浜松市立高校
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浜松市立高等学校いじめ防止基本方針
浜松市立高等学校
平成26年7月
浜松市立高等学校いじめ防止基本方針
第1章 基本的な事項
1 いじめの定義と理解
2 いじめの防止等に関する基本的考え方
第2章 組織の設置
1 組織の構成
2 役割
3 その他
第3章 いじめの防止
1 未然防止のための対策
2 年間計画
3 対策の検証・評価
第4章 いじめの早期発見
1 早期発見のための措置
2 年間計画
第5章 いじめに対する措置
1 組織的な対応
早期の事実確認、被害生徒への支援、加害生徒への指導
関係するクラス(学年・部活)への支援・指導
2 関係機関との連携
3 保護者対応
第6章 重大事態への対処
1 重大事態の認知
2 重大事態への対応
3 市教委が学校を調査主体とした場合(詳細はフローチャート)
4 その他
資料 1 平成 26 年度 いじめ対策年間計画
2 国立教育政策研究所 『生徒指導リーフ 増刊号 いじめのない学校づくり』P23
1
第1章 基本的な事項
1 いじめの定義と理解
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に
在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当
該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法 第二条)
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、
いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。
(いじめの防止等のための基本的な方針)
上記の定義のもと、「いじめは、どの生徒にも、どこでも起こりうるものである。」
という理解がいじめ防止の前提となる。
国立教育政策研究所の調査によれば、多くの生徒が、嫌がらせやいじわる等の「暴
力を伴わないいじめ」を、いじめられる側やいじめる側の立場を入れ替わりながら高
校入学以前に経験してきている。加えて、いじめた・いじめられたという二つの立場
関係だけでなく、学級や部活動等の所属する集団において、規律が守られなかったり
問題を隠すような雰囲気があったりすることや、「観衆」としてはやし立てたり面白が
ったりする生徒がいたり、「傍観者」として周りで見て見ぬ振りをして関わらない生徒
がいることにも気をつける必要がある。すなわち、高校生段階ではほとんどの生徒が、
何らかの形でいじめと関わった経験を持っているといえる。
「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的
におこなわれたりすることで、
「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は心身に重大な
危険を生じさせることもあり、適切な対応が必要である。
2 いじめの防止等に関する基本的考え方
いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ない
じめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が
重要であり、全ての児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を
構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係
者が一体となった継続的な取組が必要である。
(いじめの防止等のための基本的な方針)
いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為である。しかし、ど
の生徒にも、どこでも起こりうることを踏まえ、すべての生徒に、様々な場面での対
2
応が求められる。
それは学校だけでなく、家庭、社会と連携しておこなっていくことが大切となる。
そのうえで学校においては、子どもと教職員との信頼関係を大切にし、考え方などの
違いを認め合うなど、安心して自分を表現できる集団づくりに努めることが求められ
る。学級活動や特別活動の時間を活用し、子ども自らがいじめについて考える場や機
会を大切にし、自分たちの問題を自ら解決していくような集団を育てていくことが重
要である。
第2章 組織の設置
学校は、当該学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学
校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者に
より構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
(いじめ防止対策推進法 第二十二条)
1 組織の構成
名称 「いじめ対策委員会」
委員 校長、副校長、教頭、教務課長、生徒課長、保健環境課長、学年主任、養護
教諭、スクールカウンセラーを委員とするが、生徒課職員、ハロースタッフ、
担任(学年職員)、部活顧問等と連携し、学校が組織的に対応する体制とする。
また必要に応じてPTA役員、学校評議員や外部の専門家などを随時委員とす
る。なお、委員長は校長を、副委員長は教頭をもって充てる。
(イメージ図)
「 生徒課職員
PTA役員 ス 校 い
ク 内 じ
ー 委 め
学校評議員 ル 員 対 ハロースタッフ
カ 策
ウ 委
外部専門家 ン 員 学年職員
セ 会
ラ 」
市教委 ー 部活顧問
2 役割
いじめ対策委員会は次の事項を行う。
(1) いじめ未然防止のための対策の立案・検証
(2) いじめ早期発見のための措置の立案・検証
3
(3) いじめの事実確認及び全体像の把握と市教委への報告
(4) いじめに対する措置…組織的対応方針の決定
(5) その他いじめ対策全般に関わること
3 その他
(1) 委員会は、年度当初及び年度末に行う。その他、委員長が必要と認めるとき
随時行う。
第3章 いじめの防止
あえて被害者・加害者を発見するまでもなく、すべての児童生徒がいじめに巻き込
まれる可能性があるものとして全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取
組を行うことが、最も合理的で有効な対策になります。
未然防止の基本は、全ての児童生徒が安心安全に学校生活を送ることができ、規律
正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことか
ら始まります。
(国立教育政策研究所 『生徒指導リーフ 増刊号 いじめのない学校づくり』)
1 未然防止のための対策
いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじ
めに向かわせないための未然防止に取り組む。
本校では、生徒の発達段階を踏まえ個の自立と自治能力のある集団づくりを通して、
健やかでたくましい心を育み、いじめのない学校づくりにつなげることを目指す。具
体的には下記(1)(3)等により、生徒が学校生活の様々な場面で主体的に参加
できるよう支援していく。また下記(4)、(5)等様々な機会を通じて、いじめはど
のような理由があろうとも絶対に許されない行為であることを説くことで規範意識を
育て、本校の「規律ある進学校」という意識を浸透させる。
(1) 生徒会行事・委員会活動への積極的参加…リーダーシップや人間関係力の育
成
(2) 部活動への参加…主体的態度や異年齢間の人間関係力の育成
(3) ボランティア活動への参加…自己有用感の醸成
(4) わかりやすい授業を目標とした授業改善…生徒と教師の信頼関係の基盤づく
り
(5) SHR・学年集会・全校集会…規範意識の育成、集団づくり
4
2 年間計画
別表資料参照
3 対策の検証・評価
・ 学校評価(生徒・保護者)、授業評価(生徒)などにより検証・評価する。
第4章 いじめの早期発見
Q26 早期発見の基本について、教えてもらえますか?
