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取得日:2023年12月23日[更新]

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                                                         静岡県立磐田西高等学校
 
                             いじめ防止基本方針
 1    基本的な事項
       本校は、校訓「道自ら求め自ら拓く」のもと、地域社会の担い手の育成を教育
      目標に掲げている。本校に在籍する生徒は、次世代の地域を支えていく欠くことの
      できない人材として、一人ひとりが自らの夢や志の実現のため、安心できる学習環
      境と充実した学校生活を享受する権利を持っている。そのためには、自分と他者が
      互いの人格や人権を尊重し、教職員とともに安全で充実した学校環境を形作る責務
      がある。
       本基本方針では、
                     「いじめ防止対策推進法」
                                           (以下「法」という)に基づき、本校
  におけるいじめの防止やその早期発見のため、生徒を尊重する立場から対策や体制、
  事例発生時の迅速かつ適切な対処等について定める。
 
 
  (1)    いじめの定義
         「いじめ」について、法2条に基づいて、次のとおり定義する。
 
          児童生徒に対して、本校に在籍している当該生徒と一定の人間関係にある
        他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通
        じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の
        苦痛を感じているもの。
 
         一つ一つの行為がいじめに当たるか否かの判断は、いじめられた生徒の立場に
       立つことが必要である。また、いじめを、
                                           「心身の苦痛を感じているもの」に限定
       して解釈しないようにし、いじめられた生徒が苦痛を表現できなかったり、本人
       が気づいていなかったりする場合もあることから、当該生徒や周りの状況等を、
       しっかりと確認することも必要である。
 
 
  (2)    いじめの理解
         まず、いじめが本校でも、どの生徒にも、起こりうるものであることを念頭に
       置く必要がある。嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」であっても、
       そのような行為が何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりする
       ことで、
             「暴力を伴ういじめ」とともに、いじめられた生徒の生命又は心身に重大
       な危険を生じさせることが懸念される。
         また、いじめが発生した背景には、いじめた、いじめられたという、時に入れ
       替わる二つの立場からの二者の要因ばかりでなく、当該生徒らが所属する学級や
       部活動等の集団において、規律が守られなかったり、問題を隠すような雰囲気が
       助長した可能性や、
                       「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする生徒がいたり、
       「傍観者」として、周りで見て見ぬ振りをして関わらない生徒の問題点など集団
       の成り立ちにも気をつける必要がある。
  (3)    いじめ防止等に関する基本的な考え方
         いじめが日常生活において常態化していくと、いじめられた生徒は心身ともに
       深く傷ついていく。また、いじめ行為が重篤になればなるほど、状況は深刻さを
       増し、その対応は困難の度を深めていく。ここで何よりも大切なことは、まずは
       いじめが起こりにくい人間関係を、学校、家庭、地域等により、総がかりでつく
       り上げていくことである。しかし、それでもいじめが発生した場合には、次善の
       対応としては、できるだけ初期の段階で察知し、対処し、いじめの拡大や常習化
       を食い止めることである。こうしたことを踏まえ、本校におけるいじめ防止に関
       する基本的な考え方を、以下のとおり定める。
 
 
       ●いじめは絶対に許されない。
       ●許されないことではあるが、本校でも、どの生徒にもいじめは起こりうる。
       ●本校生徒を、いじめの加害者にも、被害者にも、傍観者にも、観衆にもし
        ない。いじめの未然防止に努める。
       ●いじめの兆候をいち早く把握し、情報共有の上、迅速に対応する。
       ●いじめを決して隠蔽しない。家庭、地域社会、専門家、関係機関等と連携
        して対応する。
       ●いじめの解決に向けて、関係する生徒本人の気持ちを充分に尊重する。
 
 
 2    組織の設置             *別紙1 いじめ防止対策推進法に基づく本校の組織について
       既存の校内委員会である「教育相談委員会」と「特別支援教育委員会」を統合し、
  法 22 条に基づく本校のいじめ防止の中核組織としての機能を加えて、新たに「生徒
  支援委員会」を設置する。なお、同委員会には、校内委員と校外委員をおく。
       校内委員は、管理職を含む複数の教職員により構成され、既存の校務分掌(生徒
  課、各学年部等)や、生徒指導委員会等と適切に連携し、いじめ防止等に関する対
  策や助言、関係者への支援等を行うものとする。
      また、校外委員は、スクールカウンセラー、有識者、学校医、PTA役員等に委嘱
  し、平時の本校のいじめ早期発見や防止のための対策について助言を依頼し、また
  いじめ発生時には、必要に応じてその対処に係る助言や意見を求める。なお、法に
  規定された重大事態等が発生した場合は、校長1、副校長2を始め、校内、校外委員を
  含めた全委員で対応等を検討するものとする(事例によっては、警察官経験者のオ
  ブザーバーとして、磐田警察署スクールサポーターに対して意見も依頼する)。
 
