飯田風越高校
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いじめ防止等のための基本的な方針
長野県飯田風越高等学校
目次
一 いじめ防止等の対策ための基本的な方針 ................................................................................. 2
1 (はじめに)本校のいじめ防止等の対策の目指すもの ........................................................ 2
2 学校のいじめ防止等に関する基本的な考え方 ...................................................................... 2
3 いじめ問題の理解................................................................................................................. 3
二 いじめの防止等のための取組み ............................................................................................... 4
1 いじめ不登校対策委員会 ...................................................................................................... 4
2 いじめ防止等の取組 ............................................................................................................. 5
3 重大事態発生時の対応.......................................................................................................... 8
《ネット上のいじめへの対応》 .................................................................................................... 11
いじめ防止等の取組の年間計画 .................................................................................................... 13
一 いじめ防止等の対策ための基本的な方針
1 (はじめに)本校のいじめ防止等の対策の目指すもの
少子化、国際化、IT 化の進展、価値観の多様化等、社会環境の変化の中で、本校においても
生徒
1
の
学力の幅は広がり、志向、価値観等は多様になってきている。その中でいじめ等の問題行動も増加、
複雑化の傾向にあり、個々に即した臨機応変の対応が求められている。
そこで、自由闊達の本校の校風を維持しながら、人間関係のトラブルであるいじめに係る指導をと
おして、価値観の多様化した現代社会に対応する社会性と人権感覚を涵養し、安心して学べる学校づ
くりを推進するために、ここにいじめ防止等のための基本方針を定める。
2 学校のいじめ防止等に関する基本的な考え方
(1) いじめの未然防止
学校という集団生活の中では、
生徒
2
同士のトラブルは起こる可能性があるものである。そうした
トラブルがいじめ問題に発展しないように、「問題が発生しにくい集団をつくる」努力が欠かせな
い(未然防止)。日頃の教育活動において、次の点を念頭に置く。
・ 常に
生徒
3
に「いじめは決して許されない」ことを訴えるとともに、安心して学習することが
できる規律ある学習環境づくりに心がける。
・
生徒
4
が学びがいを実感できる授業、充実感をもって主体的に参加する授業を工夫、展開する。
・ ホームルーム活動、
生徒
5
会活動などの中で、コミュニケーションを取る力、協調性、人間関
係を築く力、社会性などを養う活動を工夫し、自己有用感を感じられる集団づくりを進める。
・ 教育活動の諸局面で、
生徒
6
の豊かな情操や道徳心を育み、お互いの人格・人権を尊重し合え
る態度を養うよう心がける。
・ 教職員自身が人権意識を研ぎ澄ませ、
生徒
7
や保護者と努めてコミュニケーションを取って生
徒の状態の把握に努める。
(2) いじめの早期発見
いじめの兆候にいち早く気づくことで迅速な対応が可能となり、問題の深刻化を防ぐことがで
きる。全ての大人が連携し、「いじめを見逃さない」という姿勢で
