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取得日:2024年03月22日[更新]

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                                    学校生活のきまり
 
 本校における生活上のきまりは以下のとおりです。
 
 自己を磨き、他者を尊重する精神を養うため、以下のことを守り充実した高校生活を送ってください。
 
 
 
 A.身だしなみ
  1.頭髪は清潔で端正な髪型であること。
        染髪・パーマ等の加工、装飾は行わない。
  2.制服は下記のものを着用する。
      ○冬服(10月5月)
        学校指定のブレザー・ワイシャツ・ネクタイ・スラックス又はスカート。
        冬服の期間は上着を脱いでもネクタイを着用する。
        防寒のためブレザーの下にベスト・セーター・カーディガンを着用してもよい。
      ○夏服(6月9月)
        学校指定のワイシャツ・スラックス又はスカート。
  3.通学用鞄及び靴について以下のとおりとする。
      通学用鞄は教材、教具が十分に入り、登下校において安全に持ち運ぶことができるもの。
      通学用靴は安全に登下校ができるもの。
  4.靴下は制服との調和がとれたものを着用する。
  5.登下校時の防寒具は、通学に相応しいものを着用する。
      防寒のためにストッキング、タイツを着用する際も同様とする。
  6.病気・負傷等で制服が着用できないときは、生徒指導部へ異装届を提出する。
 
 
 B.自転車通学
  1.自転車による通学を希望する場合は、下記の条件を満たし登録する。
      ア・防犯登録を行い、自転車保険に必ず加入する。
      イ・自転車通学許可願を学校へ提出する。
      ウ・自転車には記名、学校登録ステッカーを貼付し指定された場所に置く。
      エ・自転車登録カードに記載された項目について点検、整備を実施する。
 
 
  2.使用する自転車については以下の通りとする。
 
      ア・シティサイクルが望ましい。
 
      イ・ブレーキ、ベル、ライトが装備されており、反射板が後部及びスポーク部に装着されていること。
 
      ウ・雨天時には必ず雨合羽を使用する。
 
 
 
 
                                               生指1
 C.携帯電話、スマートフォン
     携帯電話、スマートフォンは始業から放課後まで電源を切り、鞄にしまうことを原則とする。
 
 
 D.運転免許取得
     自動車、自動二輪、原付の運転免許取得は禁止とする。
 
 
 E.アルバイト
     経済的理由で就学困難な場合は、学校長1に届け出て従事する。
     学業に支障がない範囲で行い、危険業務・平日や深夜の勤務には従事しない。
 
 
 F.その他
 1.以下の事項については生徒指導部に届け出ること。
    ア・遅刻・早退、授業時間内に外出をする場合。
    イ・怪我、疾病などによって正規の服装で登下校及び授業への参加ができない場合。
     ウ・下宿をする場合や学割の交付を受ける場合。
 2.以下の場合は必ず生徒指導部又は担任に報告をすること。
    ア・交通事故、不審者等に遭遇をした場合。
    イ・遺失物を取得した場合、又は盗難等の被害にあった場合。
    ウ・校舎、学校の物品などを破損させた場合。
 3.次の事項については担任を通じて関係職員に許可を得る。
     ア・校具を借用する場合。
    イ・募金等の金銭の募集、集会、合宿をする場合。
        ただし、校内での選挙活動、政治的活動及びそれらに関する集会や宣伝活動は禁止する。
     ウ・掲示・放送・印刷物を配布及び発行する場合。
    エ・下校時間後に残留する場合、休日に登校する場合。
 4.以下に定める行為については特別指導の対象とする。
     ア・いじめ・情報モラル違反など法律や条例に定められた行為に違反した場合。
     イ・考査に関わる不正行為。
     ウ・学校への届け出のないアルバイトや、運転免許取得。
     エ・その他公序良俗に反する行為、他者の権利を侵害するとみなされた行為。
 
 
 
 
                                               生指2
 G.校則の改正又は廃止の手続き
        1.生徒会は、生徒の意見を集約し、校長2に対し、校則の改正又は廃止を求めることができる。
 
       2.校長3は、前項の規定に基づく求めがあったとき、又は校則の見直しが必要となったときは、アンケ
 
             ートその他適切な方法で生徒や保護者からの意見を聴取するとともに、学校運営協議会でその内容
 
             について議論するものとする。
 
       3.校長4は、学校運営協議会等での議論を踏まえ、校則の改正又は廃止について決定するものとする。
 
       4.前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者に説明するものとす
 
             る。
 
 
 
 H.地域のきまり
 
 
 可茂地区小中高特生徒指導連絡協議会、可茂地区PTA連合会
 
      ・風紀上好ましくない場所(パチンコ店など)に出入りしない。
      ・友人同士の金銭や高価な物品の貸借、売買はしない。
   ・冬山登山等、危険を伴う野外活動は行わない。
      ・「四ない運動」を守り、交通安全に心がける。
      ・ネットにつながる情報端末は、情報モラルを守り、正しく使用する。
            ※フィルタリングの利用とセキュリティ対策を行う。肖像権や個人情報に注意する。他人の誹謗中傷をしない。
 
 付    記
       ・岐阜県高等学校PTA連合会の決議による「四ない運動」を厳守する。
       ・「四ない運動」とは、「1免許をとらない」 「 2車を買わない」 「 3車に乗らない」
                                      「4乗せてもらわない」ことである。
 
 
 
 
                                                              生指3