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高山西高等学校いじめ防止基本方針
令和5年4月6日
ここに定めるいじめ防止基本方針は、平成 25 年 6 月 28 日公布、平成 25 年 9 月 28 日施行された
「いじめ防止対策推進法」
(以下法という)第 13 条を受け、本校におけるいじめ問題等に対する具体
的な方針及び対策等を示すものである。
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
(1)「いじめ」の定義
法:第 2 条(抜粋)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあ
る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)で
あって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
※「いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるもの」という認識の下、危機感をもって未
然防止に努め、早期発見・早期対応並びに重大事態の対処を行う。
(2)具体的ないじめの態様
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団により無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・現金および個人の所有物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・パソコンや携帯電話(スマートフォン)等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等。
(3)学校姿勢
・学校教育全体を通じて、いじめを人権問題としてとらえ、
「いじめは人間として絶対に許されない行
為」であるという意識を生徒一人一人に徹底する。
・いじめを許さない学校づくり、学級づくりを進め、生徒一人一人を大切にする教職員の意識や日常的
な態度を高める。
・いじめ問題には、学校が一丸となって組織的に対応し、未然防止はもとより早期発見・早期対応に努
める。
・解決したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行う。
・生徒の主体的、積極的ないじめ未然防止活動を推進する。
・部活動内における良好な人間関係を築かせ、お互いが高めあえる組織を目指す。
・学校は、学校いじめ防止基本方針を年度の開始時に児童生徒、保護者、関係機関等に説明する。
・学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況は学校評価の評価項目に位置づける。
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2 いじめの未然防止のための取り組み (予防に向けて)
法:第22 条(抜粋)
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の
教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防
止等の対策のための組織を置くものとする。
(1)いじめ防止等の対策のための組織
〔組織の名称〕
『高山西いじめ防止対策委員会(常設)』→『高山西 学校いじめ対策組織(発生時)』
〔組織の構成員〕
・学校関係者:校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、
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指導主事、各学年主任
・第三者:弁護士、臨床心理士、スクールカウンセラー、保護者代表などの参画を必要に応じて導入。
〔組織の目的と運営に関して〕
・いじめの未然防止、早期発見・早期対応等を実効的かつ組織的に行う。
・年2回(4月と3月)
「高山西いじめ防止対策委員会」を開催し、学校のいじめ防止に対する取組に
ついて見直しを図り、必要に応じて第三者からの意見を取り入れる。
・重大事態が発生した時は、「特別調査組織」を立ち上げ、対応に当たる。
(2)学校及び各分掌での「いじめ防止」に向けた取組
【学校全体・・・担任・副担任・学年主任・部顧問等】
・教育活動全体を通じて、全ての生徒に正しい人権意識を醸成する。
・生徒の豊かな情操や道徳心を育てる活動を推進する(地域貢献やボランティア等)。
・お互いの人格を尊重し合える態度を育成する。
・必要に応じてクラス担任や部活動顧問は担当する生徒との日誌(本校では自主記録という)の交換を
行い生徒理解の充実と「いじめの早期発見」に役立たせる。また、日誌に心配される内容があった場
合は、基本的には週1回開催される学年会でその対策案を協議し、管理職に相談した上で対応に移す。
その為にも、情報の「報告・連絡・相談」体制を整え、管理職を中心としたシステムを構築する。
・いじめ対応に関わる教職員の資質能力の向上を図る職員研修等を4月、9月、1月に開催する。
・不登校の生徒などが出てきた場合、欠席日数が20日と30日に達した段階で、その原因と改善に向
けての対策会議(ケース会議)を随時開催する。
・1年生については、学校生活に慣れはじめる5月頃に二者面談を行い、生徒の現状を把握する。
・全校生徒対象の三者面談を7月、12月、3月に行い、生徒の現状を把握する。
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【生徒指導部】
・学校生活の規律を正し、生徒が主体的に授業や行事に参加できるよう指導する。
・「いじめ実態調査」
(迷惑調査)を7月と12月に実施し、生徒の状況を把握する(Google Formを活
用する)
。また、その結果によっては必要な対策を協議し対応する(学校いじめ対策組織が主導)。
・週1回の生徒指導部部会を開き、学年会とも情報を共有して「いじめや不登校の未然防止」に努める。
・教育相談体制を整え、全教員がいじめ相談に対応できるよう職員研修を実施する。
・心理検査や性格検査等を有効に活用し全職員が生徒の掌握をできるようにする。
・情報モラルに関する指導を定期的に実施する。
・外部機関(警察、子ども相談センター、各市役所の子育て支援課等)との連携を図る。
・MSリーダーズ等の社会貢献活動への参加を通して、社会の一員としての自覚を醸成するとともに、
