名古屋市立向陽高校
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取得日:2023年12月23日
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令和5年度
向陽高等学校いじめ防止基本方針
- 1 -
1 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心
身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又
は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
本校は、上記のことを踏まえ、また、本市学校教育の努力目標である「とも
に学び 自分らしく生きる」の実現を目指して、以下の点を旨として、いじめ
の防止等のための対策を行う。
いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、
全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができる
よう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨と
して行われなければならない。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置すること
があってはならない。そのためにいじめの防止等の対策は、いじめが、いじ
められた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることにつ
いて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護するこ
とが特に重要であることを認識しつつ、教育委員会・学校・家庭・地域・そ
の他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服するという強い決意で行われ
なければならない。
学校は、いじめを受けた生徒を徹底して守り通す責務を有し、いじめを助
長することはもとより、いじめを認識しながら、これを隠蔽し、放置するよ
うなことが決してあってはならない。
2 校内体制
・ 学校は、いじめ防止のため、いじめが起きにくく、いじめを許さない環境
づくりのためにいじめが発生した場合の対応やいじめ防止のための指導計画
を示し、未然防止に向けた取り組みを行う。
・ 校長をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ等対策委員会」を中心とし
て教職員間の緊密な情報交換や共通理解の徹底を図り、一致協力して対応す
る体制で臨む。
・ 「いじめ等対策委員会」は、月1回や緊急な場合など必要に応じて開催す
るとともに、開催したときは議事録を作成する。その際、会は他の会と重な
らないよう単独で開催する。
・ いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教職員が抱え込むことなく、
多様な専門性を持った職員が多面的に関わるなど、学校全体で組織的に対応
する。
・ 「いじめ等対策委員会」の構成員
校長・教頭・生徒指導主事・保健主事・教務主任・学年主任・教育相談担当・養護教諭
・当該生徒の担任、部活動顧問・スクールカウンセラー・(必要に応じて)HPなど
・ 機動的で柔軟な対応ができるように、生徒指導主事を情報の「集約担当」
とする。
3 積極的認知に向けた教職員一人一人の心構え
- 2 -
・ 教職員一人一人が多様な背景をもつ生徒の理解と配慮も含めた人権意識を
もつ。
・ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したり
することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
・ いじめの認知の判断基準については、加害行為の「継続性」「集団性」「一
方的な力関係の有無」「深刻度」などの要素によりいじめの定義を限定して
解釈することがないようにする。
・ 生徒と触れ合う時間をできる限り多く取る。
・ 生徒の話に耳を傾け、親身になって対応し、生徒が何でも相談できる信頼
関係を築く。
・ いじめ防止対策推進法第 2 条のいじめの定義に従って、積極的に認知する。
・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応
を先延ばしにしたりしない。認知したいじめは、必ずいじめ等対策委員会に
報告をする。
・ いじめ(特に、暴力を伴わないいじめ)は、大人が気付きにくく判断しに
くい形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い
段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、
いじめを積極的に認知し、指導につなげる。
・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止め
るなどの指導を最優先させる。
・ いじめの解消は、国の基本方針にのっとり、少なくとも、いじめが止んで
いる状態が3か月以上継続し、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じてい
ないと認められる場合において初めて判断する。
・ 部活動は、スポーツ庁・文化庁のガイドライン等も踏まえて実施する。
4 未然防止の取組
・ 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感
じ取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高まる
よう努める。
・ 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事
に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
