旭陵高校
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取得日:2024年03月23日
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令和5年度旭陵高等学校いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
本校の基本認識
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、ま
た、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃
から小さな兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人
で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。
本校は、生徒が多様性を認め合う思いやりの心と良識ある社会人としての自覚を持ち、
教職員や周囲の友人と信頼し合える人間関係を築くことができるよう、学校の安心・安
全の確保に努める。
いじめの定義
「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影
響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の
対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)であ
る。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処
をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当た
るか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って
行う。
いじめの解消
「いじめの解消」を、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行
為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)が止んでいる状態が相当の期間(少
なくとも 3 か月以上)継続していることとする。また、
「いじめの解消」を判断する時
点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められなければならな
い。
II いじめ防止等の対策について
組織について
いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことなく、組織とし
て対応するために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。
ア「いじめ防止対策委員会」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案
・
「対応支援チーム」との連携による校内体制の構築
・校内研修の企画と実施
・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し
1
≪構成≫
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、特別支援教育コーディ
ネーター、非常勤養護員、スクールカウンセラー
※ 委員会には、校長、教頭、生徒指導主事による「実務部会」を置く。実務部会は、
必要に応じて他の関係教職員を加えることができる。
イ「いじめ対応支援チーム」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応
・いじめ事案に関する生徒情報などの集約
・いじめ事案発生時の初期対応
≪構成≫
教頭、生徒指導主事、保健主事、学年主任、教育相談担当
※ 事案によって関係の深い教職員を加えることができる。
【組織図】
実務部会
校 長 いじめ防止対策委員会
教 頭
教務主任 生徒指導主事 保健主事
特別支援教育
コーテ゛ィネーター 非常勤養護員
学年主任
スクールカウンセラー
生徒指導担当 教育相談担当
担 任
部活動顧問 外部専門家等
※ いじめ対応支援チームは色塗りの枠
2
具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組 との連携
未然防止 ア いじめに対する共通理 〇全教職員に対する校内研修の実施 〇本方針の公開
解を図る。 【生徒指導課・4月】
〇生徒への具体的ないじめ事例の提示
【生徒指導課・4月】
イ 生徒がいじめに向かわ 〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○学校評議員等への
ない態度・能力を育成す ○体験活動や読書活動を推進し、社会性を養う。 学校
行事
1
公開
る。 〇生徒の特性等を把握し、個別に必要な支援を
実施する。
ウ いじめを生まないため ○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な ○町内会への協力依
の指導及び環境づくりに 面接指導及びレポート添削指導を行う。 頼【生徒指導課】
留意する。 〇教職員の不適切な指導により、いじめを助長 ○学校見学会の開
することがないよう細心の注意を払って指導 催【総務課】
に当たる。
エ 自己有用感や自己肯定 〇学校
行事
2
を通じた生徒間の交流等を行う。 ○保護者会や同窓会
感を高める。 【生徒指導課】 との連携【総務課】
○社会貢献の要素を取り入れた体験活動の実施 ○学校周辺の美化活
【生徒会係】 動【生徒会係】
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知
に努める。
ア 生徒の実態を把握す ○生徒実態調査の実施 【4月】
る。 ・質問項目や実施方法については適宜検討し、
生徒自らが人権上の課題について考える取
組の一助となるものとする。
○特別な支援を要する生徒に係る情報交換。
【4月】
○学校保健委員会(7月・2月)で情報交換。
○教育相談委員会(10 月)で情報交換。
イ 教育相談の充実を図 ○学校外相談窓口の周知 【4月・10 月】 ○保護者個別懇談
る。 ○個人面談の実施 会での聴取
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】に基づき、更新する。 ○各年度の取組に
検証 【PDCAサイクル図】 ついて学校関係
見直し 者評価委員会で
P いじめ防止の年間計画の策定
「自己評価」の評
価を行う。
D 取組の実施
C「取組評価アンケート」(9月、2月)
「学校評価」(2月)の実施
A「取組評価アンケート」「学校評価」の結果について、
いじめ防止対策委員会で検証(3月)
※「取組評価アンケート」は全教職員を対象として実施する。
3
III いじめへの対処(事案発生時の対応)
発見・通報を受けた際の対応
教職員 1報告 教頭 1報告 校長
生 ・担任 3いじめ防止
初期対応 徒 ・部顧問 いじめ対応支援チーム
(対応支援 ・ ・教科担当 対策委員会