自己有用感や自己肯定感を育む。
【教務部】
・授業規律を整えるとともに、教科指導においては分かりやすい授業を目指す。
・生徒の授業における進捗を評価する上で「観点別評価」を効果的に実施し、個々の生徒の努力
を最大限認め、評価できるようなシステムおよび雰囲気を構築する。
【
進路
2
指導部】
・1年次より
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について考える機会を設けることで、高校3年間における生徒の目的意識を醸成する。
・インターンシップや社会体験学習により、社会におけるルール及び規律を習得させる。
【特別活動部】
・いじめは人間関係のもつれがきっかけとなり深刻化していくと考えられるため、各担任や部活動顧問
は、毎日の生徒との日誌(自主記録)の交換の中で、早期に人間関係のもつれを発見し、適切な対応
を取る(「学校全体」の項目にも記載)。
・HR活動の工夫により、生徒間のコミュニケーション力を育成する。
・集団活動を通して道徳心や倫理観を育成する。
・生徒会活動を通して、
「いじめの未然防止」の重要性を周知する。
・学校行事を通じて全校及び学年・クラス内の協力・協調を促し、居場所や絆づくりを推進する。
・部活動内における良好な人間関係を築かせ、お互いが高めあえる組織を目指す。
【渉外部】
・保護者会等でのいじめ撲滅に向けた活動を推進する。
・いじめ問題について地域、家庭が連携した対策を推進する。
(3)年間計画
月 行 事 取 組 内 容
4 始業式・入学式 ・いじめ防止に関する講話
第1回高山西いじめ防止対策委員会 ・いじめ防止の年間の取組について検討
第1回 校内いじめ防止職員研修 ・学校の方針と具体的対応の確認
5 教育相談(1年生二者面談) ・生徒の生活状況や問題意識等の確認
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7 第1回 校内迷惑調査(全校) ・いじめ、迷惑調査(全校)
三者面談 ・家庭生活の状況確認
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9 第2回 校内いじめ防止職員研修 ・夏季休業明けの生徒情報交換会・教育相談中心
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12 第2回 校内迷惑調査(全校) ・いじめ、迷惑調査(全校)
三者面談 ・家庭生活の状況確認
1 第3回 校内いじめ防止職員研修 ・冬季休業明けの生徒情報交換会
2 ・いじめ防止の年間の取組みの検証と課題
3 第2回高山西いじめ防止対策委員会 ・今年度の反省と来年度に向けての方針
3 いじめ問題発生時の対処 (発覚時の対応に関して)
(1)いじめ問題発生時 →発見時の初期対応に関して
法:第 23条(抜粋)
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、
児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめ
を受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受け
ていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置
を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめ
をやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関す
る専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及
びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめ
を受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他
の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たって
は、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることの
ないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を
講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連
携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生
じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
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〔組織対応〕
・
「高山西 学校いじめ対策組織」による対応
〔対応順序〕
・学校の教職員がいじめに係わる情報を得た場合、速やかに、
「高山西 学校いじめ対策組織」に報告
し、組織的な対応につなげなければならない。
・被害者、加害者の事実関係の把握(複数の教員が関係生徒から個別に聞き取る)
・いじめとして対処すべき事案か否かの判断(人権侵害に当たるかどうか)
・判断材料が不足しているときはさらに調査
・被害生徒のケア(必要に応じて専門家によるケアを要請する)
・加害生徒の指導(成育歴や家庭環境等の背景を十分に考慮する)
・保護者への説明(事実確認、支援・指導方針、具体的な支援・指導方策)
・私学振興・青少年課及び県教委への連絡と経過説明(学校長が責任を持って報告する)
・経過の見守り(当該生徒に関わる複数の教職員による継続的な支援・指導)
・報告書の作成(経過、背景、対応、結果等)
※問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものでないことを理解し、生
徒の人格の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消となる。
(2)「重大事態」と判断された時の対応
法:第 28条(抜粋)
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。
)
に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者
