金城学院高校
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取得日:2024年03月21日
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出席停止について
(1)学校感染症は学校において予防すべき感染症です。罹患した場合は、速やかに学校に連絡し医師の許可があるまでご家庭で安静
にしてください。これは法律で定められた「出席停止」で、欠席扱いにはなりません。
登校に際しては医療機関による証明が必要です。用紙は本校指定のものでも、医療機関にあるものでも構いません。医療機関の用
紙の場合は、生徒名、病名、出席停止期間、医療機関名、発行日が記載されていることを確認してください。本校指定の用紙は保健
室に取りに来ていただくか、金城学院中学校・高等学校のホームページから PDF ファイルをダウンロードして印刷することもできま
す。本校指定の用紙は 3 種類あります。
『インフルエンザによる出席停止報告書』は保護者が記入し、添付書類が必要です。
『コロナ
罹患証明書』、『感染症による出席停止証明書(生徒用)』は医療機関での記入となります。
各書類は、登校後すぐに提出してください。『証明書』の発行には、文書料がかかることがあります。
出席停止となる感染症については下記を参照してください。
【 学校において予防すべき感染症 】 学校保健安全法 2023.5.8 施行より
病 名 出席停止期間の基準
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白性髄炎、ジフテリア、
第 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイ
ルスであるものに限る)
1 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイル
治癒するまで
中東呼吸器症候群
種 スであるものに限る)
特定鳥インフルエンザ (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律 第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフル
エンザをいう)
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過
インフルエンザ を除く) するまで
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質
百日咳
製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
過し、かつ、全身状態が良好になるまで
第
2 風しん 発疹が消失するまで
種 水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日
ルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機
構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報 を経過するまで
告されたものに限る)であるものに限る)
結核 感染のおそれがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで
コレラ
細菌性赤痢
(O157、O26、O111などベロ毒素産生性
腸管出血性大腸菌感染症 大腸菌による感染症)
第 腸チフス
3 感染のおそれがなくなるまで
種 パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
*但し、結核と髄膜炎菌性髄膜炎以外の第2種感染症については、病状により医師において感染のおそれがないと認めた場合は医師の指示に従っ
てください。
*その他の感染症とは、学校で流行が起こった場合、その流行を防ぐために必要であれば、学
校長
1
が学校医の意見を聞き、第 3 種の学校感染症と
しての措置を講ずることのできる疾患のこと。
(2)本校では「第3種 その他の感染症」のうち次に示すものは、医師の証明に基づき出席停止扱いにすることができます。その他の感
染症は、流行状況により対応が異なるため、罹患した場合は担任に申し出てください。
出席停止扱いとできるその他の感染症
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、
流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)