生徒
8
の変化に目を配ることが
必要である。その際、いじめは周りから分かりにくい形で行われることがあることを認識し、さ
さいな兆候であっても軽視せず、いじめに進行する可能性のある事象について、早い段階から適
切に関わりをもつことが欠かせない。また、一人で判断するだけでなく、「報告・連絡・相談」
を大切にし、複
数
1
の目で判断する。
いじめの早期発見のため、アンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、
生徒
9
がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して
生徒
10
を見守ることを大
切にする。
(3) いじめへの対処
いじめにつながる可能性のある行為を発見したり、情報を受けたりした場合は一人で抱え込まず、
速やかに組織で対応することを原則とする。
- 2 -
いじめがあることが確認された場合は、いじめを完全に止めるとともに、いじめを受けた生徒や
いじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、いじめたとされる生徒に対して事情を確認した上で適
切に指導する等丁寧な対応をする。また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係
機関との連携を図る。
(4) 学校と家庭や地域、関係機関の連携
社会全体で生徒を見守り、生徒の健やかな成長を促す意味から、日頃から学校外でも生徒が多く
の大人と接するような取組を大切にする。
いじめの問題への対応には、関係機関との適切な連携が必要であり、平素から関係機関の担当者
の窓口交換や連絡会議への参加を通じて、情報を共有しておく。
3 いじめ問題の理解
(1) いじめをとらえる視点
いじめとは「当該生徒が、一定の人間関係のあるものから、心理的、物理的な攻撃を受けたこと
により、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的、形式的に行うことなく、いじ
められた生徒の立場に立って行うものとする。
(いじめ防止対策推進法第二条)
(2) いじめの様態
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等。
これらの中で、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものや、生徒の生命、身体又は財
産に重大な被害が生じる恐れがあるものについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をした
うえで、早期に警察に相談・通報して、警察と連携した対応を取る。
(3) いじめの認知
個々の行為が「いじめ」に当たるのか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられ
た生徒の立場に立って特定の教員のみによることなく、「いじめ不登校対策委員会」を活用して複
数
2
の教員で行うことを原則とする。
いじめられた生徒の気持ちに寄り添うために、特に以下の点に配慮する。
・ 本人がいじめられていても言い出せない場合も多々あるので、表情や様子をきめ細かく観察
したり、行為の起こったときの本人や周辺の状況等を客観的に確認したりする。
・ 行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じていないケースについても、加害行為を行った
- 3 -
生徒に対し、適切に指導する。
・ 行為を行った生徒に悪意はなかったような場合、そのことを十分加味したうえで対応する。
・ いじめられた生徒といじめた生徒の認識に食い違いがあり、事実を正確に把握することがで
きず、問題解決に困難を生じることがある。そのため、いじめにつながった具体的な行為と
気持ちを結びつけて考える。
(4) いじめの背景と生徒の気持ち
いじめ案件を理解するために、生徒の育ち、生徒を取巻く状況を多方面から探り、生徒の気持ち
を読み取るようにする。そうすることで、案件への対応の示唆が得られ、日常的な未然防止にもつ
ながる。
ア いじめの一般的背景
・直接的な人間関係が薄れ、異年齢で遊んだり、地域の活動に参加したりする機会が減少し、
社会性や協調性が育ちにくい。(地域社会)
・心のふれあいの時間が減少したり、基本的な生活習慣など躾が十分になされていなかった
りして、相手を思いやる気持ちや、
「いじめは絶対許されない」といった規範意識が育ちに
くい。
(家庭)
・生徒相互の人間関係や教師との信頼関係がうまく築けない。また、授業をはじめとする教
育活動によって、満足感や達成感を十分味わえない。(学校)
イ いじめの構造
いじめは、悪意を持って集合的にかつ継続的に行われるため、いじめられる生徒は他者と
