東御清翔(東部)高校
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取得日:2024年03月22日
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長野県東御清翔高等学校
防 火 防 災 警 備 規 定
1 常時における警備
(1)各部屋、各場所の管理責任者は、常時当該個所の火気に注意し、平常火を使用しない。
場 所 に お い て 火 気 を 使 用 し た 場 合 は 、 施 設 管 理 者 に 連 絡 し 、 職 員 (教 務 )室 黒 板 に 表 示 す る 。
(2)職員は所管の重要書類物件を、一定の容器(「非常持出」貼付)に収め、その搬出方法及び
監視について計画を立てる。
(3)火気使用器具・装置は、当該の管理責任者が常時、点検・整備をしておく。
(4)全職員・生徒は、校内防火施設及び防火編成・配置について、常時確かめておく。また、
火 災・地 震 等 の 災 害 発 生 の 場 合 に 、適 切 か つ 機 敏 な 措 置 が 取 れ る よ う 日 頃 か ら 防 火・防 災 態 度
を整えておく。
(5)本部及び各班の平常時における任務は次の通りとする。
ア 本 部 1 防火防災意識の高揚普及をはかる。 2 校内防火査察の実施。
3 有事に備え連絡手段を確立しておく。4 防火防災避難訓練の立案運営に当たる。
イ 消火班 防火用具と水源・貯水池の点検・整備。
ウ 搬出班 1 非常持ち出し物件の確認。 2 搬出手段・対策を立てる。
エ 警備班 校舎内外の警備、搬出物件の監視に当たる。
オ 退避班 本部と連絡して退避計画を立てる。
カ 救護班 有事における救護活動に備える。
2 非常時における措置
2- ) 登 校 時 に お け る 火 災 の 場 合
(1)火災発生の発見者は直ちに本部に連絡する。
(2)本部は非常ベルを鳴らし、または放送その他の手段で全校に知らせると共に
「東御清翔高校火災」と東御消防署に連絡する。
・東御消防署・・・・・・・・TEL 620119
・NTT上田・・・・・・・・TEL 116
(3)各班は速やかに配置につき、その任務に当たる。
2- ) 登 校 時 に お け る 地 震 ・ そ の 他 の 災 害 の 場 合
教職員は、適切な指示を与え、生徒を掌握し、安全な退避をはかる。校舎内で地震にあった場合、
最初の激しい揺れが治まるまでは、生徒を屋外に誘導しない。その他、前項(3)に準ずる。
2- ) 本 部 及 び 各 班 の 有 事 に お け る 任 務 は 次 の 通 り で あ る 。
ア 本 部 1消防活動の全般的統括に当たる。 2各班への連絡に当たる。
3見舞い者への対応、その他の渉外活動。
イ 消火班 1消火作業に当たる。
2外部消防団が到着したら協力して水源確保などの活動をする。
ウ 搬出班 非常時持出し物件の搬出に当たる。
エ 警備班 校舎内外の警備、搬出物件の監視に当たる。
オ 退避班 生徒・職員の安全敏速な退避を行なわせる。
カ 救護班 救護活動に当たる。
3 登校時間外の火災
(1)火災発見者は、直ちに消防の措置をとる。
(2)在校職員は、速やかに東御消防署に通報すると共に、学
校長
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に連絡する。
(3)在校中の生徒は、初期消火と重要物件の搬出につとめる。
(4)特別編成班員は、速やかに配置に付き、その任務に当たる。
(5)その他の必要な事項は、「登校中における火災及びその他の災害」に準じる。
※特別編成班員とは、登校時間外の火災の際に消防活動に当たる生徒の防災編成班員を指す。
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