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取得日:2024年03月19日[更新]

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             令和4年度 県立新潟中央高等学校いじめ防止基本方針
 
 
 
 I いじめの定義と本校の基本認識
  1 いじめ
      「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している
    等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響
    を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行
    為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」(いじめ防止対
    策推進法(定義)第2条、新潟県いじめ等の対策に関する条例(定義)第2条)
  2 基本認識及び方針
      「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうる」との基本認識に立ち、個々の
    行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじ
    められた生徒の立場に立って行う。
      特定の教職員が問題を抱え込まず、いじめを個々の教職員による対応とせず、組
    織による一貫した対応とする。
      教職員が生徒の成長を支援するという観点を持ち、生徒が「明るく楽しい学校生
    活」を送れるよう、「いじめ防止基本方針」を策定する。
      いじめ防止の基本姿勢として以下の四点を挙げる。
    (1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくり
    (2)自己有用感を高め、自尊感情を育てる教育活動
    (3)いじめの早期発見
    (4)いじめの早期解決、事案対処
 
 II いじめの未然防止のための取組
   1 いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくり
     (1)人権教育・同和教育・男女平等教育講演会
     (2)教育相談、アンケートの実施
     (3)生徒指導校内研修(法令理解、傾聴、自殺予防教育プログラム、事例検討等)
     (4)いじめ認知件数の公表
   2 自己有用感及び自尊感情を育て、主体的に問題の解決に向かおうとする教育活動
     (1)生徒会活動、行事、部活動
           委員会活動、体育祭、文化祭、スキー授業、修学旅行、部活動
     (2)学習活動と授業
           ペア活動、グループ活動、発表、課題解決型学習、探求活動、
           学習到達度確認問題、課外授業、土曜講習、個別指導
 
 III いじめの早期発見のための取組
    1 日々の見取り(学級、授業、行事、部活動等)
       休み時間、授業、LHR、保健室、部活動実施場所等での相談
    2 生徒向け相談、保護者懇談、相談機関等の周知
       生徒(年間2回以上)、保護者(年間2回)、新潟県SNS相談等の周知
   3 アンケート ※いじめアンケート回答は5年間保存
      いじめアンケート(年6回:学期の始めと終わり、行事後)
      スマートフォンの使用に関するアンケート(年1回)
      体罰アンケート(年1回:生徒・保護者・教職員対象)
   4 その他(部活動、行事など)
      課外活動への参加状況、体育祭や文化祭等の様子の把握
 
 IV いじめの早期解決、事案対処のための取組
   1 いじめ問題の発見と情報収集
      生徒、授業担当者・学級担任、保護者からの情報収集
   2 外部専門機関との連携
      警察、児童相談所、相談機関等との連携
   3 保護者との連携
      被害生徒の保護者への事情説明と支援、
      加害生徒の保護者への状況説明と指導援助
   4 事後指導といじめ解消の判断
      被害・加害生徒への指導と生徒全体への指導、いじめ解消の判断
 
 V いじめに取り組む校内組織
  1 いじめ防止対策委員会
    (1)構成:校長、副校長、教頭、いじめ対策推進教員、教務主任、生徒指導主事、
              進路1指導主事、総務部長、生徒会指導部長、保健環境部長、図書視聴覚
              部長、養護教諭、学年主任、学科主任、事務長(必要に応じて特別支援
              教育コーディネーター、スクールカウンセラー等と連携を図る)
    (2)対象:学校全体での対応に関すること(問題を抱える生徒についての情報交
              換、教育相談での情報、アンケート結果についての報告、対応について
              の調整、全体計画の作成等を行う)
    (3)開催:月1回程度
    (4)学校評価:取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、取組にかかる
          達成目標を設定し、年度末に評価し、組織が適切に機能しているか確認する。
  2 いじめ対応委員会
    (1)構成:校長、副校長、教頭、いじめ対策推進教員、生徒指導主事、学年主
              任、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー(必要に応じて、部活
              動顧問等関係教員、スクールソーシャルワーカー等が含まれる)
    (2)対象:個別事案(いじめの疑いを含む)
    (3)開催:随時(できるだけ早く開催し、事実関係の把握と一次判断を行う。
              支援・指導の体制・対応方針を決定し、組織的対応を実施する)
  3 生徒指導部会
      対象:生徒指導上の問題行動として対処すべき問題への対応
 
 VI その他
     生徒及び社会状況の変化により、発生する問題と必要な対応は変化する。よって、
   この基本方針は毎年改訂を重ねるものとする。