の関係を断ち切られ、絶望的な心理に追い込まれることもある。
いじめには、ある個人を意図的に孤立させようとする集団の構造の問題が潜んでいる。い
じめは、いじめる側といじめられる側という二者関係だけで成立しているのではなく、「観
衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観
者」の存在によって成り立っている、と言われる。
いじめの多くが同じ学級の生徒同士で発生することを考えると、学校では、教室全体にい
じめを許容しない雰囲気が形成され、傍観者のなかからいじめを抑止する「仲裁者」が現れ
るような学級経営を行うことが欠かせない。
ウ いじめる生徒の気持ち
「観衆」や「傍観者」を含めたいじめる側の生徒の中には、不安や葛藤、劣等感、欲求不満
などが潜んでいることが少なくない。いじめの衝動を発生させる原因としては、1過度のスト
レスを集団内の弱い者への攻撃によって解消しようとすること、2集団内の異質な者への嫌悪
感情や排除意識、3ねたみや嫉妬感情、4遊び感覚やふざけ意識、5いじめの被害者となるこ
とへの回避感情、などが挙げられる。
二 いじめの防止等のための取組み
1 いじめ不登校対策委員会
(1) 構成員
- 4 -
校長(教頭)、生徒支援主任、生徒支援係、学年主任、担任
教務主任、養護教諭、スクールカウンセラー、部活動顧問等 *事案に応じて柔軟に編成する。
(2) 役割
○学校のいじめ防止等の取組の計画立案と評価
・学校の基本方針に基づく年間計画を立案し、計画的に実施する。
・取組に対する記録を残すとともに、その取組に対する振り返りを行う。
○学校のいじめ防止等の情報の家庭や地域への発信
・いじめ防止等のための基本的な方針を家庭に周知する。
・取組の状況や成果について学校評議員会等で報告する。
○いじめの早期発見、早期対応
・学校生活アンケートを年に
数
3
回行い、生徒の抱える問題、困りごとを拾う。
・個別相談や相談窓口に寄せられた情報を集約し、必要に応じて会を招集し対応を検討する。
・いじめを認知した場合、組織的な対応の方向性を決定する。
○教職員の意識啓発
・学校の基本方針の全職員の共通理解を図る。
・いじめ問題に対する研修会を企画する。
2 いじめ防止等の取組
(1) いじめの未然防止の取組
1 いじめの起きにくい学校、学級づくり
学校教育全体を通し、情操の涵養、コミュニケーション能力の育成を図る。
(ア) 授業中の生徒指導の充実
・ 「学習の約束」等、授業中のルールを明確にし、規律のある学習環境づくりを行い、すべ
ての生徒が安心して学習できるようにする。
・ 生徒が主体的にかかわり、安心して自分の考えや意見を出せる授業の工夫:
「自己存在感」、
「共感的人間関係」、「自己決定の場面」をキーワードに授業をつくる。
・ グループ学習等学習形態を多様に工夫し、学び合いの環境を整え、生徒が互いの力を合わ
せて成し遂げる体験を味わえるようにする。
(イ)学級活動
・ 学級内のコミュニケーションを活性化させる話し合い活動の機会を設営し、相手の感じ方
や考え方を尊重したり、自分の思いや考えを伝えたりすることができるようにする。
・ 学級合唱、クラスマッチなど生徒の共同作業の機会を生かし、仲間との協力の大切さに気
づき、達成感や感動を味わう体験をさせる。
(ウ) 行事
・ 生徒が挑戦することで、自己肯定感や達成感、感動、人間関係の深化が得られる行事を計
画し、生徒が主体的に取組めるように支援する。
・ 異学年交流や学校種間交流、地域と連携した行事等を通して、多様な価値観を認め合った
り、自分に自信を持ったり、生き方にあこがれをもったりできるようにする。
- 5 -
2 「いじめは絶対に許さない」姿勢の周知
・ 「いじめは絶対に許さない」学校の姿勢を、全校集会などの機会をとらえて生徒に示すと
ともに、学校便り、PTA総会等で、保護者に周知を図る。
3 生徒の主体的活動の活用
・ 生徒による自他の人権を守り、大切にしようとする活動や、自尊感情を高め、コミュニケ
ーション能力をはじめとする人間関係形成能力を育てる活動への支援を行う。
・ 生徒自身が発案し、主体的に参加するボランティア活動等を支援する。
・ 生徒が、自分たちの問題として、いじめの未然防止や問題解決に取り組めるように、自発
的・自治的活動を促す。
4 職員の資質の向上
・ いじめの未然防止や情報モラルに関する校内研修会を行う。
・ 教師自身が人権感覚をもって生徒と接する。
・ わかる授業、生徒が主体的にかかわる授業、安心して学べる教室環境をつくるために、公
開授業等をとおして授業を研究するなどして研鑽を積む。
(2) いじめの早期発見の取組
1 日常活動を通した早期発見
・ 教師が生徒とともに過ごす時間を確保し、生徒とコミュニケーションを取り、表情を観察
するなどして、生徒の気持ちの変化や状態をつかむ。
