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           令和5年度       長野西高等学校        非違行為防止マニュアル
                                                                        長野西高等学校
 
 
 1.はじめに
     本校では、長野県教育委員会が平成 25 年7月から実施している「信州教育の信頼回復に向け
   た行動計画」に加え、わいせつな行為根絶のための特別対策を重点的に取り組み、必要に応じ
   て随時追加・見直しを行い、継続的に実施しています。
     長野県では令和3年度において、過去の教職員の生徒への性暴力等が疑われる事案が発覚し
   ました。令和4年度においても教職員の不祥事が続発しており、教育長より「教職員の皆さん
   へ緊急メッセージ「不祥事の根絶に向けて」」(令和5年3月長野県教育委員会)が示されまし
   た。
     そこで、本校の非違行為防止の取り組みを徹底するために、
                                                         「非違行為防止マニュアル」とし
   てまとめました。
 
 
 2.このマニュアルで重点的に取り扱う非違行為
   (1) 体罰
   (2) 生徒への性暴力(淫行行為、わいせつ行為、児童買春・児童ポルノ、痴漢・盗撮行為、セ
          クシャルハラスメント行為等を含む)
   (3) 交通法規違反(交通事故、飲酒運転を含む)
   (4) その他の信用失墜行為及び法令違反等(
                                         「懲戒処分等の指針」
                                                           (令和5年8月改訂長野県教
          育委員会)参照)
 
 
 3.体罰
     体罰については、
                   「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)
                                                                       」の「別紙」
                                                                                 (平
   成 19 年 2 月文部科学省)
                          (4頁)において示されている。体罰は学校教育法で禁止された行為
   であり、いじめや暴力行為などを助長する行為である。本校では安心・安全な学校づくりを目
   指すため、次のような取り組みを行う。
   (1) 体罰に関する正しい理解と認識をもつ。
     1 年度当初に「教職員の皆さんへ『体罰の根絶に向けて』」
                                                         (平成 23 年 12 月長野県教育委
       員会)の読み合わせを行う。
     2 体罰に関する正しい理解と認識をもつための職員研修を実施する。
   (2) 学校としての取り組み
     1 生徒指導上の問題を職員が抱え込まないように、学年会、生徒指導係、職員会、管理職
       との面談等、あらゆる機会に情報共有を図る。
     2 「運動部指導者研修会」や関連する研修会の内容について、逐次伝達講習を実施する。
 
                                               1
     3 生徒・保護者等・教職員を対象に、定期的なアンケート調査を実施する。
   (3) 体罰防止に向けた対処方法の確認
     1 発達障害等や指導の困難な生徒に対して、学校全体での情報の共有や個々の特性に応じ
       た指導方法の研修など、生徒に寄り添った指導について常に意識を持つ。
     2 生徒への指導にあたっては、冷静かつ客観的な視点で行い、まず生徒の気持ちを理解す
       ることを第一に考える。
     3 生徒との信頼関係や自己の指導力に過信せず、個々の場面に応じた指導を心掛ける。
     4 最も大切なことは「体罰は決して許されない」と深く認識すること。自分の決意を具体
       的に文書にしてみるなど、根絶に向けて取り組む。
 
 
 4.生徒への性暴力(淫行行為、わいせつ行為、児童買春・児童ポルノ、痴漢・盗撮行為、セクシ
     ャルハラスメント行為等を含む)
     生徒への性暴力等については、
                               「学校における性暴力発生時の事故報告の取り扱いについて)」
   (令和4年1月長野県教育委員会)に定義が示されている。体罰と同様に、本校では安心・安
   全な学校づくりを目指すため、次のような取り組みを行う。
   (1) 生徒への性暴力に関する正しい理解と認識をもつ。
     1 年度当初に「スクール・セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」
                                                                       (平成 20 年 10
       月長野県教育委員会)の読み合わせを行う。
     2 生徒への性暴力に関する正しい理解と認識をもつための職員研修を実施する。
   (2) 学校としての取り組み
     1 生徒指導上の問題を職員が抱え込まないように、学年会、教育相談係、生徒指導係、職
       員会、管理職との面談等、あらゆる機会に情報共有を図る。
     2 関連する研修会の内容について、逐次伝達講習を実施する。
     3 生徒・保護者等・教職員を対象に、定期的なアンケート調査を実施する。
     4 校内ルール「生徒に対する「性的行為」防止に係わる校内ルール」(5頁)を遵守する。
   (3) 生徒への性暴力防止に向けた対処方法の確認
     1 発達障害等や指導の困難な生徒に対して、学校全体での情報の共有や個々の特性に応じ
       た指導方法の研修など、生徒に寄り添った指導について常に意識を持つ。
     2 生徒への指導にあたっては、冷静かつ客観的な視点で行い、まず生徒の気持ちを理解す
       ることを第一に考える。
     3 生徒との信頼関係や自己の指導力に過信せず、個々の場面に応じた指導に心掛ける。
     4 最も大切なことは「生徒への性暴力は決して許されない」と深く認識すること。自分の
       決意を具体的に文書にしてみるなど、根絶に向けて取り組む。
 
