北部高校(長野県)の公式サイト内のPDFをテキストに変換して表示しています。

このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月24日[更新]

最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.nagano-c.ed.jp/hokubu/2023seikatsunokimari.pdf

検索ワード:進路[  1  ]
[検索結果に戻る]
 
生活のきまり       (令和5年度入学生「高校生活の手引き」より)
 
   高校時代は、子どもから大人へ成長する大事な時期であり、精神面も不安定で感情に左右されやすく、自分
 中心の考え方や行動におちいりやすいときです。しかし、皆さんは、家族や友人、そして先生方に支えられてい
 ることを忘れてはいけません。高校生活を有意義に送り、また、社会人としての資質を養い、社会の一員として
 自覚を持つためには、一定のルールを守って生活することが、とても大切です。
   以下に、そのための注意をいくつかあげます。
 
 
 (1)生活面の具体的な注意
     1 登下校および学校生活について
       a 欠席、遅刻、早退、欠課(授業を保健室などで休むことも含む)を無くしましょう。
          これらは、生活のリズムを崩し、夜間出歩いたり知人宅に外泊したりする原因となり、学校生活が続
        けられなくなる恐れがあります。なお、無断で欠席、遅刻、早退、欠課をした場合には、学校から保護
        者等に確認の連絡をします。
        ・欠席 …… 必ず、保護者等から学校(学年研究室・教務室・学校代表番号)へ連絡して下さい。
        ・遅刻 …… 上記に同じですが、登校したら本人が直ちに担任(学年研究室)に申し出て下さい。
        ・早退、欠課 … 本人が直接担任や副担任に申し出て、許可を得て下さい。
      b 服装・頭髪等、身だしなみは、常に就職・進学等の面接で通用する状態にしましょう。
        『制服の乱れは心の乱れ』規範意識の欠如から学校の秩序を乱し、学校生活が続けられなくなる可能性
        が生まれます。身だしなみを整えられない生徒については、学校から保護者等へ連絡を行い、状況によ
        っては、学習活動に参加させずに指導を行うことがあります。
         ・服装 …… 学校指定の制服を、正しく着用して、学校生活に臨んで下さい。
         ・頭髪 …… 染色・脱色、パーマ、奇抜な髪型(そり込み等)
                                                               、髪飾り・エクステ等は禁止します。
         ・装飾品等 … ピアス、アクセサリー、化粧、マニキュア、カラーリップ、カラーコンタクト等は、
           禁止します。
         ・上履き等 … 上履き、体育館シューズについては、学校(学年)指定のものを使用して下さい。
      c 授業への取り組みは、各教科担当の指示に従い、真剣な態度で臨みましょう。
          身だしなみを整え、スマホは、朝ロッカーに入れ、昼休み以外は出してはいけません。
          教室内はもちろんのこと、ロッカーの上に、教科書等の私物やゴミを放置してはいけません。
      d 貴重品の管理をきちんとしましょう。貴重品はロッカーに入れ、きちんと鍵をかけましょう。
          必要のないお金(金額)は、学校に持ってこないようにしましょう。
          なお、少額であっても「おごり」や「お金の貸し借り」は禁止します。
       e 電車・バス利用者は、駅構内・待合室・乗降・車内でのマナーを守り、周りの人に迷惑をかけた
           り、不快感を与えたりしないようにしましょう。
          登下校時の節度を失った行動は、北部高校の印象を悪くし、進路1実現を目指している多くの生徒に対
          して、多大なる損害を与えることになります。
    2 校外生活について
       a 外出するときは、身分証明書を携行し、常に北部高校生としての自覚を持って行動しましょう。
          また、外出の際には、必ず家の人に、行き先や帰宅時間を伝えておきましょう。
       b 友人、知人宅に夜遅くまでいたり、家の人に無断で外泊したりしてはいけません。
      c 未成年者立入禁止の場所(酒類を提供する店、パチンコ店等)に入ってはいけません。
      d 男女交際は、高校生としての節度を守って、周囲に不快感を与えないようにしましょう。
 