又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に
係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る
いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要
な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による
調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
〔対応順序〕
・私学振興・青少年課及び県教委(地域担当生徒指導主事を含む)へ報告し、事実関係を明確にする
ための詳しい調査を実施する。
・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、
適切に援助を求める。
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〔2学校主体による調査組織の編成〕
・
「高山西 いじめ対策組織」に、さらに必要な第三者を加えることができる。→ 特別調査組織
※メンバーは重大事態に直接の人間関係又は特別の利害関係を有しないものとし、公平性、中立性
の保持に努める。
〔3学校主体による調査における注意事項〕
・私学振興・青少年課及び県教委(地域担当生徒指導主事を含む)と連携を取り指示を仰ぐ。
・生徒のプライバシー及び関係者の個人情報に対する配慮は必要であるが、個人情報保護を盾に説明
を怠ることがないようにする。
・因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査し、可能な限り網羅的に明確にする。
・学校にとって不都合なことがあったとしても、事実に真摯な姿勢で臨み、事態の解決に取り組む。
・生徒への聞き取り調査やアンケート調査を実施する場合は、その対象となる生徒や保護者に説明す
る等の措置が必要であることに留意する。
・調査結果は私学振興・青少年課に報告する(私学振興・青少年課から知事に報告する)。
・調査結果より明らかになった重大事態の事実関係等について、学校は私学振興・青少年課による指
導及び支援を受けて、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、明らかになった事実関係等の
情報を提供する。
4 いじめの解消
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態と
は、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされて
いる場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
1 いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを
含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月
を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される
場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の
期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒
の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改め
て、相当の期間を設定して状況を注視する。
2 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為
により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心
身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。この場合において、事案に応じ、外部
専門家による面談等により確認するなど適切に対応する。
学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安
心を確保する責任を有する。
「高山西 学校いじめ対策組織」においては、いじめが解消に至るまで被
害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定
し、確実に実行する。
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上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状
態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当
該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。
5 情報等の取扱い
(1) 個人調査データについて
いじめ問題が重大事態に発展した場合は、被害者やその保護者に経緯や内容等を知らせるための報
告書の作成が必要となったり、訴訟等に発展した場合には情報の提示を求められたりすることもある
ことを想定して、生徒の個人調査データは、生徒の在籍期間内は必ず保管する。また、重大事態の調
査組織においても、データが裏付け資料として大変重要であることから、必ず保管するものとする。
特に生徒の自殺等が発生した場合は、心理検査、いじめ調査、迷惑調査等は大変重要な資料となる。
※心理検査等、いじめ調査(記名あり)、迷惑調査(記名あり)
、
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調査等
(2)心理検査等の有効活用について
心理検査については、生徒の性格や生活実態などを事前評価(アセスメント)するうえで有効な資
料となり得るため、その扱いや活用方法について職員研修等を実施し生徒指導に積極的に利用する。
(3)書類の保管期間など
・アンケートの保存期間は生徒の在籍期間とする。
・アンケートを取りまとめた資料(高山西 いじめ防止対策組織の資料)の保存期間は、
「高山西 いじ
め防止対策組織」の委員会を実施した後5年間とする。
策定日 平成31年4月1日
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