の声に耳を傾け、生徒の行動を注視し、生徒の些細な変化を見逃さないよう
にします。
○ いじめの疑いがあることを認識した場合には、決して一部の教職員が抱え込むこ
となく組織的に対応します。
○ 日頃から生徒との信頼関係を深め、生徒がいじめを相談しやすい体制を整えま
す。
○ 日頃から保護者との信頼関係を深め、保護者との情報共有に努めます。
○ 生徒、保護者、地域からのいじめに関する相談・通報の窓口を明確にします。
4 いじめの早期解決に向けて
○ いじめられている生徒を徹底的に守り通します。
○ いじめられている生徒や保護者の立場に立って対応します。
○ いじめの疑いがあることを認識した場合には、その場でその行為を止めさせたこ
とで安易に解決したと思い込むことなく、組織的かつ継続的に対応します。
○ いじめている生徒については、行為の善悪をしっかり理解させるとともに反省さ
せ、二度といじめることのないよう、学校組織としてしっかり指導します。
○ 双方の保護者に対して、学校組織として説明責任を果たしつつ、学校と保護者が
一致協力していじめの解決に向け取り組めるようにします。
○ いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に
許されない行為であり、見逃さず根絶しようとする態度を育成します。
○ いじめを認知した生徒が安心して伝えられる学校(環境)づくりに取り組み、伝
えた生徒への見守りを行います。
○ 解決した後も、いじめられた生徒、いじめた生徒の双方を継続的に指導・援助し、
良好な人間関係の構築に努めます。
令和5年度新潟県立新潟商業高等学校いじめ防止行動計画
令和5年4月5日
いじめ対策委員会
I 組織的な対応に向けて
1 いじめ対策委員会
委員:生徒を守るための対応を行う。(いじめと判断できない場合を含め生徒を
守る)校長、副校長、教頭、教育支援部長、特別支援教育コーディネータ
ー、いじめ対策推進教員、生徒指導部長、各学年主任、養護教諭、スクー
ルカウンセラー
※ 対応が必要と思われる事案が発生した場合には、必要に応じて、学級担任、人
権同和教育委員会委員長、部活動顧問、その他関係の深い教職員、保護者代表、
県教育委員会派遣の外部専門家等を加え迅速かつ適切な対応を行う。
いじめ問題の未然防止・早期発見のための取り組み
ア 未然防止対策
・ いじめの未然防止に向けての全体指導計画の立案
・ 全体指導計画の実施状況の把握と改善
・ いじめに関する意識調査
・ 集団を把握するための調査の実施と結果の分析共有
・ 校内研修会の企画・立案
・ 要配慮生徒への支援方法決定 等
イ 早期発見対策
・ いじめの状況把握するためのアンケートを年3回以上実施し、その結果の分
析共有
・ 情報交換による生徒の状況の把握と情報の共有
・ 年間複数回実施する面談による保護者との情報交換と生徒の状況の把握
ウ 取組の改善
本委員会において、「新潟県立新潟商業高等学校いじめ防止基本方針」を
始めとしたいじめの問題への取組が計画的に進んでいるかどうかの評価等を
行い、学校の取組が実効あるものとなるよう改善を図る。
いじめが起きた時、あるいはアンケートの記載や申し出等のいじめの疑いがあっ
た場合の対応
ア 対応
1 アンケートへの記載を確認したり、申し出を受けた等の教職員は、直ちに
担任、学年主任、いじめ対策推進教員、管理職に報告する。
2 担任、学年主任等は、申し出等のあった生徒から話を聞き、状況を確認する。
その際、申し出のあった生徒に寄り添い、当該生徒を守ることを伝える。
3 学年主任は、管理職、いじめ対策推進教員(生徒指導部)に報告する。
担任は、保護者に報告し、教育相談カードの「気になる生徒」欄に入力する。
4 上記3の内容をいじめ対策委員会で情報を共有するとともに、被害の申し
出のあった生徒を守るための対応を検討する。
いじめ対策委員会内で、生徒を守るために相手生徒への指導が必要と判断
したときは、生徒指導部にそのことを伝える。
5 上記3、4の内容をもとに生徒指導部で加害の疑いのある生徒の聴き取り
を行う。
6 上記3、4及び5の内容をもとに学校としての方針を決め、組織的に対応
する。また、生徒を守るための対応や指導内容を保護者に伝える。
イ 調査方法、分担等の決定
・ 目的の明確化
・ 行動の優先順位の決定
・ 関係のある生徒への事実関係の聴取
・ 緊急アンケートの実施
・ 保護者への連絡(複数の教員で、丁寧に対応する)
・ 県教育委員会への報告
・ 関係機関への連絡(必要に応じて、警察、福祉関係、医療関係等)など
ウ 指導方針の決定、指導体制の確立
・ 学校、学年、学級への指導・支援
・ 被害者、加害者への指導、支援
・ 観衆、傍観者等への指導、支援
・ 保護者との連携
・ 県教育委員会との連携
・ 専門機関等の活用・連携
・ 地域(児童委員、民生委員、県中央福祉相談センター、各地児童相談所等)
との連携
2 校内研修
全教職員対象の生徒指導に関する校内研修会を毎年 4 回以上実施する。
いじめに関するチェックリスト(教職員用)を用いた自己診断を実施する。