 
    3 問題行動について
      a 暴力(暴言含む)
                       ・いじめ・威圧行為は、絶対にしてはいけません。
          いじめや暴力は、絶対にあってはならない行為です。力で物事を解決したり、他人を従わせたり、弱
        いものをいじめたり、人をからかったりすることは、人間として一番恥ずかしい行為です。また、SNS
        やインターネット上での悪口等の書き込みや嫌がらせメール、本人に許可を得ない写真や動画の投稿な
        どについても、許されない行為(問題行動)として扱います。
      b 飲酒・喫煙、その他法律に触れる行為、集団生活に迷惑をかける行為をしてはいけません。
        (電子タバコやノンアルコール飲料についても同様に禁止します)
    4 アルバイトについて
        アルバイトを希望する生徒は、保護者等および担任とよく相談をし、学校に届け出て下さい。ただし、
      原則として「1年生は、夏休み以降の許可」としています。また、勤務時間は 21:00 を超えてはいけませ
      ん。なお、テスト1週間前からテスト終了までの期間は、アルバイトを禁止します。
        高校生の本分として学業や生活に支障が出ると学校が判断した場合(成績不振者や問題行動等)は、ア
      ルバイトを停止させます。
    5 各種届・証明書について
        早退届、公欠届、アルバイト届、学割、在学証明書等が必要な場合は、担任に申し出て下さい。
 
 
 (2)保護者等の皆様へお願い
 
 
 
 
    1. 不安なこと、心配なこと等ありましたら、遠慮なく学校(担任)へ、ご相談ください。
 
 
    2. 子どもとの対話の機会を多くし、学校や友人、社会の出来事、人生について等、話し合える環境
 
 
       を作ってください。
 
 
    3. 万が一、問題行動等が起こった場合には、保護者等に学校へ来て頂きます。その際は、子どもと
 
 
       の対話を深めるチャンスととらえ、積極的に子どもと関わってください。
 
 
    4. スクールカウンセラー等を学校に招き、定期的にカウンセリングを行っています。保護者等もカウ
 
 
       ンセリングを受けることができます。必要に応じて担任までご連絡ください。
 (3)交通安全について
    1 自転車…… 自転車通学については特に許可はいりません。
    [自転車通学についての規則]
      a ヘルメットを着用して下さい(令和 5 年 4 月 1 日から義務化)
                                                                  。
      b 自転車損害賠償保険または総合保険等に加入して下さい。
      c 2人乗りをしてはいけません。
      d スマホ操作やイヤホンをしながらの運転は法律で禁止されています。
      e ハンドル、反射燈、ブレーキ、ライト等の点検を随時行って下さい。
      f 自転車は、所定の場所(駐輪場)に駐輪して下さい。
      g 駐輪時には必ずカギをかけて下さい。盗難防止のためにも、二重ロックをお勧めします。
 
 
    2 原付バイク… 原付バイク免許取得については原則として禁止していますが、通学手段が無い等の特別な
                      事情がある場合は、通学距離を考慮した上で許可することもあります。
                      ただし、アルバイト目的の場合は、許可していません。
    [原付バイク通学についての規定]
      次の地区に居住し、必要とする生徒は、2年次から通学使用を許可する場合があります。
      a 自宅から学校までの使用
        ・豊野……大倉・川谷・大日向・大方・蟹沢・手子塚・上原・中新田・ニツ石・向原・泉平・上神代
        ・飯綱町……赤塩以遠・御所之入以遠・柳里・野村上以遠、袖之山・平出番匠
        ・信濃町……荒瀬原・土橋・大井・高山・北信・稲附・石橋・宮ノ腰(国道以西)
      b 自宅から最寄り駅までの使用
        ・信濃町……向新田・野尻・土橋以遠・上山桑以遠・落合以遠
        ・長野市……田子・吉以遠、西平・伺去以遠、畑山・芋井・小鍋地区、小田切地区、若穂
        *駅に置き場が確保出来なくてはいけません。私有地への駐輪は禁止です。
 