・ 集団の一員としての自覚や自信を育むとともに、互いの違いを認め合うこ
とにより多様性を認める。多様性の中で相互に補い合っていく中で、互いを
認め合える人間関係・学校風土をつくる。
・ 上記の内容について、学校及び生徒の実態を踏まえ、なごや子ども応援委
員会と協働して企画・計画・実践を進める。
(1) 授業づくり
・ 生徒が、自らの可能性を最大限に伸ばし、人生をたくましく生きてい
くことができるよう、生徒主体の授業づくりに取り組む。
・ 生徒一人一人の興味・関心や能力、進度に応じた個別最適な学びと協
働的な学びの一体的な充実による授業を推進する。
・ ICT機器を活用し、意見交換をしやすい授業づくりに取り組む。
・ 公開授業等により、互いの授業を参観し合う機会を位置付けるよう努
め、教科の観点からだけでなく、生徒指導の観点から授業を参考にし合うよう
にする。
(2) キャリア教育の充実
- 3 -
・ 自己理解・他者理解を通して、将来どのような生き方をし、どのよう
に社会に貢献し、どのような生きがいを得るのかを考えるキャリア教育
の取組を進める。
(3) 道徳教育・人権教育
・ 道徳教育の実践を通して、豊かな心の育成を図る。特に、「一人一人
を大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされたくないこ
とは相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を大切にする心
を育むとともに、「死ね」「うざい」「きもい」など、人権意識に欠け
た言葉遣いに対する指導の徹底に努める。
活用資料:「いじめ防止教育プログラム」「人権教育の手引き」「学
校における人権教育をすすめるために実用編」「人権
教育の手引きみんなで学ぶ人権ワーク集実践編」など
(4) 集団づくり
・ 社会 体 験や交流 体験の 機 会を計画 的に配 置 し、他の 生徒や 大 人と
の関わり 合いを通して、 生 徒が自ら「人と関 わることの喜びや 大切
さ」に気付き・学ぶ機会を設定する。
・ 一人一人の生徒が活躍できる学校生活をつくることができる場や機会
を設定し、生徒の自己有用感の育成を図る。
・ 単に生徒が何かを体験すればよい、生徒同士が交流を深めればよい、
といった意識ではなく、生徒の年齢や発達段階に応じた集団の一員とし
ての自覚や態度、資質や能力を育むために、多様性を認め合い、「友達
のよさに目を向け、積極的に認め合う活動」「グループや学級全体で助
け合い、共通目標を達成する活動」など、学級活動、生徒会活動等の特
別活動において、生徒の創意や工夫に富んだ主体的な活動の場や機会を
設定する。
・ 生徒会の取組において、「なごやINGキャンペーン」、「いじめ防
止教育・自殺予防教育」等の機会を生かし、生徒自身が、いじめの問題
を自分たちの問題として受け止める、そして、自分たちでできることを
主体的に考えて行動できるよう働きかける。
《学校全体での取組・活動》
「HRでの討議」「生活アンケートの実施」
「現職教育での人権教育」など
《各学年での中心となる取組・活動》
【1年生】 「1 日HRでの教職員とのふれあい活動」
【2年生】 「修学旅行での当該地域との交流」
【3年生】 「
進路
1
実現に向けた講演・講話」など
(5)教育相談
・ 生徒にスクールカウンセラーの紹介を行い、気軽に相談できる存在が
あることを知らせる。
5 早期発見の取組
学級や部活動など、学校生活すべての場において、生徒をきめ細かく見守る。
いじめの早期発見のために、日常的な観察とともに、質問紙によるアンケート
調査、教育相談等における面談などを計画的に行い、日常の生徒の様子を把握
する。また、なごや子ども応援委員会と定期的に口頭並びに書面による情報交
換を行うことで早期発見に努める。
(1) 日常的な観察
・ 日頃から生徒との触れ合いを多くして、生徒一人一人の交友関係、行動、
思考の特徴をよく理解するようにし、いじめの兆候、生徒が示すサインを
見逃さないようにする。
(2) 「学校生活アンケート(いじめに関する内容を含む)」
- 4 -
・ 学級集団づくりに活用する中で、結果として表れる「学級での満足度」
「学校生活における意欲」「ソーシャルスキルの定着具合」を基に、
状況
1
によって即時に、生徒個々へ対応する。
・ 「学校生活アンケート」の年 1 回の実施により、誰が被害者か加害者か
とかは関係なく、いじめがどの程度起きているのかを定期的に把握し、未
然防止の取組の評価・改善につなげる。
(3) 緊急的なアンケート調査
・ 重大事態が生じたときなど、事実関係を把握する必要がある場合は、緊
急的にアンケート調査を行う。
(4) 教育相談
・ いじめの被害者は「全力で守る」という学校・教職員の姿勢・決意を示
す。他の生徒のいじめについて見聞きした場合は、勇気を持って相談する
よう呼び掛けるとともに、情報の発信元は絶対に明かさないと伝えておく。
・ 転入時においては、学級担任以外にスクールカウンセラーや養護教諭
などに個別に引き合わせるようにする。
・ (2)でのアンケート調査の結果等を基に、全ての生徒を対象として、
学期に一回、教育相談週間を設ける。
・ 生徒が希望する場合は、担任以外の教職員、スクールカウンセラーへの
相談も可能とする。
(5) 保護者・地域との連携
・ 保護者に対しては、日頃から生徒のよい点や気になる点など、学校の様
子について連絡するように努めるとともに、生徒について気になることが
あれば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておく。
・ 地域に対しては、「いじめ・問題行動等防止対策連絡会議」の場等を活
用し、生徒について気になることがあれば速やかに学校に連絡が入るよう
依頼しておく。
(6) 相談機関紹介カード「あったかハート」の配布
・ 年度当初に、全生徒に配布し、各相談機関について周知する。
・ 生徒手帳やかばん等に入れておくなど、いつでも見ることができるよう
指導する。
(7) SNS相談
・ 相談する先が24時間365日あることを生徒に周知し、アクセスコー
ドを配布する。また、学習者用タブレット端末を使って、SNS相談がで
きることを併せて周知する。
