市立山田高校
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取得日:2024年03月20日
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令和3年度
山田高等学校いじめ防止基本方針
1 基本理念
いじめは、いじめを受けた
生徒
1
の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身
の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は
身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
本校は、上記のことを踏まえ、また、本市学校努力目標である「夢に向かいと
もに歩む」の実現を目指して、以下の点を旨として、いじめの防止等のための
対策を行う。
○ 全ての
生徒
2
が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことがで
きるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにする。
○ 全ての
生徒
3
がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがな
いよう、「いじめは、いじめられた
生徒
4
の心身に深刻な影響を及ぼす許さ
れない行為である」ことについて、
生徒
5
が十分に理解できるようにする。
○ いじめを受けた
生徒
6
の生命・心身を保護することが特に重要であること
を認識し、教育委員会・家庭・地域・関係機関等との連携の下、いじめの
問題を克服することを目指す。
2 校内体制
・ 校長をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ等対策委員会」を中心として
教職員間の緊密な情報交換や共通理解を図り、一致協力して対応する体制で
臨む。
・ いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学
校全体で組織的に対応する。
・ 「いじめ等対策委員会」の構成員
校長・教頭・保健主事・
生徒
7
指導主事・教務主任・養護教諭
当該学年主任・当該
生徒
8
の担任・教育相談担当・スクールカウンセラー
3 教職員一人一人の心構え
・
教職員一人一人が人権意識を持つ。
・
教職員の言動が、
生徒
9
を傷つけたり、他の
生徒
10
によるいじめを助長したり
することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
・ 生徒とふれあう時間(放課・昼食・清掃・授業後などの時間)をできる限り
多く取る。
・ 生徒の話に耳を傾け、親身になって対応し、生徒が何でも相談できる信頼
関係を築く。
・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応
を先延ばしにしたりしない。
・ いじめ(特に、暴力を伴わないいじめ)は、大人が気付きにくく判断しにく
い形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い段
階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、い
じめを積極的に認知する。
・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止める
などの指導を最優先させる。
- 1 -
4 未然防止の取組
・
学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感
じ取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高まる
よう努める。
・ 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に
主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
・ 集団の一員としての自覚や自信を育むとともに、互いの違いを認め合うこ
とにより、多様性を受け止めることができるようにする。多様性を受け止め、
相互に補い合っていく中で、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
(1) 道徳教育・人権教育
・ 「一人一人を大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされ
たくないことは相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を大
切にする心を育むとともに、「死ね」「うざい」「きもい」など、人権
意識に欠けた言葉遣いに対する指導の徹底に努める。
(2) 授業づくり
・ 「わかる授業」「一人一人が参加・活躍できる授業」づくりに向け、教
師一人一人の授業力向上に努める。
・ 公開授業等により、互いの授業を参観し合う機会を位置付けるよう努
め、教科の観点からだけでなく、生徒指導の観点から授業を参考にし合
うようにする。
(3) 集団づくり
・ 社会体験や交流体験の機会を計画的に配置し、他の生徒や大人との関
わり合いを通して、生徒が自ら「人と関わることの喜びや大切さ」に気
付く・学ぶ機会を設定する。
・ 単に生徒が何かを体験すればよい、子ども同士が交流を深めればよい、
といった意識ではなく、生徒の年齢や発達段階に応じた集団の一員とし
ての自覚や態度、資質や能力を育むために、「友達のよさに目を向け、
積極的に認め合う活動」「グループや学級全体で助け合い、共通目標を
達成する活動」など、生徒の創意や工夫に富んだ主体的な活動の場や機
会を設定する。
・ 生徒会の取組において、「なごやINGキャンペーン」等の機会を生か
し、生徒自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止めること、
そして、自分たちでできることを主体的に考えて行動できるよう働きか
ける。
《学校全体での取組・活動》
「体育祭での縦割り種目」
「若竹クリーンプロジェクトでのボランティア清掃」
「生徒会執行部を中心としたあいさつ運動」