 
 5.交通法規違反(交通事故、飲酒運転を含む)
   (1) 交通法規の順守を徹底する。
 
                                            2
    1 「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」(警察庁)等の啓発資料の読み
        合わせを行う。
    2 交通法規に関する正しい理解と認識をもつための職員研修を実施する。
   (2) 学校としての取り組み
    1 毎年4月1日に「安全運転の誓い」を書くともに、運転免許の有効期限を確認する。
    2 長野県教育委員会からの通知等を職員に周知し、安全運転の取り組みを常に啓発する。
    3 校内ルール「飲酒運転防止に係わる校内ルール」
                                                (6頁)を遵守する。
   (3) 交通事故等を起こした場合の対処方法についての確認
    1 まずは、自身を含め人命救助に努める。
    2 救急車の要請及び警察への通報、保険会社への連絡を徹底する。
    3 事故後直ちに校長1に報告する。校長2不在の場合は教頭に報告する。
    4 軽微な違反等についても、校長3(不在時は教頭)に報告する。
 
 
 6.その他の信用失墜行為及び法令違反等
   (1) 次に示す主な非違行為について正しい理解と認識を持つ。
    1 情報管理(個人情報の保護等)に関する事故
    2 金銭事故(横領等)
    3 12以外の懲戒処分に該当する非違行為
   (2) 学校としての取り組み
    1 (1)1については、年度初めに本校の「個人情報管理規程」
                                                        (内規 32 頁)の読み合わせ
        を行う。
    2     (1)の1及び2以外の非違行為を含め、長野県教育委員会からの通知等を職員に周知し、
        非違行為防止の取り組みを常に啓発する。
    3 この「非違行為防止マニュアル」を学校ホームページ等で公表し、非違行為防止に取り
        組む。
   (3) 非違行為を起こした場合の対処方法についての確認
    1 直ちに校長4に報告する。校長5不在の場合は教頭に報告する。
    2 軽微な事案であると自身で判断せず、校長6(不在時は教頭)に報告する。
 
 
 7.非違行為発生時の対応
   (1) 本校の「令和5年度危機管理マニュアル」に基づいて対応する。
 
 
 附則
   この「非違行為防止マニュアル」は学校安全衛生・職員コンプライアンス委員会が主管する。
 
 
 
 
                                            3
           別紙学校教育法第 11 条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方
 
 1 体罰について
 (1) 児童生徒への指導に当たり、学校教育法第 11 条ただし書にいう体罰は、いかなる場合に
      おいても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるか
      どうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時
      間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
 
 (2) (1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容
      とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・直立等特定
      の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。
 
 (3) 個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言
      動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきで
      あり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要
      である。
 
 (4) 児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一
      切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の
      行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないと
      することは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和 56 年 4 月 1 日
      東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、
      このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための
      有形力の行使が許容される」としたもの(昭和 60 年 2 月 22 日浦和地裁判決)などがある。
 
 (5) 有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為は、
      児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。
      ○ 放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時
        間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。
      ○ 授業中、教室内に起立させる。
      ○ 学習課題や清掃活動を課す。
      ○ 学校当番を多く割り当てる。
      ○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
 
 (6) なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ず
      した有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、こ
      れにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童
      生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するた
      めにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為につ
      いては、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
 
 2 児童生徒を教室外に退去させる等の措置について
 (1) 単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教室に入
      れず又は教室から退去させ、指導を行わないままに放置することは、義務教育における懲戒
      の手段としては許されない。
 
 (2) 他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、当該
      授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれば、懲戒の
      手段としてこれを行うことは差し支えない。
 
 (3) また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるよう
      な場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、
      やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置として差し支えな
      い。
 
 (4) さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち込み、
      授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等と連
      携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として差し支えない。
 