6 いじめに対する措置(いじめの重大事態・警察との連携を含む)
・ 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・ 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、教育委員会・関係機関
等と連携し、対応に当たる。とりわけ、虐待や重大ないじめ、自死などにつ
ながる恐れのあるハイリスクな要因を抱えた生徒に関しては、早期発見・早
期対応の上で、関係機関との連携を図る。
・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
(1) いじめの発見時や相談・通報を受けたときの対応
・ 遊びや悪ふざけ、複数で一人を囲んでいる
状況
2
など、いじめと疑われる
行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり注意したりする。
・ 生徒や保護者からの訴えに対しては、軽視したり後回しにしたりせず、
真摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には早
い段階から的確に関わりを持つようにする。その際、いじめを受けた生徒
やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
・ いじめ行為を発見したり通報を受けたりした教職員は、一人で抱え込ま
ず、速やかに「いじめ等対策委員会」に報告し、情報を共有する。
・ 「いじめ等対策委員会」を中心として、速やかに関係生徒から事情を聴
- 5 -
き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行い、いじめの認知・判断
をする。
・ 以下のような「重大事態」については、直ちに教育委員会に報告し、調
査に着手する。
○「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」
・児童生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合
○「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」
・30 日を待たず、1週間をめどに連絡し概要を報告する
※ 「いじめを受けた生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じた」
という申し立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴え
る申し立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)
・
状況
3
に応じて、所轄警察署・法務局・児童相談所など、関係機関との連
携を図る。
(2) いじめを受けた生徒又はその保護者への支援
・ 「複数の教職員で見守る」「いじめを行った生徒を別室で指導する」な
ど、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を
継続するよう伝える。
・ 上記の対応によっても、いじめを受けた生徒が学校を欠席せざるを得な
い
状況
4
が続く場合には、学習の支援など、いじめを受けた生徒及びその保
護者の心情に寄り添いながら支援する。
その際、「出欠席の取り扱い」「内申も含めた成績への影響」について、
いじめを受けた生徒に不利益が生じないことを初期段階から説明するよう
配慮する。
・ 当該事案に気づき次第直ちに、いじめを受けた生徒及びその保護者の要
望・意見等を聴き取る。その際、誰がいじめを受けた生徒の・保護者の聴
き取りを行うかいついては、いじめを受けた生徒・保護者の意向を尊重す
る。
・ 学校は、いじめを受けた生徒、及びその保護者の「知る権利」を尊重し、
いじめの疑いのある事案の背景・経過・事実関係等に関する調査結果その
他の事案関連情報の開示及び説明を積極的に行う。
・ 保護者には、電話連絡だけでなく、家庭訪問等により、その日のうちに
事実関係を伝える。
・
状況
5
に応じて、なごや子ども応援委員会や外部専門家の協力を得る。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折
りに触れ必要な支援を行うことが大切である。
・ なごや子ども応援委員会に対して、いじめを受けている生徒への個別の
安全確保、警察と連携した対応の窓口を担うようSPによる支援の要請を
行う。
・ 犯罪行為に該当するもの、あるいは強く疑われるものは、教育委員会に
一報するとともに警察へ相談又は通報する。
(3) いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを
理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、い
じめを行った生徒を別室で指導する等、学校と保護者が連携して以後の対
応を適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する
継続的な助言を行う。
・ いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当
該生徒の健全な人格の発達に配慮する。
・ いじめの
状況
6
に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の
- 6 -
教育的配慮の下、「特別の指導計画による指導」のほか、「教育委員会と
の判断による出席停止」、「警察との連携による措置」も含め、毅然とし
た対応をする。
(4) 集団への働きかけ
・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対してはいじめに
加担する行為であることを理解させる。
・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、
根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
