東濃フロンティア高校(岐阜県)の公式サイト内のPDFをテキストに変換して表示しています。

このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月23日[更新]

最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://school.gifu-net.ed.jp/tonofront-hs/R5kokoroe.pdf

検索ワード:行事[  1   2   3  ]
[検索結果に戻る]
 
         学習や生活についての指導の基本
 
 (1)自主・自立・自学・自習・自己責任
 
      調和のとれた人間形成と一人一人の自己実現のために、求められるのは「与えられ、させられる」の
    ではなく「自ら求め取り組む」姿勢です。自主・自立の生活態度、自学・自習の学習姿勢、自らを振り
    返る自己責任の意識を持たなくてはなりません。
 
 
 (2)モラル・マナー・ルールの尊重
 
  ○モラルとは、人として守るべき行動の基準や善悪の判断のことです。
  ○マナーとは、社会生活の中で周囲に迷惑をかけないように、一人一人が互いに守るべき行動や態度です。
  ○ルールとは、具体的に決められた規則で、違反すれば処罰されることもあります。
 
 
 
 
 (3)文章に書かれていないところにも守らなければならいないことがある
 
      あなたは、規則として文章に書かれていないことでも、モラルやマナーの観点から自分で考えて正し
    く判断できる人ですね。できない場合は注意を受けます。
      校内外の生活態度や服装、登校状況、そして授業態度について注意されたときは、誠実な態度で受け
    止め、モラルやマナーの観点から自分の行動を反省しなければなりません。
 
 
 
 (4)授業規律の厳守
 
      本校は「自ら学ぶ」者が集う単位制高校です。
    ○授業は、その「学びの場」を最も象徴する場です。
    ○授業のルールや学ぶ者のマナーは守らなければいけません。
 
 
 
       生徒心得
 
       本校の生徒は、お互いの人格を尊重し、社会の一員としての自覚を持
    ち、常に自由と責任の意味を考え、マナーある行動を心がけます。
            本校の求める服装と身だしなみ
 
     東濃フロンティア高校には、制服が定められています。
     しかし、指定の日を除いて制服以外の服装で登校することもできます。
 
 
       制 服 に つ い て の 基 本 方 針
 
     制服を定めるが、購入を義務づけない。(スーツなども可とする。)
 
     「正装の日」には本校制服またはスーツなど制服に準じた服装を着用する。
 
     学びの場にふさわしい、節度ある服装と着こなしをする。
 
 
       ただし、自分勝手な服装でよいわけではありません。
 
 
   高価な衣服や遊び着、派手なデザインの衣服は、プライベートな時間を自由に過ごすときには問題ありま
 せんが、学びの場である東濃フロンティア高校にはふさわしくありません。清潔感のない服装やだらしない
 着こなしは、あなた個人だけでなく本校の生徒全体の品位を損なうため、社会性を育てる観点から指導を行
 います。
 
 
 
 正装の日     (制服等を着用する日)
   ○入学式や卒業式、始業や終業の日などの儀式的行事1をはじめ、一般の方と接する企業への訪問や実習、
     講演会などの学校行事2には、本校の制服またはスーツなど制服に準じた公式の場にふさわしい服装が必
     要です。
   ○CT の時間は原則正装です。
   ○正装の日には、家を出るときから身だしなみを整えて登校することが求められます。
 
     ※入学時の生徒証写真、進路に関わる行事3(インターンシップ、企業・学校見学、面接指導等)への参
       加についても、頭髪・服装を整えることが求められます。指導された場合は、身だしなみを整えてく
       ださい。
        アルバイト
 
 
               アルバイトの目的は学校生活を経済的に支えることです
 
 
 ○アルバイトを希望する人は、何のためのアルバイトか、その目的を保護者の方とよく相談しましょう。
   しっかりした職場での無理のない仕事で、学校生活に悪影響を及ぼさない範囲で行いましょう。
 
 ○保護者の責任のもとに「アルバイト届」(就業届)を提出してください。
 
 ○以下のアルバイトは禁止です。
       1学校生活に支障があるもの。(長時間勤務、危険を伴う労働など)
       2深夜・風俗等、「青少年保護育成条例」等に違反するもの。
 
 
 
 ○アルバイトを辞めた場合は「離職届」を提出して下さい。
 
 
 
        「四ない運動」について
 
   高校生の交通安全事故防止運動の一環として、岐阜県内の高等学校では「四ない運動」が徹底されてい
 ます。生命の安全と学校生活を守るために、次のことを厳守してください。
 
