池田工業高校
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取得日:2024年03月24日
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学校いじめ防止基本方針
長野県池田工業高等学校
I いじめ問題の理解
1 いじめの定義
いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している
など当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な
影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当
該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」である。起こっ
た場所は学校の内外を問わない。〈参考〉
〇「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた
児童生徒立場に立つことが必要。
〇いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ対応チーム等の校内組織
を活用して行う。 【「いじめの防止等のための基本的な方針」より】
2 いじめ対応の基本的な考え方
〇「いじめはどの生徒にも、どの教室にも起こりえる」
・ だれもが被害者にも加害者にもなり得る。
〇「本人がいじめと感じれば、それはいじめである」
・ いじめられたとする生徒の心理面を重視する。
〇「いじめは絶対許さない」
・ 人権や生命に関わる重大な問題である。
・ 加害生徒や観衆的立場の生徒に対し、保護者との連携を密にしながら、
心理面は受容しつつ、行った行為については毅然とした態度で指導する。
〇「被害生徒を守り通す」
・ 被害生徒とその保護者の気持ちに寄り添い、丁寧に対応する。
・ いじめの解消後も、継続的な支援や見守りをする。
〇「一人で抱え込まず、チームで対応」
・ 情報をキャッチしたら、一人で抱えて判断せず、報告・連絡・相談する。
・ 迅速かつ柔軟に対応チームを編成し、役割を分担して素早く対処する。
・ 事実関係や対応状況等を時系列で記録し、情報を全職員で共有する。
・ 情報提供者の秘密を厳守する。
3 いじめの認知
「いじめの定義」にあるように、被害生徒が心身の苦痛を感じるものは「いじめ」
であるとの認識を持ち、当該生徒から訴えがあった場合には受け止める。
具体的には以下のような対応が考えられる。
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
4 いじめの構造
○ ストレス・不満の解消 《暗黙の了解》「やめろ」と言えない
○ 遊び感覚、ゲーム感覚 ○ 無関心を装う
○ ふざけ半分 ○ 関わり合いたくない
○ 自己中心的、支配欲 ○ 仕返しが怖くて言えない
○ 仕返し ○ 自分には関係ないと思う
○ 正当化、誤った正義感
○ 自信がない
○ 自立できていない
○ 自己嫌悪、自己否定 《いじめを助長》
被害者にとっては加害者と同等
○ 親を悲しませたくない
○ 仕返しが怖く言えない ○ はやし立てて、おもし
○ 孤立を回避し、仲間だ ろがっている
と思い込む ○ 何となく皆に合わせる
○ 訴えても自分も悪いと ○ ターゲットが自分では
言われないか不安 なくほっとしている
○ 逃げ出したい ○ 間違った正義感
II いじめ問題への具体的な取組
1 対応組織の整備
全日制においては特別支援教育係および学校生活支援委員会、定時制においては
いじめ等防止対策係を組織する。
・事案発生の場合は、対応チームを編成する。
・必要に応じて、スクールカウンセラーを加える。
2 いじめの未然防止
(1) 「いじめは絶対に許さない」という姿勢を周知する。
○ 全校集会や学年集会の活用
○ 生徒や保護者向け通信の活用
(2) 生徒との信頼関係の構築
○ 受容的態度と、毅然とした態度のバランスのよい対応
○ 生徒の話をよく聞く
○ 日頃の積極的な交流
(3) 生徒理解に基づいた指導
○ 生活実態調査、アセスを活用する
○ 生徒の丁寧な観察と学級担任やSC等との定期的な面談
○ 社会性や対人関係力を高める指導
(4) 人権教育および職員研修の充実
○ 人権旬間を年間計画に位置づけ、啓発資料の読み合わせや映画鑑賞等を通した人権教育