チームが中心
保 2当面の方針を定め、チー 開催の決定
となり、迅速に
護 ムでいじめを受けた生
者
対応) 等 徒の支援を開始
1状況報告
教職員 いじめ防止対策委員会
・担任 2いじめの認知・県教育委員会へ
生 ・部顧問
徒 ・教科担当 の報告
解消に向
・
けた対応 保 いじめ対応支援チーム
護 3関係生徒への支援や指導の方
(いじめ防止 ※対応に必要な教職員を
対策委員会が 者 策を検討(外部機関との連携を
適宜メンバーに加える。
中心となり、解 等
積極的に検討)
消に至るまで 4指導
対応) 生徒指導課
支援
外部機関
※解消に至るまで3→4→1を繰り返す。
1状況報告
教職員 いじめ防止対策委員会
・担任 2見守りの状況を確認
解消後の ・部顧問
(関係生徒への支援や指導の継続)
事後対応 生 ・教科担当
徒 いじめ対応支援チーム
(いじめ防止 ・ 4外部専門家を加え、事案の背景
対策委員会が 保
護 を分析し、再発防止策を検討
中心となり、見 者 3見守り ・教職員への校内研修
守りと再発防 等
・本方針や年間指導計画の見直し
止策を実施)
・いじめが起きた集団への全体指導
4
いじめられた生徒・保護者への対応 【いじめ対応支援チームを中心に全職員で実施】
ア 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。
イ 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。
ウ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに
十分に配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
エ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ 外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携を
積極的に提案する。
キ いじめた生徒との関係の改善に努め、 いじめが解消したと思われる場合でも見守り
を継続する。
ク インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。
いじめた生徒・保護者への対応 【いじめ対応支援チームを中心に全職員で実施】
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに
十分に配慮した上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。
ウ いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、
双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対す
る「心理的又は物理的な影響を与える行為」の内容によりいじめ防止対策委員会で検
討する。
エ 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。
オ 必要に応じて、外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
等)との連携を提案する。
カ いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見
守りを継続する。
キ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
いじめが起きた集団への働きかけ 【いじめ対応支援チームを中心に全職員で実施】
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実
確認の聞き取りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える
際には、第三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。
エ 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。
オ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
5
IV 重大事態への対応
重大事態の要件( 「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める
とき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。
)学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学
省「不登校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイド
ライン」に従う。
重大事態の発生
県教育委員会へ重大事態の発生を報告
県教育委員会が調査の主体を判断
【学校が調査主体の場合】
学校に重大事態の調査組織を設置
「いじめ防止対策委員会」が調査組織の母体となる。
組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関
係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図る
ことにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
事実関係を明確にするための調査を実施
因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
たとえ学校にとって不都合なことがあったとしても、事実を明確にする姿
勢を持つ。
いじめを受けた生徒及びその保護者への適切な情報提供
関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
調査に当たって実施したアンケートは、提供する場合があることを念頭に
置き、調査に先立ちその旨を対象者及び保護者へ説明する。
調査結果を県教育委員会へ報告
希望があれば、被害生徒やその保護者の所見をまとめた記録も調査結果に
添付する。
調査結果を踏まえた必要な措置
6
年間指導計画
月 取組等 未然 早期 点検
防止 発見 検証
4 学校いじめ基本方針に関する校内研修の実施 〇
いじめ防止に関する記事のホームルーム伝達への掲載 〇
町内会への協力依頼 〇 〇
生徒実態調査 〇
特別な支援を要する生徒に係る情報交換 〇 〇
学校外相談窓口の周知 〇
5 保護者個別懇談会 〇
7 生活体験発表会 〇
学校保健委員会における情報交換 〇
9 取組評価アンケートの実施 〇
10 教育相談委員会における情報交換 〇
学校外相談窓口の周知 〇
12 人権に関する記事のホームルーム伝達への掲載 〇
2 学校保健委員会における情報交換 〇
取組評価アンケートの実施 〇
学校関係者評価 〇
3 いじめ防止対策委員会での取組検証 〇
通年の取組
学校周辺の美化活動
学校
行事
3
を通じた生徒間交流
校内フリースペース(なごみ)での交流
平成25年3月策定
令和 5年3月改定
7