田川高校
(長野県)の
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取得日:2024年03月20日
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生徒心得
充実した高校生活のために
田川高等学校生としての誇りと自覚に基づき、自主・自律・自治の気概に燃えるとともに、責任と規律
ある学校生活を送るべく、次の諸点に留意しよう。
1 田川高校生としての基本的な在り方
(1) 各人が自主的に行動しながらも全体への調和と協力を旨として、教科の学習及び教科外活動に専
念する。
(2) 服装は生徒各自の判断と責任によるものを原則とするが、田川高校生としての規律や秩序を重ん
じ、決して華美な服装となることのないように注意する。
(3) 清潔で節度ある身だしなみを整える。(頭髪の染色・ピアスの着用等は行わない。また、タトゥー
・刺青は禁止する。)
(4) 学校生活・校外生活ないし家庭生活のいずれにおいても先生・家族とよく意思の疎通をはかり、無
用な心配や誤解を招かない。欠席・遅刻・早退・公欠等の場合、所定の手続きを速やかにとる。
(5) 登下校中はもとより、いかなる場合、いかなる場所でも高校生としての品位を欠くことのないよ
う心を配る。
2 校内生活
(1) 登校後は放課後まで外出しない。ただしやむを得ない場合は、担任に申し出る。
(2) 上下履き・体育館履きの区別をはっきりさせる。上履き・体育館履きは定められているものを使
用する。
(3) 学校は全体のものであることを十分に認識し、清掃・美化に心がける。
(4) 持ち物に記名し、貴重品の管理には各自心がけること。特に体育の授業での着替えなどの場合、必
ずロッカーに入れて鍵をかけるか、活動場所に持っていく。教室や更衣室などに放置しておくこと
のないよう気をつける。
(5) 遺失物・盗難・事故等の場合は、速やかに係職員に届け出る。
(6) 違法な行為(飲酒・喫煙・シンナー吸引・万引き・暴力行為・バイクなどの無免許運転等やその同
席)は絶対に行わない。また、「タバコ及びアルコール飲料の代替品の使用は、ニコチンやアルコ
ールが含まれていなくとも指導の対象とする。」
(7) 各種行事等の届はきちんと行う。
(8) 節電、節水等節約に心がけ無駄な使用をさけること。
(9) 印刷物を配布したり、金品を集めたり、物品を売買するときは係職員又は生徒会の許可を得る。
(10) 掲示物は生徒会関係のものは顧問の、それ以外のものは関係職員の承認を得て教務に届け出、所定
の場所に掲示する。
3 スマホに関するルール
(1) 授業中は使用しない。(HR中・清掃中も同様)
1 休み時間以外(サイレントモードにしてカゴに入れる)
2 テスト中(担任の指示に従う)
(2) 学校のコンセントで充電しない。(盗電しない)
(3) ながらスマホをしない。
1 歩きながら(廊下・階段・人混み)
2 自転車に乗りながら
3 音楽を流しながら
※ 他人が迷惑に感じる「ながらスマホ」は行わない
(4) 個人情報をSNSに流出させない。
(5) SNSなどに悪口(人が不快に感じるもの)を書き込まない。
(6) 危険なサイトにアクセスしない。(メール・LINEなどのなりすましにも注意)
(7) 困った時は身近な大人に相談する。
4 交通安全 等
(1) バイク通学・バイク使用は禁止する。バイク免許(自動車免許)の取得も禁止する。ただし、特例
措置としてのバイク通学の規定を(6)に、また、3年生については(7)に記す例外規定を設ける。
(2) 自転車通学する者は自転車に所定のステッカーを貼付する。条例で自転車損害賠償保険等への加
入が義務化されているので必ず加入すること。
(3) 信号無視などすることのないよう、交通規則をよく守り、事故にあわないようにすること。
(4) 人通りのない道は極力避けること。とりわけ夜間、一人で歩かないこと。
(5) 自転車の二人乗り・並進・無灯火走行はしてはならない。
(6) この項は(1)の特例措置である。以下の条件を満たす場合は、バイク通学を認める。
自宅から学校までの距離が10km以上で、なおかつ
条件
自宅から最寄りの交通機関(駅など)が5km以上あること。
さらに、
1 公共交通機関の時間や本数が限られていること。
2 クラブ活動や生徒会活動など、帰宅時間が遅くなる理由が明確であること。
3 自宅から最寄りの交通機関(駅など)までの使用であること。
4 通学での使用に限定したものであること。
5 免許取得・原付使用ともに保護者の承認が必要であること。
6 過去に指導歴がないこと。
7 2年生以上であること。(16 歳になった時点で免許取得が可能なため、誕生の早い遅いによる不
均等をなくす)
8 冬季期間(12 月2月)は使用しないことを原則とする。
を満たす必要がある。申請、許可の手順は別に定め、不正使用があった場合、許可を取り消す。
(7) 3年生の自動車(バイク)免許取得について
1 自動車・バイク運転免許は、原則として普通免許と原付及び二輪免許とする。
2 免許の取得には、多額の費用と相当な日数を必要とするので、卒業後、就職あるいは進学してか
ら、自分の責任において取得することが望ましい。
3 在学中に自動車学校等における受講・受験を希望する者については、以下の条件を満たした場合
のみ、運転免許取得受講連絡書の発行をもって自動車学校等における受講・受験を認める。
・学校で行う説明会に参加する
・「卒業見込み」であり、かつ「就職・進学内定者で受講・受験を希望している」
