ンセリングを受けることができます。必要に応じて担任までご連絡ください。 (3)交通安全について 1 自転車…… 自転車通学については特に許可はいりません。 [自転車通学についての規則] a ヘルメットを着用して下さい(令和 5 年 4 月 1 日から義務化) 。 b 自転車損害賠償保険または総合保険等に加入して下さい。 c 2人乗りをしてはいけません。 d スマホ操作やイヤホンをしながらの運転は法律で禁止されています。 e ハンドル、反射燈、ブレーキ、ライト等の点検を随時行って下さい。 f 自転車は、所定の場所(駐輪場)に駐輪して下さい。 g 駐輪時には必ずカギをかけて下さい。盗難防止のためにも、二重ロックをお勧めします。
2 原付バイク… 原付バイク免許取得については原則として禁止していますが、通学手段が無い等の特別な 事情がある場合は、通学距離を考慮した上で許可することもあります。 ただし、アルバイト目的の場合は、許可していません。 [原付バイク通学についての規定] 次の地区に居住し、必要とする生徒は、2年次から通学使用を許可する場合があります。 a 自宅から学校までの使用 ・豊野……大倉・川谷・大日向・大方・蟹沢・手子塚・上原・中新田・ニツ石・向原・泉平・上神代 ・飯綱町……赤塩以遠・御所之入以遠・柳里・野村上以遠、袖之山・平出番匠 ・信濃町……荒瀬原・土橋・大井・高山・北信・稲附・石橋・宮ノ腰(国道以西) b 自宅から最寄り駅までの使用 ・信濃町……向新田・野尻・土橋以遠・上山桑以遠・落合以遠 ・長野市……田子・吉以遠、西平・伺去以遠、畑山・芋井・小鍋地区、小田切地区、若穂 *駅に置き場が確保出来なくてはいけません。私有地への駐輪は禁止です。
*上記の許可地区以外で希望する生徒については、学年会・生徒指導係会で検討して対応します。
[原付バイク免許取得の原則] a バイク免許取得は高校生としての立場から考えると、万が一の場合の社会的責任を果たせないため 原則禁止としますが、50cc 以下バイク(原動機付自転車)に限り、通学手段が無い等の特別な事情 がある場合は、学校の許可制で、運転免許の取得を認めます。 (自動二輪は不可) b 免許取得時期は、1年の3学期以降の長期休業中(春休み・夏休み)のみとします。 c 学校の指導に従うのはもちろんのこと、家庭での指導にも従うことが条件です。
[原付バイク免許取得許可を受ける方法] a 担任に申し出て「免許取得願」を受け取ります。 b 担任に提出された「免許取得願」にもとづき、必要に応じて担任が保護者等、生徒と話し合いま す。 c 学年会・生徒指導係会・職員会で審議をして許可された場合は、受験のための「承諾書」を発行し ます。 [原付バイク免許を取得したら] a「免許取得届」 「誓約書」を提出して下さい。 b 学校の計画する免許取得や交通安全に関する説明会・講習会等への参加義務が生じます。 c SG マーク、PSC マーク、JIS マークの付いた、フルフェイス型ヘルメットを着用して下さい。 d 免許証不携帯・二人乗り・ヘルメット未着用等の道路交通法違反、暴走・空ふかし等の迷惑行為は 絶対にしてはいけません。 e バイクを購入したら各種保険に加入しなくてはいけません。 f バイクの使用は通学のみとします。 (アルバイト先や休日の友人宅までの使用等は禁止します) g 警察の指導を受けたり事故が発生したりした場合は、事の大小に限らず担任まで連絡して下さい。
[原付バイク通学許可を受ける方法] a 家庭で十分に話し合い、担任とも相談の上、生徒指導係から「通学許可願」を受け取り、必要事項 を記入して担任に提出して下さい。 b 「通学許可願」にもとづき、担任が確認の上、学校で審議して許可の可否を決定します。 c 実際に原付バイク通学が許可されるのは、2年の4月以降です。 (1年次は許可できません)
[原付バイク通学を許可された場合] a 生徒指導係からステッカーを受け取りヘルメットとバイクに必ず貼って下さい。 b バイクを利用する際には、フルフェイス型のヘルメットを着用して下さい。 c 任意保険に必ず加入し、保険証書のコピーを担任に提出して下さい。 d 通学時は、正門から出入りし、所定の場所に置いて下さい。校地外の駐輪は禁止です。 e 学校付近は、通学生徒に十分注意して徐行して下さい。敷地内の走行は厳禁です。 f サンダル等、軽装での運転は禁止します。 g バイクの許可は、通学のみです。 (アルバイト先や休日の友人宅までの使用等は禁止します) h 学校の定める冬季期間の通学使用はできません。 (最初の降雪時より4月頃まで)