・ 生徒の動静について、保護者と連絡を取り、生徒の状態を保護者と共有する。
・ 生徒が日頃の悩みや相談したいことを直接伝えられる工夫をする。
2 相談体制の充実
・ 生徒や保護者がいつでも安心して相談できるように校内相談窓口(担任の他、教育相談係、
教頭)を生徒や保護者に周知する。相談のため相談室などの相談場所を確保する。
・ 担任は5月と9月の面談週間、7 月と 12 月の保護者懇談の他、学年により適切な時期に放
課後等を使って、生徒あるいは保護者と面談を実施する。
・ いじめの可能性を発見または情報を得たりした場合、職員は速やかに、先ず学年主任か生
徒支援主任に報告、相談し、いじめ不登校対策委員会と情報を共有する。
3 アンケート調査の活用
・ 年間に2回、あるいは状況に応じて「生活アンケート」を実施し、生徒の情報を収集・職
員で情報を共有して、必要に応じて面談等、次の段階に進む。
・ 「授業アンケート」により生徒の授業の満足度、要望等を把握し、授業改善に役立てる。
・ 家庭に対しては「学校評価アンケート」等をとおして、いじめ防止や生徒指導全般に対す
る要望等をつかむ。
(3) いじめが起きたときの対応
《「いじめ」の発見/生徒・保護者等からの相談》
学年主任と情報を共有した上で生徒支援主任に報告、相談する。(委員会への連
絡、相談)
《いじめ不登校対策委員会 対応チームの編成》
いじめ不登校対策委員会内に、学校長を中心とする対応チームを編成し、指導方
針や役割分担を確認する。 - 6 -
《全体像の把握と事実確認》
○ 被害生徒とその保護者の了解のもと、委員会に関係職員(当該学年会等)の協力を得て、分担して以
下の聞き取りを行い、実態を把握する。
1本人からの聞き取り、2他の生徒からの聞き取り、3 該当(加害)生徒に事実の確認、
◇事実の確認
該当生徒だけに聞いても、本人はいじめと感じていない事が多いので、クラス、部活などの周囲の
生徒から事実を聞き出す。その際、誰が報告したかがわからないように配慮する。そして、該当生徒
に周囲の感じ方も含めて話をする中で、いじめということを自覚させる。
《指導方針の決定と家庭への報告》
○加害生徒にいじめを認識させ、委員会で慎重に指導方針を決め 《教育委員会への報告》
る。保護者に説明し協力を依頼して指導に入る。 《外部機関との連携》
○被害生徒とその保護者に把握した事実と指導方針を説明する。
《指導と関係の修復》
○いじめられた生徒、保護者への支援と、いじめた生徒への指導と保護者への助言、いじめが起き
た集団への指導を、並行して継続的に行う。
○理解、反省が深まったところで、被害生徒とその保護者の意向を確認の上、被害者、加害者の和
解の機会を持つ。
《支援・指導のポイント》
(ア) いじめの発見・通報を受けたときの対応
いじめと疑われる行為を発見したり、いじめの通報を受けた場合には、一人で判断した
り、抱え込んだりせず、必ず誰かに相談する。速やかに「いじめの防止等の対策のための組
織」に集約する。
(イ) いじめられた生徒又は保護者への支援
・ 「あなたは決して悪くない」というメッセージとともに、
「必ず守り通す」ことを伝えたう
えで気持ちに寄り添った親身な支援をする。
・ 安心して学習やその他の活動に取組むことができるような環境を整える配慮を行う。※一
時的な保健室や相談室での学習、いじめた生徒を別室で指導や出席停止制度活用の検討
(ウ) いじめた生徒への指導と保護者への助言
・ いじめを完全にやめさせたうえで、「いじめは許されない」という毅然とした態度で指導す
る。
・ 問題の解決を急ぐあまり、形式的に謝罪を促すことなく、自分自身の行為を振り返り、心
に落ちるような指導を行う。
・ いじめた生徒の背景にも目を向け、健全な人格の成長ができるようにする。
(エ) いじめが起きた集団への指導
・ いじめを見ていた、知っていた生徒には自分の問題としてとらえさせ、誰かに伝える勇気
をもてるように伝える。
・ はやし立てて同調していた生徒には、行為がいじめに加担するものであることを理解させ
る。
・ 集団全体が「いじめをなくしていこう」という態度を養えるよう指導する。
- 7 -
(4) ネット上のいじめへの対応
生徒の情報端末機器の所持率の増加に伴い、インターネットを介した誹謗・中傷、名誉毀損や
人権侵害などの発生のリスクが高まっていることを認識し、学校や教職員は自ら研修を行う等し
て情報端末機器の特性を理解するように努める。また、ネット上のいじめに対応するマニュアル
を整備しておく。
・ 未然防止の観点から生徒に対して情報モラル教育を推進するとともに、保護者に対してパ
ンフレットを発出したり、講演会を行うなどで啓発をする。
・ 生徒間の情報に注意したり、県教育委員会のネットパトロールなどを利用したりして、ネ
ット上のいじめの早期発見に努める。