・学校の指定する期日以降である。
4 自動車学校等については生徒の希望に基づいて、学校で決めて依頼する。
5 自宅研修期間までに、卒業見込の目途がつかなかったり、就職・進学先が決まらない場合は受講
ができない。
6 許可を受けていない者が無断で教習受講をしていたことがわかった場合、または、許可者であっ
ても学校生活に支障をきたす場合、その時点で教習中止となる。
7 運転免許証は、3月末日まで使用しない。
(8) 電動キックボードは、通学には使用しない。また、学校内での使用も禁止する。
5 アルバイト
(1) アルバイトは、原則禁止とする。ただし、良好な学校生活が続けられており、かつ、特別な理由が
ある者は、指定の申請をして許可を得ることで、家庭の責任で行うことができる。
条件 1 学校における直近3ヶ月の欠席・遅刻・早退が、著しく少ないこと。
2 学業成績に問題がないこと。
3 生徒心得に書かれている校則等が守られていること。
4 学校生活に支障をきたさないことを約束できる者。
(学業成績・出欠状況・部活動・生徒会活動等)
5 「中信高等学校生徒指導委員会の申し合わせ事項」その他、関連労働法規等ならびに
次の事柄を遵守できる者。
A 遅くとも午後8時には終了し、直ちに帰宅する。また、酒類の提供を主とする職種
(居酒屋など)は認めない。
B 定期考査1週間前からテスト終了までは、禁止とする。
C 週3日以内とする。
D 長期休業中は、休業日の2/3日以内とする。
(2) アルバイトを希望する場合は、下記の手順で申請し許可を得る。
1 「アルバイト申請書」を提出する。
2 申請が許可された者は「アルバイト届」を提出する。
3 届けを提出すると「届出済確認証」が発行されるので、アルバイトの際は必ず携行する。
(3) アルバイトが許可された者は、許可条件に従う。許可条件が守られない者は、許可を取り消しと
し、「届出済確認証」を回収する。
(4) 無許可でアルバイトをしていることが発覚した場合は、直ちにアルバイトを停止すること。また、
無断アルバイトが発覚した場合は一定期間アルバイトをすることを禁止する。1回目は保護者を呼
び厳重注意とし、その後も継続している場合は反省指導の対象とする。
(5) 3年生で
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が確定した生徒については、協議の上で許可する。
6 長期休業時等の生活
長期休業時はもとより休日は健全な計画のもとに規律ある生活態度を守り、他に迷惑を及ぼしたり批
判を浴びることのないよう注意する。
7 テスト受験の心得
(1) 厳正な態度で受験する。
(2) 机は6列に並べ机の向きを 180 度回し、各クラス・各講座別、名簿番号順に着席する。
(3) 教材・ノート等は必ずカバンの中に入れ、教材・ノート等そのまま床には置かない。
(4) テストの5分前には着席する。机の上には筆箱は置かず、筆記用具(鉛筆・シャープペン等)と
消しゴムのみとする。尚、教科から特別に指示があった場合は、指示されたもの(定規等)を出
しておくことは認める。
(5) テスト中、鉛筆・消しゴム等の貸借はしない。
(6) 携帯電話・スマートフォン・辞書機能付き時計等を使用した場合は不正行為と見なす。携帯電話
・スマートフォンは朝のSHRで担任が回収し、終了後返却をする。タブレット、音楽プレイヤ
ー、ゲーム機も同様の扱いとする。
(7) 不正行為は絶対にしない。
1 テスト中不正行為が行われた場合には直ちに学校の指導に入り、それ以後のテストは受験でき
ない。
2 不正行為を行った者は、その考査中の全ての科目を0点とし、追試験は行わない。
8 問題行動に対する指導と処分について
(1) 訓戒指導および反省指導
問題行動を起こした生徒については高校生としての本分を守って高校生活が送れるよう、学校長
等による訓戒指導のほか、一定期間家庭または学校での反省を求める反省指導を行う。反省が不十
分であったり、あるいは問題行動が度重なる場合には、その反省期間が長期にわたる場合もある。
反省中は、自己を見つめ直すとともに、家族との話し合いなどを重ねて今後の高校生活や
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に
ついても深く考える機会となるようにする。また家庭学習についてもしっかりと取り組むことを求
める。反省日誌や反省文・決意文を書き、自分の行動や考えなどをきちんと整理し省みて、自己の
あり方を考えるようにする。さらに、担任等の家庭訪問や、学校教職員との面談を設け、今後のこ
とを相談し、必要なアドバイスを受ける。
(2) 懲戒処分について
懲戒処分には、訓告処分・停学処分と退学処分がある。
通常の反省指導では対応できない場合には、充分な事実確認と学校での慎重な協議の上、訓告処
分・停学処分を科すこともある。
また、本校の指導を受け入れずに、問題行動を繰り返したり、重大な問題行動(覚醒剤等の薬物
乱用・暴力・恐喝・その他の反社会的行為など)を起こした場合は、事実確認のため警察など第三
者機関と連携を密にし、更に生徒・保護者からの意見聴取を充分に行った上で、慎重な協議を経て
教育上やむを得ず退学勧奨・退学処分を科すこともある。
平成20年(2008 年)2月20日改定
平成21年(2009 年)3月18日改定
平成23年(2011 年)3月2日改定
平成30年(2018 年)4月26日改定
令和5年(2023 年)2月15日改定
令和5年(2023 年)3月15日改定
令和5年(2023 年)11月15日改定