・ いじめの解消とは、謝罪のみで終わるものではなく、双方の当事者や周
りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをもって判断
するようにする。
・ 全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を
構築できるような集団づくりを進めていく。
(5) ネット上のいじめへの対応
・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教育
委員会に一報するとともに所轄警察署・関係機関に相談し、直ちに削除す
る措置をとる。
・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは教
育委員会に一報するとともに、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を
求める。
・ 警察、法務局、関係業者等の専門家を講師とした講演会を実施したり、
相談機関の窓口や、関係機関が実施する取組を周知したりする。
・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールを
利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにく
いため、学校における情報モラル教育の充実を図る。
・ 保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等の実施や「情報モラル
啓発資料」の活用を通して、現状について理解を求めるとともに、家庭に
おける「スマートフォンや携帯電話の使用に関する約束事」を決めておく
ことなど、折に触れて依頼する。
7 なごや子ども応援委員会との協働
なごや子ども応援委員会と協働を図り、未然防止及び早期発見の取組を進め
るとともに問題の解決に努める。
8 校内研修の実施
いじめ対策検討会議の報告や生徒指導提要を活用する等、いじめの防止等の
ための対策に関する校内研修を学期に1回は実施し、教職員の資質向上に努め
る。
9 学校評価の実施
学校は、より実効性の高い取組を実施するために、PDCAサイクルに基づ
き、策定した「学校いじめ基本方針」の見直しを必要に応じて行う。
また、いじめの防止等のための対策に関わる取組等について自己評価を行
い、学校関係者評価と合わせて、その結果を公表する。
- 7 -
◆ いじめが発生した場合の対応の流れ ◆
直接目撃した 通報・相談を受けた
(暴力行為、からかい、暴言等など) (本人、他の生徒、保護者などから)
その場で制止・指導 真摯に傾聴
軽視・放置しない 軽視・後回ししない
「いじめ等対策委員会」へ、事案を迅速・正確に報告
校長・教頭・生徒指導主事(集約担当)・保健主事・教務主任・学年主任・教育相談担当・養護教
諭・当該生徒の担任・部活動顧問・SC・(必要に応じて)HP・等
◇病院搬送等応急処置
◆情報の共有 ◇教育委員会への一報
↓ 重 ◇なごや子ども応援委員会と
◆対応策の検討・協議・決定 大 の協働
↓ ◇警察・法務局等への相談通
◆関係生徒に関する情報収集 事
報(校長・教頭)
↓ 態
◆関係生徒等への事情聴取 ◇緊急アンケートの実施(教務
↓ 主任・生徒指導主事)
◆いじめの有無の確認 ◇教育委員会への一報→委託
↓ ネ
業者への相談
いじめの認知・判断 ッ
ト ◇警察・関係機関への相談通
報(校長・教頭)
◆被害・加害生徒の保護者への連絡・家庭訪問(担任・生徒指導主事等)
◆被害生徒の安全確保・心のケア(保健主事・養護教諭・SC 等)
◆加害生徒への指導・別室指導・心のケア等の措置(学年主任・生徒指導主事
・SC等)
◆観衆・傍観者への指導(学年主任・生徒指導主事等)
◆
状況
7
に応じた謝罪等の場の設定(教頭)
◆客観的な事実(聞き取りの内容等)を時系列で正確に記録
◆なごや子ども応援委員会と協働
継続指導・経過観察 再発防止・未然防止の取組
- 8 -
向陽高等学校 いじめ防止のための年間指導計画
月 諸会議等 未然防止の取組 早期発見の取組 校内研修
4 職員会議 互いを認め合う学級づくり あったかハート配布 研修1
・指導方針 学校生活のきまりについて SNS相談の周知(新1年) ・生徒理解
・指導計画 SCの全校生徒への紹介 ・いじめ予防
いじめ等対策委員会1 (生徒指導提要)
5 いじめ等対策委員会2 こころのSOS 元気チェック1 いじめアンケート1 研修2
宿泊HR・1 日HR 学校生活アンケート1 ・自殺予防教育
・なごや子ども応援委員会との (講演会視聴)
情報共有
←
6 いじめ等対策委員会3
← ← 担任による個別面談 研修3
組
・アンケート結果の活用
事 わ 織
7 いじめ・問題行動等 案 情報モラル教育 か 保護者会 的 研修4
防止対策連絡会議 発 ・スマホ安全教室 る ・保護者との情報共有 ・アンケトの活
対
・情報共有 生 授 ・なごや子ども応援委員会との情 用
応
・情報提供依頼 時 業 報交換
いじめ等対策委員会4 ・ ・
・
い 全 ス
8 じ
員 ク
め
9 いじめ等対策委員会5 等 こころのSOS 元気チェック2 いじめアンケート2 ー 研修5
が
対 参 学校生活アンケート2 ル ・自殺予防教育
策 アンケートの結果分析及び支援方 (ゲートキーパー)
加 カ
委 法の共通理解
活 ウ
員 ・なごや子ども応援委員会との情
躍 報共有 ン
会
10 いじめ等対策委員会6 で セ
の
随 き ラ
11 いじめ等対策委員会7 なごや ING キャンペーンの取組 る 研修6
時 ー
いじめ・問題行動等 授 ・人権教育
開 の
防止対策連絡会議 業 ・いじめ予防
催 活
12 いじめ等対策委員会8 人権週間における取り組み 保護者会
→ → ・保護者との情報共有 用
1 いじめ等対策委員会9 こころのSOS 元気チェック3 いじめアンケート3 → 研修7
学校生活アンケート3 ・事例検討会
アンケートの結果分析及び支援方 ・いじめ予防
法の共通理解
・なごや子ども応援委員会との情
報共有
2 いじめ等対策委員会10
3 いじめ等対策委員会11 情報モラル教育 研修10
情報引き継ぎ
- 9 -