 
                        バイク・自動車に乗らない。
                        2バイク・自動車に乗せてもらわない。
                        3バイク・自動車の免許を取らない。
                        4バイク・自動車を買わない。
 
 
 
        バイクや自動車について
 
      在籍期間はバイク(原付含む)や自動車の運転、自動車学校への入校、及び
      免許の取得は禁止です。もちろん、バイク(原付含む)や自動車運転での通
      学は禁止です。
 
 ○アルバイトのための免許取得は認められませんが、次の事項に該当する場合は、願い出た上で、特別に
   許可されることがあります。
     1卒業年次の生徒で、修得単位等の諸条件を満たしている場合。
     2その他、学校長が特に認めた場合。
 ○入学以前に既に運転免許を取得している人は、必ず免許既取得届けを提出すること。
       自転車通学
  自転車通学は届け出制です。次のことを守って届け出て下さい。
 
  1自転車保険に加入すること
 
  2各家庭の責任で、自転車の点検と整備を常時行うこと
 
  3本校指定の自転車置き場に駐輪すること
 
 4自分の命を守るため、ヘルメットの着用に努めること
 
 
 *自転車保険
     事故によるけがや自転車の破損の補償をする保険です。接触事故等で加害者になり、高額な治療費
   等を賠償しなければならない社会的な責任を問われる可能性もあります。保険は保護者の方が任意に
   選んでいただいて結構ですが、学校でも紹介します。
 
 *施錠
     盗難防止のため、二重施錠にしてください。
 
 
 
       喫煙について
 
 
          法律に違反する行為は絶対に許されません。
 
 
 
 
  ○ニ十歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。
 
 
 
 ○ニ十歳以上の者でも、本校の生徒である限り、学びの場の健全な環境を保つために次のことを厳守し
 
   てください。また、健康のため私生活でも禁煙に努めましょう。
 
 
 
 ○本校の敷地内は全面禁煙(職員、来客等も禁煙です。)
 
 
 
 ○友だちなどの喫煙行為の場に居合わせた場合も特別指導を行います。
       特別指導について
 
 
  次のような行為をした場合は、特別指導を行います。
 
   1人権の侵害、生命財産の侵害に関わる場合
 
   2法律及び社会規範に反する場合
 
   3職員の指導に従わない場合
 
   4授業規律を乱す場合
 
   5無断での欠席、遅刻、早退、欠課、中抜けが度重なる場合
 
   6欠課が度重なる場合
 (例)---------------------------------------------------------------------------------------
 他者への誹謗(ひぼう)中傷(ちゅうしょう)・ネットモラル違反・暴力行為・いじめ・恐喝・万引
 
 き・窃盗・薬物乱用・器物破損・家出・無免許運転・不正乗車・性的問題行動・未成年の飲酒喫煙・
 
 不健全娯楽・四ない運動違反・教師に対する暴言・考査等の不正行為・その他本校の生徒としてふさ
 
 わしくない行為
 
 
 
       生徒証の装着
 
 
 
      生徒証は本校の生徒であるという証(あかし)です。
 
 
 ○校内では常に必ず首から下げて、顔写真が見えるように身につけること。裏返したり、顔写真の上に
 
   シール等を貼って顔が見えないようにしてはいけません。
 
 
 
 ○大切にして、置き忘れないよう注意すること。
 
 
 
 ○紛失をした場合は、直ちに届け出ること。
 
 
 
 ○紛失をした場合、または常に忘れている場合は、新たにつくり直してもらいます。
                        校則の改正又は廃止の手続き
 
 
 1.生徒会は、生徒の意見を集約し、校長に対し、校則の改正又は廃止を求めることがで
     きる。
 
 2.校長は、前項の規定に基づく求めがあったとき、又は校則の見直しが必要となったと
     きは、生徒や保護者からの意見を聴取するとともに、学校運営協議会でその内容につ
     いて議論するものとする。
 
 3.校長は、学校運営協議会等での議論を踏まえ、校則の改正又は廃止について決定する
     ものとする。
 
 4.前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者に説明
     するものとする。
 
 
 
 【参考】校則の見直しの視点
 ( 1 )学校の教育目標を達成するために必要かつ合理的範囲内のものになっているか
 
 ( 2 )生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえた
      ものになっているか
 
 ( 3 )原則として学校管理下の範囲内に限定するものになっているか
 
 ( 4 )他の生徒の学習の妨げを防止するものになっているか
 
 ( 5 )生徒自身の権利利益を保障(生命、身体、財産の保護など)するものになっているか
 
 ( 6 )実社会で必要となる規範意識を醸成するものになっているか       など