・ 不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるために直ちに削除の措置を講ずるな
ど適切に対処する。
(11、12 ページ 《ネット上のいじめへの対応》を参照)
(5) 関係機関と連携した取組
・警察と学校との日常的な連携のための窓口交換をする。
・学校評議員会など(年 2 回実施)で地域の意見を聞きながら本校の実情を理解してもらう。
・PTA と連携していじめについて意見を交換する。
(6) 学校の取組に対する評価
・ 上記の「生活アンケート」
「授業アンケート」
「学校評価アンケート」により、その都度、
生徒間のトラブルの発生状況、生徒や保護者の意識(評価)を把握する。
・ 年度間のいじめ認知件
数
4
の推移や上記データをもとに、いじめ未然防止・早期発見の取組
を検証し、以降の取組に生かす。
・ 学校評議員会、PTA 評議員会などで本校の現状、評価を報告し、意見をいただく。
3 重大事態発生時の対応
重大事態発生時には、いじめられた生徒や保護者を徹底して守り通すとともに、その心情に寄り
添い、適切かつ真摯に対応する。
1 重大事態とは
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑
いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ
れている疑いがあると認めるとき。
※ 「いじめにより」とは、上記の児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われる
いじめにあることを意味する。
※ 「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目し
て判断する。
例えば、
「児童生徒が自殺を企図した場合」、
「身体に重大な傷害を負った場合」、
「金品等に
重大な被害を受けた場合」
、「精神性の疾患を発症した場合」などのケースが想定される。
- 8 -
※ 「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とするが、児童生
徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校又は学
校の設置者の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。
2 報告
重大事態が発生した場合は速やかに長野県教育委員会に報告する
3 初期対応
「学校危機管理マニュアル」にしたがって迅速かつ適正に対応する。
・ 事案発生直後には、まず、その基本的対応について教職員の共通理解を図る。
・ 速やかに「いじめ不登校対策委員会」を中核とした「危機対応チーム(危機管理委員会)
」
を立ち上げる。
・ 関係生徒保護者へ迅速に連絡する。
・ 関係機関(消防・警察・教育委員会等)への緊急連絡と支援の要請を行う。
4 調査委員会の設置
学校長は、速やかに組織を設け、当該重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防
止に資するため、事実関係を明確にするための調査を行う。
(ア) 調査委員会の設置
学校は速やかに県教育委員会に報告し、当該重大事態に応じて、学校又は県教育委員会が調
査委員会を設置する。
・ 「調査委員会設置要綱」を設け、「目的」
「組織」等を規定したうえで設置する。
・ 調査の母体は、
「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」として、事態の性質に
応じて専門家を加える。
・ その際、県教育委員会から必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を受けながら
進める。
(イ) 組織の構成
・ 公平性・中立性・客観性を確保するため、本校関係者であって、当該いじめ事案の関係者
と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)の参加を図る。
5 調査の実施
重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのよう
な態様であったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったか、学校・教職
員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。その際、す
すんで資料提供・調査協力をするなど調査に全面的に協力する。また、調査結果を重んじ、
主体的に再発防止に取組む。
(ア) いじめられた生徒からの聴き取り
・ いじめられた生徒を守ることを最優先としながら、十分な聴き取りを行うとともに、在籍
