科学技術高校
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取得日:2024年03月22日
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福井県立科学技術高等学校 いじめ防止基本方針
平成26年4月1日策定
令和2年9月11日改定
令和4年4月11日改定
1 目的
この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにすると
ともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、
生徒
1
が
安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
2 基本理念
(1)本校は、
生徒
2
が安心して生活し、学ぶことができる環境を整え、一人ひとりの尊厳を
重んじ相互に尊重し合う「よりよい社会」の実現のために、主体的にいじめ問題に取り
組む。
(2)本校は、「生命を尊び、博愛に生きる」という教育目標に則り、
生徒
3
に対して、いじ
めが人間の尊厳を踏みにじり、基本的人権を侵害する行為であることを理解させる。さ
らに、いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識を持たせることに努める。
3 「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」
生徒
4
を育てる取組み
(1)人権教育の推進
人権に関するホームルーム活動や講演会等を通して、自分の大切さと同様に他の人の
大切さを認めることができるようになる態度を育てる。
(2)特別活動の充実
ホームルーム活動、
生徒
5
会活動、学校行事さらに部活動等の集団活動を通して、集団
や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育
てるために、指導の充実を図る。
4 いじめの未然防止のための取組み
(1)教育相談体制の充実
クラス担任・副担任による定期的な個別面談や教育相談担当による面談等を通して、
人間関係での悩み等を聞き取ると同時に、適切な助言やクラス全体への働きかけによっ
て好ましい人間関係の構築を図る。
(2)
生徒
6
への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、観衆や傍観者が及ぼす影響等についてホ
ームルーム、
生徒
7
集会や学年集会等において
生徒
8
への注意喚起に努める。SNS等イン
ターネットに係るいじめに関する現状と対策について外部講師による講演会等を実施し
生徒
9
への注意喚起に努める。
(3)特別な配慮が必要な
生徒
10
に対して
発達障害等の障害のある生徒、帰国子女や親や本人が外国人である生徒、性同一性障
害や性的指向・性自認に関わる生徒に対しては特性を踏まえた適切な支援を行う。
5 いじめの早期発見のための取組み
(1)自己チェックシステムの活用と定期的なアンケート実施
生徒が毎日の生活を振り返るための自己チェックといじめに関するアンケート調査を
定期的に行い、それをクラス担任が確認することにより、いじめ等の早期発見に努める。
(2)保護者との連携
日頃から保護者との情報交換を密にすることで、家庭生活における生徒の変化を見逃
すことなく、いじめ等の早期発見に努める。
(3)外部機関との連携
福井南警察署(スクールサポーター)や福井市少年愛護センター等の外部機関と定期
的に情報交換する中で学校外におけるいじめ等問題行動の早期発見に努める。
6 いじめの早期解決に向けた取組み
(1)被害生徒・加害生徒への迅速な対応
複
数
1
の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害生徒の安全を最優先に
考え、加害生徒に対しては毅然とした態度で指導に当たる。
被害生徒に対して、継続的なカウンセリングを行うなどメンタル面のサポートを十分
に行い、一日も早く安心して学校生活を送れるように努める。
加害生徒に対して、いじめに至った背景等をカウンセリング等により聞き取り、本生
徒の立ち直りと再発防止に努める。
(2)保護者との連携
被害生徒および加害生徒の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況と今後の
対応について十分な説明を行い、理解と今後の指導についての協力を得る。
(3)外部機関との連携
必要に応じて、福井南警察署(スクールサポーター)や福井市少年愛護センター等の
外部機関と連携を取りながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。
犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事案については、県教育委員会および福井南
警察署等と連携して対処する。
(4)いじめの解消の確認
いじめ解消については、少なくとも次の二つの用件を満たしているのか確認すると
ともに、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。
1いじめに係る行為が止んだ後、相当の期間(3ヶ月を目安)を経過していること
2被害生徒が心身の苦痛を受けていないことについて、本人および保護者に面談等で
確認すること
7 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ
対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
(構成員)校長、教頭、生徒指導部長、保健部長、学年主任、教育相談担当
(活 動)・いじめ問題対応の年間計画の作成
・校内のいじめの現状把握と指導方針・対策の決定
・学校におけるいじめ問題への取組みの点検
(2)いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向け
た取組みを行う。
(構成員)生徒指導部長、学年主任、学科長、担任、教育相談担当、養護教諭、図書館司書等
(活 動)・当該いじめ事案の対応方針の決定
・当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正
8 重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀
なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を県教育委員会に速やかに報告する。
(2)いじめ調査専門委員会が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
9 学校評価における留意事項等
(1)いじめ問題に適正に対処するため、次の2点を学校評価の項目に加え、本校の取組を
評価する。
・「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる取組やいじめの未然防
止のための取組に関すること。
・いじめの早期発見や早期解決に向けた取組に関すること。
(2)この基本方針は、本校のホームページに公開する。