II いじめの未然防止に向けて
1 計画的な指導
学校組織としてのいじめの問題への取組についての評価を年 1 回以上実施し、速や
かに評価結果に基づいた改善を図る。
2 いじめの起こらない学校づくり
全ての教科・科目の授業、特別活動、人権教育など様々な教育活動の指導計画の中
にいじめのない学校づくりに向けた指導を位置付けて、組織的かつ計画的な指導に努
める。
学級づくり及び学習指導の充実
ア 「帰属意識の高い学級」「規範意識の高い学級」「互いに高め合える学級」を
目指し、学びに向かう集団づくりに努める。
イ 「自信をもたせる授業」「コミュニケーション能力を育む授業」「ひとり一人
の実態に配慮した授業」を目指し、ひとり一人が意欲的に取り組む授業づくりに
努める。
道徳教育の充実
ア 人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行い、
道徳教育を一層充実させることにより、豊かな心を育み、人間としての生き方の
自覚を促し、生徒の道徳性を育成する。
イ 「新しい波」や「生きるV」等を活用し、人として、してはならないこと、す
べきことを教え、人としてよりよく生きるための基盤となる道徳性を育成す
る。
特別活動の充実
ア 部活動の活性化や学校行事の充実により、望ましい集団活動を通して、人間
関係を築く力を育てる。
イ 生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識など
を育てるため、自然体験活動や宿泊体験学習など様々な体験活動の充実を図る。
ウ 生徒会活動において、生徒が中心となって校内でいじめ根絶を呼びかける運
動や、生徒同士で悩みを相談し合う機会を持つなど、生徒の主体的な活動を推
進する。
人権が守られた学校づくりの推進
ア 生徒ひとり一人が、他人の人権の大切さを認め合うことができるよう、様々
な場面を通してしっかり指導する。
イ 自らの言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすること
がないよう、教職員ひとり一人が人権感覚を磨くとともに、「いじめ防止学習プ
ログラム」を活用するなど生徒への指導に細心の注意を払う。
ウ いじめをさせないという人権に配慮した学級の雰囲気づくりを心がけるとと
もに、自分たちで人間関係の問題を解決できる力を育成する。
保護者・地域との連携
ア PTA総会等において、保護者に「学校いじめ防止基本方針」について周知す
るとともに、地域や県全体の「いじめ見逃しゼロスクール運動」への参加を促し、
いじめ問題について保護者とともに学ぶ機会を設定する。
イ 学校のホームページ等を通じて、保護者・地域に対し「学校いじめ防止基本方
針」を周知する。
ウ 学校自己評価を活用し、「学校組織としてのいじめの問題への取組」について
改善を図る。
3 指導上の留意点
「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言はしない。
発達障害を含む特別な支援を必要とする生徒に対しては、適性をふまえた全教職
員の共通理解のもと、適切に指導に当たる。
4 ネットいじめへの対応
携帯電話、スマートフォン等は、校内での使用を禁止する。
SNS 教育プログラム及び、教科情報、家庭科やLHR等を活用し、生徒ひとり一
人に対て、インターネットのもつ利便性と危険性をしっかり理解させながら、情報
機器の適切な使い方について指導する。特に、以下の点について重点的に指導する。
ア 掲示板やプロフ、ブログ等に個人情報をむやみに掲載しないこと。
イ SNSなどインターネットを介した他人への誹謗・中傷を絶対にしないこと。
ウ 有害サイトにアクセスしないこと。
警察や行政等と連携し、家庭における情報機器の使用について、保護者と協力し
て適切に指導ができるよう啓発に努めるとともに、PTAと連携して情報機器に関
する研修会を実施する。
III いじめの早期発見に向けて
1 早期発見のための認識
些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から複数
の教職員で的確に関わり、いじめを軽視したり、隠したりすることなく、いじめを
積極的に認知する。
日頃から、生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険
信号を見逃さないようにする。
2 早期発見のための手立て
生徒が気軽に相談できる体制を整備するとともに、様々な悩みに適切に対応し、
安心して学校生活を送れるように配慮する。
「学年会」に「情報交換会」を設定するなど、必要に応じて気になる生徒の情報
を共有し、組織的に対応できる体制を整える。
生徒との面談や生徒・保護者・学級担任による三者面談等を通じて、教育相談週
間を年 2 回設定する。
生徒が安心していじめを訴えられるような「いじめの実態を把握するための調査」
を、年3回及び随時実施する。
保護者にも十分理解され、保護者の悩みにも応えることができる教育相談体制を
整える。