                                            4
                  生徒に対する「性的行為」防止に係る校内ルール
 
 
                                                                長野県長野西高等学校
 
 
   公立学校教員によるわいせつ行為が社会的問題となっています。文部科学省の調査(平成 28
 年度公立学校教職員の人事行政状況調査)によれば、2016(平成 28)年度中にわいせつ行為等
 (わいせつ行為及びセクシャル・ハラスメント)を理由として懲戒処分等を受けた公立学校教職
 員は 226 人にのぼります。
   生徒は性的自己決定権が未熟であるため、同意があったとしても性的自己決定権の侵害にあた
 ります。また、教師は生徒に対して優位な立場にあることを踏まえ、どんな場合であってもわい
 せつな行為は許されません。
   長野県教育委員会においては、「わいせつ行為根絶検討委員会」が開催され、喫緊の重要課題
 として、児童・生徒に対する「性的行為」の根絶対策が検討されています。
   本校では、今後とも徹底した安心安全な学校づくりを目指して、生徒の心身を傷つけ、人権を
 踏みにじるような不適切な行為は、いかなる事由でも絶対に起こさないとの固い決意を持ち、教
 職員全員が教育活動に取り組むものとします。
 
 
   1 教室や研究室等で、外から見えない密室性の高い場所での個人的な指導は行わない。相談
 
     等では可能な限りドアを開放したり、複数で相談に応じたりなどする。やむを得ない事情が
 
     ある場合は、同僚や管理職に連絡するなど、情報共有を徹底する。
 
   2 教室、研究室、その他諸室の管理等を適正に行う。
 
         ・ガラス窓等には掲示物は貼らず、室が閉鎖的にならないようにする。
 
         ・部屋を1人の教職員が管理しないよう、鍵の複数化や教務室等での保管をするなど、
 
           複数で随時、使用状況等を確認できるようにしておく。
 
   3 私的な電話、メール、SNS 等によるやり取りはしない。
 
   4 生徒の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない。
 
   5 教育目的外はもちろん、教育目的でも不必要な生徒の撮影や録画をしない。
 
   6 教育目的外で生徒に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。
 
   7 わいせつ行為が疑われるときはもとより、室管理が不適正であったり、指導方法が不適切
 
     と感じるときは、躊躇することなく校長7等に報告する。あるいは、校内相談窓口又は校外通
 
     報・相談窓口へ連絡をする。
 
 
  ◎生徒・保護者対象
  学校生活相談センター 0120-0-78310(無料 24h)子ども支援センター 0800-800-8035(無料)
  ◎教職員対象
  〒380-8570 長野県教育委員会「通報・相談窓口」 子ども支援センター(大人用)026-225-9330
 
                                          5
                               飲酒運転防止に係る校内ルール
 
 
                                                                  長野県長野西高等学校
 
 
   教職員による飲酒運転が後を絶たない状況に心を痛めています。飲酒運転は、犯罪であり、
 学校関係者や社会に大きな影響を与えます。
   私たち長野西高等学校教職員は、飲酒運転撲滅のため、*「職場等における飲酒を伴う懇
 親会」(以下「懇親会」)について、以下のように申し合わせ、実行します。
 
 
 1     懇親会の目的は、教職員相互の親睦を図り、良好な職場環境を醸成することです。全員
      が、ルールとマナーを守って、飲酒運転の根絶に努めます。
 
 
 2     懇親会への参加にあたっては、出欠とあわせて、飲酒の有無と、行きと帰りの交通手段
      を事前に確認し合います。(学校全体の懇親会については、幹事だけでなく管理職も把握
      します。)
 
 
 3     飲酒の習慣のない教職員及び当該懇親会で飲酒を予定しない教職員を除き、懇親会場に
      は、原則として自家用車(自転車を含む)では参加しないようにします。
 
 
 4     運転代行で帰宅する予定の場合は、事前に手配をしておきます。
 
 
 5     懇親会の開会に先立ち、幹事から以下の確認を行います。
        (1)飲酒運転は絶対にしないこと。
        (2)運転代行を確実に手配し、安全な方法で帰宅すること。
        (3)翌日の勤務を考慮し、酒量に気をつけること。
        (4)特に翌朝運転をする場合は、深夜にわたる飲酒は控えること。
 
 
 6     懇親会の閉会にあたり、改めて全員で、上記5(1)(4)を確認します。
 
 
 7     必要に応じて、職員会の中で飲酒運転防止に係る研修を行います。
 
 
      * 「職場等における飲酒を伴う懇親会」とは、学校全体及び学年会、教科会の懇親会等、
        勤務場所から直接懇親会場に向かうものを指します。
 
 
 
 
                                             6