 
        *上記の許可地区以外で希望する生徒については、学年会・生徒指導係会で検討して対応します。
 
 
    [原付バイク免許取得の原則]
      a バイク免許取得は高校生としての立場から考えると、万が一の場合の社会的責任を果たせないため
          原則禁止としますが、50cc 以下バイク(原動機付自転車)に限り、通学手段が無い等の特別な事情
          がある場合は、学校の許可制で、運転免許の取得を認めます。
                                                                (自動二輪は不可)
      b 免許取得時期は、1年の3学期以降の長期休業中(春休み・夏休み)のみとします。
      c 学校の指導に従うのはもちろんのこと、家庭での指導にも従うことが条件です。
 
 
    [原付バイク免許取得許可を受ける方法]
      a 担任に申し出て「免許取得願」を受け取ります。
      b 担任に提出された「免許取得願」にもとづき、必要に応じて担任が保護者等、生徒と話し合いま
          す。
      c 学年会・生徒指導係会・職員会で審議をして許可された場合は、受験のための「承諾書」を発行し
       ます。
 [原付バイク免許を取得したら]
   a「免許取得届」
                 「誓約書」を提出して下さい。
   b 学校の計画する免許取得や交通安全に関する説明会・講習会等への参加義務が生じます。
   c SG マーク、PSC マーク、JIS マークの付いた、フルフェイス型ヘルメットを着用して下さい。
   d 免許証不携帯・二人乗り・ヘルメット未着用等の道路交通法違反、暴走・空ふかし等の迷惑行為は
       絶対にしてはいけません。
   e バイクを購入したら各種保険に加入しなくてはいけません。
   f バイクの使用は通学のみとします。
                                    (アルバイト先や休日の友人宅までの使用等は禁止します)
   g 警察の指導を受けたり事故が発生したりした場合は、事の大小に限らず担任まで連絡して下さい。
 
 
 [原付バイク通学許可を受ける方法]
   a 家庭で十分に話し合い、担任とも相談の上、生徒指導係から「通学許可願」を受け取り、必要事項
     を記入して担任に提出して下さい。
   b 「通学許可願」にもとづき、担任が確認の上、学校で審議して許可の可否を決定します。
   c 実際に原付バイク通学が許可されるのは、2年の4月以降です。
                                                              (1年次は許可できません)
 
 
 [原付バイク通学を許可された場合]
   a 生徒指導係からステッカーを受け取りヘルメットとバイクに必ず貼って下さい。
   b バイクを利用する際には、フルフェイス型のヘルメットを着用して下さい。
   c 任意保険に必ず加入し、保険証書のコピーを担任に提出して下さい。
   d 通学時は、正門から出入りし、所定の場所に置いて下さい。校地外の駐輪は禁止です。
   e 学校付近は、通学生徒に十分注意して徐行して下さい。敷地内の走行は厳禁です。
   f サンダル等、軽装での運転は禁止します。
   g バイクの許可は、通学のみです。
                                  (アルバイト先や休日の友人宅までの使用等は禁止します)
   h 学校の定める冬季期間の通学使用はできません。
                                                (最初の降雪時より4月頃まで)
 
 
 [上記の項目に違反した行為があった場合]
   本人注意、保護者等同伴注意、反省指導、通学使用許可の取り消し等の指導を行います。
 
 
 3 自動車
 [自動車免許取得に関して]
   a 卒業後すぐに自動車免許(普通・準中型)を必要としている生徒には、例年3年の 10 月末以降、就
       職・進学が内定したこと等を条件として自動車学校への申込みを許可しています。
   b 最終的な免許取得に関しては、いかなる理由があっても卒業式以降とします。