 
 3    いじめを考える環境づくり   *別紙2 いじめを考え、早期に措置するための取組一覧
       下記及び別紙に掲げたいじめ防止のための本校の具体的な教育活動は、常にその
      評価や検証を通して、生徒にとってより有効な内容となるよう、随時見直しを行っ
      ていくものとする。
  (1)    道徳教育の推進
         社会性や規範意識、弱者への思いやり、他者への共感などの豊かな心を育み、
       心の通う人間関係づくりためにコミュニケーション能力の基礎や人権感覚を養い、
       いじめを生まない学校づくりを目指す。
  (2)    生徒の自主的活動の支援
         本校独自のあせふこ(あいさつ、清掃、服装、校歌詠唱)に積極的に取り組み、
       規律ある生活を醸成するとともに、弁論大会やボランティア活動など生徒の自主
       的な活動を通じて自己肯定感や有用感を高め、充実した学校づくりを目指す。
  (3)    保護者や地域への啓発
         保護者や地域に積極的に生徒や学校に関する情報を発信し、一体となった学校
       づくりを目指し、生徒を取り巻く情報が自然に集まるようなシステムを形作る。
  (4)    教職員の資質向上
         教職員に対して、いじめに係る職員研修を計画的に実施する。
  (5)    ネットいじめ対策
         インターネットを通じて行われるいじめを防止し、また発生時に効果的に対処
       することができるよう、生徒や保護者に対して必要な啓発活動を行う。
 
 
 4    いじめの早期発見        *別紙2 いじめを考え、早期に措置するための校内取組一覧
       下記及び別紙に掲げたいじめ防止のための本校の具体的な教育活動は、常にその
      評価や検証を通して、生徒にとってより有効な内容となるよう、随時見直しを行う。
  (1)    生徒の実態把握
         日常の言動や面接週間などを通じて生徒の状況を細かく把握し、加えて心身の
       状況調査等の定期的なアンケート調査を実施して、生徒の状況やいじめの実態等
       の把握に努める。また、得られた情報は、個人のプライバシーに留意しながら、
       できる限り校内教職員間で情報を共有する。
  (2)    相談体制の整備
         教育相談室の相談機能の強化を図る。また、スクールカウンセラーによる定期
       的訪問を継続し、いじめが発生した場合には学級担任や部活動顧問等に加えて、
       生徒が相談しやすいチャンネルを増やす。
 
 
 5    いじめに対する措置
  (1)     いじめの相談を受け、又は生徒がいじめを受けていると思われるときは、早期
        にいじめの事実の有無を確認し、結果を県教育委員会に報告する。
  (2)     いじめが確認された場合は、いじめをやめさせ、再発防止のため、生徒支援
        委員会等の検討を踏まえて、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援や、
        いじめを行った生徒とその保護者に対する指導・助言を行う。
  (3)     必要に応じて、いじめを行った生徒を、いじめを受けた生徒が使用する教室
        以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受
        けられるようにする。
  (4)       いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争い
        が起きることのないよう、いじめに係る情報をこれらの保護者と共有する。
  (5)       いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、警察
        に相談し、連携して対応する。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が
        生じるおそれがある場合は、直ちに所轄警察署に通報し、適切な助言や支援を依
        頼する。
  (6)       校長3及び教員は、生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要がある
        と認めるときは、学校教育法第 11 条の規定に基づき、適切に、当該生徒に対し
        て懲戒を加え、人格の成長を促す。
  (7)       日頃から警察及び相談機関との協力体制を確立し、必要に応じて、本方針2
        の組織への参加を依頼するなど、関係機関との連携を図る。
 
 
 6    重大事態への対処                               *別紙3 重大事態対応フロー図
   (1)       重大事態とは何か
             法 28 条と国・県の基本方針では、以下のとおり規定されている。
       ア     生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
            ・生徒が自殺を企図した場合
            ・身体に重大な傷害を負った場合
            ・金品等に重大な被害を被った場合
            ・精神性の疾患を発症した場合
       イ     欠席の原因がいじめであると疑われ、生徒が相当の期間、学校を欠席してい
             るとき、あるいは一定期間連続して欠席しているとき。
       ウ     生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったと申立てがあったとき。
      (2)     事実関係を明確にするための調査の実施
              上記(1)の重大事態が発生した場合(発生した可能性がある場合も含む)は、
            県教育委員会に報告し、その判断により本校が主体となる調査実施の際には、
            生徒支援委員会等における検討を踏まえ、必要な体制を整える。なお、この調
            査においては客観的な事実関係の把握を主目的とし、必ずしも因果関係の特定
            は急がない。
      (3)    情報の提供
             上記(2)による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた生徒及び
        その保護者に対して、事実関係等の情報を適切な範囲で提供する。
      (4)    報告及び措置
             本校が、上記(2)の規定による調査を行ったときは、県教育委員会に報告する
        (法 30 条の規定により、県教育委員会は知事に報告する)。
             また、調査結果等を踏まえた適切な措置をとる。
 
 
 
                                                                  平成 26 年7月 16 日