《各学年での中心となる取組・活動》
【1年生】 「野外合宿にける諸活動」「赤ちゃんとのふれ合い交流」
【2年生】 「修学旅行における諸活動」
【3年生】 「LHRでのクラスをまたいだ交流活動」
- 2 -
5 早期発見の取組
学級や部活動など、学校生活すべての場において、子どもをきめ細かく見守
り、いじめの早期発見のために、日常的な観察とともに、質問紙によるアンケ
ート調査、教育相談等における面談などを計画的に行い、日常の生徒の様子を
把握する。
(1) 日常的な観察
・ 日頃から生徒との触れ合いを多くして、生徒一人一人の交友関係、行動、
思考の特徴をよく理解するようにし、いじめの兆候、生徒が示すサインを
見逃さないようにする。
(2) 定期的な記名式のアンケート調査
・ 「記名式アンケート」の実施により、誰が被害者か加害者かとかは関係な
く、いじめがどの程度起きているのかを定期的に把握し、未然防止の取組
の評価・改善につなげる。
(3) 緊急的な記名式のアンケート調査
・ 重大事態が生じたときなど、事実関係を把握する必要がある場合は、緊
急的に記名式でアンケート調査を行う。
(4) 教育相談
・ いじめの被害者は「全力で守る」という学校・教職員の姿勢・決意を示
す。他の生徒のいじめについて見聞きした場合は、勇気を持って相談する
よう呼び掛けるとともに、情報の発信元は絶対に明かさないと伝えておく。
・ (2)でのアンケート調査の結果等を基に、全ての生徒を対象として、年
に2回、面談(教育相談)週間を設ける。
・ 生徒が希望する場合は、担任以外の教職員にも相談する機会を設定する。
スクールカウンセラーへの相談は積極的に勧め、効果的に活用する。
(5) 保護者・地域との連携
・ 保護者に対しては、日頃から生徒のよい点や気になる点など、学校の様
子について連絡するように努めるとともに、生徒について気になることが
あれば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておく。
・ 地域に対しては、生徒について気になることがあれば速やかに学校に連
絡が入るよう依頼しておく。
(6) 相談機関紹介カード「あったかハート」の配布
・ 年度当初に、全生徒に配布し、各相談機関について周知する。
・ 生徒手帳にはさみこむなど、常時、いつでも見ることができるよう指導
する。
- 3 -
6 いじめに対する措置(重大事態・警察との連携を含む)
・ 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・ 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、教育委員会・関係機関等
と連携し、対応に当たる。とりわけ、虐待や重大ないじめ、自死などにつな
がる恐れのあるハイリスクな要因を抱えた生徒に関しては、早期発見・早期
対応の上で、関係機関との連携を図る。
・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
(1) いじめの発見時や相談・通報を受けたときの対応
・ 遊びや悪ふざけ、複
数
1
で一人を囲んでいる状況など、いじめと疑われる
行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり注意したりする。
・ 生徒や保護者からの訴えに対しては、軽視したり後回しにしたりせず、
真摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には早
い段階から的確に関わりを持つようにする。その際、いじめられた生徒や
いじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
・ 発見したり通報を受けたりした教職員は、一人で抱え込まず、速やかに
「いじめ等対策委員会」に報告し、情報を共有する。
・ 「いじめ等対策委員会」を中心として、速やかに関係生徒から事情を聴き
取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
・ 以下のような「重大事態」については、速やかに教育委員会に報告し、連
携を図りながら対応に当たる。
○「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」
・生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合
○「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」
・30日を待たず、1週間をめどに連絡し概要を報告する
○「生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てが
あったとき」
・ 状況に応じて、所轄警察署・法務局・児童相談所など、関係機関との連携
を図る。
(2) いじめられた生徒又はその保護者への支援
・ 「複
数
2
の教職員で見守る」「いじめた生徒を別室で指導する」など、徹底
して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を継続する
よう伝える。
・ 上記の対応によっても、いじめられた生徒が学校を欠席せざるを得ない
状況が続く場合には、学習の支援など、いじめられた生徒及びその保護者
の心情に寄り添いながら支援する。
その際、「出欠席の取り扱い」「成績への影響」について、いじめられた
生徒に不利益が生じないことを初期段階から説明するよう配慮する。
・ 保護者には、電話連絡だけでなく、家庭訪問等により、その日のうちに事
実関係を伝える。
・ 状況に応じて、スクールカウンセラーや外部専門家の協力を得る。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折
りに触れ必要な支援を行うことが大切である。
- 4 -
(3) いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを
理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学
校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求
めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
・ いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒
の健全な人格の発達に配慮する。
・ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の
教育的配慮の下、「特別の指導計画による指導」のほか、「教育委員会と
の判断による出席停止」、「警察との連携による措置」も含め、毅然とし
た対応をする。
(4) いじめが起きた集団への働きかけ
・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対してはいじめに
加担する行為であることを理解させる。
・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、
根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
・ いじめの解決とは、謝罪のみで終わるものではなく、双方の当事者や周
りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをもって判断
するようにする。
・ 全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構
築できるような集団づくりを進めていく。
(5) ネット上のいじめへの対応
・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教委
員会が委託する業者や所轄警察署に相談し、直ちに削除する措置をとる。
・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、
直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
・ 警察、法務局、関係業者等の専門家を講師とした講演会を実施したり、相
談機関の窓口や、関係機関が実施する取組を周知したりする。
・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールを
利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにく
いため、学校における情報モラル教育の充実を図る。
・ 保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等を実施して、現状につ
いて理解を求めるとともに、家庭における「スマートフォンや携帯電話の
使用に関する約束事」を決めておいていただくよう、折に触れて依頼する。
7 子ども応援委員会との連携
必要に応じて、子ども応援委員会との連携を図り、問題の解決に努める。
8 校内研修の実施
いじめの防止等のための対策に関する校内研修を実施し、教職員の資質向上
に努める。
9 学校評価の実施
いじめの防止等のための対策に関わる取組等について自己評価を行い、学校
関係者評価と合わせて、その結果を公表する。
- 5 -
◆ いじめが発生した場合の対応の流れ ◆
直接目撃した 通報・相談を受けた
(暴力行為、からかい、死ね等の言葉など) (本人、他の生徒、保護者などから)
その場で制止・指導 真摯に傾聴
軽視・見て見ぬふりしない 軽視・後回ししない
「いじめ対策委員会」へ、事実を迅速・正確に報告
校長・教頭・保健主事・教務主任・学年主任・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラーな
ど
◆情報の共有 ◇病院搬送等応急処置
↓ ◇教育委員会への一報
◆対応策の検討・協議・決定 重 ◇子ども応援委員会
↓ 大 との連携
◆関係生徒に関する情報収集 事 ◇警察・法務局等への
↓ 態 相談通報(校長・教頭)
◆関係生徒等への事情聴取 ◇緊急アンケートの実施
↓ (教務主任・生徒指導主事)
◆いじめの有無の確認
↓ ネ ◇教育委員会への一報
いじめの認知・判断 ッ ◇委託業者へ相談
ト (校長・教頭)
◆被害・加害生徒の保護者への連絡・家庭訪問 (担任・教務主任)
◆被害生徒の安全確保・心のケア (養護教諭・SC)
◆加害生徒への指導・別室指導等の措置 (学年主任・生徒指導主事)
◆聴衆・傍観者への指導(学年主任・生徒指導主事)
◆謝罪等の場の設定(教頭)
◆客観的な事実(聞き取りの内容等)を、時系列で正確に記録
→ 継続指導・経過観察
一定の解消
→
再発防止・未然防止の取組
- 6 -
年間を見通したいじめ防止のための指導計画
月 諸会議等 未然防止の取組 早期発見の取組 校内研修
4 職員会議 互いを認め合う あったかハート配布
・指導方針 学級づくり
・指導計画
いじめ
対策委 学校生活の
←
1 きまりについて ス
ク
ー
←
ル
わ
5 いじめ こころのSOS か いじめアンケート(記名) カ
対策委 ← チェックシート1 ウ
る
事 ン
2 授 全職員で情報共有
案 セ
業
発 ラ
・
生 全 ー
時 等
6 いじめ 体育祭 員 面談週間1
・ と 研修1
が
対策委 い 連 ・アンケート結果
参
3 じ 携 の活用
加
め し
活
対 て
躍
策 学
性に関する「かが で
7 いじめ 委 保護者会 年 研修2
き
員 やきスクール」 会
対策委 る
会 派遣授業 授 等 ・事例検討
4 の で
1年・2年 業
随 情
→
時 報
開 共
8 催 有
→ →
9 いじめ ストレスマネジメント
対策委
5
- 7 -
月 諸会議等 未然防止の取組 早期発見の取組 校内研修
10 いじめ こころのSOS いじめアンケート(記名) 研修3
対策委 チェックシート2
・自殺予防
6 全職員で情報共有
赤ちゃんとの交流(1年)
若竹クリーンプロジェクト
←
ス
ク
11 いじめ ← 修学旅行(2年) ←
ー
対策委 事 面談週間2 ル
わ カ
案
7 INGキャンペーン か ウ
発
る ン
生
授
時 セ
業
・ ラ
12 いじめ い 人権週間の講話 ・
ー
対策委 全 保護者会
じ 等
員
8 め と
が
対 連
参 携
策
加 し
委
活 て
1 いじめ 員 いじめアンケート(記名)
躍 学
会
対策委 で
の 年
9 き 全職員で情報共有
随 会
る
時 等
授
開 で
業
催 情 研修4
2 いじめ こころのSOS →
→ 報 ・事例検討
対策委 チェックシート3 共
10 有
→
3 いじめ
対策委
11
- 8 -