生徒、保護者にいじめの相談・通報窓口を周知することにより、相談しやすい体
制を整える。
また、いじめに悩んだときの相談方法について、「いじめ防止学習プログラム」
を活用し周知する。
IV いじめの早期解決に向けて
1 早期解決のための認識
いじめられた生徒や保護者に対し、徹底的に守り通すことや秘密を守ることを伝
え、できる限り不安を取り除くとともに、安全を確保する。
いじめた生徒に対しては、毅然とした態度で指導し「いじめは絶対に許されない」
ということを理解させるとともに、自らの行為の責任を自覚させ、解決に向けた行
動を促す。
2 早期解決のための対応
いじめ対策委員会が中心となり、関係のある生徒への聴取や緊急アンケートの実施
により、事実関係について迅速かつ的確に調査する。その際必要に応じて、県教育委
員会から派遣を受けるなどにより、外部専門家とも連携をとる。
3 生徒・保護者への支援
いじめられている生徒の保護者及びいじめている生徒の保護者に対し、速やかに
事実を報告し理解を求めるとともに、いじめの事案に係る情報を共有する。
双方の保護者に対し、いじめの早期解決のための協力を依頼する。
いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な指導・
援助を行う。
いじめを解決する方法については、いじめられた生徒及び保護者の意向を踏まえ、
十分話し合った上で決定する。
いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向けながら、当該生徒が
二度といじめを起こさないよう、継続的に指導・援助する。
いじめた生徒が十分反省し行動を改めることができるよう、学校と保護者が協力
して指導・援助に当たる。
4 いじめが起きた集団(観衆・傍観者)への働きかけ
いじめの問題について話し合わせるなど、生徒全員に自分の問題として考えさせ、
いじめは絶対に許されない行為であり、見逃さず根絶しようとする態度を行き渡ら
せるようにする。
はやし立てたりする行為は、いじめを助長するものであり、いじめと同様である
ことを指導する。
いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせるよう勇気を持つように
伝える。
5 ネットいじめへの対応
ネットいじめを発見した(情報を受けた)場合には、いじめ対策委員会で情報を
共有するとともに、教育委員会と連携しながら当該いじめに関わる情報の削除等を
求める。
生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所
轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
6 警察との連携
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時は、所轄の警察署
と連携して対処する。
7 解決後の継続的な指導・助言に向けて
単に謝罪のみで解決したものとすることなく、継続的に双方の生徒の様子を観察
しながら、組織的に指導・援助する。
双方の生徒及び周りの生徒が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み
出せるよう集団づくりを進める。
V 重大事態への対応
1 県教育委員会に報告するとともに、所轄警察署等の関係機関に通報し、適切な援助
を求める。
2 当該いじめの対処については、県教育委員会と連携し、弁護士、医師などの外部専
門家の協力を仰ぎながら、原則として本校のいじめ対策委員会が中心となり、学校組
織を挙げて行う。
3 当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、県教育委員会と
連携しながら、学校組織を挙げて行う。
4 いじめられた生徒や保護者及びいじめた生徒やその保護者に対し、調査によって明
らかになった事実関係について、経過報告を含め、適時・適切な方法により、その説
明に努める。
5 当該生徒及びその保護者の意向を十分に配慮した上で、保護者
説明会
1
等により、適
時・適切に全ての保護者に説明するとともに、解決に向け協力を依頼する。
6 いじめ対策委員会を中心として速やかに学校としての再発防止策をまとめ、学校組
織を挙げて着実に実践する。
参考:情報伝達及び情報共有の流れ
アンケート記載、申し出等 担任または事案を知った職員
いじめの疑い事案の発生
1 担任、学年主任、いじめ対策推進教員、管理職に報告
2 担任、学年主任等で生徒からの聴き取り
3 学年主任はいじめ対策推進教員、管理職に報告
担任は保護者に報告し、教育相談カードに入力
※状況に応じて管理職が県教育委員会、外部機関に連絡
直ちに生徒指導部が
対応する場合
4 いじめ対策委員会 5 生徒指導部
情報の共有 生徒からの聴き取り
被害生徒を守る対応を検討 指導を検討
いじめ対策委員会での対応後、
生徒指導部での対応が必要な場合
6 学校全体で情報を共有し、組織的に対応
(被害生徒を守るための対応、保護者との連携)