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取得日:2024年03月19日[更新]

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令和4年度     名古屋市立向陽高等学校いじめ防止基本方針(概要)
 
 1     基本理念
        いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健
      全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大
      な危険を生じさせるおそれがある。
        本校は、上記のことを踏まえ、また、本市学校努力目標である「ともに学び 自分
      らしく生きる」の実現を目指して、以下の点を旨として、いじめの防止等のための対
      策を行う。
 
 
       ○  全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよ
         う、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにする。
       ○ 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう
         「いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であ
         る」ことについて、生徒が十分に理解できるようにする。
       ○ いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識
         し、教育委員会・家庭・地域・関係機関等との連携の下、いじめの問題を克服す
         ることを目指す。
 
 
 2  校内体制
   ・  校長1をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ等対策委員会」を中心として教職
     員間の緊密な情報交換や共通理解を図り、一致協力して対応する体制で臨む。
   ・ いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学校全体
     で組織的に対応する。
   ・ 「いじめ等対策委員会」の構成員
              校長2・教頭・生徒指導主事・保健主事・学年主任・担任・
              所属する部活動顧問・養護教諭・スクールカウンセラー・
              子ども応援委員会との調整担当(教頭)
 
 3  教職員一人一人の心構え
   ・ 教職員一人一人が人権意識を持つ。
   ・ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりするこ
     とのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
   ・ 生徒とふれあう時間(放課・昼食・清掃・授業後などの時間)をできる限り多く
     取る。
   ・ 生徒の話に耳を傾け、親身になって対応し、生徒が何でも相談できる信頼関係を
     築く。
   ・ いじめ防止対策推進法第2条のいじめの定義に従って、積極的に認知する。
   ・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応を先延
     ばしにしたりしない。
   ・ いじめ(特に、暴力を伴わないいじめ)は、大人が気付きにくく判断しにくい形
     で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い段階から的確
     に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認
     知し、指導につなげる。
   ・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止めるなど
     の指導を最優先させる。
 
 
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 4  未然防止の取組
   ・ 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取る
     ことのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高まるよう努める。
   ・ 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事
     に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
   ・     集団の一員としての自覚や自信を育むこととともに、互いの違いを認め合うこと
        により多様性を認める。多様性の中で相互に補い合いながら、互いを認め合える人
        間関係・学校風土をつくる。
 
 5     早期発見の取組
        学級や部活動など、学校生活すべての場において、生徒をきめ細かく見守る。いじ
      めの早期発見のために、日常的な観察とともに、質問紙によるアンケート調査、教育
      相談における面談等を計画的に行い、日常の生徒の様子を把握することに努める。
 
 6     いじめに対する措置
      ・ 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
      ・ 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、教育委員会・関係機関等と連
        携し、対応に当たる。とりわけ、虐待や重大ないじめ、自死などにつながる恐れの
        あるハイリスクな要因を抱えた生徒に関しては、早期発見・早期対応の上で、関係
        機関等との連携を図る。
      ・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
 
 7 インターネット上のいじめへの対応
  ・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教育委員会に
    一報するとともに所轄警察署・関係機関に相談し、直ちに削除する措置をとる。
  ・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所
    轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
  ・ 警察、法務局、関係業者等の専門家を講師とした生徒対象の講演会を実施したり、
    相談機関の窓口や、関係機関が実施する取組を周知したりする。
  ・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールを利用した
    いじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校にお
    ける情報モラル教育の充実を図る。
  ・ 保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等の実施や「情報モラル啓発資料」
    の活用を通して、現状について理解を求めるとともに、家庭における「スマートフ
    ォンや携帯電話の使用に関する約束事」を決めておいていただくよう、折に触れて
    依頼する。
 
 8     その他
      ・ 必要に応じて、子ども応援委員会との連携を図り、問題の解決に努める。
      ・ いじめ防止のための校内研修を実施するなど、教職員の資質向上に努める。
 
 
 
 
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