1児童生徒のささいな変化に気づくこと、2気づいた情報を確実に共有すること、
3(情報に基づき)速やかに対応すること、です。
(国立教育政策研究所 『生徒指導リーフ 増刊号 いじめのない学校づくり』)
学校ではいじめを訴えやすい機会や場をつくり、子どもや保護者、地域住民からの訴
えを親身になって受け止め、すぐにいじめの実態把握に取り組む必要があります。その
ため日頃から、生徒・家庭との信頼関係を大切にし、定期的なアンケート調査を実施す
るなど、積極的ないじめの発見に努めます。
1 早期発見のための措置
(1) 観察
1 チャイムとともに授業を始める。授業前の教室の生徒の様子を観察。
2 朝のSHRで健康観察とともに、クラス全体の雰囲気を観察。
3 朝の昇降口指導での声かけや朝読書指導で生徒個々の様子の観察。
(2) 情報収集
1 個人面談の実施。「困ったことはない? 何かクラスで気になることある?」
2 三者面談の実施。
3 1 年生 ハロースタッフによる秋の 1 分間面談の実施。
4
進路
1
ダイアリーにより生徒の日常の様子や悩みの把握。
5 職員の学年会・担任会による生徒情報の交換・共有。
(3) 調査
1 生徒による学校評価(無記名回答、自由記述も可)での調査。
2 生徒による授業評価による授業改善。(自由記述あり)
3 1 年生 ハロースタッフによる秋の 1 分間面談の事前アンケートの実施。
4 各種適性検査により生徒の状況を客観的に把握。
2 年間計画
別表資料参照
5
第5章 いじめに対する措置
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織
的に対応し、被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童
生徒の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応
について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下
で取り組む。
(いじめの防止等のための基本的な方針)
1 組織的な対応
いじめの疑いに係る情報があった時点から「いじめ対策委員会」で情報の迅速な共
有及び方針を検討し、以下の対応を組織的に取るよう連絡・調整を行う。
(1) 早期の事実確認
(2) 被害生徒への支援
(3) 加害生徒への指導
生徒に対する指導措置は、その都度、内容に応じて検討する。
(4) 関係するクラス(学年・部活)への支援・指導
2 関係機関との連携
校内においてはスクールカウンセラーに「いじめ対策委員会」の委員をお願いし、
日頃から連携をとっていく。またPTAや学校評議員には役員会等で学校の状況につ
いて報告し、連携を深めていく。
なお、問題行動の認知に際しては市教委指導課と連携し、迅速かつ的確な初期対応
を行う。
また、学校の範囲を超える場合には医療、福祉、警察などへ協力を求める。
3 保護者対応
生徒を守り、より良い方向に導くという共通理解を基本として、教育的配慮の下、
正確な情報を提供し、学校の方針や対応策へ理解や協力が得られるように努める。
第6章 重大事態への対処
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下
「重大事態」という。
)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に
資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、
質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にする
ための調査を行うものとする。
6
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が
生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余
儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(いじめ防止対策推進法 第二十八条)
五 重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童等やその保護者からの申
立てがあったときは、適切かつ真摯に対応すること
(いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議)
1 重大事態の認知
「いじめ対策委員会」で収集した情報が上記にあたる場合は、重大事態が発生した
ものとして直ちに市教委に報告するとともに、関係機関への支援を求める。
そのうえで、生徒、保護者へ正確な情報を迅速、確実に伝え二次被害を防止する。
2 重大事態への対応
重大事態が起きた場合の対応については、基本的には国が示したフローチャート(別
紙資料参照 国立教育政策研究所 『生徒指導リーフ 増刊号 いじめのない学校づ
くり』P23)に従い、市教委の指導・支援のもと対応する。
3 市教委が学校を調査主体とした場合(詳細はフローチャート)
(1) 重大事態の調査組織を設置する。
(2) 調査組織で事実関係を明確にするための調査を実施する。
(3) いじめを受けた生徒及び保護者に対して情報を適切に提供する。
(4) 調査結果を市教委に報告する。
(5) 調査結果を踏まえた必要な措置をとる。
4 その他
(1) 情報の公開
全ての生徒や保護者の心情・背景など、教育的な配慮の下、事件・事故について
の事実を公開していく姿勢で対応する。
(2) 報道対応
市教委と連携し、窓口の一本化を図る。正常な学校運営を維持する観点を基本と
して誠意をもって対応に努める。
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参考資料2
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