生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。
・ いじめ行為を完全に止め、いじめられた生徒の事情や心情に配慮した上で、状況にあわせ
た継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。
(イ) いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合
・ 生徒の入院や死亡など、いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該生徒の
保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の調査について協議し、調
査に着手する。
・ 調査方法としては、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。
- 9 -
6 自殺背景調査における留意事項
生徒の自殺という事態が起こった場合は、その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景
調査を実施する。調査では、亡くなった生徒の尊厳を保持しつつその死に至った経過を検証し
再発防止策を構ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。
いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、
「国の基本方針」の留意事項
に十分配慮したうえで、
「子どもの自殺が起きたときの背景調査の指針【改訂版】
」(平成26
年7月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考として実施する。
7 調査結果提供及び報告
(ア) いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報提供
いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する。
調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様
であったか、学校がどのように対応したか)について、いじめを受けた生徒やその保護者
に対して適時・適切な方法で説明する。
(イ) 調査結果の報告
調査結果については、県教育委員会に報告する。
いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又はその
保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添える。
8 その他の留意事項
重大事態が発生した場合、関係のあった生徒が深く傷つき、学校全体の生徒や保護者、地
域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流れたりする場合もある。
そのため、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努める
とともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。
-------------------------------------------
- 10 -
《ネット上のいじめへの対応》
ネットいじめにはどのようなものがあるか
《掲示板・ブログ・SNSでの「ネット上のいじめ」》
○ 掲示板等への誹謗・中傷の書き込み。
○ 電話番号や写真など実名や個人が特定できる情報を本人に無断で掲載。
○ 特定の生徒になりすましてインターネット上で活動を行う。
《メールでの「ネット上のいじめ」》
○ 誹謗・中傷のメールを繰り返し特定の生徒に送信する。
○ 「なりすましメール」で誹謗・中傷などを行う。
○ グループ内で特定の生徒に対して、仲間はずししたり、悪口や不適切な画像を送り
あったりする。
ネットいじめの特徴
○ 不特定多
数
5
の者から、絶え間なく誹謗・中傷が行われ、被害が短期間で極めて深刻
なものとなる。
○ インターネットの持つ匿名性から、安易に誹謗・中傷の書き込みが行われるため、
生徒が簡単に被害者にも加害者にもなる。
○ インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできること
から、誹謗・中傷の対象として悪用されやすい。また、インターネット上に一度流
出した個人情報は、回収することが困難となるとともに、不特定多
数
6
の他者からア
クセスされる危険性がある。
○ 保護者や教師などの身近な大人が、生徒の携帯電話等の利用の状況を把握すること