を行う。
○ 生徒理解に関する研修
○ いじめに関する事例研究
○ 生徒指導スキルや教育相談スキルの向上
3 いじめの早期発見
(1) 実態把握
○ アンケート調査の計画的な実施
○ 生徒同士の関係の丁寧な観察
(2) 教育相談体制の整備
○ 係と学年との連携を密にする
○ 学級担任やSC等との定期的な面談
○ 校内外の相談窓口の周知
こどもの権利支援センター(026-235-7458)
24時間いじめダイヤル(0570-078310)
チャイルドライン(0120-99-7777)
(3) 保護者との連携
○ 日頃から連絡を密にして、家庭での生徒の様子の聞き取り
(4) SOSの出し方に関する教育の実施
〇教科「保健」の授業でのSOSの出し方の教育
4 いじめ発生時の指導
(1)関係生徒から事実確認(いつ、どこで、誰が、何を、どんな理由でした)を行う。<担任・学年・生徒指導
係>
(2)関係生徒が複数の場合は、同時に、かつ個別に聞き取りを行う。<担任・学年・生徒指導係>
(3)生徒指導担当者が、それぞれの情報を整理し、一致しない点があれば聞き取り担当者に、どこを
確認するかを指示する。<生徒指導係>
(4)事実確認は生徒指導担当者の指示により同時に終了するようにする。その後、関係生徒を集めて
事実確認や指導を行う場合もある。<学年・生徒指導係>
(5)事実確認にあたっては、保護者に連絡をとり事情説明を行う。特に、関係生徒の帰宅時間が遅く
なる場合は、保護者の了承を得る。<担任・学年・生徒指導係>
(6)概略を早急にまとめ、学校生活支援委員会に報告する。<担任・学年・生徒指導係>
(7)学校としての対応を検討し、関係した生徒に対する支援計画を立てる。必要に応じて、外部機関
(心の支援課、教育事務所、警察等)との連携を図る。<学校生活支援委員会>
(8)いじめが解消されている(行為が一定期間止んでいるか、心身の苦痛を感じていないか)かの見守り
を行う。<担任・学年・学校生活支援委員会>
(9)インターネット上の不適切な書き込みがあった場合、状況を適切に把握するとともに、被害の拡大を
避けるため直ちに削除する措置をとる。
・名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、法務局や地方法務局の協力を得ながらプロバイダに対
して速やかに削除を求める。
・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、警察署に通報し、適切に援助を
求める。
5 重大事態発生時の対応
以下の場合を重大事態とし、「いじめ対策の基本的な考え方」および「いじめ対応時の対応組織図」
により適切な対応をとる。(フローチャート参考)
・いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき
・いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき
6 配慮が必要な生徒の支援
年度当初の職員会議において全職員で情報共有するとともに、特別支援教育係を中心に支援計画
を立てる。また、外部機関との連携を図る。
7 いじめ対応時の対応組織図
情報のキャッチ
対応チームの編成
・
校長
1
○ 役割の分担
・教頭
・担任、学年 ・生徒指導係 ・部活顧問
・養護教諭 ・支援委員会 他
事実確認
○ 生徒からの聞き取り ○ 保護者への連絡 ○ 情報の共有
○ 継続的支援・見守り
No
いじめ認知 ○ 保護者との連携
○ 生徒同士の関係修復
Yes
対応協議
外部との連携検討
県教委への報告
○ 心の支援課
○ スクールカウンセラー
○ 警察 他
被害生徒と 加害生徒・ 傍観者的立場 危機対応
その保護者 観衆的立場 の生徒や全校 (危機管理マニュ
への対応 の生徒と、 生徒への対応 アルに従う)
その保護者
への対応
新たないじめの
継続的支援
未然防止・早期発見
※ SNS 上の相談窓口
○ 長野県警生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室 026-233-0110
○ 違法・有害情報相談センター (https://ihaho.jp)
○ 地方法務局「子どもの人権 110 番」 0120-007-110
○ 心の支援課 026-235-7436
8 重大事態発生時の報告・調査(県立学校)