西新発田高校
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取得日:2024年03月22日
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令和5年度第1回いじめ総点検(報告)
1 日 時 令和5年9月 14 日(木)10:0012:00
2 場 所 県立西新発田高等学校 図書室
3 訪 問 者 県教育庁生徒指導課 いじめ対策室 指導主事 1名
支援・相談班 指導主事 1名
下越教育事務所指導主事 2名
4 参 加 者
校長
1
、教頭、いじめ対策推進教員、生徒指導主事
14年次主任
5 内 容 ・自校いじめ対応マニュアルについて
・自校体制チェックシートについて
・事案発生時の校内体制について
・いじめ対策組織の会議記録の作成・保存について
・スクールカウンセラーとの情報共有について
・いじめに関するアンケートについて
・学校いじめ防止基本方針について
5 指摘事項 ・スクールカウンセラーとの情報共有
・事案発生時における教職員への情報共有
・いじめ対応における警察との連携が必要な場合がある
今回のいじめ総点検を活かし、生徒が安全に学校生活を送ることができるように、全職員でい
じめを見逃さない学校作りに取り組んでまいります。
【いじめの定義】
いじめとは、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第2条で、
「児童等に対して、当該児童等が在籍
する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与
える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の
苦痛を感じているもの」とされている。
この定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かについては、表面的・形式的ではなく、
いじめを受けたとされる児童生徒の立場に立って判断する。また、いじめには多くの態様があることから、い
じめに該当するか否かを判断するに当たり、
「心身の苦痛を感じているもの」との要件を限定的に解釈すること
がないよう努める。
【いじめ類似行為の定義】
「いじめ類似行為」とは、県条例第2条2項で、
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して
いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インター
ネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋
然性の高いもの」 新潟県いじめ防止基本方針