が難しい。また、生徒の利用している無料通話メールアプリ、掲示板などを詳細に
確認することが困難なため、「ネット上のいじめ」の実態の把握が難しい。
- 11 -
掲示板やブログ、SNS等への誹謗・中傷の書き込みやメールによる「ネット上のいじめ」が生徒や
保護者等からの相談などにより発見された場合は、生徒等へのケアを行うとともに、被害の拡大を防ぐ
ために、次に示すような手順で、書き込みの削除等を迅速に行う必要があります。
【ネット上のいじめへの対応手順】フロー
《「ネット上のいじめ」の発見/生徒・保護者等からの相談》
学校では生徒の様子の変化を観察し、いじめの兆候を見逃さないように心がけると
ともに、生徒や家庭からの相談がしやすいように相談窓口を周知しておく。
《対応チームの編成》
学校長を中心とする対応チームを編成し、指導方針や役割分担を確認する。
《事実確認と実態把握》
○ 被害生徒とその保護者の了解のもと、以下の確認をする。
1 証拠の保全、2 発見までの経緯、3 投稿者の心当たり、4 他の生徒の認知状況
◇書き込み内容の確認と保存
書き込みのあった掲示板等のURLを控えるとともに、書き込みをプリントアウトするなどし
て、内容を保存する。掲示板等の中には、パソコンから見ることができないものも多いため、携帯
電話から掲示板等にアクセスする必要がある。また、携帯電話での誹謗・中傷の場合は、プリント
アウトが困難なため、デジタルカメラで撮影するなどして内容を保存する。
《対応協議》 《教育委員会への報告》
○ 被害生徒と保護者の心情に配慮した対応が基本 《外部機関との連携》
○ 外部との連携検討(教育委員会・警察・SC等)
被害生徒・保護者への対応 《削除以来の必要性の検討》
加害生徒の ○依頼は被害生徒がするのが原則
きめ細かなケア、守り通す 特定
※学校や教委からもできる場合あり
加害生徒・保護者への対応
○投稿を削除させる 削除の確認
○人権と犯罪の両面からの指導
《全校生徒への対応》
《継続的支援》 ○全校集会・学年集会・学級指導
○心のケアと関係修復 ○再発防止の観点重視
《削除依頼と削除の確認》
(1)掲示板等の管理者に削除依頼
掲示板等のトップページから連絡方法(メール)の確認。「利用規約」等に書かれている削除依頼方法を確認し
て削除依頼。
《相談窓口》
(2)掲示板のプロバイダに削除依頼 ○ 長野県警生活安全部
掲示板等の管理者に削除依頼しても削除されない場合や、 サイバー犯罪対策課 026-233-0110(代)
管理者の連絡先が不明な場合などは、プロバイダ(掲示板 ○ インターネット違法・有害情報
サービス提供会社等)へ削除依頼。 相談センター (http://www.ihaho.jp/)
(3) 警察や法務局・地方法務局に相談する ○ 地方法務局「子どもの人権 110 番」
削除されない場合はメール内容などを確認するとともに、 0120-007-110
警察や法務局・地方法務局に相談するなどして、対応 ○ 県教育委員会心の支援課
方法を検討する。 026-235-7436
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いじめ防止等の取組の年間計画
月 項目 内容
3 オリエンテーション 入学予定者に向けて携帯電話の取り扱いの注意。
4 入学式 保護者に向けて,携帯電話の取り扱い、また、そこから派生するいじめ
を含む諸問題に対する注意喚起。
4 始業式 携帯電話の取り扱いの注意。派生するいじめに対する注意・問
題行動に対する注意。
4 PTA総会 家庭での指導のお願い。特に携帯電話の使用に係る犯罪被害、いじめ等に
対する注意喚起。
4 携帯教室 携帯電話を犯罪や使用上の注意点についての講話。派生する
問題行動、いじめに対する注意。(全校対象)
5 面談旬間 進路についての面談を通して困っている生徒の発見。
6 生活アンケート 生活全般のアンケート。いじめにつながるトラブルなどを早期に
発見して指導。
7 授業アンケート 授業への満足度、要望等を測り、授業改善に役立てる。(全校
生徒)
9 面談旬間 進路についての面談を通して困っている生徒の発見。
9 終始業式 生活全般について注意喚起。
10 人権平和学習 映画鑑賞等を通して、人権に対する意識を芽生えさせ、他人に
対する思いやりなどを学ぶ。
12 授業アンケート 授業への満足度、要望等を測り、授業改善に役立てる。(全校生徒)
学校評価アンケート 学校運営に対する感想、要望等を測る。(保護者対象)
1 生活アンケート 生活全般のアンケート。いじめにつながるトラブルなどを発見
し、早期に発見して指導。いじめられている生徒に対する保護。
3 終業式 生活全般の注意。問題行動に対する注意。携帯から派生する
問題全般についての注意。
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