16.独立行政法人日本スポーツ振興センタ
ー「災害共済給付制度」利用規
程
(1) 「災害共済給付制度」は、学校の管理下
で、生徒1の災害(負傷、疾病、障害又は死
亡)が発生したときに、災害共済給付を行
う、国・学校の設置者・保護者の三者の負
担による互助共済制度です。
(2) 給付及び災害の範囲
負傷の原因である事故が学校の管理下に
おいて発生したものでセンターが認めたも
のであること。(通常の経路および方法に
より通学するときも含む。)医療費につい
ては、通常、医療保険並の療養に要する費
用の4割が給付される。
(3) 掛 金
毎年4月生徒2一人当り保護者負担額1,745
円を納入する。 (令和4年度)
(4) 利 用 規 程
1 入学時、加入同意書を提出する。
2 センターの災害共済給付を受けようと
する者は、担任教諭または養護教諭に本
人が申し出る。
3 学校の保健室で「医療等の状況」の用
紙を受け取り、受診した医療機関へ持参
し、診療点数1の証明を受け、用紙を学校
1
へ提出する。
4 医療費の給付は給付金支払通知を保護
者宛に配布し、給付金は保護者指定の口
座に振り込む。
5 全医療費が5,000円(窓口支払い1,500
円)に満たない場合はセンターの利用の
対象とならない。
10. 学校感染症による出席停止について
下記の感染症と診断された場合は、出席停
止になります。速やかに学校に連絡してくだ
さい。
学校感染症出席停止の基準
分類 病名 出席停止の期間
エボラ出血熱、クリミ
ア・コンゴ出血熱、痘
そう、南米出血熱、ペ
スト、マールブルグ病、
ラッサ熱、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候 治癒するまで
第 1 種
群(SARS)、急性灰白
髄炎(ポリオ) 、中東呼
吸器症候群(MERS)、
特定鳥インフルエン
ザ、新型インフルエン
ザ等感染症、新型コロ
ナウィルス感染症、指
定感染症、新感染症
インフルエンザ 発症後5日、かつ、解熱後2日が経
(特定鳥インフルエンザ、過するまで
第2 種
新型インフルエンザ等
感染症を除く)
2
分類 病名 出席停止の期間
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、
5日間の適正な抗菌剤による治療
が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫
(おたふくかぜ) 脹が発現した後5日間を経過し、
かつ、全身状態が良好となるまで
風しん
第2 種
発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
主要症状が消失した後2日を経過
するまで
結核
症状により学校医その他の医師
髄膜炎菌性髄膜炎 が感染の恐れがないと認めるまで
コレラ
細菌性赤痢 症状により学校医その他の医師が
腸管出血性大腸菌感染症 感染の恐れがないと認めるまで
腸チフス
第 3 種
※「その他の感染症」は必要がある
パラチフス 時に限られるため、出席停止とな
流行性角結膜炎 らない場合があります。主治医の
急性出血性結膜炎 指示に従ってください。
その他の感染症※
※その他の感染症:感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、溶連菌
感染症、マイコプラズマ感染症、EBウィ
ルス感染症 など